検疫法 昭和二十六年法律第二百一號(hào) 検疫法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 検疫(第四條―第二十三條の二) 第三章 検疫所長の行うその他の衛(wèi)生業(yè)務(wù)(第二十四條―第二十七條の二) 第四章 雑則(第二十八條―第四十一條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、國內(nèi)に常在しない感染癥の病原體が船舶又は航空機(jī)を介して國內(nèi)に侵入することを防止するとともに、船舶又は航空機(jī)に関してその他の感染癥の予防に必要な措置を講ずることを目的とする。 (検疫感染癥) 第二條 この法律において「検疫感染癥」とは、次に掲げる感染癥をいう。 一 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號(hào))に規(guī)定する一類感染癥 二 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律に規(guī)定する新型インフルエンザ等感染癥 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、國內(nèi)に常在しない感染癥のうちその病原體が國內(nèi)に侵入することを防止するためその病原體の有無に関する検査が必要なものとして政令で定めるもの (疑似癥及び無癥狀病原體保有者に対するこの法律の適用) 第二條の二 前條第一號(hào)に掲げる感染癥の疑似癥を呈している者については、同號(hào)に掲げる感染癥の患者とみなして、この法律を適用する。 2 前條第二號(hào)に掲げる感染癥の疑似癥を呈している者であつて當(dāng)該感染癥の病原體に感染したおそれのあるものについては、同號(hào)に掲げる感染癥の患者とみなして、この法律を適用する。 3 前條第一號(hào)に掲げる感染癥の病原體を保有している者であつて當(dāng)該感染癥の癥狀を呈していないものについては、同號(hào)に掲げる感染癥の患者とみなして、この法律を適用する。 (検疫港等) 第三條 この法律において「検疫港」又は「検疫飛行場」とは、それぞれ政令で定める港又は飛行場をいう。 第二章 検疫 (入港等の禁止) 第四條 次に掲げる船舶又は航空機(jī)(以下それぞれ「外國から來航した船舶」又は「外國から來航した航空機(jī)」という。)の長(長に代つてその職務(wù)を行う者を含む。以下同じ。)は、検疫済証又は仮検疫済証の交付(第十七條第二項(xiàng)の通知を含む。第九條を除き、以下同じ。)を受けた後でなければ、當(dāng)該船舶を國內(nèi)(本州、北海道、四國及び九州並びに厚生労働省令で定めるこれらに附屬する島の區(qū)域內(nèi)をいう。以下同じ。)の港に入れ、又は當(dāng)該航空機(jī)を検疫飛行場以外の國內(nèi)の場所(港の水面を含む。)に著陸させ、若しくは著水させてはならない。ただし、外國から來航した船舶の長が、検疫を受けるため當(dāng)該船舶を第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する検疫區(qū)域若しくは同條第三項(xiàng)の規(guī)定により指示された場所に入れる場合若しくは次條ただし書第一號(hào)の確認(rèn)を受けた者の上陸若しくは同號(hào)の確認(rèn)を受けた物若しくは第十三條の二の指示に係る貨物の陸揚(yáng)のため當(dāng)該船舶を港(第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する検疫區(qū)域又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定により指示された場所を除く。)に入れる場合又は外國から來航した航空機(jī)の長が、検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。以下同じ。)の許可を受けて當(dāng)該航空機(jī)を著陸させ、若しくは著水させる場合は、この限りでない。 一 外國を発航し、又は外國に寄航して來航した船舶又は航空機(jī) 二 航行中に、外國を発航し又は外國に寄航した他の船舶又は航空機(jī)(検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けている船舶又は航空機(jī)を除く。)から人を乗り移らせ、又は物を運(yùn)び込んだ船舶又は航空機(jī) (交通等の制限) 第五條 外國から來航した船舶又は外國から來航した航空機(jī)(以下「船舶等」という。)については、その長が検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、何人も、當(dāng)該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚(yáng)げし、又は當(dāng)該航空機(jī)及び検疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所から離れ、若しくは物を運(yùn)び出してはならない。ただし、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、この限りでない。 一 検疫感染癥の病原體に汚染していないことが明らかである旨の検疫所長の確認(rèn)を受けて、當(dāng)該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚(yáng)げし、又は當(dāng)該航空機(jī)及び検疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所から離れ、若しくは物を運(yùn)び出すとき。 二 第十三條の二の指示に従つて、當(dāng)該貨物を陸揚(yáng)げし、又は運(yùn)び出すとき。 三 緊急やむを得ないと認(rèn)められる場合において、検疫所長の許可を受けたとき。 (検疫前の通報(bào)) 第六條 検疫を受けようとする船舶等の長は、當(dāng)該船舶等が検疫港又は検疫飛行場に近づいたときは、適宜の方法で、當(dāng)該検疫港又は検疫飛行場に置かれている検疫所(検疫所の支所及び出張所を含む。以下同じ。)の長に、検疫感染癥の患者又は死者の有無その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を通報(bào)しなければならない。 第七條 削除 (検疫區(qū)域) 第八條 船舶の長は、第十七條第二項(xiàng)の通知を受けた場合を除くほか、検疫を受けようとするときは、當(dāng)該船舶を検疫區(qū)域に入れなければならない。 2 外國から來航した航空機(jī)の長は、當(dāng)該航空機(jī)を最初に検疫飛行場に著陸させ、又は著水させたときは、直ちに、當(dāng)該航空機(jī)を検疫區(qū)域に入れなければならない。 3 前二項(xiàng)の場合において、天候その他の理由により、検疫所長が、當(dāng)該船舶等を検疫區(qū)域以外の場所に入れるべきことを指示したときは、船舶等の長は、その指示に従わなければならない。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の検疫區(qū)域は、厚生労働大臣が、國土交通大臣と協(xié)議して、検疫港又は検疫飛行場ごとに一以上を定め、告示する。 (検疫信號(hào)) 第九條 船舶の長は、検疫を受けるため當(dāng)該船舶を検疫區(qū)域又は前條第三項(xiàng)の規(guī)定により指示された場所に入れた時(shí)から、検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けるまでの間、厚生労働省令の定めるところにより、當(dāng)該船舶に検疫信號(hào)を掲げなければならない。船舶が港內(nèi)に停泊中に、第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により仮検疫済証が失効し、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定により仮検疫済証が失効した旨の通知を受けた場合において、その失効又は失効の通知の時(shí)から、當(dāng)該船舶を港外に退去させ、又は更に検疫済証若しくは仮検疫済証の交付を受けるまでの間も、同様とする。 (検疫の開始) 第十條 船舶等が検疫區(qū)域又は第八條第三項(xiàng)の規(guī)定により指示された場所に入つたときは、検疫所長は、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。但し、日沒後に入つた船舶については、日出まで検疫を開始しないことができる。 (書類の提出及び呈示) 第十一條 検疫を受けるに當(dāng)つては、船舶等の長は、検疫所長に船舶等の名稱又は登録番號(hào)、発航地名、寄航地名その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を記載した明告書を提出しなければならない。但し、仮検疫済証の失効後に受ける検疫にあつては、検疫所長から求められた場合に限る。 2 検疫所長は、船舶等の長に対して、第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる書類の提出並びに第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる書類の呈示を求めることができる。 一 乗組員名簿 二 乗客名簿 三 積荷目録 四 航海日誌又は航空日誌 五 その他検疫のために必要な書類 (質(zhì)問) 第十二條 検疫所長は、船舶等に乗つて來た者及び水先人その他船舶等が來航した後これに乗り込んだ者に対して、必要な質(zhì)問を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。 (診察及び検査) 第十三條 検疫所長は、検疫感染癥につき、前條に規(guī)定する者に対する診察及び船舶等に対する病原體の有無に関する検査を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。 2 検疫所長は、前項(xiàng)の検査について必要があると認(rèn)めるときは、死體の解剖を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。この場合において、その死因を明らかにするため解剖を行う必要があり、かつ、その遺族の所在が不明であるか、又は遺族が遠(yuǎn)隔の地に居住する等の理由により遺族の諾否が判明するのを待つていてはその解剖の目的がほとんど達(dá)せられないことが明らかであるときは、遺族の承諾を受けることを要しない。 (陸揚(yáng)等の指示) 第十三條の二 検疫所長は、船舶等に積載された貨物について當(dāng)該船舶等において前條第一項(xiàng)の検査を行なうことが困難であると認(rèn)めるときは、同項(xiàng)の検査を行なうため、當(dāng)該船舶等の長に対して、當(dāng)該貨物を検疫所長の指示する場所に陸揚(yáng)し、又は運(yùn)び出すべき旨を指示することができる。 (汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置) 第十四條 検疫所長は、検疫感染癥が流行している地域を発航し、又はその地域に寄航して來航した船舶等、航行中に検疫感染癥の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染癥の患者若しくはその死體、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見された船舶等、その他検疫感染癥の病原體に汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等について、合理的に必要と判斷される限度において、次に掲げる措置の全部又は一部をとることができる。 一 第二條第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる感染癥の患者を隔離し、又は検疫官をして隔離させること。 二 第二條第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる感染癥の病原體に感染したおそれのある者を停留し、又は検疫官をして停留させること(外國に當(dāng)該各號(hào)に掲げる感染癥が発生し、その病原體が國內(nèi)に侵入し、國民の生命及び健康に重大な影響を與えるおそれがあると認(rèn)めるときに限る。)。 三 検疫感染癥の病原體に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所を消毒し、若しくは検疫官をして消毒させ、又はこれらの物であつて消毒により難いものの廃棄を命ずること。 四 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八號(hào))の定めるところに従い、検疫感染癥の病原體に汚染し、又は汚染したおそれのある死體(死胎を含む。)の火葬を行うこと。 五 検疫感染癥の病原體に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所の使用を禁止し、若しくは制限し、又はこれらの物の移動(dòng)を禁止すること。 六 検疫官その他適當(dāng)と認(rèn)める者をして、ねずみ族又は蟲類の駆除を行わせること。 七 必要と認(rèn)める者に対して予防接種を行い、又は検疫官をしてこれを行わせること。 2 検疫所長は、前項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで又は第六號(hào)に掲げる措置をとる必要がある場合において、當(dāng)該検疫所の設(shè)備の不足等のため、これに応ずることができないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該船舶等の長に対し、その理由を示して他の検疫港又は検疫飛行場に回航すべき旨を指示することができる。 (隔離) 第十五條 前條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する隔離は、次の各號(hào)に掲げる感染癥ごとに、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる醫(yī)療機(jī)関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、當(dāng)該各號(hào)に掲げる醫(yī)療機(jī)関以外の病院又は診療所であつて検疫所長が適當(dāng)と認(rèn)めるものにその入院を委託して行うことができる。 一 第二條第一號(hào)に掲げる感染癥 特定感染癥指定醫(yī)療機(jī)関(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律に規(guī)定する特定感染癥指定醫(yī)療機(jī)関をいう。以下同じ。)又は第一種感染癥指定醫(yī)療機(jī)関(同法に規(guī)定する第一種感染癥指定醫(yī)療機(jī)関をいう。以下同じ。) 二 第二條第二號(hào)に掲げる感染癥 特定感染癥指定醫(yī)療機(jī)関、第一種感染癥指定醫(yī)療機(jī)関又は第二種感染癥指定醫(yī)療機(jī)関(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律に規(guī)定する第二種感染癥指定醫(yī)療機(jī)関をいう。以下同じ。) 2 検疫所長は、前項(xiàng)の措置をとつた場合において、第二條第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる感染癥の患者について、當(dāng)該感染癥の病原體を保有していないことが確認(rèn)されたときは、直ちに、當(dāng)該隔離されている者の隔離を解かなければならない。 3 第一項(xiàng)の委託を受けた病院又は診療所の管理者は、前條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により隔離されている第二條第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる感染癥の患者について、當(dāng)該感染癥の病原體を保有していないことを確認(rèn)したときは、検疫所長にその旨を通知しなければならない。 4 前條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により隔離されている者又はその保護(hù)者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)は、検疫所長に対し、當(dāng)該隔離されている者の隔離を解くことを求めることができる。 5 検疫所長は、前項(xiàng)の規(guī)定による求めがあつたときは、當(dāng)該隔離されている第二條第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる感染癥の患者について、當(dāng)該感染癥の病原體を保有しているかどうかの確認(rèn)をしなければならない。 (停留) 第十六條 第十四條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する停留は、第二條第一號(hào)に掲げる感染癥の病原體に感染したおそれのある者については、期間を定めて、特定感染癥指定醫(yī)療機(jī)関又は第一種感染癥指定醫(yī)療機(jī)関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染癥指定醫(yī)療機(jī)関若しくは第一種感染癥指定醫(yī)療機(jī)関以外の病院若しくは診療所であつて検疫所長が適當(dāng)と認(rèn)めるものにその入院を委託し、又は船舶の長の同意を得て、船舶內(nèi)に収容して行うことができる。 2 第十四條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する停留は、第二條第二號(hào)に掲げる感染癥の病原體に感染したおそれのある者については、期間を定めて、特定感染癥指定醫(yī)療機(jī)関、第一種感染癥指定醫(yī)療機(jī)関若しくは第二種感染癥指定醫(yī)療機(jī)関若しくはこれら以外の病院若しくは診療所であつて検疫所長が適當(dāng)と認(rèn)めるものに入院を委託し、又は宿泊施設(shè)の管理者の同意を得て宿泊施設(shè)內(nèi)に収容し、若しくは船舶の長の同意を得て船舶內(nèi)に収容して行うことができる。 3 前二項(xiàng)の期間は、第二條第一號(hào)に掲げる感染癥のうちペストについては百四十四時(shí)間を超えてはならず、ペスト以外の同號(hào)又は同條第二號(hào)に掲げる感染癥については五百四時(shí)間を超えない期間であつて當(dāng)該感染癥ごとにそれぞれの潛伏期間を考慮して政令で定める期間を超えてはならない。 4 検疫所長は、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の措置をとつた場合において、當(dāng)該停留されている者について、當(dāng)該停留に係る感染癥の病原體を保有していないことが確認(rèn)されたときは、直ちに、當(dāng)該停留されている者の停留を解かなければならない。 5 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の委託を受けた病院又は診療所の管理者は、第十四條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により停留されている者について、當(dāng)該停留に係る感染癥の病原體を保有していないことを確認(rèn)したときは、検疫所長にその旨を通知しなければならない。 6 第十四條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により停留されている者又はその保護(hù)者は、検疫所長に対し、當(dāng)該停留されている者の停留を解くことを求めることができる。 7 検疫所長は、前項(xiàng)の規(guī)定による求めがあつたときは、當(dāng)該停留されている者について、當(dāng)該停留に係る感染癥の病原體を保有しているかどうかの確認(rèn)をしなければならない。 (審査請求の特例) 第十六條の二 第十四條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により隔離されている者であつて當(dāng)該隔離の期間が三十日を超えるもの又はその保護(hù)者は、當(dāng)該隔離について文書又は口頭により、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の審査請求があつたときは、當(dāng)該審査請求があつた日から起算して五日以內(nèi)に、當(dāng)該審査請求に対する裁決をしなければならない。 3 第十四條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により隔離されている者であつて當(dāng)該隔離の期間が三十日を超えないもの又はその保護(hù)者が、厚生労働大臣に審査請求をしたときは、厚生労働大臣は、當(dāng)該審査請求に係る隔離されている者が同號(hào)の規(guī)定により隔離された日から起算して三十五日以內(nèi)に、當(dāng)該審査請求に対する裁決をしなければならない。 4 厚生労働大臣は、第二項(xiàng)の裁決又は前項(xiàng)の裁決(隔離の期間が三十日を超える者に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、審議會(huì)等(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第八條に規(guī)定する機(jī)関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 5 第三項(xiàng)の審査請求(隔離の期間が三十日を超えない者に係るものに限る。)については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第二章第四節(jié)の規(guī)定は、適用しない。 (検疫済証の交付) 第十七條 検疫所長は、當(dāng)該船舶等を介して、検疫感染癥の病原體が國內(nèi)に侵入するおそれがないと認(rèn)めたときは、當(dāng)該船舶等の長に対して、検疫済証を交付しなければならない。 2 検疫所長は、船舶の長が第六條の通報(bào)をした上厚生労働省令で定めるところにより厚生労働省令で定める事項(xiàng)を通報(bào)した場合において、これらの通報(bào)により、當(dāng)該船舶を介して、検疫感染癥の病原體が國內(nèi)に侵入するおそれがないと認(rèn)めたときは、あらかじめ、當(dāng)該船舶の長に対して、検疫済証を交付する旨の通知をしなければならない。 (仮検疫済証の交付) 第十八條 検疫所長は、検疫済証を交付することができない場合においても、當(dāng)該船舶等を介して検疫感染癥の病原體が國內(nèi)に侵入するおそれがほとんどないと認(rèn)めたときは、當(dāng)該船舶等の長に対して、一定の期間を定めて、仮検疫済証を交付することができる。 2 前項(xiàng)の場合において、検疫所長は、検疫感染癥(第二條第二號(hào)に掲げる感染癥を除く。)の病原體に感染したおそれのある者で停留されないものに対し、出入國管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號(hào))第二條第五號(hào)に規(guī)定する旅券の提示を求め、當(dāng)該者の國內(nèi)における居所、連絡(luò)先及び氏名並びに旅行の日程その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng)について報(bào)告を求め、同項(xiàng)の規(guī)定により定めた期間內(nèi)において當(dāng)該者の體溫その他の健康狀態(tài)について報(bào)告を求め、若しくは質(zhì)問を行い、又は検疫官をしてこれらを行わせることができる。 3 検疫所長は、前項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告又は質(zhì)問の結(jié)果、健康狀態(tài)に異狀を生じた者を確認(rèn)したときは、當(dāng)該者に対し、保健所その他の醫(yī)療機(jī)関において診察を受けるべき旨その他検疫感染癥の予防上必要な事項(xiàng)を指示するとともに、當(dāng)該者の居所の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあつては、市長又は區(qū)長とする。第五項(xiàng)及び第二十六條の三において同じ。)に當(dāng)該指示した事項(xiàng)その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng)を通知しなければならない。 4 第一項(xiàng)の場合において、検疫所長は、第二條第二號(hào)に掲げる感染癥の病原體に感染したおそれのある者で停留されないものに対し、第二項(xiàng)に規(guī)定する旅券の提示を求め、若しくは當(dāng)該者の國內(nèi)における居所、連絡(luò)先及び氏名並びに旅行の日程その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng)について報(bào)告を求め、又は検疫官をしてこれらを求めさせることができる。 5 検疫所長は、前項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告された事項(xiàng)を同項(xiàng)に規(guī)定する者の居所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。 (仮検疫済証の失効) 第十九條 仮検疫済証の交付を受けた船舶等に、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により定められた期間內(nèi)に、検疫感染癥の患者又は検疫感染癥による死者が発生したときは、當(dāng)該仮検疫済証は、その効力を失う。この場合においては、當(dāng)該船舶等の長は、直ちに、その旨を最寄りの検疫所長に通報(bào)しなければならない。 2 仮検疫済証を交付した検疫所長は、當(dāng)該船舶等について更に第十四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる措置をとる必要があると認(rèn)めたときは、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により定めた期間內(nèi)に限り、當(dāng)該仮検疫済証の効力を失わしめることができる。この場合においては、當(dāng)該検疫所長は、直ちに、その旨を當(dāng)該船舶等の長に通知しなければならない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により仮検疫済証が失効した場合において、當(dāng)該船舶が港內(nèi)に停泊中であり、又は當(dāng)該航空機(jī)が國內(nèi)の場所(港の水面を含む。)に停止中であるときは、第一項(xiàng)の通報(bào)を受けた検疫所長又は當(dāng)該仮検疫済証を交付した検疫所長は、當(dāng)該船舶等の長に対し、當(dāng)該船舶等を検疫區(qū)域若しくはその指示する場所に入れ、又は當(dāng)該船舶を港外に退去させ、若しくは當(dāng)該航空機(jī)をその場所から離陸させ、若しくは離水させるべき旨を命ずることができる。 (証明書の交付) 第二十條 検疫所長は、第十四條第一項(xiàng)各號(hào)の一に掲げる措置又は同條第二項(xiàng)の指示をした場合において、當(dāng)該船舶等の長その他の関係者から求められたときは、その旨の証明書を交付しなければならない。 (検疫港以外の港における検疫) 第二十一條 次に掲げる要件のすべてを満たしている船舶の長は、第四條の規(guī)定にかかわらず、検疫を受けるため、當(dāng)該船舶を検疫港以外の港に入れることができる。ただし、あらかじめその港の最寄りの検疫所の長の許可を受けた場合に限る。 一 検疫感染癥が現(xiàn)に流行し、又は流行するおそれのある地域として厚生労働省令で指定する外國の地域を発航し、又はその地域に寄航して來航したものでないこと。 二 航行中に、前號(hào)に規(guī)定する外國の地域を発航し又はその地域に寄航した他の船舶又は航空機(jī)(検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けている船舶又は航空機(jī)を除く。)から人を乗り移らせ、又は物を運(yùn)び込んだものでないこと。 三 航行中に検疫感染癥の患者が発生しなかつたこと。 四 醫(yī)師又は外國の法令によりこれに相當(dāng)する資格を有する者が船醫(yī)として乗り組んでいること。 五 ねずみ族の駆除が十分に行われた旨又はねずみ族の駆除を行う必要がない狀態(tài)にあることを確認(rèn)した旨を証する証明書(検疫所長又は外國のこれに相當(dāng)する機(jī)関が六箇月內(nèi)に発行したものに限る。)を有すること。 2 船舶の長は、前項(xiàng)ただし書の許可を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を通報(bào)して申請しなければならない。 3 検疫所長は、第一項(xiàng)ただし書の許可の申請を受けたときは、すみやかに、許可するかどうかを決定し、これを當(dāng)該船舶の長に通知しなければならない。 4 第一項(xiàng)の船舶の長は、當(dāng)該船舶を検疫港以外の港に入れたときは、直ちに、當(dāng)該船舶をその港の區(qū)域內(nèi)の検疫所長が指示する場所に入れなければならない。 5 第九條及び第十條の規(guī)定は、第一項(xiàng)の船舶が前項(xiàng)の規(guī)定により指示された場所に入つた場合に準(zhǔn)用する。 6 検疫所長は、第一項(xiàng)の船舶が検疫感染癥の病原體に汚染し、若しくは汚染したおそれがあると認(rèn)めるとき、又は當(dāng)該船舶を検疫港に回航させた上更に第十三條に規(guī)定する診察若しくは検査を行う必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該船舶の長に対し、その理由を示して、その港における検疫を打ち切ることができる。 7 前項(xiàng)の規(guī)定により検疫港以外の港における検疫が打ち切られたときは、當(dāng)該船舶の長は、直ちに、當(dāng)該船舶を港外に退去させなければならない。 8 第二十條の規(guī)定は、検疫所長が第六項(xiàng)の規(guī)定により検疫を打ち切つた場合に準(zhǔn)用する。 (第四條第二號(hào)に該當(dāng)する船舶等に関する特例) 第二十二條 第四條第二號(hào)に該當(dāng)する船舶又は航空機(jī)(同時(shí)に同條第一號(hào)にも該當(dāng)する船舶又は航空機(jī)を除く。)の長は、當(dāng)該船舶又は航空機(jī)の性能が長距離の航行に堪えないため、又はその他の理由により、検疫港又は検疫飛行場に至ることが困難であるときは、第四條の規(guī)定にかかわらず、検疫を受けるため、當(dāng)該船舶を検疫港以外の港に入れ、又は當(dāng)該航空機(jī)を検疫飛行場以外の國內(nèi)の場所(港の水面を含む。)に著陸させ、若しくは著水させることができる。 2 前項(xiàng)の船舶又は航空機(jī)の長は、當(dāng)該船舶を検疫港以外の港に入れ、又は當(dāng)該航空機(jī)を検疫飛行場以外の國內(nèi)の場所(港の水面を含む。)に著陸させ、若しくは著水させたときは、直ちに、最寄りの保健所長に、検疫感染癥の患者の有無、第四條第二號(hào)に該當(dāng)するに至つた日時(shí)及び場所その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を通報(bào)しなければならない。ただし、當(dāng)該船舶又は航空機(jī)の長が、あらかじめ、最寄りの検疫所長にこれらの事項(xiàng)を通報(bào)した場合は、この限りでない。 3 前項(xiàng)の通報(bào)を受けた保健所長は、當(dāng)該船舶又は航空機(jī)について、検査、消毒その他検疫感染癥の予防上必要な措置をとることができる。 4 第一項(xiàng)の船舶又は航空機(jī)については、第五條ただし書第三號(hào)に規(guī)定する許可は、保健所長もすることができる。 5 第一項(xiàng)の船舶又は航空機(jī)であつて、當(dāng)該船舶又は航空機(jī)を介して検疫感染癥の病原體が國內(nèi)に侵入するおそれがない旨の保健所長の確認(rèn)を受けたものについては、第四條及び第五條の規(guī)定を適用しない。 6 第九條及び第十條の規(guī)定は第一項(xiàng)の船舶の長が第二項(xiàng)ただし書の通報(bào)をした後當(dāng)該船舶を検疫港以外の港に入れた場合に、同條の規(guī)定は第一項(xiàng)の航空機(jī)の長が第二項(xiàng)ただし書の通報(bào)をした後當(dāng)該航空機(jī)を検疫飛行場以外の國內(nèi)の場所(港の水面を含む。)に著陸させ、又は著水させた場合に準(zhǔn)用する。 (緊急避難) 第二十三條 検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けていない船舶等の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず當(dāng)該船舶等を國內(nèi)の港に入れ、又は検疫飛行場以外の國內(nèi)の場所(港の水面を含む。)に著陸させ、若しくは著水させた場合において、その急迫した危難が去つたときは、直ちに、當(dāng)該船舶を検疫區(qū)域若しくは検疫所長の指示する場所に入れ、若しくは港外に退去させ、又は當(dāng)該航空機(jī)をその場所から離陸させ、若しくは離水させなければならない。 2 前項(xiàng)の場合において、やむを得ない理由により當(dāng)該船舶を検疫區(qū)域等に入れ、若しくは港外に退去させ、又は當(dāng)該航空機(jī)をその場所から離陸させ、若しくは離水させることができないときは、船舶等の長は、最寄りの検疫所長、検疫所がないときは保健所長に、検疫感染癥の患者の有無、発航地名、寄航地名その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を通報(bào)しなければならない。 3 前項(xiàng)の通報(bào)を受けた検疫所長又は保健所長は、當(dāng)該船舶等について、検査、消毒その他検疫感染癥の予防上必要な措置をとることができる。 4 第二項(xiàng)の船舶等については、第五條ただし書第三號(hào)に規(guī)定する許可は、保健所長もすることができる。 5 第二項(xiàng)の船舶等であつて、當(dāng)該船舶等を介して検疫感染癥の病原體が國內(nèi)に侵入するおそれがほとんどない旨の検疫所長又は保健所長の確認(rèn)を受けたものについては、當(dāng)該船舶等がその場所にとどまつている限り、第五條の規(guī)定を適用しない。 6 前四項(xiàng)の規(guī)定は、國內(nèi)の港以外の海岸において航行不能となつた船舶等について準(zhǔn)用する。 7 検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けていない船舶等の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず當(dāng)該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚(yáng)げし、又は當(dāng)該航空機(jī)から離れ、若しくは物を運(yùn)び出した者があるときは、直ちに、最寄りの保健所長又は市町村長に、検疫感染癥の患者の有無その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(協(xié)力の要請) 第二十三條の二 検疫所長は、當(dāng)該検疫所における検疫業(yè)務(wù)を円滑に行うため必要があると認(rèn)めるときは、船舶等の所有者若しくは長又は検疫港若しくは検疫飛行場の管理者に対し、第十二條の規(guī)定による質(zhì)問に関する書類の配付、検疫の手続に関する情報(bào)の提供その他必要な協(xié)力を求めることができる。 第三章 検疫所長の行うその他の衛(wèi)生業(yè)務(wù) (応急措置) 第二十四條 検疫所長は、検疫を行うに當(dāng)たり、當(dāng)該船舶等內(nèi)に、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第八項(xiàng)に規(guī)定する感染癥で検疫感染癥以外のものの患者若しくは死者を発見した場合又は當(dāng)該船舶等がこれらの感染癥の病原體に汚染し、若しくは汚染したおそれがあると認(rèn)めた場合において、緊急の必要があるときは、診察、消毒等その予防に必要な応急措置を行い、又は検疫官をしてこれを行わせなければならない。 (ねずみ族の駆除) 第二十五條 検疫所長は、検疫を行うに當(dāng)り、當(dāng)該船舶においてねずみ族の駆除が十分に行われていないと認(rèn)めたときは、當(dāng)該船舶の長に対し、ねずみ族を駆除すべき旨を命ずることができる。ただし、當(dāng)該船舶の長が、ねずみ族の駆除が十分に行われた旨又はねずみ族の駆除を行う必要がない狀態(tài)にあることを確認(rèn)した旨を証する証明書(検疫所長又は外國のこれに相當(dāng)する機(jī)関が六箇月內(nèi)に発行したものに限る。)を呈示したときは、この限りでない。 (申請による検査等) 第二十六條 検疫所長は、船舶又は航空機(jī)の所有者又は長が、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納めて、當(dāng)該船舶若しくは航空機(jī)に対する検疫感染癥の病原體の有無に関する検査、消毒、若しくはねずみ族若しくは蟲類の駆除、その乗組員等に対する診察若しくは予防接種、又はこれらの事項(xiàng)に関する証明書の交付を求めたときは、當(dāng)該検疫所における検疫業(yè)務(wù)に支障のない限り、これに応ずることができる。 2 検疫所長は、外國に行こうとする者が、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納めて、検疫感染癥に関する診察、病原體の有無に関する検査若しくは予防接種又はこれらの事項(xiàng)に関する証明書の交付を求めたときは、當(dāng)該検疫所における検疫業(yè)務(wù)に支障のない限り、これに応ずることができる。 3 検疫所長は、貨物を輸出しようとする者が、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納めて、輸出しようとする貨物に対する検疫感染癥の病原體の有無に関する検査、消毒若しくは蟲類の駆除又はこれらの事項(xiàng)に関する証明書の交付を求めたときは、當(dāng)該検疫所における検疫業(yè)務(wù)に支障のない限り、これに応ずることができる。 (検疫感染癥以外の感染癥に関する診察等) 第二十六條の二 検疫所長は、外國に行こうとする者又は第十二條に規(guī)定する者が、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納めて、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六條第三項(xiàng)から第六項(xiàng)まで及び第八項(xiàng)に規(guī)定する感染癥で検疫感染癥以外のもののうち政令で定める感染癥に関する診察、病原體の有無に関する検査若しくは予防接種又はこれらの事項(xiàng)に関する証明書の交付を求めたときは、當(dāng)該検疫所における検疫業(yè)務(wù)に支障のない限り、これに応ずることができる。 (都道府県知事等との連攜) 第二十六條の三 検疫所長は、第十三條第一項(xiàng)、第二十四條、第二十六條第一項(xiàng)又は前條に規(guī)定する診察の結(jié)果に基づき、當(dāng)該診察を受けた者が感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)まで、第七項(xiàng)又は第八項(xiàng)に規(guī)定する感染癥の病原體を保有していることが明らかになつた場合には、厚生労働省令で定める場合を除き、當(dāng)該者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現(xiàn)在地)を管轄する都道府県知事に厚生労働省令で定める事項(xiàng)を通知しなければならない。 (検疫所長の行う調(diào)査及び衛(wèi)生措置) 第二十七條 検疫所長は、検疫感染癥及びこれに準(zhǔn)ずる感染癥で政令で定めるものの病原體を媒介する蟲類の有無その他これらの感染癥に関する當(dāng)該港又は飛行場の衛(wèi)生狀態(tài)を明らかにするため、検疫港又は検疫飛行場ごとに政令で定める?yún)^(qū)域內(nèi)に限り、當(dāng)該區(qū)域內(nèi)にある船舶若しくは航空機(jī)について、食品、飲料水、汚物、汚水、ねずみ族及び蟲類の調(diào)査を行い、若しくは當(dāng)該區(qū)域內(nèi)に設(shè)けられている施設(shè)、建築物その他の場所について、海水、汚物、汚水、ねずみ族及び蟲類の調(diào)査を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。 2 検疫所長は、前項(xiàng)に規(guī)定する感染癥が流行し、又は流行するおそれがあると認(rèn)めるときは、同項(xiàng)の規(guī)定に基づく政令で定める?yún)^(qū)域內(nèi)に限り、當(dāng)該區(qū)域內(nèi)にある船舶若しくは航空機(jī)若しくは當(dāng)該區(qū)域內(nèi)に設(shè)けられている施設(shè)、建築物その他の場所について、ねずみ族若しくは蟲類の駆除、清掃若しくは消毒を行い、若しくは當(dāng)該區(qū)域內(nèi)で労働に従事する者について、健康診斷若しくは蟲類の駆除を行い、又は検疫官その他適當(dāng)と認(rèn)める者をしてこれを行わせることができる。 3 検疫所長は、前項(xiàng)の措置をとつたときは、すみやかに、その旨を関係行政機(jī)関の長に通報(bào)しなければならない。 (情報(bào)の収集及び提供) 第二十七條の二 検疫所長は、外國に行こうとする者又は外國から來た者に対し、検疫感染癥の外國における発生の狀況及びその予防の方法についての情報(bào)の提供を行い、その周知を図らなければならない。 2 検疫所長は、前項(xiàng)に規(guī)定する情報(bào)の提供を適確に行うために検疫感染癥に関する情報(bào)の収集、整理及び分析に努めなければならない。 第四章 雑則 (検疫官) 第二十八條 この法律に規(guī)定する事務(wù)に従事させるため、厚生労働省に検疫官を置く。 (立入権) 第二十九條 検疫所長及び検疫官は、この法律の規(guī)定による職務(wù)を行うため必要があるときは、船舶、航空機(jī)又は第二十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する施設(shè)、建築物その他の場所に立ち入ることができる。 (権限の解釈) 第三十條 この法律の規(guī)定による検疫所長及び検疫官の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (制服の著用及び証票の攜帯) 第三十一條 検疫所長及び検疫官は、この法律の規(guī)定による職務(wù)を行うときは、制服を著用し、且つ、その身分を示す証票を攜帯し、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。 2 検疫所長及び検疫官の服制は、厚生労働大臣が定める。 (実費(fèi)の徴収) 第三十二條 検疫所長は、左に掲げる場合においては、船舶等の所有者又は長から、政令の定めるところにより、その実費(fèi)を徴収しなければならない。 一 第十四條第一項(xiàng)第三號(hào)、第四號(hào)又は第六號(hào)に規(guī)定する措置をとつたとき。 二 船舶等の乗組員に対して第十四條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に規(guī)定する措置をとつたとき。 2 検疫所長は、前項(xiàng)の規(guī)定により実費(fèi)を負(fù)擔(dān)しなければならない者が、経済的事情により、その実費(fèi)の全部又は一部を負(fù)擔(dān)することが困難であると認(rèn)められる場合においては、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その全部又は一部を徴収しないことができる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、第二十二條第三項(xiàng)又は第二十三條第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により、検疫所長又は保健所長が必要な措置をとつた場合に準(zhǔn)用する。 (費(fèi)用の支弁及び負(fù)擔(dān)) 第三十三條 第二十二條第三項(xiàng)又は第二十三條第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により保健所長がとる措置に要する費(fèi)用は、當(dāng)該保健所を設(shè)置する都道府県、市又は特別區(qū)が支弁し、國庫は、政令の定めるところにより、これを負(fù)擔(dān)しなければならない。 (検疫感染癥以外の感染癥についてのこの法律の準(zhǔn)用) 第三十四條 外國に検疫感染癥以外の感染癥(次條第一項(xiàng)に規(guī)定する新感染癥を除く。)が発生し、これについて検疫を行わなければ、その病原體が國內(nèi)に侵入し、國民の生命及び健康に重大な影響を與えるおそれがあるときは、政令で、感染癥の種類を指定し、一年以內(nèi)の期間を限り、當(dāng)該感染癥について、第二條の二、第二章及びこの章(次條から第四十條までを除く。)の規(guī)定の全部又は一部を準(zhǔn)用することができる。この場合において、停留の期間については、當(dāng)該感染癥の潛伏期間を考慮して、當(dāng)該政令で特別の規(guī)定を設(shè)けることができる。 (新感染癥に係る措置) 第三十四條の二 厚生労働大臣は、外國に新感染癥(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律に規(guī)定する新感染癥であつて同法第五十三條の規(guī)定により政令で定められる新感染癥以外のものをいう。以下この條において同じ。)が発生した場合において、當(dāng)該新感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは、検疫所長に、當(dāng)該新感染癥にかかつていると疑われる者に対する診察を行わせることができる。この場合において、検疫所長は、検疫官をして當(dāng)該診察を行わせることができる。 2 検疫所長は、第十三條第一項(xiàng)、第二十四條、第二十六條第一項(xiàng)、第二十六條の二又は前項(xiàng)に規(guī)定する診察において、新感染癥の所見がある者を診斷したときは、直ちに、厚生労働大臣に當(dāng)該所見がある者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を報(bào)告しなければならない。 3 検疫所長は、前項(xiàng)の報(bào)告をした場合には、厚生労働大臣の指示に従い、當(dāng)該新感染癥を第二條第一號(hào)(第十八條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)にあつては、第二條第二號(hào))に掲げる感染癥とみなして、第十三條、第十三條の二、第十四條第一項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)まで、第十七條、第十八條、第十九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二十條に規(guī)定する事務(wù)の全部又は一部を?qū)g施することができる。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により仮検疫済証を交付した船舶等については、當(dāng)該新感染癥について第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 5 厚生労働大臣は、第三項(xiàng)の規(guī)定により検疫所長に指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科學(xué)審議會(huì)の意見を聴かなければならない。 (新感染癥に係る隔離) 第三十四條の三 前條第三項(xiàng)の規(guī)定により検疫所長が実施する第十四條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する隔離は、特定感染癥指定醫(yī)療機(jī)関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染癥指定醫(yī)療機(jī)関以外の病院であつて當(dāng)該検疫所長が適當(dāng)と認(rèn)めるものにその入院を委託して行うことができる。 2 検疫所長は、前項(xiàng)の措置をとつた場合において、厚生労働大臣の指示に従い、當(dāng)該隔離に係る新感染癥を公衆(zhòng)にまん延させるおそれがないことが確認(rèn)されたときは、直ちに、當(dāng)該隔離されている者の隔離を解かなければならない。 3 第一項(xiàng)の委託を受けた病院の管理者は、前條第三項(xiàng)の規(guī)定により隔離されている者について、検疫所長に當(dāng)該隔離に係る新感染癥を公衆(zhòng)にまん延させるおそれがない旨の意見を述べることができる。 4 前條第三項(xiàng)の規(guī)定により隔離されている者又はその保護(hù)者は、検疫所長に対し、當(dāng)該隔離されている者の隔離を解くことを求めることができる。 5 検疫所長は、前項(xiàng)の規(guī)定による求めがあつたときは、當(dāng)該隔離されている者について、厚生労働大臣の指示に従い、當(dāng)該隔離に係る新感染癥を公衆(zhòng)にまん延させるおそれがないかどうかの確認(rèn)をしなければならない。 6 厚生労働大臣は、第二項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定により検疫所長に指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科學(xué)審議會(huì)の意見を聴かなければならない。 (新感染癥に係る停留) 第三十四條の四 第三十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により検疫所長が実施する第十四條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する停留は、特定感染癥指定醫(yī)療機(jī)関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染癥指定醫(yī)療機(jī)関以外の病院であつて當(dāng)該検疫所長が適當(dāng)と認(rèn)めるものにその入院を委託して行うことができる。 2 検疫所長は、前項(xiàng)の措置をとつた場合において、厚生労働大臣の指示に従い、當(dāng)該停留に係る新感染癥を公衆(zhòng)にまん延させるおそれがないことが確認(rèn)されたときは、直ちに、當(dāng)該停留されている者の停留を解かなければならない。 3 第一項(xiàng)の委託を受けた病院の管理者は、第三十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により停留されている者について、検疫所長に當(dāng)該停留に係る新感染癥を公衆(zhòng)にまん延させるおそれがない旨の意見を述べることができる。 4 第三十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により停留されている者又はその保護(hù)者は、検疫所長に対し、當(dāng)該停留されている者の停留を解くことを求めることができる。 5 検疫所長は、前項(xiàng)の規(guī)定による求めがあつたときは、當(dāng)該停留されている者について、厚生労働大臣の指示に従い、當(dāng)該停留に係る新感染癥を公衆(zhòng)にまん延させるおそれがないかどうかの確認(rèn)をしなければならない。 6 厚生労働大臣は、第二項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定により検疫所長に指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科學(xué)審議會(huì)の意見を聴かなければならない。 (事務(wù)の區(qū)分) 第三十四條の五 第二十二條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)まで、第二十三條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)まで(同條第六項(xiàng)においてこれらの規(guī)定を準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第七項(xiàng)並びに第二十六條の三の規(guī)定により都道府県、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 2 第二十三條第七項(xiàng)の規(guī)定により市町村が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (経過措置) 第三十四條の六 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (罰則) 第三十五條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 一 第五條の規(guī)定に違反した者 二 隔離又は停留の処分を受け、その処分の継続中に逃げた者 第三十六條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 一 第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して明告書を提出せず、又は虛偽の事実を記載した明告書を提出した者 二 第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により、書類の提出又は呈示を求められて、これを提出せず、若しくは呈示せず、又は虛偽の事実を記載したこれらの書類を提出し、若しくは呈示した者 三 第十二條の規(guī)定による質(zhì)問に対し、答弁をせず、又は虛偽の答弁をした者 四 第十三條の規(guī)定により検疫所長又は検疫官が行う診察(第三十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により実施される場合を含む。)又は検査(同項(xiàng)の規(guī)定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避した者 五 第十四條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで、第六號(hào)又は第七號(hào)の規(guī)定により検疫所長又は検疫官が行う措置(第三十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避した者 六 第十四條第一項(xiàng)第五號(hào)の処分(第三十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により実施される場合を含む。)に違反した者 七 第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による旅券の提示(第三十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により実施される場合を含む。)をせず、又は報(bào)告(同項(xiàng)の規(guī)定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、若しくは質(zhì)問(同項(xiàng)の規(guī)定により実施される場合を含む。)に対し、答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をした者 八 第十八條第四項(xiàng)の規(guī)定による旅券の提示(第三十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により実施される場合を含む。)をせず、又は報(bào)告(同項(xiàng)の規(guī)定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をした者 九 第二十四條の規(guī)定により検疫所長又は検疫官が行う措置を拒み、妨げ、又は忌避した者 十 第二十九條の規(guī)定による検疫所長又は検疫官の立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者 十一 第三十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により検疫所長又は検疫官が行う診察を拒み、妨げ、又は忌避した者 第三十七條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第四條の規(guī)定に違反した者 二 第十九條第一項(xiàng)(第三十四條の二第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 三 第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく命令(第三十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により実施される場合を含む。)に違反した者 四 第二十一條第一項(xiàng)ただし書の許可を申請するに際し、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関し虛偽の通報(bào)をしてその許可を受けた者 五 第二十一條第七項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 六 第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 七 第二十三條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は同條第七項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 第三十八條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、二十萬円以下の罰金に処する。 一 第九條(第二十一條第五項(xiàng)及び第二十二條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 二 第二十五條の規(guī)定に基づく命令に違反した者 第三十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、第三十五條から前條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本條の罰金刑を科する。 第四十條 第三十四條の場合においては、當(dāng)該政令で準(zhǔn)用する規(guī)定に係る前五條の罰則の規(guī)定もまた、準(zhǔn)用されるものとする。 (省令委任) 第四十一條 この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執(zhí)行について必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。 (海港検疫法の廃止) 2 海港検疫法(明治三十二年法律第十九號(hào))は、廃止する。 附 則 (昭和三一年四月一一日法律第六六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn)、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願(yuàn)等についても、同様とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和四五年五月一六日法律第五九號(hào)) 1 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。 2 この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五條から第十條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一〇年一〇月二日法律第一一五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の検疫法(以下この條において「舊検疫法」という。)第十五條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により病院に収容されて隔離が行われている者は、第一條の規(guī)定による改正後の検疫法(以下この條において「新検疫法」という。)第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により隔離が行われている者とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊検疫法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により停留室に収容されて停留が行われている者であって引き続き新検疫法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により停留が行われるものの停留の期間は、當(dāng)該停留室に収容された時(shí)から起算する。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊検疫法第十六條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により船舶內(nèi)に収容されて停留が行われている者は、新検疫法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により停留が行われている者とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (従前の例による事務(wù)等に関する経過措置) 第六十九條 國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))附則第三十二條第一項(xiàng)、第七十八條第一項(xiàng)並びに第八十七條第一項(xiàng)及び第十三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた事項(xiàng)に係る都道府県知事の事務(wù)、権限又は職権(以下この條において「事務(wù)等」という。)については、この法律による改正後の國民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規(guī)定により當(dāng)該事務(wù)等に相當(dāng)する事務(wù)又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社會(huì)保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社會(huì)保険事務(wù)局長若しくはその地方社會(huì)保険事務(wù)局長から委任を受けた社會(huì)保険事務(wù)所長の事務(wù)又は権限とする。 (新地方自治法第百五十六條第四項(xiàng)の適用の特例) 第七十條 第百六十六條の規(guī)定による改正後の厚生省設(shè)置法第十四條の地方社會(huì)保険事務(wù)局及び社會(huì)保険事務(wù)所であって、この法律の施行の際舊地方自治法附則第八條の事務(wù)を処理するための都道府県の機(jī)関(社會(huì)保険関係事務(wù)を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設(shè)けられるもの(地方社會(huì)保険事務(wù)局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別區(qū)を含む。)に設(shè)けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六條第四項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 (社會(huì)保険関係地方事務(wù)官に関する経過措置) 第七十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊地方自治法附則第八條に規(guī)定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八條において「社會(huì)保険関係地方事務(wù)官」という。)である者は、別に辭令が発せられない限り、相當(dāng)の地方社會(huì)保険事務(wù)局又は社會(huì)保険事務(wù)所の職員となるものとする。 (地方社會(huì)保険醫(yī)療協(xié)議會(huì)に関する経過措置) 第七十二條 第百六十九條の規(guī)定による改正前の社會(huì)保険醫(yī)療協(xié)議會(huì)法の規(guī)定による地方社會(huì)保険醫(yī)療協(xié)議會(huì)並びにその會(huì)長、委員及び専門委員は、相當(dāng)の地方社會(huì)保険事務(wù)局の地方社會(huì)保険醫(yī)療協(xié)議會(huì)並びにその會(huì)長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。 (準(zhǔn)備行為) 第七十三條 第二百條の規(guī)定による改正後の國民年金法第九十二條の三第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による指定及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定による公示は、第二百條の規(guī)定の施行前においても行うことができる。 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四條 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九條から第百五十一條まで、第百五十七條、第百五十八條、第百六十五條、第百六十八條、第百七十條、第百七十二條、第百七十三條、第百七十五條、第百七十六條、第百八十三條、第百八十八條、第百九十五條、第二百一條、第二百八條、第二百十四條、第二百十九條から第二百二十一條まで、第二百二十九條又は第二百三十八條の規(guī)定による改正前の児童福祉法第五十九條の四第二項(xiàng)、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二條の四、食品衛(wèi)生法第二十九條の四、旅館業(yè)法第九條の三、公衆(zhòng)浴場法第七條の三、醫(yī)療法第七十一條の三、身體障害者福祉法第四十三條の二第二項(xiàng)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一條の十二第二項(xiàng)、クリーニング業(yè)法第十四條の二第二項(xiàng)、狂犬病予防法第二十五條の二、社會(huì)福祉事業(yè)法第八十三條の二第二項(xiàng)、結(jié)核予防法第六十九條、と畜場法第二十條、歯科技工士法第二十七條の二、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律第二十條の八の二、知的障害者福祉法第三十條第二項(xiàng)、老人福祉法第三十四條第二項(xiàng)、母子保健法第二十六條第二項(xiàng)、柔道整復(fù)師法第二十三條、建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律第十四條第二項(xiàng)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四條、食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第四十一條第三項(xiàng)又は感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十五條の規(guī)定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団體の機(jī)関がした事業(yè)の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第七十五條 この法律による改正前の児童福祉法第四十六條第四項(xiàng)若しくは第五十九條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八條第一項(xiàng)(同法第十二條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、食品衛(wèi)生法第二十二條、醫(yī)療法第五條第二項(xiàng)若しくは第二十五條第一項(xiàng)、毒物及び劇物取締法第十七條第一項(xiàng)(同法第二十二條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)で準(zhǔn)用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百條第一項(xiàng)、水道法第三十九條第一項(xiàng)、國民年金法第百六 條第一項(xiàng)、薬事法第六十九條第一項(xiàng)若しくは第七十二條又は柔道整復(fù)師法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団體の機(jī)関がした事業(yè)の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六條第四項(xiàng)若しくは第五十九條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八條第一項(xiàng)(同法第十二條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、食品衛(wèi)生法第二十二條若しくは第二十三條、醫(yī)療法第五條第二項(xiàng)若しくは第二十五條第一項(xiàng)、毒物及び劇物取締法第十七條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)(同法第二十二條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)で準(zhǔn)用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百條第一項(xiàng)、水道法第三十九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、國民年金法第百六條第一項(xiàng)、薬事法第六十九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは第七十二條第二項(xiàng)又は柔道整復(fù)師法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により厚生大臣又は地方公共団體がした事業(yè)の停止命令その他の処分とみなす。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八條、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二條 政府は、醫(yī)療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社會(huì)保険の事務(wù)処理の體制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務(wù)処理の効率化等の視點(diǎn)に立って、検討し、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第一四五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) 第四條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一八年一二月八日法律第一〇六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第十二條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十四條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における同條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二〇年五月二日法律第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (研究の促進(jìn)等) 第三條 國は、新型インフルエンザ等感染癥(第一條の規(guī)定による改正後の感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六條第七項(xiàng)に規(guī)定する新型インフルエンザ等感染癥をいう。次項(xiàng)において同じ。)に係るワクチン等の醫(yī)薬品の研究開発を促進(jìn)するために必要な措置を講ずるとともに、これらの醫(yī)薬品の早期の醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號(hào))の規(guī)定による製造販売の承認(rèn)に資するよう必要な措置を講ずるものとする。 2 國は、新型インフルエンザ等感染癥の発生及びまん延に備え、抗インフルエンザ薬及びプレパンデミックワクチンの必要な量の備蓄に努めるものとする。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號(hào))の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。