米穀等の取引等に係る情報(bào)の記録及び産地情報(bào)の伝達(dá)に関する法律施行令第七條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づく都道府県知事の報(bào)告に関する省令 平成二十一年農(nóng)林水産省令第六十一號(hào) 米穀等の取引等に係る情報(bào)の記録及び産地情報(bào)の伝達(dá)に関する法律施行令第七條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づく都道府県知事の報(bào)告に関する省令 米穀等の取引等に係る情報(bào)の記録及び産地情報(bào)の伝達(dá)に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一號(hào))第七條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき、米穀等の取引等に係る情報(bào)の記録及び産地情報(bào)の伝達(dá)に関する法律施行令第七條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づく都道府県知事の報(bào)告に関する省令を次のように定める。 米穀等の取引等に係る情報(bào)の記録及び産地情報(bào)の伝達(dá)に関する法律施行令第七條第四項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告(法第四條,、第八條又は第九條の規(guī)定の施行に関するものを除く。)は,、遅滯なく,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面を提出してしなければならない。 一 報(bào)告を求め,、又は立入検査を行った米穀事業(yè)者又は米穀等の運(yùn)送業(yè)者若しくは倉(cāng)庫(kù)業(yè)者の氏名又は名稱(chēng)及び住所 二 報(bào)告を求め,、又は立入検査を行った年月日 三 報(bào)告の徴収又は立入検査に係る米穀等の種類(lèi) 四 報(bào)告の徴収又は立入検査の結(jié)果 五 その他參考となるべき事項(xiàng) 附 則 この省令は、米穀等の取引等に係る情報(bào)の記録及び産地情報(bào)の伝達(dá)に関する法律(平成二十一年法律第二十六號(hào))の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する,。