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時(shí)間: 2018-06-15


経済産業(yè)省関係産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法第十二條の規(guī)定に基づく省令の特例に関する措置を定める省令 平成二十六年経済産業(yè)省令第二十四號(hào) 経済産業(yè)省関係産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法第十二條の規(guī)定に基づく省令の特例に関する措置を定める省令 産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法(平成二十五年法律第九十八號(hào))第十二條の規(guī)定に基づき,、経済産業(yè)省関係産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法第十二條の規(guī)定に基づく省令の特例に関する措置を定める省令を次のように定める,。 (用語(yǔ)の定義) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は,、産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法(以下「法」という。)及び産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法施行令(平成二十六年政令第十三號(hào))において使用する用語(yǔ)の例による,。 (産業(yè)車(chē)両の燃料裝置用として圧縮水素を充塡するための容器に係る容器保安規(guī)則の特例) 第二條 法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する新事業(yè)活動(dòng)を?qū)g施しようとする者(以下この條及び次條において「新事業(yè)活動(dòng)実施者」という,。)が、産業(yè)車(chē)両の燃料裝置用として圧縮水素を充塡するための容器に係る新事業(yè)活動(dòng)計(jì)畫(huà)に従って新事業(yè)活動(dòng)を?qū)g施するに當(dāng)たり,、當(dāng)該新事業(yè)活動(dòng)計(jì)畫(huà)が法第十條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた場(chǎng)合であって,、當(dāng)該認(rèn)定を受けた新事業(yè)活動(dòng)実施者が安全を確保するために次に掲げる全ての措置を講ずる場(chǎng)合には、當(dāng)該認(rèn)定の日以後は,、當(dāng)該新事業(yè)活動(dòng)実施者が當(dāng)該新事業(yè)活動(dòng)において使用する燃料裝置用として圧縮水素を充塡するための容器(以下この條において「當(dāng)該燃料裝置用容器」という,。)を容器保安規(guī)則(昭和四十一年通商産業(yè)省令第五十號(hào))第二條第十三號(hào)の圧縮水素自動(dòng)車(chē)燃料裝置用容器とみなす。この場(chǎng)合において,、同令第二條第十號(hào)中「圧縮天然ガス自動(dòng)車(chē)燃料裝置用容器」とあるのは,、「圧縮天然ガス自動(dòng)車(chē)燃料裝置用容器、圧縮水素自動(dòng)車(chē)燃料裝置用容器」と読み替え,、同令第八條第四號(hào)の二に掲げる圧縮水素自動(dòng)車(chē)燃料裝置用容器の區(qū)分を表示する記號(hào)は「VH1」とする,。 一 當(dāng)該燃料裝置用容器に水素を充塡するに當(dāng)たり、あらかじめ,、當(dāng)該燃料裝置用容器に水素を充塡する者を事業(yè)所ごとに定め,、それ以外の者が充填できないよう、必要かつ適切な措置を講ずること,。 二 當(dāng)該燃料裝置用容器を裝置した産業(yè)車(chē)両(以下この條において「當(dāng)該産業(yè)車(chē)両」という,。)を使用するに當(dāng)たり、あらかじめ,、當(dāng)該産業(yè)車(chē)両を使用する場(chǎng)所を定め,、それ以外の場(chǎng)所で使用しないこと。 三 當(dāng)該燃料裝置用容器に水素を充塡るに當(dāng)たり,、あらかじめ、當(dāng)該燃料裝置用容器に水素を充塡する者に対する必要な教育訓(xùn)練を確実に実施すること,。 四 當(dāng)該産業(yè)車(chē)両を使用するに當(dāng)たり,、あらかじめ、當(dāng)該産業(yè)車(chē)両を使用する者に対する必要な教育訓(xùn)練を確実に実施すること,。 五 當(dāng)該産業(yè)車(chē)両を使用するに當(dāng)たり,、あらかじめ、事業(yè)者又はそれに準(zhǔn)ずる者(當(dāng)該新事業(yè)活動(dòng)計(jì)畫(huà)に係る新事業(yè)活動(dòng)実施者に限る,。)の指示に従うことについて,、書(shū)面又は電磁的記録により當(dāng)該産業(yè)車(chē)両を使用する者の同意を得ること。 六 次に掲げる場(chǎng)合に応じ、それぞれ次に定める事項(xiàng)の記録を適切に行うこと,。 イ 當(dāng)該燃料裝置用容器に水素を充塡した場(chǎng)合 充塡した日時(shí)及びその量 ロ 當(dāng)該産業(yè)車(chē)両を使用した場(chǎng)合 使用した日時(shí)及び場(chǎng)所並びに使用した者の氏名 七 當(dāng)該新事業(yè)活動(dòng)の実施及び周辺地域の安全に支障が生じ,、又は生ずるおそれがあると認(rèn)められる場(chǎng)合においては、必要かつ適切な措置を講ずること,。 (容器再検査の方法に係る容器保安規(guī)則の特例) 第三條 新事業(yè)活動(dòng)実施者が,、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號(hào))第四十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する容器再検査に係る新事業(yè)活動(dòng)計(jì)畫(huà)に従って新事業(yè)活動(dòng)を?qū)g施するに當(dāng)たり、當(dāng)該新事業(yè)活動(dòng)計(jì)畫(huà)が法第十條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた場(chǎng)合であって,、當(dāng)該認(rèn)定を受けた新事業(yè)活動(dòng)実施者が安全を確保するために次に掲げる全ての措置を構(gòu)ずる場(chǎng)合には,、當(dāng)該認(rèn)定の日以後は、當(dāng)該新事業(yè)活動(dòng)計(jì)畫(huà)に係る容器再検査の方法をもって容器保安規(guī)則第二十五條第一項(xiàng)の告示で定めるものとみなす,。 一 當(dāng)該容器再検査により容器再検査を適切に実施することができることを証明する記録及び文獻(xiàn)その他の資料を主務(wù)大臣に提出すること,。 二 當(dāng)該容器再検査を?qū)g施する者は、當(dāng)該容器再検査の方法に関する専門(mén)的な知識(shí)を有する者に限ること,。 三 當(dāng)該容器再検査を?qū)g施するに當(dāng)たり,、あらかじめ、容器再検査を安全に実施するために必要な規(guī)程の立案及び整備を行い,、當(dāng)該容器再検査を?qū)g施する者に対する必要な教育訓(xùn)練を確実に実施すること,。 四 當(dāng)該容器再検査に係る容器の使用の経歴及び保管狀態(tài)の記録を適切に行うこと。 五 當(dāng)該新事業(yè)活動(dòng)の実施及び周辺地域の安全に支障が生じ,、又は生ずるおそれがあると認(rèn)められる場(chǎng)合においては,、必要かつ適切な措置を講ずること。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。