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根據(jù)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省關系產(chǎn)業(yè)競爭力強化法第十二條規(guī)定,關于省令的特例的措施的省令

時間: 2018-06-15


経済産業(yè)省関係産業(yè)競爭力強化法第十二條の規(guī)定に基づく省令の特例に関する措置を定める省令 平成二十六年経済産業(yè)省令第二十四號 経済産業(yè)省関係産業(yè)競爭力強化法第十二條の規(guī)定に基づく省令の特例に関する措置を定める省令 産業(yè)競爭力強化法(平成二十五年法律第九十八號)第十二條の規(guī)定に基づき、経済産業(yè)省関係産業(yè)競爭力強化法第十二條の規(guī)定に基づく省令の特例に関する措置を定める省令を次のように定める。 (用語の定義) 第一條 この省令において使用する用語は、産業(yè)競爭力強化法(以下「法」という。)及び産業(yè)競爭力強化法施行令(平成二十六年政令第十三號)において使用する用語の例による。 (産業(yè)車両の燃料裝置用として圧縮水素を充塡するための容器に係る容器保安規(guī)則の特例) 第二條 法第二條第三項に規(guī)定する新事業(yè)活動を実施しようとする者(以下この條及び次條において「新事業(yè)活動実施者」という。)が、産業(yè)車両の燃料裝置用として圧縮水素を充塡するための容器に係る新事業(yè)活動計畫に従って新事業(yè)活動を実施するに當たり、當該新事業(yè)活動計畫が法第十條第一項の認定を受けた場合であって、當該認定を受けた新事業(yè)活動実施者が安全を確保するために次に掲げる全ての措置を講ずる場合には、當該認定の日以後は、當該新事業(yè)活動実施者が當該新事業(yè)活動において使用する燃料裝置用として圧縮水素を充塡するための容器(以下この條において「當該燃料裝置用容器」という。)を容器保安規(guī)則(昭和四十一年通商産業(yè)省令第五十號)第二條第十三號の圧縮水素自動車燃料裝置用容器とみなす。この場合において、同令第二條第十號中「圧縮天然ガス自動車燃料裝置用容器」とあるのは、「圧縮天然ガス自動車燃料裝置用容器、圧縮水素自動車燃料裝置用容器」と読み替え、同令第八條第四號の二に掲げる圧縮水素自動車燃料裝置用容器の區(qū)分を表示する記號は「VH1」とする。 一 當該燃料裝置用容器に水素を充塡するに當たり、あらかじめ、當該燃料裝置用容器に水素を充塡する者を事業(yè)所ごとに定め、それ以外の者が充填できないよう、必要かつ適切な措置を講ずること。 二 當該燃料裝置用容器を裝置した産業(yè)車両(以下この條において「當該産業(yè)車両」という。)を使用するに當たり、あらかじめ、當該産業(yè)車両を使用する場所を定め、それ以外の場所で使用しないこと。 三 當該燃料裝置用容器に水素を充塡るに當たり、あらかじめ、當該燃料裝置用容器に水素を充塡する者に対する必要な教育訓練を確実に実施すること。 四 當該産業(yè)車両を使用するに當たり、あらかじめ、當該産業(yè)車両を使用する者に対する必要な教育訓練を確実に実施すること。 五 當該産業(yè)車両を使用するに當たり、あらかじめ、事業(yè)者又はそれに準ずる者(當該新事業(yè)活動計畫に係る新事業(yè)活動実施者に限る。)の指示に従うことについて、書面又は電磁的記録により當該産業(yè)車両を使用する者の同意を得ること。 六 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項の記録を適切に行うこと。 イ 當該燃料裝置用容器に水素を充塡した場合 充塡した日時及びその量 ロ 當該産業(yè)車両を使用した場合 使用した日時及び場所並びに使用した者の氏名 七 當該新事業(yè)活動の実施及び周辺地域の安全に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、必要かつ適切な措置を講ずること。 (容器再検査の方法に係る容器保安規(guī)則の特例) 第三條 新事業(yè)活動実施者が、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號)第四十九條第一項に規(guī)定する容器再検査に係る新事業(yè)活動計畫に従って新事業(yè)活動を実施するに當たり、當該新事業(yè)活動計畫が法第十條第一項の認定を受けた場合であって、當該認定を受けた新事業(yè)活動実施者が安全を確保するために次に掲げる全ての措置を構ずる場合には、當該認定の日以後は、當該新事業(yè)活動計畫に係る容器再検査の方法をもって容器保安規(guī)則第二十五條第一項の告示で定めるものとみなす。 一 當該容器再検査により容器再検査を適切に実施することができることを証明する記録及び文獻その他の資料を主務大臣に提出すること。 二 當該容器再検査を実施する者は、當該容器再検査の方法に関する専門的な知識を有する者に限ること。 三 當該容器再検査を実施するに當たり、あらかじめ、容器再検査を安全に実施するために必要な規(guī)程の立案及び整備を行い、當該容器再検査を実施する者に対する必要な教育訓練を確実に実施すること。 四 當該容器再検査に係る容器の使用の経歴及び保管狀態(tài)の記録を適切に行うこと。 五 當該新事業(yè)活動の実施及び周辺地域の安全に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、必要かつ適切な措置を講ずること。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。