検疫法施行令 昭和二十六年政令第三百七十七號 検疫法施行令 內(nèi)閣は、検疫法(昭和二十六年法律第二百一號)第三條,、第二十三條,、第二十六條、第二十七條第一項,、第三十二條第一項及び第二項並びに第三十三條の規(guī)定に基き,、この政令を制定する。 (政令で定める検疫感染癥) 第一條 検疫法(以下「法」という,。)第二條第三號の政令で定める感染癥は,、ジカウイルス感染癥、チクングニア熱,、中東呼吸器癥候群(病原體がベータコロナウイルス屬MERSコロナウイルスであるものに限る,。別表第二において単に「中東呼吸器癥候群」という。),、デング熱,、鳥インフルエンザ(病原體がインフルエンザウイルスA屬インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。同表において「鳥インフルエンザ(H五N一?H七N九)」という,。)及びマラリアとする,。 (検疫港等) 第一條の二 法第三條の政令で定める港又は飛行場は,、別表第一のとおりとする。 (停留の期間) 第一條の三 法第十六條第三項の政令で定める期間は,、次の各號に掲げる感染癥の區(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める期間とする。 一 エボラ出血熱及びラッサ熱 五百四時間 二 クリミア?コンゴ出血熱 二百十六時間 三 痘そう 四百八時間 四 南米出血熱 三百八十四時間 五 マールブルグ病及び新型インフルエンザ等感染癥(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)第六條第七項に規(guī)定する新型インフルエンザ等感染癥をいう,。別表第二において「新型インフルエンザ等感染癥」という,。) 二百四十時間 (審議會等で政令で定めるもの) 第一條の四 法第十六條の二第四項の審議會等で政令で定めるものは、疾病?障害認定審査會とする,。 (手數(shù)料) 第二條 法第二十六條に規(guī)定する手數(shù)料の額は,、別表第二の通りとする。 (診察等を行う検疫感染癥以外の感染癥) 第二條の二 法第二十六條の二の政令で定める感染癥は,、急性灰白髄炎,、細菌性赤痢、ジフテリア,、腸チフス,、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染癥,、アメーバ赤痢,、ウエストナイル熱、A型肝炎,、黃熱,、狂犬病、後天性免疫不全癥候群,、ジアルジア癥,、腎じん 癥候性出血熱、日本脳炎,、破傷風,、ハンタウイルス肺癥候群及び麻しんとする。 2 法第二十六條の二に規(guī)定する手數(shù)料の額は,、別表第二の二のとおりとする,。 (検疫感染癥に準ずる感染癥) 第三條 法第二十七條第一項の政令で定める感染癥は、ウエストナイル熱,、腎じん 癥候性出血熱,、日本脳炎及びハンタウイルス肺癥候群とする。 (調(diào)査を行う區(qū)域) 第四條 法第二十七條第一項に規(guī)定する?yún)^(qū)域は,、別表第三の通りとする,。 (実費) 第五條 法第三十二條第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により徴収する実費は,、次に掲げるものとする,。 一 薬品費 二 消耗品費 三 食糧費 四 委託収容費 五 火葬費 六 前各號に掲げるものの外,、法第十四條第一項第一號から第四號まで又は第六號に規(guī)定する措置をとるために直接必要な費用 (國庫の負擔) 第六條 法第三十三條の規(guī)定による國庫の負擔は、各年度において保健所長が法第二十二條第三項又は第二十三條第三項(同條第六項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定によりとつた措置に要した費用の額から,、法第三十二條第四項において準用する同條第一項又は第二項の規(guī)定により徴収した実費の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従つて行う,。 附 則 (施行期日) 1 この政令は,、昭和二十七年一月一日から施行する。 (検疫官吏服制の廃止) 2 検疫官吏服制(昭和二十三年政令第二百八十七號)は,、廃止する,。 附 則 (昭和二八年八月二五日政令第二一七號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二九年一月二五日政令第七號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三〇年六月二八日政令第九〇號) この政令は,、昭和三十年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和三一年六月一五日政令第一八四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、昭和三十一年七月一日から施行する,。 (検疫伝染病が現(xiàn)に流行し、又は流行するおそれのある地域を指定する政令の廃止) 2 検疫伝染病が現(xiàn)に流行し,、又は流行するおそれのある地域を指定する政令(昭和二十六年政令第三百八十八號)は,、廃止する。 附 則?。ㄕ押腿炅氯柸照畹谝痪帕枺?この政令は、昭和三十三年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿哪炅氯柸照畹诙惶枺?この政令は、昭和三十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿迥昃旁氯柸照畹诙辶枺?この政令は、昭和三十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿炅氯柸照畹诙枺?この政令は、昭和三十六年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿昃旁露湃照畹谌涣枺?この政令は,、昭和三十六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶露湃照畹诙惶枺?この政令は,、昭和三十七年六月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁露呷照畹谌咂咛枺?この政令は,、昭和三十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿拍昃旁氯柸照畹谌涣枺?この政令は,、昭和三十九年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲甓露迦照畹谝痪盘枺?この政令は,、昭和四十年三月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲炅露照畹诙痪盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、港則法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十號)の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲暌哗栐乱晃迦照畹谌逄枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退囊荒耆露巳照畹谒娜枺〕?1 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、別表第二の改正規(guī)定は,、昭和四十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退囊荒昃旁氯柸照畹谌颂枺?この政令は,、昭和四十一年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩昃旁露巳照畹谌柖枺?この政令は,、昭和四十二年十月一日から施行する。ただし,、別表第三広島港及び新居浜港の項の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退娜臧嗽掳巳照畹诙逄枺?この政令は,、昭和四十三年八月十日から施行する。 附 則 (昭和四三年九月二七日政令第二八七號) この政令は,、昭和四十三年十月一日から施行する,。ただし、別表第三京浜港,、三崎港,、関門港及び鹿児島港の項の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜暌欢乱欢照畹谌枺?この政令は、昭和四十三年十二月十六日から施行する,。ただし,、別表第三神戸港及び鹿児島港の項の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪昃旁露照畹诙木盘枺?この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥炅掳巳照畹谝黄呷枺?この政令は、昭和四十五年六月十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌哗栐露呷照畹谌黄咛枺?この政令は、昭和四十六年一月一日から施行する,。ただし,、別表第一及び別表第三の改正規(guī)定は、昭和四十五年十一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧暌哗栐乱蝗照畹谌奶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣耆氯柸照畹谒亩枺?この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣晁脑乱黄呷照畹谄咂咛枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一〇九號) この政令は,、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する,。 附 則 (昭和四七年九月二九日政令第三四七號) この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四甓露呷照畹谝痪盘枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四炅乱凰娜照畹谝晃逦逄枺?この政令は、昭和四十八年六月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四昃旁露巳照畹诙呷枺?この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四暌灰辉氯柸照畹谌宥枺?この政令は、昭和四十八年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍昃旁露照畹谌枺?この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昃旁乱黄呷照畹诙叨枺?この政令は、昭和五十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌欢乱涣照畹谌迦枺?この政令は、昭和五十年十二月二十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒昶咴氯柸照畹诙柫枺?この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦暌辉乱话巳照畹谖逄枺?この政令は、昭和五十三年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦耆乱黄呷照畹谌奶枺?この政令は、新東京國際空港の供用開始の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦耆露湃照畹谖逅奶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦耆氯柸照畹谖迤咛枺?この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦炅露呷照畹诙迤咛枺?この政令は,、昭和五十三年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪炅乱痪湃照畹谝话艘惶枺?この政令は,、昭和五十四年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶耆露呷照畹谒乃奶枺〕?1 この政令は,、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶炅乱痪湃照畹诙枺?この政令は,、昭和五十六年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣炅乱话巳照畹谝涣颂枺?この政令は,、昭和五十七年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四臧嗽氯柸照畹谝痪潘奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、昭和五十八年九月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晁脑乱蝗照畹诰盼逄枺?この政令は,、昭和五十九年四月二十日から施行する。 附 則?。ㄕ押土耆露柸照畹谒娜枺?この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土昃旁乱蝗照畹诙司盘枺?この政令は,、昭和六十二年九月十日から施行する。 附 則?。ㄕ押土晁脑掳巳照畹谝哗柊颂枺?この政令は,、昭和六十三年四月十五日から施行する。 附 則?。ㄕ押土昶咴乱欢照畹诙枺?この政令は,、昭和六十三年七月二十日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍耆露照畹谖辶枺?この政令は,、平成元年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍昃旁露照畹诙颂枺?この政令は,、平成元年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯柸照畹谄呷枺?この政令は,、平成二年四月六日から施行する,。 附 則 (平成三年三月一九日政令第三九號) この政令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇晡逶露娜照畹谝黄咂咛枺?この政令は,、平成三年六月三日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇炅乱欢照畹诙査奶枺?この政令は,、平成三年六月二十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇昃旁露照畹谌哗柼枺?この政令は,、平成三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪晁脑乱晃迦照畹谝凰木盘枺?この政令は,、平成四年四月二十日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑露照畹谝晃逡惶枺?この政令は,、平成五年四月二十六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥昃旁露湃照畹谌惶枺?この政令は,、平成五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌哗栐露呷照畹谌亩枺?この政令は,、平成五年十月二十九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌辉乱凰娜照畹谄咛枺〕?1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆露娜照畹诹奶枺?この政令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪晁脑乱蝗照畹谝欢柼枺?この政令は,、平成六年四月四日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪臧嗽露照畹诙咂咛枺?この政令は,、平成六年九月四日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣耆氯蝗照畹谝凰乃奶枺?この政令は,、平成七年四月二日から施行する,。ただし、別表第一の改正規(guī)定(「 香川 高松空港 」を「 香川 高松空港 愛媛 松山空港 」に改める部分に限る,。)及び別表第三に松山空港の項を加える改正規(guī)定は,、同月四日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四炅露照畹谝痪啪盘枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露娜照畹谖迤咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍暌哗栐乱黄呷照畹谌话颂枺?この政令は,、平成九年十月二十四日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露巳照畹谒亩枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴戮湃照畹诙枺?この政令は,、平成十一年七月二十日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆乱黄呷照畹诹逄枺?この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露湃照畹谝哗柊颂枺?この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁挛迦照畹诙税颂枺?この政令は,、平成十三年九月十日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露迦照畹诹枺?この政令は,、平成十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌辉乱晃迦照畹诹枺?この政令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐露照畹谒奈寰盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五號)の施行の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 施行日前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱痪湃照畹谒牧枺?この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱痪湃照畹谖濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし、附則第九條から第四十四條までの規(guī)定は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月一七日政令第四〇一號) この政令は,、平成十七年二月十七日から施行する,。 附 則 (平成一七年四月二七日政令第一六七號) この政令は,、平成十七年五月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月一七日政令第四八號) この政令は,、平成十八年三月二十六日から施行する,。 附 則 (平成一八年六月二日政令第二〇九號) この政令は,、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する,。ただし、別表第一及び別表第三の改正規(guī)定は,、平成十八年六月八日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月九日政令第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する,。ただし、第一條の規(guī)定,、第二條中感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行令第一條及び第十三條の改正規(guī)定,、同條を同令第二十九條とし、同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同令第十二條の改正規(guī)定,、同條を同令第二十八條とする改正規(guī)定、同令第十一條第一項の改正規(guī)定,、同條を同令第二十七條とする改正規(guī)定,、同令第十條の改正規(guī)定,、同條を同令第二十六條とする改正規(guī)定、同令第九條第一項の改正規(guī)定,、同條を同令第二十五條とする改正規(guī)定,、同令第八條を同令第十四條とする改正規(guī)定、同令第七條を同令第十三條とする改正規(guī)定,、同令第六條の改正規(guī)定,、同條を同令第十條とし、同條の次に二條を加える改正規(guī)定,、同令第五條第三號の改正規(guī)定,、同條を同令第九條とし、同令第四條を同令第八條とする改正規(guī)定,、同令第三條の表第二十二條第三項の項の次に次のように加える改正規(guī)定,、同表第二十三條の項の改正規(guī)定、同項の次に次のように加え,、同條を同令第七條とする改正規(guī)定,、同令第二條の二を同令第六條とする改正規(guī)定、同令第二條第四號の改正規(guī)定,、同條に一號を加え,、同條を同令第五條とする改正規(guī)定、同令第一條の二の改正規(guī)定,、同條を同令第四條とし,、同令第一條の次に二條を加える改正規(guī)定、第三條及び第四條の規(guī)定,、第五條中検疫法施行令第一條の三の改正規(guī)定,、第六條、第八條から第二十條まで及び第二十二條の規(guī)定並びに次條から附則第四條までの規(guī)定は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌灰辉露巳照畹谌牧枺?この政令は、平成十九年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露照畹谝黄呶逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 (検疫法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 施行日前に第三條の規(guī)定による改正前の検疫法施行令第一條に規(guī)定するインフルエンザ(H五N一)に係る措置が行われた場合においては,、検疫法第三十二條第一項第一號(同條第四項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により徴収する実費又は同法第三十三條の規(guī)定により支弁する費用若しくは負擔する負擔金については、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱话巳照畹谝痪牌咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅氯照畹谝凰钠咛枺?この政令は,、平成二十一年六月四日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆乱哗柸照畹诙枺?この政令は,、平成二十二年三月十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴露巳照畹谝黄吡枺?この政令は,、平成二十二年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉乱凰娜照畹谖逄枺〕?この政令は、平成二十三年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪晡逶露迦照畹谝晃迦枺?この政令は、平成二十四年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌灰辉露照畹诙甙颂枺?この政令は、平成二十四年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥晁脑露照畹谝蝗惶枺?この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢铝照畹谌逄枺?この政令は、平成二十五年十二月二十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗照畹谝欢枺?この政令は、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱涣照畹诙灏颂枺?この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉露照畹谌哦枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢滤娜照畹谒末栁逄枺?この政令は,、平成二十七年十二月十日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四甓挛迦照畹谒囊惶枺?この政令は,、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 別表第一?。ǖ谝粭lの二関係) 都道府県 港又は飛行場の名稱 北海道 小樽港 石狩灣港 稚內(nèi)港 留萌港 紋別港 網(wǎng)走港 花咲港 釧路港 苫小牧港 室蘭港 函館港 青森 青森港 八戸港 巖手 宮古港 釜石港 大船渡港 宮城 気仙沼港 石巻港 仙臺塩釜港 秋田 秋田船川港 山形 酒田港 福島 小名浜港 茨城 日立港 鹿島港 千葉 木更津港 千葉港 東京 二見港 東京 神奈川 京浜港 神奈川 橫須賀港 三崎港 新潟 直江津港 新潟港 富山 伏木富山港 石川 金沢港 七尾港 福井 內(nèi)浦港 敦賀港 靜岡 清水港 焼津港 愛知 福江港 三河港 衣浦港 名古屋港 三重 四日市港 尾鷲港 京都 舞鶴港 和歌山 勝浦港 和歌山下津港 大阪 阪南港 大阪 兵庫 阪神港 岡山 水島港 鳥取 島根 境港 島根 浜田港 広島 福山港 呉港 広島港 山口 巖國港 徳山下松港 宇部港 徳島 徳島小松島港 香川 坂出港 愛媛 松山港 新居浜港 三島川之江港 高知 高知港 山口 福岡 関門港 福岡 博多港 三池港 佐賀 唐津港 佐賀 長崎 伊萬里港 長崎 佐世保港 長崎港 比田勝港 厳原港 大分 大分港 佐賀関港 佐伯港 熊本 水俁港 八代港 三角港 宮崎 細島港 鹿児島 志布志港 鹿児島港 喜入港 串木野港 沖縄 金武中城港 那覇港 平良港 石垣港 北海道 新千歳空港 旭川空港 函館空港 青森 青森空港 宮城 仙臺空港 秋田 秋田空港 福島 福島空港 茨城 百里飛行場 千葉 成田國際空港 東京 東京國際空港 新潟 新潟空港 富山 富山空港 石川 小松飛行場 靜岡 靜岡空港 愛知 中部國際空港 大阪 関西國際空港 岡山 岡山空港 鳥取 美保飛行場 広島 広島空港 香川 高松空港 愛媛 松山空港 福岡 福岡空港 北九州空港 佐賀 佐賀空港 大分 大分空港 長崎 長崎空港 熊本 熊本空港 宮崎 宮崎空港 鹿児島 鹿児島空港 沖縄 那覇空港 別表第二?。ǖ诙l関係) 區(qū)分 手數(shù)料の額 船舶の全部に対する衛(wèi)生検査 総トン數(shù)五〇〇トンまで 一船につき 一五、八〇〇円 総トン數(shù)一,、〇〇〇トンまで 一船につき 二五,、二〇〇円 総トン數(shù)五、〇〇〇トンまで 一船につき 三一,、四〇〇円 総トン數(shù)一〇,、〇〇〇トンまで 一船につき 三四、八〇〇円 総トン數(shù)五〇,、〇〇〇トンまで 一船につき 四八,、三〇〇円 総トン數(shù)五〇、〇〇〇トンを超過するとき 一船につき 五六,、九〇〇円(貨物船にあつては,、四八、三〇〇円) 船舶の一部に対する衛(wèi)生検査 衛(wèi)生検査を行う部分が船舶の全量の四分の一まで 船舶の全部に対する衛(wèi)生検査の手數(shù)料の額の四分の一に相當する額 衛(wèi)生検査を行う部分が船舶の全量の四分の二まで 船舶の全部に対する衛(wèi)生検査の手數(shù)料の額の四分の二に相當する額 衛(wèi)生検査を行う部分が船舶の全量の四分の三まで 船舶の全部に対する衛(wèi)生検査の手數(shù)料の額の四分の三に相當する額 衛(wèi)生検査を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき 船舶の全部に対する衛(wèi)生検査の手數(shù)料の額に相當する額 航空機に対する衛(wèi)生検査 最大離陸重量一〇〇トンまで 一機につき 六,、七〇〇円 最大離陸重量二〇〇トンまで 一機につき 九,、四〇〇円 最大離陸重量二〇〇トンを超過するとき 一機につき 一二、一〇〇円 人又は貨物に対する検疫感染癥の病原體の有無に関する検査 エボラ出血熱 一件につき 二,、九〇〇円 クリミア?コンゴ出血熱 一件につき 二,、九〇〇円 痘そう 一件につき 二、九〇〇円 南米出血熱 一件につき 二,、九〇〇円 ペスト 一件につき 七,、八〇〇円 マールブルグ病 一件につき 二、九〇〇円 ラッサ熱 一件につき 二,、九〇〇円 新型インフルエンザ等感染癥 一件につき 四,、一〇〇円 ジカウイルス感染癥 一件につき 二、四〇〇円 チクングニア熱 一件につき 二,、四〇〇円 中東呼吸器癥候群 一件につき 四,、一五〇円 デング熱 一件につき 二、四〇〇円 鳥インフルエンザ(H五N一?H七N九) 一件につき 四,、一〇〇円 マラリア 一件につき 二,、二〇〇円 船舶の全部に対する消毒 総トン數(shù)五〇〇トンまで 一船につき 四三、三〇〇円 総トン數(shù)一、〇〇〇トンまで 一船につき 八一,、二〇〇円 総トン數(shù)一,、〇〇〇トンを超過するとき 一船につき 八一、二〇〇円に超過トン數(shù)一,、〇〇〇トンまでごとに二四,、六〇〇円を加えた額 船舶の一部に対する消毒 消毒を行う部分が船舶の全量の四分の一まで 船舶の全部に対する消毒の手數(shù)料の額の四分の一に相當する額 消毒を行う部分が船舶の全量の四分の二まで 船舶の全部に対する消毒の手數(shù)料の額の四分の二に相當する額 消毒を行う部分が船舶の全量の四分の三まで 船舶の全部に対する消毒の手數(shù)料の額の四分の三に相當する額 消毒を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき 船舶の全部に対する消毒の手數(shù)料の額に相當する額 航空機に対する消毒 最大離陸重量五〇トンまで 一機につき 二九、九〇〇円 最大離陸重量五〇トンを超過するとき 一機につき 二九,、九〇〇円に超過トン數(shù)五〇トンまでごとに一〇,、〇〇〇円を加えた額 貨物に対する消毒 一トンまでごとに 一一、五〇〇円 船舶の全部に対するねずみ族の駆除 総トン數(shù)五〇〇トンまで 一船につき 二一三,、一〇〇円 総トン數(shù)一,、〇〇〇トンまで 一船につき 二九〇、七〇〇円 総トン數(shù)一,、〇〇〇トンを超過するとき 一船につき 二九〇,、七〇〇円に超過トン數(shù)一、〇〇〇トンまでごとに七五,、〇〇〇円を加えた額 船舶の一部に対するねずみ族の駆除 駆除を行う部分が船舶の全量の四分の一まで 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手數(shù)料の額の四分の一に相當する額 駆除を行う部分が船舶の全量の四分の二まで 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手數(shù)料の額の四分の二に相當する額 駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三まで 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手數(shù)料の額の四分の三に相當する額 駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手數(shù)料の額に相當する額 航空機に対するねずみ族の駆除 最大離陸重量五〇トンまで 一機につき 七〇,、六〇〇円 最大離陸重量五〇トンを超過するとき 一機につき 七〇、六〇〇円に超過トン數(shù)五〇トンまでごとに二七,、六〇〇円を加えた額 船舶の全部に対する蟲類の駆除 総トン數(shù)五〇〇トンまで 一船につき 三六,、一〇〇円 総トン數(shù)一、〇〇〇トンまで 一船につき 六六,、八〇〇円 総トン數(shù)一、〇〇〇トンを超過するとき 一船につき 六六,、八〇〇円に超過トン數(shù)一,、〇〇〇トンまでごとに一〇、二〇〇円を加えた額 船舶の一部に対する蟲類の駆除 駆除を行う部分が船舶の全量の四分の一まで 船舶の全部に対する蟲類の駆除の手數(shù)料の額の四分の一に相當する額 駆除を行う部分が船舶の全量の四分の二まで 船舶の全部に対する蟲類の駆除の手數(shù)料の額の四分の二に相當する額 駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三まで 船舶の全部に対する蟲類の駆除の手數(shù)料の額の四分の三に相當する額 駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき 船舶の全部に対する蟲類の駆除の手數(shù)料の額に相當する額 航空機に対する蟲類の駆除 最大離陸重量五〇トンまで 一機につき 二六,、八〇〇円 最大離陸重量五〇トンを超過するとき 一機につき 二六,、八〇〇円に超過トン數(shù)五〇トンまでごとに七、〇〇〇円を加えた額 貨物に対する蟲類の駆除 一トンまでごとに 一一,、五〇〇円 視診,、問診、觸診,、打診又は聴診による診察 一人につき 二,、八〇〇円 予防接種 ペスト 一回につき 一一、六〇〇円 証明書の交付 一枚につき 八八〇円 備考 検疫港又は検疫飛行場以外の場所における検査,、消毒等を申請する場合の手數(shù)料の額は,、この表に定める額に、國家公務(wù)員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號)の定めるところにより検疫所の職員に支給する旅費に相當する額を加えた額とする。 別表第二の二?。ǖ诙lの二関係) 病原體の有無に関する検査 急性灰白髄炎 一件につき 二,、四〇〇円 細菌性赤痢 一件につき 三、一〇〇円 ジフテリア 一件につき 三,、六〇〇円 腸チフス 一件につき 三,、一〇〇円 パラチフス 一件につき 三、一〇〇円 腸管出血性大腸菌感染癥 一件につき 三,、一〇〇円 アメーバ赤痢 一件につき 一,、五〇〇円 ウエストナイル熱 一件につき 二、四〇〇円 A型肝炎 一件につき 三,、一〇〇円 黃熱 一件につき 二,、四〇〇円 後天性免疫不全癥候群 一件につき 二、八五〇円 ジアルジア癥 一件につき 一,、五〇〇円 腎癥候性出血熱 一件につき 二,、四〇〇円 日本脳炎 一件につき 二、四〇〇円 破傷風 一件につき 三,、六〇〇円 ハンタウイルス肺癥候群 一件につき 二,、四〇〇円 麻しん 一件につき 二、四〇〇円 視診,、問診,、觸診、打診又は聴診による診察 一人につき 二,、八〇〇円 予防接種 急性灰白髄炎 一回につき 九,、〇〇〇円 ジフテリア 一回につき 四、七五〇円 A型肝炎 一回につき 七,、五〇〇円 黃熱 一回につき 一〇,、三〇〇円 狂犬病 一回につき 一四、四〇〇円 日本脳炎 一回につき 六,、五〇〇円 破傷風 一回につき 三,、七〇〇円 麻しん 一回につき 五、九〇〇円 証明書の交付 一枚につき 八八〇円 別表第三?。ǖ谒臈l関係) 港又は飛行場の名稱 水域 陸域 小樽港 港則法施行令(昭和四十年政令第二百十九號)に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね六〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 石狩灣港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね九〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 稚內(nèi)港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 留萌港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 紋別港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 網(wǎng)走港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四五〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 花咲港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 釧路港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね五五〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 苫小牧港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 室蘭港 南外防波堤B,、同防波堤北端から南外防波堤東端まで引いた線,、同防波堤、同防波堤燈臺から北外防波堤燈臺まで引いた線,、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね六〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 函館港 西防波堤、同防波堤北端から北防波堤南端まで引いた線,、同防波堤,、同防波堤北端から第三防砂堤突端まで引いた線、同防砂堤及び陸岸により囲まれた海面 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね八〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 青森港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 八戸港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね七五〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 宮古港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね七〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 釜石港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 大船渡港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね七〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 気仙沼港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね五〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 石巻港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 仙臺塩釜港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね一,、五〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 秋田船川港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一,、七〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 酒田港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね一、七〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 小名浜港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 日立港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 鹿島港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二,、〇〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 木更津港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一,、八〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 千葉港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね一、二〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 京浜港 一 十五號地南信號所(北緯三五度三六分五〇秒東経一三九度五〇分五秒)から四八度四,、五八〇メートルの地點から一九九度五,、三七〇メートルの地點まで引いた線、同地點から一九〇度一〇,、六一〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から北緯三五度三一分二九秒東経一三九度四七分三五秒の地點(以下この項において「A地點」という,。)まで引いた線、A地點から三〇六度二,、四〇〇メートルの地點(以下この項において「B地點」という,。)まで引いた線、B地點から多摩川の中央を大師橋まで引いた線(以下この項において「A線」という,。),、同橋及び陸岸により囲まれた海面及び同川水面、中川及び荒川葛西橋,、大橫川練兵橋,、大島川西支川巽橋、隅田川永代橋,、亀島川南高橋,、築地川南門橋、古川最下流東海道本線鉄道橋及び目黒川昭和橋各下流の河川水面,、月島川,、汐留川及び海老取川の各河川水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河水面 二 多摩川大師橋、A線,、B地點からA地點まで引いた線,、A地點から川崎東扇島防波堤東燈臺(北緯三五度二九分四一秒東経一三九度四六分五九秒)から八〇度三〇分四、五七〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から橫浜大黒防波堤東燈臺(北緯三五度二七分二四秒東経一三九度四二分二五秒)から九九度三〇分三,、九九〇メートルの地點(以下この項において「C地點」という。)まで引いた線,、C地點から同燈臺から七一度二,、一八〇メートルの地點(以下この項において「D地點」という。)まで引いた線,、D地點から境運河鶴見線鉄道橋中央まで引いた線,、同橋及び陸岸により囲まれた海面、同川水面及び同運河水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河(境運河を除く,。)水面 三 境運河鶴見線鉄道橋,、同橋中央からD地點まで引いた線、D地點からC地點まで引いた線,、C地點から二一九度六,、〇〇〇メートルの地點まで引いた線、同地點から二〇四度七,、二三〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から二二六度三〇分一、四五〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から橫須賀市夏島町北端(北緯三五度一九分四九秒東経一三九度三八分二七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面及び同運河水面,、鶴見川鶴見線鉄道橋,、入江川入江橋、滝の川萬代橋,、新田間川金港橋,、帷子川築地橋、大岡川弁天橋,、堀川山下橋,、千代崎川小港橋及び堀割川八幡橋各下流の河川水面、鶴見川第一派川,、鶴見川第二派川,、入江川第一派川、入江川第一小派川,、入江川第二派川,、入江川第二小派川、入江川第三小派川,、入江川第四小派川,、入江川小派常盤川、入江川第五小派川及び入江川小派臺川の各河川水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河(境運河を除く,。)水面 一 中欄第一號の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね五〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 二 中欄第二號の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一,、三〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 三 中欄第三號の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね一、三〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 橫須賀港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね五〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 三崎港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 直江津港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一,、〇〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 新潟港 港則法施行令に定める港域 一 中欄の水域(新潟港東區(qū)西防波堤,、同防波堤燈臺(北緯三八度一分一一秒東経一三九度一三分五三秒)から同區(qū)第二東防波堤燈臺(北緯三八度四六秒東経一三九度一四分一一秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面に限る,。)を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 二 中欄の水域(通船川山ノ下橋及び信濃川萬代橋各下流の河川水面に限る,。)を地先水面とする地域のうち,、信濃川右岸の水際からおおむね五〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 伏木富山港 港則法施行令に定める港域 一 中欄の水域(富山東防波堤、同防波堤燈臺(北緯三六度四五分五六秒東経一三七度一三分四〇秒)から富山西防波堤燈臺(北緯三六度四五分五五秒東経一三七度一三分五五秒)まで引いた線,、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに巖瀬運河及び中島閘こう 門以北の富巖運河の各運河水面に限る,。)を地先水面とする地域のうち,、水際からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 二 中欄の水域(新湊東防波堤,、同防波堤燈臺(北緯三六度四七分二秒東経一三七度七分七秒)から新湊西防波堤燈臺(北緯三六度四六分五四秒東経一三七度六分五一秒)まで引いた線,、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに二の丸橋下流の內(nèi)川水面に限る。)を地先水面とする地域のうち,、水際からおおむね五〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 三 中欄の水域(伏木東防波堤,、同防波堤燈臺(北緯三六度四八分六秒東経一三七度四分九秒)から伏木西防波堤燈臺(北緯三六度四七分四二秒東経一三七度四分四秒)まで引いた線、同燈臺から伏木外港北防波堤東燈臺(北緯三六度四八分三秒東経一三七度四分三〇秒)まで引いた線,、同防波堤,、同防波堤西端から國分東防波堤燈臺(北緯三六度四八分二四秒東経一三七度三分二八秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面,、城光寺橋下流の小矢部川水面並びに同川に接続する內(nèi)川水面に限る,。)を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね五〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 金沢港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 七尾港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね五〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 內(nèi)浦港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 敦賀港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 清水港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね七〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 焼津港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 福江港 中山村三角點(三?三メートル)から一七七度一,、二五〇メートルの地點から二九八度に引いた線以東及び同地點から二八度に引いた線以西の海面中陸岸から五〇〇メートル以內(nèi)の部分 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね九〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 三河港 港則法施行令に定める港域 一 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、豊橋市神野西町,、同市神野ふ頭町及び同市明海町並びに田原市緑が浜一號,、二號、三號及び四號,、同市白浜一號及び二號並びに同市片西三丁目の海岸線からおおむね一,、五〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 二 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、蒲郡市浜町の海岸線からおおむね五〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 衣浦港 港則法施行令に定める港域のうち境川衣浦大橋以南の部分並びに半田水門,、神戸川樋門,、石川淺水川樋門、武豊水門,、浦島川樋門,、新川水門、石田川樋門及び蜆川伏見屋樋門各下流の河川水面 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね九〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 名古屋港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね二、〇〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 四日市港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね一,、五〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 尾鷲港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 勝浦港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 和歌山下津港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね一,、〇〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 舞鶴港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 阪南港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね一,、二〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 阪神港 一 大阪北港北燈臺(北緯三四度四〇分二四秒東経一三五度二四分九秒)から一〇度二、七六〇メートルの地點から二一四度七,、〇〇〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から二一八度三〇分四、七五〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から一五一度三〇分四二〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から二一四度五、九九〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から一三〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面,、左門殿川辰巳橋及び中島川中島出來島橋各下流の大阪市の區(qū)域內(nèi)の河川水面、東経一三五度二七分三八秒の線から下流の大和川水面,、神崎川城島橋,、淀川伝法大橋、正蓮寺川北港大橋,、六軒家川春日出橋,、舊淀川船津橋及び端建蔵橋、尻無川巖松橋,、木津川大浪橋,、住吉川住之江大橋、內(nèi)川放水路古川橋並びに內(nèi)川堅川橋各下流の河川水面並びに島屋北入堀,、桜島入堀,、安治川內(nèi)港、三十間堀川,、天保山運河,、大正內(nèi)港、福町堀,、三軒家川及び木津川運河の各水面 二 神戸第七防波堤東燈臺(北緯三四度四〇分三四秒東経一三五度一七分四五秒)から一〇度四,、八〇〇メートルの地點から一七五度七、一六〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から七三度三〇分七,、二二〇メートルの地點まで引いた線、同地點から三四度三,、三〇〇メートルの地點まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面,、中島川及び左門殿川辰巳橋下流の尼崎市の區(qū)域內(nèi)の河川水面、舊左門殿川五合橋、蓬川蓬川橋,、武庫川南武橋及び宮川汐凪橋各下流の河川水面並びに東堀運河,、北堀運河、中堀運河及び西堀運河の各運河水面 三 神戸第七防波堤東燈臺から一〇度四,、八〇〇メートルの地點から一七五度九、八七〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から二五九度一一,、九四〇メートルの地點まで引いた線、同地點から三〇一度五,、四三〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、高橋川高橋川橋,、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運河及び兵庫運河の各運河水面 一 中欄第一號の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね六〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 二 中欄第二號の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 三 中欄第三號の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね一,、〇〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 水島港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一,、〇〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 境港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 浜田港 黒埼(赤島鼻)北端より八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 福山港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね六〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 呉港 豆倉鼻から一九九度一,、八〇〇メートルの地點まで引いた線、同地點から舞々尻鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに下貓崎から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね六〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 広島港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 巖國港 裝束鼻から今津川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 徳山下松港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね一,、二〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 宇部港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七五〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 徳島小松島港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね五〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 坂出港 沙彌島の北端から小瀬居島の南端まで引いた線,、同地點から九五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 松山港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 新居浜港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 三島川之江港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一,、〇〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 高知港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね六〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 関門港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 博多港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね八〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 三池港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 伊萬里港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 唐津港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 水俁港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一,、〇〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 八代港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四五〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 三角港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 佐世保港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 長崎港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 比田勝港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 厳原港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 大分港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね二、〇〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 佐賀関港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 佐伯港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね五〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 細島港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 志布志港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね六〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 鹿児島港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね六〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 喜入港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね八〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 串木野港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 金武中城港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 那覇港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね五〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 平良港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち,、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 石垣港 港則法施行令に定める港域 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以內(nèi)の厚生労働大臣が指定する地域 新千歳空港 新千歳空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち,、厚生労働大臣が指定する地域 旭川空港 旭川空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち,、厚生労働大臣が指定する地域 函館空港 函館空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 青森空港 青森空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち,、厚生労働大臣が指定する地域 仙臺空港 仙臺空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち,、厚生労働大臣が指定する地域 秋田空港 秋田空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 福島空港 福島空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち,、厚生労働大臣が指定する地域 百里飛行場 百里飛行場の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち,、厚生労働大臣が指定する地域 成田國際空港 成田國際空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 東京國際空港 東京國際空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち,、厚生労働大臣が指定する地域 新潟空港 新潟空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち,、厚生労働大臣が指定する地域 富山空港 富山空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち,、厚生労働大臣が指定する地域 小松飛行場 小松飛行場の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 靜岡空港 靜岡空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち,、厚生労働大臣が指定する地域 中部國際空港 中部國際空港の區(qū)域のうち,、厚生労働大臣が指定する地域 関西國際空港 関西國際空港の區(qū)域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 岡山空港 岡山空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち,、厚生労働大臣が指定する地域 美保飛行場 美保飛行場の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち,、厚生労働大臣が指定する地域 広島空港 広島空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 高松空港 高松空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち,、厚生労働大臣が指定する地域 松山空港 松山空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち,、厚生労働大臣が指定する地域 福岡空港 福岡空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 北九州空港 北九州空港の區(qū)域のうち,、厚生労働大臣が指定する地域 佐賀空港 佐賀空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 大分空港 大分空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち,、厚生労働大臣が指定する地域 長崎空港 長崎空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち,、厚生労働大臣が指定する地域 熊本空港 熊本空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 宮崎空港 宮崎空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち,、厚生労働大臣が指定する地域 鹿児島空港 鹿児島空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち,、厚生労働大臣が指定する地域 那覇空港 那覇空港の區(qū)域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以內(nèi)の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域