米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第七條第四項の規(guī)定に基づく都道府県知事の報告に関する省令 平成二十一年農(nóng)林水産省令第六十一號 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第七條第四項の規(guī)定に基づく都道府県知事の報告に関する省令 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一號)第七條第四項の規(guī)定に基づき、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第七條第四項の規(guī)定に基づく都道府県知事の報告に関する省令を次のように定める,。 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第七條第四項の規(guī)定による報告(法第四條,、第八條又は第九條の規(guī)定の施行に関するものを除く。)は,、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 報告を求め,、又は立入検査を行った米穀事業(yè)者又は米穀等の運送業(yè)者若しくは倉庫業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 二 報告を求め,、又は立入検査を行った年月日 三 報告の徴収又は立入検査に係る米穀等の種類 四 報告の徴収又は立入検査の結(jié)果 五 その他參考となるべき事項 附 則 この省令は、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六號)の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する,。