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根據海洋污染等法律和海上防災法的規(guī)定,對船舶設備等的檢查等規(guī)定

時間: 2018-06-15


海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則 昭和五十八年運輸省令第三十九號 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)の規(guī)定に基づき、及び同法を実施するため海洋汚染防止設備等検査規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條) 第一章の二 窒素酸化物の放出量に係る放出基準、放出量確認及び原動機取扱手引書の承認(第一條の二―第一條の十一) 第一章の三 國際大気汚染防止原動機証書(第一條の十二―第一條の十六) 第一章の四 機構の小型船舶用原動機放出量確認等事務の実施等(第一條の十七―第一條の十九) 第一章の五 二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認(第一條の二十―第一條の二十七) 第一章の六 國際二酸化炭素放出抑制船舶証書(第一條の二十八―第一條の三十三) 第二章 検査 第一節(jié) 通則(第二條―第四條) 第二節(jié) 検査の申請手続(第五條?第六條) 第三節(jié) 検査の準備(第七條―第十二條) 第四節(jié) 検査の執(zhí)行(第十三條―第十七條) 第三章 海洋汚染等防止証書等(第十八條―第三十四條) 第四章 削除 第五章 雑則(第四十三條―第四十六條) 附則 第一章 総則 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號。以下「法」という。)において使用する用語の例による。 第一章の二 窒素酸化物の放出量に係る放出基準、放出量確認及び原動機取扱手引書の承認 (令第十一條の七の表第一號イの國土交通省令で定める船舶) 第一條の二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號。以下「令」という。)第十一條の七の表第一號イの國土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 一 スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶であつて、船舶の長さが二十四メートル未満のもの 二 船舶の主たる推進力を得るために設置される原動機の定格出力の合計が七百五十キロワット未満の船舶であつて、令第十一條の七の表第一號イ下欄、ハ下欄又はホ下欄に規(guī)定する放出基準に適合する原動機を設置することが當該船舶の構造上困難であると地方運輸局長(船舶又は物件が本邦にある場合にあつては當該船舶又は物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規(guī)則(平成十四年國土交通省令第七十三號)別表第二第一號に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二號に掲げる海事事務所又は內閣府設置法(平成十一年法律第八十九號)第四十七條第一項の規(guī)定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)第二百十二條第二項に規(guī)定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長を含む。以下第四十四條までにおいて同じ。)、船舶又は物件が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下第四十四條までにおいて同じ。)が認めるもの (原動機の種類及び出力の基準) 第一條の二の二 法第十九條の四第一項第一號の國土交通省令で定める基準は、次の各號に掲げる區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定めるとおりとする。 一 原動機の種類 ディーゼル機関以外のものであること。 二 原動機の出力 定格出力が百三十キロワット以下のものであること。 (原動機製作者等) 第一條の三 法第十九條の四第一項の國土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 國際大気汚染防止原動機証書の交付を受けていない原動機であつて船舶に設置される前のものを輸入する者 二 國際大気汚染防止原動機証書の交付を受けていない原動機が設置された船舶を輸入する者 三 原動機を製作することを業(yè)とする者以外の者であつて原動機を製作又は改造するもの (放出量確認を受けることが困難な事由) 第一條の四 法第十九條の四第一項ただし書の國土交通省令で定める困難な事由は、次に掲げる事由とする。 一 國際大気汚染防止原動機証書の交付を受けていない原動機が設置された船舶から當該原動機を取り外して放出量確認を実施することが困難なとき。 二 前號に掲げるもののほか、原動機が船舶に設置される前に放出量確認を受けることが困難であると地方運輸局長が認めたとき。 (窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のための原動機に係る承認の申請等) 第一條の五 法第十九條の四第一項第二號の承認を受けて、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において原動機を使用しようとする者は、當該原動機ごとに、承認申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 前項の承認申請書は、第一號様式によるものとする。 3 地方運輸局長は、承認のため必要があると認める場合は、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計畫書その他必要な書類の提出を求めることができる。 (承認証の交付) 第一條の五の二 地方運輸局長は、法第十九條の四第一項第二號の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。 2 前項の承認証は、第一號の二様式によるものとする。 (承認証の備置き) 第一條の五の三 前條第一項の承認証の交付を受けた者は、當該承認に係る原動機を設置する船舶內に、當該承認証を備え置かなければならない。 (承認証の再交付) 第一條の五の四 第一條の五の二第一項の承認証の交付を受けた者は、當該承認証を滅失し、又はき損したときは、地方運輸局長に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。 2 前項の承認証再交付申請書は、第一號の二の二様式によるものとする。 3 第一項の承認証再交付申請書には、第一條の五の二第一項の承認証(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。 4 第一條の五の二第一項の承認証を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した承認証は、その効力を失うものとする。 (承認証の返納) 第一條の五の五 第一條の五の二第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滯なく、その受有する承認証(第二號の場合にあつては、発見した承認証)を地方運輸局長に返納しなければならない。 一 承認を受けた原動機の使用に関する計畫が完了したとき又は當該計畫を実施しないこととしたとき。 二 承認証を滅失したことにより承認証の再交付を受けた後その滅失した承認証を発見したとき。 (特別の用途) 第一條の五の六 法第十九條の四第一項第三號の國土交通省令で定める特別の用途は、海上自衛(wèi)隊(防衛(wèi)大學校を含む。)の使用する船舶への設置、災害発生時のみの使用その他國土交通大臣が定める用途とする。 (設置前の原動機の改造) 第一條の六 法第十九條の四第三項の國土交通省令で定める改造は、次に掲げる改造とする。 一 原動機の連続最大出力が當該連続最大出力の十パーセントを超えて増加することとなる改造 二 前號に掲げるもののほか、法第十九條の三の放出基準に適合しないおそれのある改造 (設置後の原動機の改造) 第一條の七 法第十九條の七第三項の國土交通省令で定める改造は、前條各號に掲げる改造とする。 (窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のための原動機の使用に係る承認の申請等) 第一條の七の二 第一條の五から第一條の五の五までの規(guī)定は、法第十九條の九第一項第三號の承認について準用する。この場合において、第一號様式中「第1條の5第1項」とあるのは「第1條の7の2において準用する第1條の5第1項」と、「原動機の製造番號」とあるのは「原動機取扱手引書の文書番號」と、第一號の二様式中「原動機の製造番號」とあるのは「原動機取扱手引書の文書番號」と、「第1條の5の2第1項」とあるのは「第1條の7の2において準用する第1條の5の2第1項」と、第一號の二の二様式中「第1條の5の4第1項」とあるのは「第1條の7の2において準用する第1條の5の4第1項」と、「原動機の製造番號」とあるのは「原動機取扱手引書の文書番號」と読み替えるものとする。 (放出量確認等の引継ぎ又は委囑) 第一條の八 放出量確認(法第十九條の七第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する放出量確認に相當する確認を含む。以下この條から第一條の十一まで及び第四十五條において同じ。)及び原動機取扱手引書の承認(以下「放出量確認等」という。)を申請した者は、申請に係る原動機及び原動機取扱手引書(以下「原動機等」という。)が當該放出量確認等を申請した地方運輸局長以外の地方運輸局長の管轄する區(qū)域內に移転した場合は、當該放出量確認等を申請した地方運輸局長に放出量確認等引継申請書(第一號の二の三様式)を提出して、當該原動機等の新たな所在地を管轄する地方運輸局長への放出量確認等の引継ぎを受けることができる。 2 放出量確認等の申請を受けた地方運輸局長は、當該申請を受けた原動機が他の地方運輸局長の管轄する區(qū)域內にある場合であつて、申請により、やむを得ない理由があると認めるときは、その放出量確認を當該他の地方運輸局長に委囑することができる。 (放出量確認等の申請) 第一條の九 放出量確認等を受けようとする者は、放出量確認等申請書(第一號の二の四様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。 (添付書類) 第一條の十 放出量確認等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 原動機の製造仕様書 二 原動機の構造及び配置を示す図面 三 原動機の使用材料を示す書類 2 地方運輸局長は、放出量確認等のため必要があると認める場合において前項各號に掲げる書類のほか必要な書類の添付を求め、又は同項各號に掲げる書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。 (放出量確認等の準備) 第一條の十一 放出量確認等を受けようとする者は、次に掲げる準備をするものとする。 一 原動機を運転できるようにすること。 二 原動機からの窒素酸化物の放出量を測定できるようにすること。 三 原動機の內部を確認できるように開放し、かつ、內容物及び危険性ガスを排出すること。 2 地方運輸局長は、放出量確認等のため必要があると認める場合において前項各號に掲げる準備のほか必要な準備を求め、又は同項各號に掲げる準備の一部についてその省略を認めることができる。 第一章の三 國際大気汚染防止原動機証書 (國際大気汚染防止原動機証書) 第一條の十二 法第十九條の六の規(guī)定により交付する國際大気汚染防止原動機証書は、第一號の三様式によるものとする。 (國際大気汚染防止原動機証書の再交付) 第一條の十三 原動機製作者等又は船舶所有者は、國際大気汚染防止原動機証書を滅失し、又はき損した場合は、國際大気汚染防止原動機証書再交付申請書(第一號の四様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。 2 國際大気汚染防止原動機証書再交付申請書には、國際大気汚染防止原動機証書(き損した場合に限る。)及び原動機取扱手引書を添付しなければならない。 3 國際大気汚染防止原動機証書を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した國際大気汚染防止原動機証書は、その効力を失うものとする。 (國際大気汚染防止原動機証書の書換え) 第一條の十四 原動機製作者等又は船舶所有者は、國際大気汚染防止原動機証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、國際大気汚染防止原動機証書書換申請書(第一號の五様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。 2 國際大気汚染防止原動機証書書換申請書には、國際大気汚染防止原動機証書及び原動機取扱手引書を添付しなければならない。 (國際大気汚染防止原動機証書の返納) 第一條の十五 原動機製作者等又は船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滯なく、その受有する國際大気汚染防止原動機証書(第三號の場合にあつては、発見した國際大気汚染防止原動機証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。 一 原動機が滅失し、又は解體されたとき。 二 原動機が法第十九條の四第一項第一號及び第三號に該當する原動機となつたとき。 三 國際大気汚染防止原動機証書を滅失したことにより國際大気汚染防止原動機証書の再交付を受けた後、その滅失した國際大気汚染防止原動機証書を発見したとき。 四 前各號に掲げる場合のほか、原動機が國際大気汚染防止原動機証書を受有することを要しなくなつたとき。 (第二議定書締約國の船舶に設置される原動機に対する証書の交付) 第一條の十六 法第十九條の十八の規(guī)定により交付する第二議定書締約國の船舶に設置される原動機に係る國際大気汚染防止原動機証書に相當する証書は、當該第二議定書締約國の政府の要請に基づいて交付した旨記載された第一條の十二に規(guī)定する國際大気汚染防止原動機証書とする。 2 第一條の九及び第一條の十一の規(guī)定は、法第十九條の十八に規(guī)定する放出量確認に相當する確認及び原動機取扱手引書の承認に相當する承認(次項において「相當放出量確認等」という。)について準用する。 3 地方運輸局長は、相當放出量確認等を行う場合において、當該相當放出量確認等に必要な書類の提出を求めることができる。 第一章の四 機構の小型船舶用原動機放出量確認等事務等の実施等 (機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合における規(guī)定の適用) 第一條の十七 法第十九條の十第一項の規(guī)定により機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合における第一條の四、第一條の九、第一條の十第二項、第一條の十一第二項、第一條の十三第一項、第一條の十四第一項及び第一條の十五の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「地方運輸局長」とあるのは、「機構」とする。 2 前項の場合において、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の管轄區(qū)域は、船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運輸省令第四十一號)第四十八條第二項の規(guī)定に基づき告示された管轄區(qū)域とする。 (機構の小型船舶用原動機放出量確認等事務の地方運輸局長への引継ぎ等) 第一條の十八 法第十九條の十四第一項の規(guī)定により國土交通大臣が小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における同條第二項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 小型船舶用原動機放出量確認等事務を行うこととなる地方運輸局長 二 地方運輸局長が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行うこととなる區(qū)域 三 地方運輸局長が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行うこととなる範囲 四 小型船舶用原動機放出量確認等事務を開始する日 2 前項第四號に掲げる日以後においては、同項第二號に掲げる區(qū)域內に存する総トン數二十トン未満の基準適合原動機設置対象船舶に設置される原動機(以下「小型船舶用原動機」という。)に係る同項第三號の範囲內の小型船舶用原動機放出量確認等事務の申請は地方運輸局長に対し、同號の範囲外の小型船舶用原動機放出量確認等事務及び當該區(qū)域外に存する小型船舶用原動機に係る小型船舶用原動機放出量確認等事務の申請は機構の事務所に対し、それぞれするものとする。 3 機構は、第一項第二號に掲げる區(qū)域內に存する小型船舶用原動機について、同項第四號に掲げる日前に受け付けた申請に係る小型船舶用原動機放出量確認等事務を同日前に開始していない場合においては、當該申請に係る申請書及び手數料を、速やかに申請者に返還しなければならない。 4 機構は、國土交通大臣が自ら行うこととした小型船舶用原動機放出量確認等事務を処理するために必要な書類を、國土交通大臣が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせることとした地方運輸局長に送付しなければならない。 (地方運輸局長の小型船舶用原動機放出量確認等事務の機構への引継ぎ) 第一條の十九 法第十九條の十四第一項の規(guī)定により國土交通大臣が自ら行つている小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないこととした場合における同項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 地方運輸局長が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないこととする區(qū)域 二 地方運輸局長が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないこととする範囲 三 小型船舶用原動機放出量確認等事務を終了する日 2 前項第三號に掲げる日以後においては、同項第一號に掲げる區(qū)域內に存する小型船舶用原動機に係る小型船舶用原動機放出量確認等事務の申請は、當該區(qū)域內の機構の事務所に対してするものとする。 3 地方運輸局長は、第一項第三號に掲げる日以後において、前條第四項の規(guī)定により送付された書類を機構に返還しなければならない。 4 國土交通大臣が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせることとした地方運輸局長は、第一項第三號に掲げる日以後において、法第十九條の十四第一項の規(guī)定により行つた小型船舶用原動機放出量確認等事務に係る必要な書類を機構に送付しなければならない。 第一章の五 二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認 (法第十九條の二十五第一項の國土交通省令で定める総トン數) 第一條の二十 法第十九條の二十五第一項の國土交通省令で定める総トン數は、四百トンとする。 (特別の用途の船舶) 第一條の二十一 法第十九條の二十五第一項の國土交通省令で定める特別の用途の船舶は、次に掲げる船舶とする。 一 海上自衛(wèi)隊(防衛(wèi)大學校を含む。)の使用する船舶 二 引かれ船等及び天然資源の掘採又は貯蔵の用に供する船舶 (船舶の改造) 第一條の二十二 法第十九條の二十五第一項後段の國土交通省令で定める改造は、次に掲げる改造とする。 一 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造 二 船舶の種類を変更する改造 三 船舶の主たる推進力を得るための原動機(次條において「主機」という。)の連続最大出力を変更する改造 四 二酸化炭素放出抑制裝置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八號)第四十九條に規(guī)定する二酸化炭素放出抑制裝置をいう。第一條の二十六第一項第三號において同じ。)の全部若しくは一部の変更又は取替えを伴う改造(當該裝置の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。) 五 前各號に掲げるもののほか、前各號に掲げる改造と同等以上に二酸化炭素の放出量を増大させ、又は減少させるものとして國土交通大臣が認める改造 (航海の態(tài)様が特殊な船舶及び構造が特殊な推進機関) 第一條の二十三 法第十九條の二十六第二項の航海の態(tài)様が特殊なものとして國土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 一 船舶安全法施行規(guī)則第一條第二項第一號、第二號及び第四號に掲げる船舶 二 海上保安庁の使用する船舶 三 前二號に掲げるもののほか、航海の態(tài)様が特殊なものとして國土交通大臣が定める船舶 2 法第十九條の二十六第二項の構造が特殊なものとして國土交通省令で定める推進機関は、次に掲げる推進機関とする。ただし、貨物を積載するための甲板を有さず、専ら旅客の宿泊を伴う航海に従事する旅客船及び専らばら積みの液化天然ガスを輸送するための構造を有する船舶に取り付けられるものにあつては、この限りでない。 一 電気推進機関 二 主機にタービンを使用する推進機関 三 前二號に掲げるもののほか、構造が特殊なものとして國土交通大臣が定める推進機関 (手引書承認等の引継ぎ) 第一條の二十四 法第十九條の二十五第一項に規(guī)定する承認及び法第十九條の二十六第一項に規(guī)定する確認(以下「指標確認」という。)(以下「手引書承認等」という。)を申請した者は、申請に係る二酸化炭素放出抑制対象船舶が當該手引書承認等を申請した地方運輸局長以外の地方運輸局長の管轄する區(qū)域內に移転した場合は、當該手引書承認等を申請した地方運輸局長に手引書承認等引継申請書(第一號の五の二様式)を提出して、當該二酸化炭素放出抑制対象船舶の新たな所在地を管轄する地方運輸局長への手引書承認等の引継ぎを受けることができる。 (手引書承認等の申請) 第一條の二十五 手引書承認等を受けようとする者は、手引書承認等申請書(第一號の五の三様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。 (添付書類) 第一條の二十六 手引書承認等申請書には、指標確認を受けなければならない場合にあつては、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 船舶の製造仕様書 二 二酸化炭素放出抑制指標に関する計算書 三 二酸化炭素放出抑制裝置を設置する場合にあつては、次の書類 イ 二酸化炭素放出抑制裝置の製造仕様書 ロ 二酸化炭素放出抑制裝置の構造及び配置を示す図面 2 地方運輸局長は、手引書承認等のため必要があると認める場合において前項各號に掲げる書類のほか必要な書類の添付を求め、又は同項各號に掲げる書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。 (指標確認の準備) 第一條の二十七 指標確認を受けようとする者は次に掲げる準備をするものとする。 一 船舶(第一條の二十二各號に掲げる改造を行つた場合においては、當該改造後の船舶。次號において同じ。)の設計についての水槽による推進性能試験 二 船舶についての実地による推進性能試験 2 地方運輸局長は、指標確認のため必要があると認める場合において前項の準備のほか必要な準備を求め、又は同項の準備の一部についてその省略を認めることができる。 第一章の六 國際二酸化炭素放出抑制船舶証書 (國際二酸化炭素放出抑制船舶証書) 第一條の二十八 法第十九條の二十七第一項の規(guī)定により交付する國際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、第一號の五の四様式によるものとする。 (國際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付申請) 第一條の二十九 法第十九條の三十第二項の船級協(xié)會(次項において単に「船級協(xié)會」という。)が二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶(以下「二酸化炭素放出抑制対象船級船」という。)に係る國際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けようとする者は、國際二酸化炭素放出抑制船舶証書交付申請書(第一號の五の五様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 國際二酸化炭素放出抑制船舶証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 船級協(xié)會の二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に関する書類 二 船級協(xié)會の二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に関する書類(指標確認を受けなければならない船舶に限る。) 三 船級協(xié)會の船級の登録を受けている旨の証明書 (國際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付) 第一條の三十 船舶所有者は、國際二酸化炭素放出抑制船舶証書を滅失し、又はき損した場合は、國際二酸化炭素放出抑制船舶証書再交付申請書(第一號の五の六様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。 2 國際二酸化炭素放出抑制船舶証書再交付申請書には、國際二酸化炭素放出抑制船舶証書(き損した場合に限る。)及び二酸化炭素放出抑制航行手引書を添付しなければならない。 3 國際二酸化炭素放出抑制船舶証書を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した國際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、その効力を失うものとする。 (國際二酸化炭素放出抑制船舶証書の書換え) 第一條の三十一 船舶所有者は、國際二酸化炭素放出抑制船舶証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、國際二酸化炭素放出抑制船舶証書書換申請書(第一號の五の七様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。 2 國際二酸化炭素放出抑制船舶証書書換申請書には、國際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び二酸化炭素放出抑制航行手引書を添付しなければならない。 3 第一項の規(guī)定により國際二酸化炭素放出抑制船舶証書の書換えを受けようとする事項が船舶法(明治三十二年法律第四十六號)第五條第二項に規(guī)定する船舶國籍証書又は同法第十三條第一項に規(guī)定する仮船舶國籍証書に記載された事項に係るものである場合は、これを地方運輸局長に提示しなければならない。 4 地方運輸局長は、第一項の規(guī)定による國際二酸化炭素放出抑制船舶証書の書換えの申請があつた場合において、その変更が臨時的なものであると認めるときは、書換えに代えて當該國際二酸化炭素放出抑制船舶証書の裏面にその記載事項の一部を変更した旨及びその変更が効力を有する期間を記載するものとする。 (國際二酸化炭素放出抑制船舶証書の返納) 第一條の三十二 船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滯なく、その受有する國際二酸化炭素放出抑制船舶証書(第三號の場合にあつては、発見した國際二酸化炭素放出抑制船舶証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。 一 船舶が滅失し、沈沒し、又は解撤されたとき。 二 船舶が法第十九條の二十五第一項に規(guī)定する二酸化炭素放出抑制対象船舶でなくなつたとき。 三 國際二酸化炭素放出抑制船舶証書を滅失したことにより國際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付を受けた後、その滅失した國際二酸化炭素放出抑制船舶証書を発見したとき。 四 前各號に掲げる場合のほか、船舶が國際二酸化炭素放出抑制船舶証書を受有することを要しなくなつたとき。 (第二議定書締約國の船舶に対する証書の交付) 第一條の三十三 法第十九條の三十五の規(guī)定により交付する第二議定書締約國の船舶に係る國際二酸化炭素放出抑制船舶証書に相當する証書は、當該第二議定書締約國の政府の要請に基づいて交付した旨記載された第一條の二十八に規(guī)定する國際二酸化炭素放出抑制船舶証書とする。 2 第一條の二十五の規(guī)定は法第十九條の三十五第一項に規(guī)定する二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相當する承認及び法第十九條の三十五第二項に規(guī)定する二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に相當する確認(以下「相當指標確認」という。)(以下「相當手引書承認等」という。)について、第一條の二十七の規(guī)定は相當指標確認について、それぞれ準用する。 3 地方運輸局長は、相當手引書承認等を行う場合において、當該相當手引書承認等に必要な書類の提出を求めることができる。 第二章 検査 第一節(jié) 通則 (検査対象船舶) 第二條 法第五條第一項から第三項までに規(guī)定する設備(タンカーにあつては、その貨物艙を含む。)に係る法第十九條の三十六の表の検査対象船舶の欄の國土交通省令で定める船舶は、総トン數百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン數四百トン以上のものとする。 2 法第九條の三第一項に規(guī)定する設備(同條第三項に規(guī)定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。)に係る法第十九條の三十六の表の検査対象船舶の欄の國土交通省令で定める船舶は、有害液體物質ばら積船(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第一條第五項に規(guī)定する有害液體物質ばら積船をいう。以下同じ。)とする。 3 法第十條の二第一項に規(guī)定する設備に係る法第十九條の三十六の表の検査対象船舶の欄の國土交通省令で定める船舶は、國際航海に従事する船舶であつて総トン數四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものとする。 4 法第十九條の三十六の表の検査対象船舶の欄の海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術上の基準に適合することについて、國土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として國土交通省令で定めるものは、海上自衛(wèi)隊(防衛(wèi)大學校を含む。)の使用する船舶とする。 5 大気汚染防止検査対象設備に係る法第十九條の三十六の表の検査対象船舶の欄の國土交通省令で定める船舶は、総トン數四百トン以上の船舶とする。 6 第一項から第三項まで及び第五項の規(guī)定にかかわらず、次に掲げる船舶は、これらの規(guī)定に定める船舶に含まれないものとする。 一 令第一條の八第三項の規(guī)定により國土交通大臣が指定する船舶 二 海上自衛(wèi)隊(防衛(wèi)大學校を含む。)の使用する船舶 三 推進機関を有しない船舶(國際航海に従事するもの及び有害液體物質ばら積船を除く。) 四 係船中の船舶 (検査の引継ぎ又は委囑) 第三條 法第十九條の三十六、法第十九條の三十八、法第十九條の三十九若しくは法第十九條の四十一第一項に規(guī)定する検査(以下「法定検査」という。)又は法第十九條の四十九第一項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第六條第三項に規(guī)定する検査(以下「予備検査」という。)を申請した者は、申請に係る船舶又は物件が當該検査を申請した地方運輸局長以外の地方運輸局長の管轄する區(qū)域內に移転した場合は、當該検査を申請した地方運輸局長に検査引継申請書(第一號の六様式)を提出して、當該船舶又は物件の新たな所在地を管轄する地方運輸局長への検査の引継ぎを受けることができる。 2 法定検査又は予備検査の申請を受けた地方運輸局長は、當該申請を受けた物件の一部が他の地方運輸局長の管轄する區(qū)域內にある場合であつて、申請により、やむを得ない理由があると認めるときは、その検査を當該他の地方運輸局長に委囑することができる。 (検査の省略) 第四條 法第十九條の四十九第一項において準用する船舶安全法第六條第四項の規(guī)定による法定検査の省略は、予備検査に合格した後最初に行う法定検査において當該予備検査に合格した事項につき行う。 2 法第十九條の四十九第一項において準用する船舶安全法第六條ノ三の規(guī)定による定期検査又は中間検査の省略は、同條の規(guī)定による確認が行われた後三十日以內に最初に行う定期検査(初めて航行の用に供しようとするときに行うものを除く。)又は中間検査において當該確認に係る整備を行つた事項につき行う。 3 法第十九條の四十九第一項において準用する船舶安全法第六條ノ四第一項の規(guī)定による法定検査及び予備検査の省略は、同項の規(guī)定による検定に合格した後最初に行う法定検査及び予備検査において當該検定に合格した事項につき行う。 4 地方運輸局長は、物件が、予備検査又は検定に合格した後著しく期間を経過していること等により當該予備検査又は検定に合格した事項に変更が生じているおそれがあると認めるときは、第一項又は前項の規(guī)定にかかわらず、これらの規(guī)定による検査の省略を行わないことができる。 第二節(jié) 検査の申請手続 (検査の申請) 第五條 定期検査、中間検査又は臨時検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書(第二號様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 法第十九條の四十一第一項の検査(以下「臨時航行検査」という。)を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書臨時航行検査申請書(第三號様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。 3 予備検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備予備検査申請書(第四號様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。 (添付書類) 第六條 前條第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定期検査を初めて受ける場合は、次の書類(タンカー及び有害液體物質ばら積船以外の船舶にあつてはイからハまでに掲げる書類に限る。)(大気汚染防止検査対象設備に係る書類については、當該設備を設置する船舶に限る。) イ 海洋汚染防止設備等(法第十九條の三十六の表の設備等の欄に規(guī)定する海洋汚染防止設備等をいう。以下同じ。)及び大気汚染防止検査対象設備(同欄に規(guī)定する大気汚染防止検査対象設備をいう。以下同じ。)の製造仕様書 ロ 海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備の構造及び配置を示す図面 ハ 海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備の使用材料を示す書類 ニ 船舶の構造を示す図面 ホ 貨物艙の容量に関する計算書 ヘ 分離バラストタンクに関する計算書 二 前號の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合は、次の書類 イ 海洋汚染等防止証書 ロ 海洋汚染等防止検査手帳 ハ 國際海洋汚染等防止証書(交付を受けている船舶に限る。) ニ 海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備のうち新たに検査を受けるものがある場合にあつては、前號に掲げる書類のうち當該検査を受ける海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備に係るもの ホ 海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備を変更する場合にあつては、前號に規(guī)定する書類のうち當該変更に係るもの ヘ 整備済証明書(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認定に関する規(guī)則(昭和五十八年運輸省令第四十號)第二十四條第二項に規(guī)定する整備済証明書をいう。)の交付を受けている海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備を備え付けている船舶について、當該整備済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以內に定期検査又は中間検査を受ける場合にあつては、當該整備済証明書 2 前條第二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。) 二 前項第一號ロに掲げる書類 3 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備予備検査申請書には、次に掲げる書類(改造、修理又は整備について予備検査を受ける場合にあつては第二號に掲げる書類に限る。)を添付しなければならない。 一 物件の製造仕様書 二 物件の構造を示す図面 4 地方運輸局長は、検査のため必要があると認める場合において前三項に規(guī)定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前三項に規(guī)定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。 第三節(jié) 検査の準備 (検査の準備) 第七條 法定検査及び予備検査を受けようとする者は、當該検査を受けるべき事項について、この節(jié)の規(guī)定に従い検査の準備をするものとする。 (定期検査) 第八條 定期検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。 一 油水分離裝置にあつては次に掲げる準備 イ 油水分離器の內部を検査できるように解放し、かつ、內容物及び危険性ガスを排出すること。 ロ 配管並びに弁及びコック(以下この條において「配管等」という。)の位置を確認できるようにすること。 ハ ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。 ニ 附屬する重要な弁及びコックを解放すること。 ホ 振動試験及び圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。) ヘ 効力試験の準備 二 スラッジ貯蔵裝置又はビルジ貯蔵裝置にあつては次に掲げる準備 イ スラッジタンク又はビルジタンクのマンホールを開き、かつ、內容物及び危険性ガスを排出すること。 ロ 配管等の位置を確認できるようにすること。 ハ 効力試験の準備 三 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置にあつては次に掲げる準備 イ 油分濃度計のサンプリング管を取り出すこと。 ロ 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。) ハ 効力試験の準備 四 水バラスト等排出管裝置にあつては次に掲げる準備 イ 配管等の位置を確認できるようにすること。 ロ 効力試験の準備 四の二 水バラスト漲水管裝置 イ 配管等の位置を確認できるようにすること。 ロ 効力試験の準備 五 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置又はバラスト用濃度監(jiān)視裝置にあつては次に掲げる準備 イ 油分濃度計のサンプリング管及び流量計の検出器を取り出すこと。 ロ 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。) ハ 効力試験の準備 六 スロップタンク裝置にあつては次に掲げる準備 イ スロップタンクのマンホールを開き、かつ、內容物及び危険性ガスを排出すること。 ロ 內部の適切な場所に安全な足場を設けること。 ハ 配管等の位置を確認できるようにすること。 ニ 油水境界面検出器の振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。) ホ 効力試験の準備 七 分離バラストタンクにあつては次に掲げる準備 イ 分離バラストタンクのマンホールを開き、かつ、內容物及び危険性ガスを排出すること。 ロ 內部の適切な場所に安全な足場を設けること。 ハ 配管等の位置を確認できるようにすること。 ニ 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。) ホ 効力試験の準備 八 貨物艙原油洗浄設備にあつては次に掲げる準備 イ 配管等の位置を確認できるようにすること。 ロ ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。 ハ 附屬する重要な弁を解放すること。 ニ 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。) ホ 圧力試験及び効力試験の準備 九 予備洗浄裝置にあつては次に掲げる準備 イ 配管等の位置を確認できるようにすること。 ロ ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。 ハ 附屬する重要な弁を解放すること。 ニ 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。) ホ 圧力試験及び効力試験の準備 十 有害液體物質水バラスト等排出管裝置にあつては次に掲げる準備 イ 配管等の位置を確認できるようにすること。 ロ 効力試験の準備 十一 喫水線下排出裝置にあつては次に掲げる準備 イ 配管等の位置を確認できるようにすること。 ロ ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。 ハ 効力試験の準備 十二 通風洗浄裝置にあつては次に掲げる準備 イ 配管等の位置を確認できるようにすること。 ロ 効力試験の準備 十三 ストリッピング裝置にあつては次に掲げる準備 イ 配管等の位置を確認できるようにすること。 ロ ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。 ハ 附屬する重要な弁及びコックを解放すること。 ニ 圧力試験及び効力試験の準備 十四 専用バラストタンクにあつては次に掲げる準備 イ 専用バラストタンクのマンホールを開き、かつ、內容物及び危険性ガスを排出すること。 ロ 內部の適切な場所に安全な足場を設けること。 ハ 配管等の位置を確認できるようにすること。 ニ 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。) ホ 効力試験の準備 十五 貨物艙にあつては次に掲げる準備 イ 貨物艙のマンホールを開き、かつ、內容物及び危険性ガスを排出すること。 ロ 內部の適切な場所に安全な足場を設けること。 ハ 配管等の位置を確認できるようにすること。 ニ 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。) 十六 海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業(yè)手引書を除く。)にあつては直ちにとるべき措置に係る設備の位置を確認できるようにすること。 十六の二 船舶間貨物油積替作業(yè)手引書にあつては船舶間貨物油積替えに起因する油の排出の防止に係る設備の位置を確認できるようにすること。 十七 ふん尿等浄化裝置又はふん尿等処理裝置にあつては次に掲げる準備 イ ふん尿等浄化裝置又はふん尿等処理裝置の內部を検査できるように開放し、かつ、內容物及び危険性ガスを排出すること。 ロ 配管等の位置を確認できるようにすること。 ハ ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を開放すること。 ニ 附屬する重要な弁及びコックを開放すること。 ホ 振動試験及び圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。) ヘ 効力試験の準備 十八 ふん尿等貯留タンクにあつては次に掲げる準備 イ ふん尿等貯留タンクのマンホールを開き、かつ、內容物及び危険性ガスを排出すること。 ロ 配管等の位置を確認できるようにすること。 ハ 効力試験の準備 十九 原動機にあつては次に掲げるいずれかの方法により原動機からの窒素酸化物の放出狀況を確認できるようにすること。 イ パラメータ?チェック法(原動機に使用されている構成部品及び當該構成部品の調整範囲が原動機取扱手引書の記載內容に適合することを確認する方法をいう。) ロ 船上簡易計測法(船舶に設置された原動機を運転し、當該原動機からの窒素酸化物の放出量を確認する方法をいう。) ハ 船上モニタリング法(船舶の航行中において原動機からの窒素酸化物の放出量を計測し、その記録を確認する方法をいう。) 十九の二 硫黃酸化物放出低減裝置にあつては次に掲げる準備 イ 配管等の位置を確認できるようにすること。 ロ 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。) ハ 効力試験の準備 二十 揮発性物質放出防止設備にあつては次に掲げる準備 イ 配管等の位置を確認できるようにすること。 ロ 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。) ハ 効力試験の準備 二十一 揮発性物質放出防止措置手引書にあつては揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項に係る設備の位置を確認できるようにすること。 二十二 船舶発生油等焼卻設備にあつては次に掲げる準備 イ 船舶発生油等焼卻設備の內部を検査できるように開放し、かつ、內容物及び危険性ガスを排出すること。 ロ 配管等の位置を確認できるようにすること。 ハ ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を開放すること。 ニ 附屬する重要な弁及びコックを開放すること。 ホ 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。) ヘ 効力試験の準備 (中間検査) 第九條 第一種中間検査(第十四條第一項に規(guī)定する第一種中間検査をいう。)を受ける場合の準備は、次のとおりとする。 一 油水分離裝置にあつては前條第一號イ、ハ、ニ及びヘに掲げる準備 二 スラッジ貯蔵裝置又はビルジ貯蔵裝置にあつては前條第二號イに掲げる準備 三 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置にあつては前條第三號イ及びハに掲げる準備 四 水バラスト等排出管裝置にあつては前條第四號ロに掲げる準備 四の二 水バラスト漲水管裝置にあつては前條第四號の二ロに掲げる準備 五 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置又はバラスト用濃度監(jiān)視裝置にあつては前條第五號イ及びハに掲げる準備 六 スロップタンク裝置にあつては次に掲げる準備 イ 前條第六號イ及びロに掲げる準備 ロ 油水境界面検出器の効力試験の準備 七 分離バラストタンクにあつては前條第七號イ及びロに掲げる準備 八 貨物艙原油洗浄設備にあつては効力試験の準備 九 予備洗浄裝置にあつては前條第九號イに掲げる準備 十 有害液體物質水バラスト等排出管裝置にあつては前條第十號ロに掲げる準備 十一 喫水線下排出裝置にあつては前條第十一號イに掲げる準備 十二 通風洗浄裝置にあつては前條第十二號ロに掲げる準備 十三 ストリッピング裝置にあつては前條第十三號イに掲げる準備及び効力試験の準備 十四 専用バラストタンクにあつては前條第十四號イ及びロに掲げる準備 十五 貨物艙にあつては前條第十五號イ及びロに掲げる準備 十六 海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業(yè)手引書を除く。)にあつては前條第十六號に掲げる準備 十六の二 船舶間貨物油積替作業(yè)手引書にあつては前條第十六號の二に掲げる準備 十七 原動機にあつては前條第十九號に掲げる準備 十七の二 硫黃酸化物放出低減裝置にあつては前條第十九號の二イ及びハに掲げる準備 十八 揮発性物質放出防止設備にあつては前條第二十號ハに掲げる準備 十九 揮発性物質放出防止措置手引書にあつては前條第二十一號に掲げる準備 二十 船舶発生油等焼卻設備にあつては前條第二十二號イ、ハ、ニ及びヘに掲げる準備 2 第二種中間検査(第十四條第一項に規(guī)定する第二種中間検査をいう。)を受ける場合の準備は、次のとおりとする。 一 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置にあつては前條第三號ハに掲げる準備 二 水バラスト等排出管裝置にあつては前條第四號ロに掲げる準備 三 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置又はバラスト用濃度監(jiān)視裝置にあつては前條第五號ハに掲げる準備 四 分離バラストタンクにあつては前條第七號イ及びロに掲げる準備 五 予備洗浄裝置にあつては前條第九號イに掲げる準備 六 ストリッピング裝置にあつては前條第十三號イに掲げる準備 七 専用バラストタンクにあつては前條第十四號イ及びロに掲げる準備 八 海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業(yè)手引書を除く。)にあつては前條第十六號に掲げる準備 八の二 船舶間貨物油積替作業(yè)手引書にあつては前條第十六號の二に掲げる準備 九 原動機にあつては、前條第十九號に掲げる準備 九の二 硫黃酸化物放出低減裝置にあつては前條第十九號の二イ及びハに掲げる準備 十 揮発性物質放出防止設備にあつては前條第二十號ハに掲げる準備 十一 揮発性物質放出防止措置手引書にあつては前條第二十一號に掲げる準備 十二 船舶発生油等焼卻設備にあつては前條第二十二號ヘに掲げる準備 3 地方運輸局長は、中間検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、前二項に規(guī)定する準備のほか、前條に規(guī)定する準備のうち必要なものを指示することができる。 (臨時検査及び臨時航行検査) 第十條 臨時検査又は臨時航行検査を受ける場合の準備は、第八條に規(guī)定する準備のうち地方運輸局長の指示するものとする。 (予備検査) 第十一條 別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、振動試験、圧力試験及び効力試験の準備とする。 2 別表第一改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、第一項に規(guī)定する準備のうち地方運輸局長の指示するものとする。 (特殊な海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備に係る準備等) 第十二條 地方運輸局長は、特殊な海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備の法定検査又は特殊な物件の予備検査の準備について、第八條から前條までの規(guī)定にかかわらず、必要と認める準備を指示することができる。 2 地方運輸局長は、定期検査、中間検査又は製造に係る予備検査の準備の一部を免除することができる。 第四節(jié) 検査の執(zhí)行 (定期検査) 第十三條 定期検査は、海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に受けることができる。 (中間検査) 第十四條 第二十條に規(guī)定する船舶以外の船舶の中間検査の種類及び時期は、次の表の上欄に掲げる區(qū)分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。ただし、第二十一條第二項又は第三項の規(guī)定により海洋汚染等防止証書の有効期間が延長されたことにより當該延長期間內に同表に定める時期が到來する場合における當該時期を除く。 區(qū)分 種類 時期 一 國際航海に従事する船舶 第一種中間検査 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以內 第二種中間検査 検査基準日の前後三月以內(當該時期に第一種中間検査を受ける場合を除く。) 二 國際航海に従事する船舶以外の船舶 第一種中間検査 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 備考 この表において「検査基準日」とは、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日に相當する毎年の日をいう。 2 前項の表の上欄に掲げる區(qū)分を異にすることとなつた船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、同項の規(guī)定にかかわらず、當該船舶について行つた法定検査及び當該検査において検査した事項を考慮して地方運輸局長が指定する。 3 第二十條に規(guī)定する船舶の中間検査の種類は、第一種中間検査とし、その時期は、海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から三十三月を経過する日から三十九月を経過する日までの間とする。この場合において、第一項ただし書の規(guī)定を準用する。 4 第二項の指定は、海洋汚染等防止検査手帳に記入して行う。 5 中間検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。 6 前項の規(guī)定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次の表の第一欄に掲げる船舶の次回以降の中間検査の時期についての第一項又は第三項の規(guī)定の適用については、同表の第二欄に掲げる規(guī)定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一項の表第一號の上欄に掲げる船舶 第一項の表備考 海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査又は第二種中間検査に合格した日から起算して三月を経過した日 第一項の表第一號の下欄 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以內 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以內及び第一種中間検査に合格した日から起算して三月を経過した日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以內 第一項の表第二號の上欄に掲げる船舶 第一項の表第二號の下欄 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三十九月を経過する日 第二十條に規(guī)定する船舶 第三項 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から三十三月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三十九月を経過する日 (臨時検査) 第十五條 法第十九條の三十九の國土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。 一 ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備、有害液體物質排出防止設備、ふん尿等排出防止設備又は大気汚染防止検査対象設備の全部若しくは一部の変更又は取替えを伴う改造若しくは修理(當該設備にあらかじめ用意された予備品との取替え又は當該設備の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。) 二 分離バラストタンク又は貨物艙の寸法、容量、配置及び配管の変更を伴う改造又は修理 2 法第十九條の三十九の國土交通省令で定める変更は、次に掲げる変更とする。 一 油等(油濁防止緊急措置手引書にあつては油、有害液體汚染防止緊急措置手引書にあつては有害液體物質、海洋汚染防止緊急措置手引書にあつては油又は有害液體物質をいう。以下この條において同じ。)の排出による汚染の防除のため當該船舶內にある者が直ちにとるべき措置に関する事項の変更(當該油濁防止緊急措置手引書、有害液體汚染防止緊急措置手引書又は海洋汚染防止緊急措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。) 二 船舶間貨物油積替えに関する作業(yè)を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項の変更(當該船舶間貨物油積替作業(yè)手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。) 三 揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項の変更(揮発性物質放出防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。) 3 法第十九條の三十九の國土交通省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 一 第十八條第一號に掲げる區(qū)分に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者が、當該船舶に船舶間貨物油積替作業(yè)手引書を新たに備え置き、又は掲示しようとするとき。 二 第十八條第四號に掲げる區(qū)分に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者が、當該船舶に揮発性物質放出防止措置手引書を新たに備え置き、又は掲示しようとするとき。 三 船舶の用途、航行する海域又は大きさの変更その他の事由により、當該船舶に設置すべき海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は當該船舶に備え置き、若しくは掲示すべき海洋汚染防止緊急措置手引書等(油濁防止緊急措置手引書、有害液體汚染防止緊急措置手引書及び海洋汚染防止緊急措置手引書にあつては、油等の排出による汚染の防除のため當該船舶內にある者が直ちにとるべき措置に関する事項、船舶間貨物油積替作業(yè)手引書にあつては、船舶間貨物油積替えに関する作業(yè)を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項に限る。次號及び第五號において同じ。)若しくは揮発性物質放出防止措置手引書(揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項に限る。次號及び第五號において同じ。)に変更が生じたとき。 四 海難その他の事由により、検査を受けた事項について海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備の性能又は海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたとき。 五 海洋汚染防止緊急措置手引書等又は揮発性物質放出防止措置手引書の全部又は一部の取替え又は取り外しをしたとき。 六 地方運輸局長が、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備又は揮発性物質放出防止措置手引書に係る特定の事項について、臨時検査を受けるべき時期を指定した場合において、當該時期に至つたとき。 4 前項第六號の指定は、海洋汚染等防止検査手帳に記入して行う。 5 第三項第六號に係る臨時検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。 6 臨時検査を受けるべき場合に、定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査を受けるときは、當該臨時検査を受けることを要しない。 (臨時航行検査) 第十六條 臨時航行検査は、次の各號の一に該當するときに行うものとする。 一 日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外國に回航しようとするとき。 二 船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法定検査若しくは船舶法による総トン數の測度を受けるため、これを改造、整備若しくは解撤する場所又は法定検査若しくは船舶法による総トン數の測度を受ける場所に回航しようとするとき。 三 その他海洋汚染等防止証書を受有しない船舶を、やむを得ない理由により臨時に航行の用に供しようとするとき。 (予備検査を受けることができる物件) 第十七條 法第十九條の四十九第一項において準用する船舶安全法第六條第三項の國土交通省令で定める物件は、別表第一製造に係る予備検査の項及び改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件とする。 2 別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件にあつてはその製造について、同表改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件にあつてはその改造、修理又は整備について、予備検査を受けることができる。 第三章 海洋汚染等防止証書等 (海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の區(qū)分) 第十八條 法第十九條の三十七第一項の國土交通省令で定める區(qū)分は、次のとおりとする。 一 法第五條第一項から第三項までに規(guī)定する設備(タンカーにあつては、その貨物艙を含む。)及び法第八條の二第一項に規(guī)定する船舶間貨物油積替作業(yè)手引書(以下「油の排出防止に関する設備等」という。)並びに油濁防止緊急措置手引書(海洋汚染防止緊急措置手引書(法第七條の二第一項に規(guī)定する事項に係る部分に限る。)を含む。以下同じ。) 二 法第九條の三第一項に規(guī)定する設備(同條第三項に規(guī)定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「有害液體物質の排出防止に関する設備等」という。)及び有害液體汚染防止緊急措置手引書(海洋汚染防止緊急措置手引書(法第九條の四第六項に規(guī)定する事項に係る部分に限る。)を含む。以下同じ。) 三 法第十條の二第一項に規(guī)定する設備(以下「ふん尿等の排出防止に関する設備」という。) 四 大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 (海洋汚染等防止証書) 第十八條の二 法第十九條の三十七第一項の規(guī)定により交付する海洋汚染等防止証書は、第六號様式によるものとする。 (海洋汚染等防止証書の交付申請) 第十九條 法第十九條の四十六第二項の船級協(xié)會(以下単に「船級協(xié)會」という。)が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶(以下「検査対象船級船」という。)に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、海洋汚染等防止証書交付申請書(第七號様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 海洋汚染等防止証書交付申請書には、次に掲げる書類(初めて海洋汚染等防止証書の交付を受ける場合にあつては、第三號に掲げる書類及び船級協(xié)會の検査に関する事項を記録した書類)を添付しなければならない。 一 海洋汚染等防止証書 二 海洋汚染等防止検査手帳 三 船級協(xié)會の船級の登録を受けている旨の証明書 3 地方運輸局長は、海洋汚染等防止証書を初めて交付するときは、當該海洋汚染等防止証書と併せて海洋汚染等防止検査手帳を交付するものとする。 (法第十九條の三十七第二項の國土交通省令で定める船舶) 第二十條 法第十九條の三十七第二項の國土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶(平水區(qū)域を航行區(qū)域とするものに限る。)とする。 一 旅客船(船舶安全法第八條に規(guī)定する旅客船をいう。) 二 危険物ばら積船(船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運輸省令第四十一號)第一條第三項に規(guī)定する危険物ばら積船をいう。) 三 特殊船(船舶安全法施行規(guī)則第一條第四項に規(guī)定する特殊船をいう。) 四 ボイラ(船舶機関規(guī)則(昭和五十九年運輸省令第二十八號)第四十二條のボイラに限る。)を有する船舶 (海洋汚染等防止証書の有効期間) 第二十條の二 海洋汚染等防止証書の有効期間は、交付の日から定期検査(検査対象船級船にあつては、船級協(xié)會が法第十九條の四十六第二項の規(guī)定により行う定期検査に相當する検査。以下この條、第二十一條第一項、第二十一條の二第一項及び第二十二條において「定期検査等」という。)に合格した日から起算して五年(前條に規(guī)定する船舶にあつては、六年。以下この條において同じ。)を経過する日までの間とする。ただし、法第十九條の三十七第六項各號に掲げる場合又は検査対象船舶が海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日以降に定期検査等に合格した場合(改造又は修理のため當該検査対象船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他地方運輸局長がやむを得ないと認める場合を除く。)は、交付の日から當該海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの間とする。 (海洋汚染等防止証書の有効期間の延長) 第二十一條 法第十九條の三十七第二項ただし書の國土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 國際航海に従事する検査対象船舶(次號の船舶を除く。)が、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する時において、外國の港から本邦の港又は定期検査等を受ける予定の外國の他の港に向け航海中となること。 二 國際航海に従事する検査対象船舶であつて航海を開始する港から最終の到著港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものが、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。 三 國際航海に従事しない検査対象船舶が、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。 2 前項第一號に規(guī)定する事由がある検査対象船舶にあつては、地方運輸局長又は日本の領事官は、申請により、當該海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月を超えない範囲內においてその指定する日まで當該海洋汚染等防止証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に當該航海を終了した場合におけるその終了した日後の期間については、この限りでない。 3 第一項第二號及び第三號に規(guī)定する事由がある検査対象船舶にあつては、地方運輸局長又は日本の領事官は、申請により當該海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範囲內においてその指定する日まで當該海洋汚染等防止証書の有効期間を延長することができる。 4 前二項の申請をしようとする者は、海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書(第八號様式)を地方運輸局長又は日本の領事官に提出しなければならない。 5 前項の海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書には、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳を添付しなければならない。 6 第二項及び第三項の指定は、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳に記入して行う。 第二十一條の二 法第十九條の三十七第五項の國土交通省令で定める事由は、検査対象船舶が、定期検査等を外國において受けた場合その他地理的條件、交通事情その他の事情により、當該定期検査等に合格した後速やかに、當該定期検査等に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けることが困難であることとする。 2 法第十九條の三十七第五項の規(guī)定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を地方運輸局長に提出し、検査対象船舶に前項に規(guī)定する事由がある旨の確認を受けなければならない。この場合において、検査対象船級船に係る確認を受けようとする者にあつては、當該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 海洋汚染等防止証書の寫し 二 海洋汚染等防止検査手帳の寫し 三 船級協(xié)會の船級の登録を受けている旨の証明書 3 地方運輸局長は、検査対象船級船以外の検査対象船舶に係る前項の確認を行つたときは、第六條第一項の規(guī)定により提出された海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳を定期検査を申請した者に返付するものとする。 4 前項の規(guī)定により海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳の返付を受けた者は、當該海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けようとするときは、従前の海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳を地方運輸局長に提出しなければならない。 (海洋汚染等防止証書の有効期間の満了) 第二十二條 従前の海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に、定期検査等を受け、當該定期検査等に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けた場合は、従前の海洋汚染等防止証書の有効期間は、満了したものとみなす。 2 第二十條に規(guī)定する船舶が同條に規(guī)定する船舶以外の船舶となつた場合又は同條に規(guī)定する船舶以外の船舶が同條に規(guī)定する船舶となつた場合は、當該船舶の海洋汚染等防止証書の有効期間は、満了したものとみなす。ただし、當該船舶の區(qū)分の変更が臨時的なものである場合は、この限りでない。 (臨時海洋汚染等防止証書) 第二十三條 法第十九條の四十一第二項の規(guī)定により交付する臨時海洋汚染等防止証書は、第九號様式によるものとする。 (臨時海洋汚染等防止証書の交付申請) 第二十四條 検査対象船級船に係る臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、臨時海洋汚染等防止証書交付申請書(第十號様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 臨時海洋汚染等防止証書交付申請書には、海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)及び船級協(xié)會の船級の登録を受けている旨の証明書を添付しなければならない。 (海洋汚染等防止検査手帳) 第二十五條 法第十九條の四十二の規(guī)定により交付する海洋汚染等防止検査手帳は、第十一號様式によるものとする。 2 船級協(xié)會は、法第十九條の四十六第二項に規(guī)定する検査を行つた場合は、當該検査に関する事項を記録するため、海洋汚染等防止検査手帳に必要な事項を記載するものとする。 3 船舶所有者は、海洋汚染等防止検査手帳に必要な事項を記載するものとする。 (國際海洋汚染等防止証書) 第二十六條 法第十九條の四十三第一項の規(guī)定により交付する國際海洋汚染等防止証書は、次の各號に掲げる區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に掲げるものとする。 一 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 國際油汚染防止証書(第十二號様式) 二 有害液體物質の排出防止に関する設備等及び有害液體汚染防止緊急措置手引書 ばら積みの有害液體物質の運送のための國際汚染防止証書(第十二號の二様式) 三 ふん尿等の排出防止に関する設備 國際汚水汚染防止証書(第十二號の三様式) 四 大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 國際大気汚染防止証書(第十二號の四様式) 2 海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九號)第二條第一項第七號に掲げる國際液體化學薬品ばら積船適合証書は、前項第二號に掲げるばら積みの有害液體物質の運送のための國際汚染防止証書とみなす。 (國際海洋汚染等防止証書の交付申請) 第二十七條 國際海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、國際海洋汚染等防止証書交付申請書(第十三號様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 國際海洋汚染等防止証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、タンカー、有害液體物質ばら積船及び燃料油タンクの総容量が六百立方メートル以上の船舶以外の船舶にあつては、第一號に掲げる書類に限る。 一 海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。) 二 船舶検査証書及び船舶検査手帳(船舶安全法第十條ノ二に規(guī)定する船舶検査手帳をいう。以下同じ。)又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。) (國際海洋汚染等防止証書の有効期間の延長) 第二十八條 法第十九條の四十三第四項において準用する法第十九條の三十七第二項ただし書の規(guī)定による國際海洋汚染等防止証書の有効期間の延長を申請しようとする者は、海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書(第八號様式)を地方運輸局長又は日本の領事官に提出しなければならない。 2 前項の海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書には、國際海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳を添付しなければならない。 3 第二十一條第一項から第三項まで及び第六項の規(guī)定は、國際海洋汚染等防止証書について準用する。 第二十八條の二 法第十九條の四十三第四項において準用する法第十九條の三十七第五項の規(guī)定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を地方運輸局長に提出し、検査対象船舶に第五項において準用する第二十一條の二第一項に規(guī)定する事由がある旨の確認を受けなければならない。この場合において、検査対象船級船に係る確認を受けようとする者にあつては、國際海洋汚染等防止証書の寫しを添付しなければならない。 2 地方運輸局長は、検査対象船級船以外の検査対象船舶に係る前項の確認を行つたときは、第六條第一項の規(guī)定により提出された國際海洋汚染等防止証書の裏面に當該検査対象船舶が法第十九條の三十七第五項の規(guī)定の適用を受けている旨を記載して、定期検査を申請した者に返付するものとする。 3 船級協(xié)會は、検査対象船級船に係る第一項の確認を受けた者からの申請により、國際海洋汚染等防止証書の裏面に當該検査対象船級船が法第十九條の三十七第五項の規(guī)定の適用を受けている旨を記載するものとする。 4 第二項の規(guī)定により國際海洋汚染等防止証書の返付を受けた者は、當該國際海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る國際海洋汚染等防止証書の交付を受けようとするときは、従前の國際海洋汚染等防止証書を地方運輸局長に提出しなければならない。 5 第二十一條の二第一項の規(guī)定は、國際海洋汚染等防止証書について準用する。 (海洋汚染等防止証書等の再交付) 第二十九條 船舶所有者は、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は國際海洋汚染等防止証書を滅失し、又はき損した場合は、海洋汚染等防止証書等再交付申請書(第十四號様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。 2 海洋汚染等防止証書等再交付申請書には、次の表の上欄に掲げる書類の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。 書類の區(qū)分 添付書類 一 海洋汚染等防止証書 海洋汚染等防止証書(き損した場合に限る。)及び海洋汚染等防止検査手帳 二 臨時海洋汚染等防止証書 臨時海洋汚染等防止証書(き損した場合に限る。)及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。) 三 海洋汚染等防止検査手帳 海洋汚染等防止検査手帳(き損した場合に限る。) 四 國際海洋汚染等防止証書 次に掲げる書類(タンカー及び有害液體物質ばら積船以外の船舶にあつてはイに掲げる書類に限る。) イ 國際海洋汚染等防止証書(き損した場合に限る。)並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。) ロ 船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。) 3 海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は國際海洋汚染等防止証書(以下この項及び第三十一條において「証書」という。)を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した証書は、その効力を失うものとする。 (海洋汚染等防止証書等の書換え) 第三十條 船舶所有者は、海洋汚染等防止証書又は國際海洋汚染等防止証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、海洋汚染等防止証書等書換申請書(第十五號様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。 2 海洋汚染等防止証書等書換申請書には、次の表の上欄に掲げる書類の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。 書類の區(qū)分 添付書類 一 海洋汚染等防止証書 海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳 二 國際海洋汚染等防止証書 國際海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳 3 第一項の規(guī)定により海洋汚染等防止証書の書換えを受けようとする事項が船舶法第五條第二項に規(guī)定する船舶國籍証書又は同法第十三條第一項に規(guī)定する仮船舶國籍証書に記載された事項に係るものである場合は、これを地方運輸局長に提示しなければならない。 4 地方運輸局長は、第一項の規(guī)定による海洋汚染等防止証書の書換えの申請があつた場合において、その変更が臨時的なものであると認めるときは、書換えに代えて當該海洋汚染等防止証書の裏面にその記載事項の一部を変更した旨及びその変更が効力を有する期間を記載するものとする。 (証書の返納) 第三十一條 船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滯なく、その受有する証書(第四號の場合にあつては、発見した証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。 一 船舶が滅失し、沈沒し、又は解撤されたとき。 二 船舶が第二條に規(guī)定する船舶でなくなつたとき。 三 証書の有効期間が満了したとき。 四 証書を滅失したことにより証書の再交付を受けた後、その滅失した証書を発見したとき。 五 前各號に掲げる場合のほか、船舶が當該証書を受有することを要しなくなつたとき。 (海洋汚染等防止証書等の返付等) 第三十二條 地方運輸局長は、中間検査、臨時検査又は臨時航行検査の結果、海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備が法第五條第四項若しくは法第五條の二、法第九條の三第二項若しくは第三項、法第十條の二第二項又は法第十九條の七第四項、第十九條の二十一第二項、第十九條の二十四第二項若しくは第十九條の三十五の四第二項に規(guī)定する技術上の基準(以下この項において「技術基準」という。)に適合すると認める場合は、第六條第一項の規(guī)定により提出された海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳及び國際海洋汚染等防止証書(臨時航行検査にあつては、海洋汚染等防止検査手帳)を當該検査の申請者に返付するものとする。この場合において、國際海洋汚染等防止証書については、その裏面に技術基準に適合すると認めた旨(中間検査を行つた場合に限る。)を記載するものとする。 2 船級協(xié)會は、國際海洋汚染等防止証書を受有する検査対象船級船が法第十九條の四十六第二項に規(guī)定する検査(中間検査に相當する検査に限る。)に合格した場合は、當該國際海洋汚染等防止証書の裏面に當該検査に合格した旨を記載するものとする。 (予備検査に係る証印及び合格証明書) 第三十三條 予備検査に合格した物件に対しては、法第十九條の四十九第一項において準用する船舶安全法第九條第三項の規(guī)定により証印(第十六號様式)を付するものとする。 2 予備検査を受けた者は、前項の規(guī)定による証印を付された物件について、地方運輸局長に予備検査合格証明書交付申請書(第十七號様式)を提出し、予備検査合格証明書(第十八號様式)の交付を受けることができる。 3 予備検査合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、予備検査合格証明書再交付申請書(第十九號様式)を當該予備検査合格証明書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。 4 予備検査合格証明書再交付申請書には、予備検査合格証明書(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。 (第一議定書締約國等の船舶に対する証書の交付) 第三十四條 法第十九條の五十三の規(guī)定により交付する第一議定書締約國又は第二議定書締約國の船舶に係る國際海洋汚染等防止証書に相當する証書は、當該第一議定書締約國又は第二議定書締約國の政府の要請に基づいて交付した旨記載された第二十六條に規(guī)定する國際海洋汚染等防止証書とする。 2 第五條第一項、第七條及び第八條の規(guī)定は、法第十九條の五十三第一項及び第二項に規(guī)定する検査について準用する。 3 地方運輸局長は、法第十九條の五十三第一項及び第二項に規(guī)定する検査を行う場合において、當該検査に必要な書類の提出を求めることができる。 第四章 削除 第三十五條 削除 第三十六條 削除 第三十七條 削除 第三十八條 削除 第三十九條 削除 第四十條 削除 第四十一條 削除 第四十二條 削除 第五章 雑則 (再検査) 第四十三條 法第十九條の四十七第一項及び法第十九條の四十九第一項において準用する船舶安全法第十一條第一項の規(guī)定による再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を當該検査を行つた地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。 (報告等) 第四十四條 船長又は船舶所有者は、次に掲げるおそれがあると認められるときは、速やかに、地方運輸局長(船舶が第一議定書締約國にある場合であつて第一號に掲げるおそれがあるときにあつては、地方運輸局長、當該第一議定書締約國の政府及び日本の領事官、船舶が第二議定書締約國にある場合であつて第二號に掲げるおそれがあるときにあつては、地方運輸局長、當該第二議定書締約國の政府及び日本の領事官)に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、事故に関する地方運輸局長又は日本の領事官に対する報告については、當該地方運輸局長又は當該日本の領事官に対し、船員法(昭和二十二年法律第百號)第十九條又は船舶安全法施行規(guī)則第五十條の二第一項の規(guī)定による報告を行つた場合は、それぞれこれを省略することができる。 一 船舶に事故が発生し又は海洋汚染防止設備等に欠陥が発見された場合における海洋環(huán)境の保全に影響を及ぼすおそれ 二 船舶に事故が発生し又は大気汚染防止検査対象設備に欠陥が発見された場合における船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染又はオゾン層の破壊に係る環(huán)境の保全に影響を及ぼすおそれ 2 地方運輸局長は、前項の報告を受けた場合は、その事実について調査を行うことができる。 (手數料) 第四十五條 放出量確認(法第十九條の十八に規(guī)定する放出量確認に相當する確認を含む。)及び原動機取扱手引書の承認を受けようとする者は、別表第一の三に定める額(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して(以下この條において「電子情報処理組織により」という。)確認及び承認の申請をする場合にあつては、別表第一の四に定める額)の手數料を納付しなければならない。 2 外國において放出量確認及び原動機取扱手引書の承認を受ける場合における放出量確認及び原動機取扱手引書の承認の手數料の額は、前項の規(guī)定にかかわらず、同項の規(guī)定による手數料の額に十一萬三千七百円を加算した額とする。 3 手引書承認等又は相當手引書承認等を受けようとする者は、別表第一の五に定める額(電子情報処理組織により申請をする場合にあつては、別表第一の六に定める額)の手數料を納付しなければならない。 4 外國において手引書承認等を受ける場合における手引書承認等の手數料の額は、前項の規(guī)定にかかわらず、同項の規(guī)定による手數料の額に十一萬三千七百円を加算した額とする。 5 法定検査、法第十九條の五十三第一項若しくは第二項の検査又は予備検査を受けようとする者は、別表第一に定める額(電子情報処理組織により検査の申請をする場合にあつては、別表第一の二に定める額)の手數料を納付しなければならない。 6 外國において法定検査を受ける場合における法定検査の手數料の額は、前項の規(guī)定にかかわらず、同項の規(guī)定による手數料の額に十一萬三千七百円(初めて航行の用に供するときに行う定期検査を受ける場合は、四十八萬五千二百円)を加算した額とする。 7 外國において予備検査を受ける場合における予備検査の手數料の額は、第三項の規(guī)定にかかわらず、別表第二に定める手數料の額(電子情報処理組織により予備検査の申請をする場合にあつては、別表第二の二に定める手數料の額)に、一件の申請につき、十一萬三千七百円を加算した額とする。 8 國際大気汚染防止原動機証書の再交付若しくは書換え、國際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付若しくは書換え、海洋汚染等防止証書の再交付若しくは書換え、國際海洋汚染等防止証書の交付、再交付若しくは書換え、臨時海洋汚染等防止証書若しくは海洋汚染等防止検査手帳の再交付若しくは予備検査合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者又は二酸化炭素放出抑制対象船級船に係る國際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付若しくは検査対象船級船に係る海洋汚染等防止証書若しくは臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、別表第三に定める額(電子情報処理組織により交付、再交付又は書換えの申請をする場合にあつては、別表第三の二に定める額)の手數料を納付しなければならない。 9 外國において予備検査合格証明書の交付を受ける場合における交付の手數料の額は、前項の規(guī)定にかかわらず、一通につき千四百五十円(電子情報処理組織により交付の申請をする場合にあつては、千二百五十円)とする。 10 前各項の規(guī)定による手數料は、手數料の額に相當する収入印紙を手數料納付書(第二十號様式)にはつて納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織により前各項の検査又は交付、再交付若しくは書換えの申請をする場合において、當該申請を行つたことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもつてすることができる。 (権限の委任) 第四十六條 法第十九條の四第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)、法第十九條の五、法第十九條の六、法第十九條の七第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)、法第十九條の九第一項、法第十九條の十四第一項、法第十九條の十八、法第十九條の二十五第一項、法第十九條の二十六第一項、法第十九條の二十七第一項及び第三項、法第十九條の三十五、法第十九條の三十六、法第十九條の三十七第一項、同條第二項ただし書及び第八項(法第十九條の四十三第四項において準用する場合を含む。)、法第十九條の三十八、法第十九條の三十九、法第十九條の四十(法第十九條の四十三第四項において準用する場合を含む。)、法第十九條の四十一、法第十九條の四十二、法第十九條の四十三第一項及び第二項並びに法第十九條の五十三に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあつては當該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長、船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この條において同じ。)が行う。 2 法第十九條の三十一第一項、同條第二項から第四項まで(法第十九條の三十三第二項において準用する場合を含む。)、法第十九條の三十三第一項、法第十九條の四十八第一項、同條第二項から第四項まで(法第十九條の五十一第四項において準用する場合を含む。)及び法第十九條の五十一第一項に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。 3 第一項の規(guī)定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、當該船舶の所在地が運輸支局等の管轄區(qū)域內に存する場合は、當該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。 4 第二項の規(guī)定により地方運輸局長が行うことができることとされた権限は、當該船舶の所在地が運輸支局等の管轄區(qū)域內に存する場合は、當該所在地を管轄する運輸支局等の長も行うことができる。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號。以下「改正法」という。)附則第一條第二號に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。ただし、第二章の規(guī)定(予備検査に係る部分に限る。)、第三十三條の規(guī)定、第四章の規(guī)定(第三十八條から第四十條までの規(guī)定を除く。)、第四十三條の規(guī)定(予備検査に係る部分に限る。)、第四十五條の規(guī)定(予備検査に係る部分に限る。)及び第六章の規(guī)定は、改正法附則第一條第一號に定める日(昭和五十八年八月二十五日)から施行する。 (クリーンバラストタンクに関する検査の準備) 2 海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令(昭和五十八年運輸省令第三十八號)附則第三條第四項に規(guī)定するクリーンバラストタンクを設置する船舶の當該クリーンバラストタンクに関する検査の準備については、第二章第三節(jié)の規(guī)定(分離バラストタンクに関する検査の準備に係る部分に限る。)を準用する。 3 海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(昭和六十一年運輸省令第四十號)第十三條の規(guī)定による改正後の船舶設備規(guī)程等の一部を改正する省令(昭和六十一年運輸省令第二十五號。以下「新改正省令」という。)附則第四條第一項に規(guī)定する船舶については、第二十條第一項第二號に掲げる船舶に該當しないものとする。 4 新改正省令附則第四條第四項に規(guī)定する船舶については、次表の上欄に掲げる船舶の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、第二十條第一項第二號に掲げる船舶に該當しないものとする。 船舶の區(qū)分 日 昭和六十二年四月六日に現に船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けている船舶(昭和五十八年七月一日前に建造され、又は建造に著手された総トン數千六百トン未満のものを除く。) 昭和六十二年四月六日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日 昭和五十八年七月一日前に建造され、又は建造に著手された総トン數千六百トン未満の船舶 昭和六十九年六月三十日 その他の船舶 昭和六十三年四月五日 5 新改正省令附則第四條第六項に規(guī)定する船舶については、次表の上欄に掲げる船舶の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、第二十條第一項第二號に掲げる船舶に該當しないものとする。 船舶の區(qū)分 日 昭和六十二年四月六日に現に船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けている船舶 昭和六十二年四月六日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日 その他の船舶 昭和六十三年四月五日 附 則 (昭和五九年三月一九日運輸省令第四號) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 第三條 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は、相當の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相當の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。 附 則 (昭和五九年八月三〇日運輸省令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月三〇日運輸省令第一一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一一月一九日運輸省令第三五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十一年一月七日から施行する。 附 則 (昭和六一年一一月二九日運輸省令第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號。以下「改正法」という。)附則第一條第四號に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二條中海洋汚染防止設備等検査規(guī)則別表第一の改正規(guī)定、第三條から第五條までの規(guī)定及び第十三條中船舶設備規(guī)程等の一部を改正する省令附則第七條の改正規(guī)定(同條第四項から第六項までに係る部分に限る。)並びに附則第七條の規(guī)定は、改正法附則第一條第三號に定める日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。 (海洋汚染防止設備等検査規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第十三條の規(guī)定による改正後の船舶設備規(guī)程等の一部を改正する省令附則第七條第二項第二號に掲げる液體化學薬品ばら積船適合証書は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則第二十六條第一項第二號に掲げるばら積みの有害液體物質の運送のための國際汚染防止証書とみなす。 附 則 (昭和六二年三月二五日運輸省令第二五號) (施行期日) 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第十五條の規(guī)定(「一萬五千円」を「一萬七千円」に改める部分を除く。)及び第二十二條中海洋汚染防止設備等検査規(guī)則別表第一の改正規(guī)定(有害液體物質の排出防止に関する設備等に係る部分に限る。)は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號)附則第一條第四號に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成元年三月三一日運輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。 (経過措置) 3 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年三月二二日運輸省令第二號) (施行期日) 1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成三年一〇月一一日運輸省令第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第九條 施行日前にした行為及び附則第三條第一項の規(guī)定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年一〇月二八日運輸省令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第三十八號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年四月四日)から施行する。 (海洋汚染防止設備等検査規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 改正法附則第三條第一項の現存船(以下「現存船」という。)の船舶所有者が、油濁防止緊急措置手引書について、改正法による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十七條の二に規(guī)定する定期検査(以下「定期検査」という。)(油の排出防止に関する設備等に係るものを除く。)を受ける場合の手數料は、第三條の規(guī)定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規(guī)則(以下「新検査規(guī)則」という。)第四十五條第一項の規(guī)定にかかわらず、次の表に定める額とする。 検査の種類 船舶の區(qū)分 金額(円) 定期検査 タンカー 一〇、九〇〇 タンカー以外の船舶 九、九〇〇 2 現存船の船舶所有者が、改正法附則第三條第一項に規(guī)定する経過日までの間に、油の排出防止に関する設備等について、定期検査又は新法第十七條の四に規(guī)定する中間検査(以下「中間検査」という。)(油濁防止緊急措置手引書に係るものを除く。)を受ける場合の手數料は、なお従前の例による。 3 現存船の船舶所有者が、油濁防止緊急措置手引書についての定期検査を受ける場合であって、新検査規(guī)則第十八條第一號に規(guī)定する油の排出防止に関する設備等についての中間検査を同時に受けるときは、新検査規(guī)則第四十五條第一項の規(guī)定にかかわらず、油濁防止緊急措置手引書についての定期検査の手數料は第一項の表に定める額とし、油の排出防止に関する設備等についての中間検査の手數料は、なお従前の例による。 4 現存船の船舶所有者が油濁防止緊急措置手引書についての定期検査(油の排出防止に関する設備等に係るものを除く。)を受けた場合における當該油濁防止緊急措置手引書に係る中間検査についての新検査規(guī)則第十四條第一項及び第三項の規(guī)定の適用については、同條第一項の表時期の欄中「又は第一種中間検査に合格した日から起算して二十四月を経過した」とあるのは「に合格後、油の排出防止に関する設備等に係る第一種中間検査を受ける」と、「、第一種中間検査又はその時期を繰り上げて受けた第二種中間検査に合格した日から起算して十二月を経過した日(その日が第一種中間検査を受けるべき日である場合におけるその日を除く。)」とあるのは「に合格後、油の排出防止に関する設備等に係る第二種中間検査を受ける日」と、同條第三項中「又は第一種中間検査に合格した日から起算して三十六月を経過した」とあるのは「に合格後、油の排出防止に関する設備等に係る第一種中間検査を受ける」とする。 附 則 (平成五年三月二九日運輸省令第七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成五年七月六日から施行する。 附 則 (平成五年四月二八日運輸省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成五年七月六日から施行する。ただし、第一條中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規(guī)則第五條の改正規(guī)定中「第十三條第一項」を「第十三條第一項第一號」に改める部分並びに同令第十二條の三の四第二項、第三十七條の三の二第四項、第四十二條第一項及び第一號の三様式(三)の表注1の改正規(guī)定、第三條中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規(guī)則第二十六條第二項の改正規(guī)定及び別表第一に備考を加える改正規(guī)定、第四條の規(guī)定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認定に関する規(guī)則第三條第一項第四號、第十三條第一項第四號及び別表の改正規(guī)定を除く。)並びに第五條の規(guī)定(別表第一及び別表第二の改正規(guī)定中「ビルジ用油排出監(jiān)視制御裝置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第九號) (施行期日) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一二號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年七月一五日運輸省令第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年七月十八日から施行する。 附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第一五號) (施行期日) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成九年七月一日運輸省令第四五號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現に海洋汚染防止証書を受有する船舶(この省令による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二十條に規(guī)定する船舶を除く。)に係る中間検査の種類及び時期並びに海洋汚染防止証書の有効期間については、新規(guī)則第十四條、第二十條の二及び第二十一條の規(guī)定にかかわらず、當該船舶がこの省令の施行の際現に受有する海洋汚染防止証書の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。この場合において、この省令による改正前の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第二十一條第二項中「日本の領事官」とあるのは、「地方運輸局長又は日本の領事官」とする。 3 この省令の施行の際現に交付を受けている舊規(guī)則第六號様式による海洋汚染防止証書、舊規(guī)則第十一號様式による海洋汚染防止手帳、舊規(guī)則第十二號様式による國際油汚染防止証書及び舊規(guī)則第十二號の二様式によるばら積みの有害液體物質の運送のための國際汚染防止証書は、新規(guī)則第六號様式による海洋汚染防止証書、新規(guī)則第十一號様式による海洋汚染防止手帳、新規(guī)則第十二號様式による國際油汚染防止証書及び新規(guī)則第十二號の二様式によるばら積みの有害液體物質の運送のための國際汚染防止証書とみなす。 附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八三號) この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年二月三日運輸省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第三條 この省令の施行の際現に交付されている國際油汚染防止証書及びばら積みの有害液體物質の運送のための國際汚染防止証書は、それぞれ第二條の規(guī)定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規(guī)則の様式によるものとみなす。 附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第九號) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二八日運輸省令第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日國土交通省令第七二號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一四年八月三〇日國土交通省令第九八號) (施行期日) 第一條 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。ただし、第三條の規(guī)定(海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規(guī)則第十二號様式の改正規(guī)定に限る。)及び第四條の規(guī)定は、平成十四年九月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現に交付されている國際油汚染防止証書は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則の様式によるものとみなす。 附 則 (平成一五年七月一〇日國土交通省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、二千一年の船舶の有害な防汚方法の規(guī)制に関する國際條約が日本國について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一五年九月一九日國土交通省令第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年九月二十七日から施行する。 (海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 改正前附屬書海域を航行する船舶に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九條の三十六の國土交通省令で定める船舶は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則(以下「新検査規(guī)則」という。)第二條第四項の規(guī)定にかかわらず、國際航海に従事する船舶であって総トン數二百トン以上又は最大搭載人員十一人以上のものとする。この場合における新検査規(guī)則第二十六條第一項第三號の國際汚水汚染防止証書(以下「証書」という。)は、新検査規(guī)則第十二號の三様式又はこの省令の附則様式によるものとする。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當分の間、なおこれを使用することができる。 附則様式 附 則 (平成一六年二月二六日國土交通省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日國土交通省令第三四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一〇月二八日國土交通省令第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 (様式等に係る経過措置) 第二十九條 この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一七年三月二五日國土交通省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年四月五日(以下「施行日」という。)から施行する。 (海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行の際現に交付されている第二條の規(guī)定による改正前の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規(guī)則第十二號様式による國際油汚染防止証書は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則第十二號様式による國際油汚染防止証書とみなす。 附 則 (平成一七年三月二八日國土交通省令第一九號) (施行期日) 1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年六月三〇日國土交通省令第七四號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年八月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 第三條の規(guī)定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則第十二號の三様式による國際汚水汚染防止証書は、第三條の規(guī)定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則第十二號の三様式による國際汚水汚染防止証書とみなす。 附 則 (平成一八年三月二三日國土交通省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行の際現に交付を受けている第二條の規(guī)定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則(次項において「舊検査規(guī)則」という。)第六號様式による海洋汚染等防止証書は、第二條の規(guī)定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則(次項において「新検査規(guī)則」という。)第六號様式による海洋汚染等防止証書とみなす。 2 この省令の施行の際現に交付を受けている舊検査規(guī)則第十一號様式による海洋汚染等防止検査手帳は、新検査規(guī)則第十一號様式による海洋汚染等防止検査手帳とみなす。 附 則 (平成一八年三月三一日國土交通省令第三〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、當分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一八年一〇月一八日國土交通省令第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 施行日後新たに有害液體物質ばら積船となる船舶にあっては、施行日前においても第五條の規(guī)定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(以下「新技術基準省令」という。)に規(guī)定する有害液體物質排出防止設備等及び有害液體汚染防止緊急措置手引書について、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第十九條の三十六に規(guī)定する定期検査を受けることができる。 2 地方運輸局長又は運輸支局等の長は、前項の検査の結果、當該有害液體物質排出防止設備等及び有害液體汚染防止緊急措置手引書について、新技術基準省令において規(guī)定する技術上の基準に適合すると認められるときは、有害液體物質排出防止設備等及び有害液體汚染防止緊急措置手引書に関し、第六條の規(guī)定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則(以下「新検査規(guī)則」という。)第六號様式による海洋汚染等防止証書及び第十一號様式による海洋汚染等防止検査手帳を交付することができる。この場合において、當該海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳の交付は、施行日に行われたものとみなす。 3 この省令の施行の際、現に有害液體物質ばら積船であって、新技術基準省令の規(guī)定により施行日以後設置すべき有害液體物質排出防止設備等が変更となるものは、施行日前においても別表の上欄及び中欄に掲げる船舶によりばら積みの液體貨物として輸送される有害液體物質の區(qū)分及び現に有する有害液體物質排出防止設備に応じ、下欄に掲げる新技術基準省令の規(guī)定により設置すべき有害液體物質排出防止設備について法第十九條の三十九に規(guī)定する臨時検査を受けることができる。 4 地方運輸局長又は運輸支局等の長は、前項の検査の結果、當該有害液體物質排出防止設備等及び有害液體汚染防止緊急措置手引書について、改正後の技術基準省令において規(guī)定する技術上の基準に適合すると認められるときは、有害液體物質排出防止設備等及び有害液體汚染防止緊急措置手引書に関し、新検査規(guī)則第六號様式による海洋汚染等防止証書を交付することができる。この場合において、當該海洋汚染等防止証書の交付は、施行日に行われたものとみなす。 別表 船舶によりばら積みの液體物質として輸送しようとする有害液體物質 現に有する有害液體物質排出防止設備 新技術基準省令の規(guī)定により設置すべき有害液體物質排出防止設備 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百二十八號。以下「改正令」という。)による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號。以下「舊令」という。)別表第一第一號に掲げるA類物質等(以下単に「A類物質等」という。)のうち、改正令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一第一號に掲げるX類物質等(以下単に「X類物質等」という。)に該當するもの なし 1 ストリッピング裝置 2 予備洗浄裝置(令別表第一の八第一號ロ(2)に掲げる事前処理(以下「予備洗浄1」という。)を行う場合に限る。) 予備洗浄裝置 1 ストリッピング裝置 2 予備洗浄裝置(予備洗浄1を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって溫度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱裝置を有するものに限る。) A類物質等のうち、令別表第一第二號に掲げるY類物質等(以下単に「Y類物質等」という。)に該當するもの なし 1 ストリッピング裝置 2 予備洗浄裝置(令別表第一の八第二號ロに掲げる事前処理(以下「予備洗浄2」という。)を行う場合に限る。) 予備洗浄裝置 1 ストリッピング裝置 2 予備洗浄裝置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって溫度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱裝置を有するものに限る。) A類物質等のうち、令別表第一第三號に掲げるZ類物質等(以下単に「Z類物質等」という。)に該當するもの なし 1 ストリッピング裝置 2 予備洗浄裝置(予備洗浄2を行う場合に限る。) 予備洗浄裝置 1 ストリッピング裝置 2 予備洗浄裝置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって溫度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱裝置を有するものに限る。) 舊令別表第一第二號に掲げるB類物質等(以下単に「B類物質等」という。)のうち、X類物質等に該當するもの 予備洗浄裝置 1 ストリッピング裝置 2 予備洗浄裝置(予備洗浄1を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって溫度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱裝置を有するものに限る。) ストリッピング裝置 1 ストリッピング裝置 2 予備洗浄裝置(予備洗浄1を行う場合に限る。) B類物質等のうち、Y類物質等に該當するもの。 予備洗浄裝置 1 ストリッピング裝置 2 予備洗浄裝置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって溫度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱裝置を有するものに限る。) ストリッピング裝置 1 ストリッピング裝置 2 予備洗浄裝置(予備洗浄2を行う場合に限る。) B類物質等のうち、Z類物質等に該當するもの 予備洗浄裝置 1 ストリッピング裝置 2 予備洗浄裝置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって溫度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱裝置を有するものに限る。) ストリッピング裝置 1 ストリッピング裝置(貨物艙の底部及び関連管系內に殘留する有害液體物質の量を〇?一立方メートル以下とする性能を有するものに限る。) 2 予備洗浄裝置(予備洗浄2を行う場合に限る。) 舊令別表第一第三號に掲げるC類物質等(以下単に「C類物質等」という。)のうち、X類物質等に該當するもの 予備洗浄裝置 1 ストリッピング裝置 2 予備洗浄裝置(予備洗浄1を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって溫度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱裝置を有するものに限る。) ストリッピング裝置 1 ストリッピング裝置 2 予備洗浄裝置(予備洗浄1を行う場合に限る。) C類物質等のうち、Y類物質等に該當するもの 予備洗浄裝置 1 ストリッピング裝置 2 予備洗浄裝置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって溫度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱裝置を有するものに限る。) ストリッピング裝置 1 ストリッピング裝置 2 予備洗浄裝置(予備洗浄2を行う場合に限る。) C類物質等のうち、Z類物質等に該當するもの 予備洗浄裝置 1 ストリッピング裝置 2 予備洗浄裝置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって溫度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱裝置を有するものに限る。) ストリッピング裝置 1 ストリッピング裝置 2 予備洗浄裝置(予備洗浄2を行う場合に限る。) 舊令別表第一第四號に掲げるD類物質等のうち、X類物質等、Y類物質等又はZ類物質等に該當するもの 希釈水漲水裝置 1 ストリッピング裝置 2 予備洗浄裝置(予備洗浄1又は予備洗浄2を行う場合に限る。) 3 喫水線下排出裝置 附 則 (平成一八年一一月八日國土交通省令第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年十一月二十二日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現に交付を受けている第三條の規(guī)定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則(次項において「舊検査規(guī)則」という。)第一號の三様式による國際大気汚染防止原動機証書は、第三條の規(guī)定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則(次項において「新検査規(guī)則」という。)第一號の三様式による國際大気汚染防止原動機証書とみなす。 2 この省令の施行の際現に交付を受けている舊検査規(guī)則第十二號の四様式による國際大気汚染防止証書は、新検査規(guī)則第十二號の四様式による國際大気汚染防止証書とみなす。 附 則 (平成一八年一二月五日國土交通省令第一〇八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第六條 この省令の施行の際現に交付を受けている第五條の規(guī)定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則第十二號様式による國際油汚染防止証書は、第五條の規(guī)定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則第十二號様式による國際油汚染防止証書とみなす。 附 則 (平成一九年七月二日國土交通省令第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行の際現に交付を受けている第三條の規(guī)定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則第十二號様式による國際油汚染防止証書は、第三條の規(guī)定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則第十二號様式による國際油汚染防止証書とみなす。 附 則 (平成二二年六月二八日國土交通省令第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 この省令の施行の際現に交付されている第三條の規(guī)定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則(次項において「舊検査規(guī)則」という。)第十二號の四様式の國際大気汚染防止証書は、當該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査、中間検査又は臨時検査の時期までは、同條の規(guī)定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規(guī)則(次項において「新検査規(guī)則」という。)第十二號の四様式の國際大気汚染防止証書とみなす。 2 この省令の施行の際現に交付されている舊検査規(guī)則第一號の三様式の國際大気汚染防止原動機証書、第六號様式の海洋汚染等防止証書、第九號様式の臨時海洋汚染等防止証書及び第十一號様式の海洋汚染等防止検査手帳は、新検査規(guī)則第一號の三様式の國際大気汚染防止原動機証書、第六號様式の海洋汚染等防止証書、第九號様式の臨時海洋汚染等防止証書及び第十一號様式の海洋汚染等防止検査手帳とみなす。 附 則 (平成二二年一二月一日國土交通省令第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二條  2 この省令の施行の際現に國際航海に従事する総トン數百五十トン以上のタンカーに交付されている第三條の規(guī)定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急裝置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規(guī)則(以下「舊検査規(guī)則」という。)第十二號様式の國際油汚染防止証書は、當該タンカーについて施行日以後最初に行われる定期検査、中間検査又は臨時検査の時期までは、同條の規(guī)定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規(guī)則(以下「新検査規(guī)則」という。)第十二號様式の國際油汚染防止証書とみなす。 3 この省令の施行の際現に前項のタンカー以外の船舶に交付されている舊検査規(guī)則第十二號様式の國際油汚染防止証書は、新検査規(guī)則第十二號様式の國際油汚染防止証書とみなす。 4 この省令の施行の際現に交付されている舊検査規(guī)則第十二號の四様式の國際大気汚染防止証書は、新検査規(guī)則第十二號の四様式の國際大気汚染防止証書とみなす。 附 則 (平成二三年五月一九日國土交通省令第四二號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十二號の四様式の改正規(guī)定は、平成二十四年二月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 第十二號の四様式の改正規(guī)定の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規(guī)則第十二號の四様式による國際大気汚染防止証書は、この省令による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規(guī)則第十二號の四様式による國際大気汚染防止証書とみなす。 附 則 (平成二四年一二月二八日國土交通省令第九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 (経過措置) 第四條 この省令の施行の際現に交付されている第四條の規(guī)定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規(guī)則第十二號の三様式の國際汚水汚染防止証書及び第十二條の規(guī)定による改正前の國際航海船舶及び國際港灣施設の保安の確保等に関する法律施行規(guī)則第七號様式の船舶保安証書は、新検査規(guī)則第十二號の三様式の國際汚水汚染防止証書及び第十二條の規(guī)定による改正後の國際航海船舶及び國際港灣施設の保安の確保等に関する法律施行規(guī)則第七號様式の船舶保安証書とみなす。 附 則 (平成二六年三月三一日國土交通省令第三七號) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年九月一日國土交通省令第七三號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則第十二號様式による國際油汚染防止証書は、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則第十二號様式による國際油汚染防止証書とみなす。 附 則 (平成二六年一〇月九日國土交通省令第八一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第四條から第二十六條まで及び附則第二十八條の規(guī)定は、改正法附則第一條第二號の政令で定める日(平成二十七年一月一日)から施行する。 (有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に関する相當検査の申請等) 第十七條 この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則(以下「検査規(guī)則」という。)第五條第一項、第六條第一項(第一號に係る部分に限る。)及び第四項、第七條、第八條(第十六號の三及び第十八號の二に係る部分に限る。)並びに第十二條第二項の規(guī)定は、改正法附則第四條第一項の相當検査について準用する。この場合において、検査規(guī)則第五條第一項中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書」とあるのは「相當検査申請書」と、検査規(guī)則第六條第四項中「前三項」とあるのは「第一項第一號」と、検査規(guī)則第七條中「この節(jié)」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規(guī)則等の一部を改正する省令附則第十七條において準用する次條及び第十二條第二項」と、検査規(guī)則第二號様式中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書」とあるのは「相當検査申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則第5條第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規(guī)則等の一部を改正する省令附則第17條の規(guī)定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則第5條第1項」と読み替えるものとする。 (有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に関する相當証書の交付申請等) 第二十條 検査規(guī)則第十九條第一項及び第二項、第二十九條(第二項の表第二號から第四號までに係る部分を除く。)、第三十條(第二項の表第二號に係る部分を除く。)並びに第三十一條の規(guī)定は、改正法附則第四條第二項の相當証書について準用する。この場合において検査規(guī)則第十九條第一項中「法第十九條の四十六第二項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第四條第一項」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査」とあるのは「相當検査」と、「検査対象船舶」とあるのは「相當検査対象船舶」と、検査規(guī)則第十九條第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相當証書交付申請書」と、検査規(guī)則第二十九條第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相當証書再交付申請書」と、検査規(guī)則第三十條第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相當証書書換申請書」と、検査規(guī)則第三十一條第一號中「船舶」とあるのは「船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次號及び第五號において同じ。)」と、検査規(guī)則第七號様式中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相當証書交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則第19條第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規(guī)則等の一部を改正する省令附則第20條第1項の規(guī)定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則第19條第1項」と、検査規(guī)則第十四號様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相當証書再交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則第29條第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規(guī)則等の一部を改正する省令附則第20條第1項の規(guī)定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則第29條第1項」と、検査規(guī)則第十五様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相當証書書換申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則第30條第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規(guī)則等の一部を改正する省令附則第20條第1項の規(guī)定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則第30條第1項」と読み替えるものとする。 2 検査規(guī)則第二十七條、第二十九條(第二項の表第一號から第三號までに係る部分を除く。)、第三十條(第二項の表第一號に係る部分を除く。)並びに第三十一條の規(guī)定は、改正法附則第四條第四項の相當証書について準用する。この場合において検査規(guī)則第二十七條中「國際海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相當証書交付申請書」と、検査規(guī)則第二十九條第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相當証書再交付申請書」と、検査規(guī)則第三十條第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相當証書書換申請書」と、検査規(guī)則第三十一條第一號中「船舶」とあるのは「船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次號及び第五號において同じ。)」と、検査規(guī)則第十三號様式中「國際海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相當証書交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則第27條第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規(guī)則等の一部を改正する省令附則第20條第2項の規(guī)定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則第27條第1項」と、検査規(guī)則第十四號様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相當証書再交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則第29條第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規(guī)則等の一部を改正する省令附則第20條第2項の規(guī)定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則第29條第1項」と、検査規(guī)則第十五號様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相當証書書換申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則第30條第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規(guī)則等の一部を改正する省令附則第20條第2項の規(guī)定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則第30條第1項」と読み替えるものとする。 (手數料) 第二十二條  5 検査規(guī)則第四十五條第十二項の規(guī)定は、改正法附則第三條第九項(改正法附則第四條第七項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による手數料の納付について準用する。この場合において検査規(guī)則第四十五條第十二項中「前各項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規(guī)則等の一部を改正する省令附則第二十二條第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。 附 則 (平成二六年一二月二六日國土交通省令第九七號) この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 附 則 (平成二七年八月二八日國土交通省令第六五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年九月一日から施行する。 (令第十一條の七の表第一號イの國土交通省令で定める船舶に関する経過措置) 2 令第十一條の七の表第一號イの國土交通省令で定める船舶は、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則第一條の二に規(guī)定するもののほか、平成二十八年一月一日以後平成三十二年十二月三十一日以前に建造に著手された船舶であつて、かつ、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶であつて、船舶の長さが二十四メートル以上で総トン數五百トン未満のものとする。 附 則 (平成二七年一二月二二日國土交通省令第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第九條中第十二號の四様式の改正規(guī)定は平成二十八年三月一日から施行する。 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第九條の規(guī)定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則の規(guī)定により交付を受けている國際油汚染防止証書及び國際大気汚染防止証書は、同條の規(guī)定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則の規(guī)定により交付された國際油汚染防止証書及び國際大気汚染防止証書とみなす。 附 則 (平成二八年一二月二六日國土交通省令第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二九年九月一日第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年九月一日から施行する。 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行の際現に交付されている第四條の規(guī)定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規(guī)則第十二號の三様式の國際汚水汚染防止証書は、當該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は臨時検査の時期までは、同條の規(guī)定による改正後の同規(guī)則第十二號の三様式の國際汚水汚染防止証書とみなす。 別表第一(第十七條、第四十五條関係) 定期検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上 金額(円) 25,100 56,100 58,600 63,500 92,700 113,000 タンカー以外の船舶 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 20,800 24,800 有害液體物質の排出防止に関する設備等及び有害液體汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上 金額(円) 17,700 24,500 29,300 35,200 50,800 65,400 ふん尿等の排出防止に関する設備 最大搭載人員(人) 200未満 200以上400未満 400以上600未満 600以上800未満 800以上1,000未満 1,000以上 金額(円) 15,600 17,600 19,700 21,800 23,800 25,900 大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 19,500 23,900 原油タンカー以外の船舶 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 17,800 22,000 第一種中間検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上 金額(円) 15,500 43,500 44,800 47,300 64,100 78,200 タンカー以外の船舶 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 14,500 16,900 有害液體物質の排出防止に関する設備等及び有害液體汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上 金額(円) 12,300 15,500 17,800 21,900 25,600 33,000 大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 19,200 21,400 原油タンカー以外の船舶 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 17,500 19,600 第二種中間検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上 金額(円) 12,800 22,300 22,900 24,600 31,600 41,900 タンカー以外の船舶 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 11,100 12,900 有害液體物質の排出防止に関する設備等及び有害液體汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上 金額(円) 10,500 12,300 14,000 16,600 17,600 23,000 大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 19,200 20,100 原油タンカー以外の船舶 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 17,500 18,300 臨時検査又は臨時航行検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上 金額(円) 臨検回數1回につき 10,500 臨検回數1回につき 22,700 タンカー以外の船舶 金額(円) 臨検回數1回につき 9,900 有害液體物質の排出防止に関する設備等及び有害液體汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上 金額(円) 臨検回數1回につき 10,200 臨検回數1回につき 19,100 ふん尿等の排出防止に関する設備 最大搭載人員(人) 臨検回數1回につき 11,000 金額(円) 大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン數(トン) 臨検回數1回につき 12,600 金額(円) 原油タンカー以外の船舶 総トン數(トン) 臨検回數1回につき 11,300 金額(円) 法第十九條の五十三の検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上 金額(円) 40,400 71,300 73,800 80,100 108,000 121,800 タンカー以外の船舶 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 36,000 40,000 有害液體物質の排出防止に関する設備等及び有害液體汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上 金額(円) 31,300 38,700 44,100 55,500 67,500 83,600 ふん尿等の排出防止に関する設備 最大搭載人員(人) 200未満 200以上400未満 400以上600未満 600以上800未満 800以上1,000未満 1,000以上 金額(円) 22,700 24,800 26,800 28,900 31,000 33,100 大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 26,500 30,900 原油タンカー以外の船舶 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 25,000 29,100 製造に係る予備検査 油水分離器 1個につき 52,400円 標準排出連結具(ビルジ等排出防止設備のもの) 1個につき 2,800円 標準排出連結具(ふん尿等排出防止設備のもの) 1個につき 2,800円 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置 1個につき 56,400円 油分濃度計 1個につき 68,200円 バラスト用濃度監(jiān)視裝置の監(jiān)視記録裝置 1個につき 54,400円 流量計 1個につき 33,600円 船速計 1個につき 33,600円 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の監(jiān)視記録裝置 1個につき 60,300円 油水境界面検出器 1個につき 33,600円 洗浄機 1個につき 21,700円 通風機 1個につき 9,300円 ふん尿等浄化裝置 1個につき 61,600円 ふん尿等処理裝置 1個につき 57,300円 液面計測裝置 1個につき 5,300円 圧力計測裝置 1個につき 10,700円 高位液面警報裝置 1個につき 12,900円 通気裝置 1個につき 4,300円 船舶発生油等焼卻設備 1個につき 68,100円 改造、修理又は整備に係る予備検査 油水分離器 1個につき 26,200円 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置 1個につき 28,200円 油分濃度計 1個につき 34,100円 バラスト用濃度監(jiān)視裝置の監(jiān)視記録裝置 1個につき 27,100円 流量計 1個につき 16,700円 船速計 1個につき 16,700円 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の監(jiān)視記録裝置 1個につき 30,100円 油水境界面検出器 1個につき 16,700円 洗浄機 1個につき 10,800円 ふん尿等浄化裝置 1個につき 30,800円 ふん尿等処理裝置 1個につき 28,600円 液面計測裝置 1個につき 2,650円 圧力計測裝置 1個につき 5,300円 高位液面警報裝置 1個につき 6,400円 通気裝置 1個につき 2,150円 船舶発生油等焼卻設備 1個につき 34,500円 備考 1 臨検回數は、船舶検査が1人1日につき4時間を超えない臨検時間をもつて1回とし、1日の臨検時間が4時間を超える場合は、これを2回として算出する。 2 臨時検査及び臨時航行検査の手數料の額は、この表に定める額が當該油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書又は有害液體物質の排出防止に関する設備及び有害液體汚染防止緊急措置手引書に係る定期検査の額を超える場合は、當該定期検査の手數料の額に相當する額とする。 別表第一の二(第十七條、第四十五條関係) 定期検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上 金額(円) 24,900 55,900 58,400 63,300 92,600 112,800 タンカー以外の船舶 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 20,600 24,600 有害液體物質の排出防止に関する設備等及び有害液體汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上 金額(円) 17,500 24,300 29,200 35,000 50,600 65,200 ふん尿等の排出防止に関する設備 最大搭載人員(人) 200未満 200以上400未満 400以上600未満 600以上800未満 800以上1,000未満 1,000以上 金額(円) 15,400 17,400 19,500 21,600 23,700 25,700 大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 19,300 23,700 原油タンカー以外の船舶 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 17,600 21,800 第一種中間検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上 金額(円) 15,300 43,300 44,600 47,100 64,000 78,000 タンカー以外の船舶 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 14,300 16,800 有害液體物質の排出防止に関する設備等及び有害液體汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上 金額(円) 12,100 15,300 17,600 21,700 25,400 32,800 大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 19,000 21,200 原油タンカー以外の船舶 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 17,300 19,400 第二種中間検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上 金額(円) 12,600 22,100 22,800 24,500 31,400 41,700 タンカー以外の船舶 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 10,900 12,700 有害液體物質の排出防止に関する設備等及び有害液體汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上 金額(円) 10,300 12,100 13,800 16,400 17,400 22,800 大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 19,000 19,900 原油タンカー以外の船舶 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 17,300 18,100 臨時検査又は臨時航行検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上 金額(円) 臨検回數1回につき 10,300 臨検回數1回につき 22,500 タンカー以外の船舶 金額(円) 臨検回數1回につき 9,800 有害液體物質の排出防止に関する設備等及び有害液體汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上 金額(円) 臨検回數1回につき 10,000 臨検回數1回につき 18,900 ふん尿等の排出防止に関する設備 最大搭載人員(人) 臨検回數1回につき 10,800 金額(円) 大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン數(トン) 臨検回數1回につき 12,400 金額(円) 原油タンカー以外の船舶 総トン數(トン) 臨検回數1回につき 11,100 金額(円) 法第十九條の五十三の検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上 金額(円) 40,200 71,100 73,700 79,900 107,800 121,600 タンカー以外の船舶 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 35,800 39,900 有害液體物質の排出防止に関する設備等及び有害液體汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上 金額(円) 31,100 38,500 43,900 55,300 67,300 83,400 ふん尿等の排出防止に関する設備 最大搭載人員(人) 200未満 200以上400未満 400以上600未満 600以上800未満 800以上1,000未満 1,000以上 金額(円) 22,500 24,600 26,700 28,700 30,800 32,900 大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 26,300 30,700 原油タンカー以外の船舶 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 24,800 28,900 製造に係る予備検査 油水分離器 1個につき 52,200円 標準排出連結具(ビルジ等排出防止設備のもの) 1個につき 2,800円 標準排出連結具(ふん尿等排出防止設備のもの) 1個につき 2,800円 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置 1個につき 56,200円 油分濃度計 1個につき 68,000円 バラスト用濃度監(jiān)視裝置の監(jiān)視記録裝置 1個につき 54,200円 流量計 1個につき 33,400円 船速計 1個につき 33,400円 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の監(jiān)視記録裝置 1個につき 60,100円 油水境界面検出器 1個につき 33,400円 洗浄機 1個につき 21,500円 通風機 1個につき 9,200円 ふん尿等浄化裝置 1個につき 61,400円 ふん尿等処理裝置 1個につき 57,100円 液面計測裝置 1個につき 5,300円 圧力計測裝置 1個につき 10,600円 高位液面警報裝置 1個につき 12,800円 通気裝置 1個につき 4,250円 船舶発生油等焼卻設備 1個につき 67,900円 改造、修理又は整備に係る予備検査 油水分離器 1個につき 26,100円 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置 1個につき 28,100円 油分濃度計 1個につき 34,000円 バラスト用濃度監(jiān)視裝置の監(jiān)視記録裝置 1個につき 27,000円 流量計 1個につき 16,600円 船速計 1個につき 16,600円 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の監(jiān)視記録裝置 1個につき 30,000円 油水境界面検出器 1個につき 16,600円 洗浄機 1個につき 10,700円 ふん尿等浄化裝置 1個につき 30,700円 ふん尿等処理裝置 1個につき 28,500円 液面計測裝置 1個につき 2,650円 圧力計測裝置 1個につき 5,300円 高位液面警報裝置 1個につき 6,400円 通気裝置 1個につき 2,100円 船舶発生油等焼卻設備 1個につき 34,300円 備考 1 臨検回數は、船舶検査が1人1日につき4時間を超えない臨検時間をもつて1回とし、1日の臨検時間が4時間を超える場合は、これを2回として算出する。 2 臨時検査及び臨時航行検査の手數料の額は、この表に定める額が當該油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書又は有害液體物質の排出防止に関する設備及び有害液體汚染防止緊急措置手引書に係る定期検査の額を超える場合は、當該定期検査の手數料の額に相當する額とする。 別表第一の三(第四十五條関係) 法第十九條の四第一項(第二項において準用する場合を含む。)の放出量確認及び原動機取扱手引書の承認 原動機の出力(kW) 500未満 500以上1,000未満 1,000以上2,500未満 2,500以上5,000未満 5,000以上7,500未満 7,500以上10,000未満 10,000以上20,000未満 20,000以上 金額(円) 13,300 26,700 46,500 54,800 69,300 92,100 110,700 131,400 法第十九條の七第二項(第三項において準用する場合を含む。)の放出量確認に相當する確認及び原動機取扱手引書の承認 原動機の出力(kW) 500未満 500以上1,000未満 1,000以上2,500未満 2,500以上5,000未満 5,000以上7,500未満 7,500以上10,000未満 10,000以上20,000未満 20,000以上 金額(円) 12,200 24,400 44,300 52,600 67,100 89,900 108,500 129,200 法第十九條の十八の放出量確認に相當する確認及び原動機取扱手引書の承認 原動機の出力(kW) 500未満 500以上1,000未満 1,000以上2,500未満 2,500以上5,000未満 5,000以上7,500未満 7,500以上10,000未満 10,000以上20,000未満 20,000以上 金額(円) 13,300 26,700 46,500 54,800 69,300 92,100 110,700 131,400 別表第一の四(第四十五條関係) 法第十九條の四第一項(第二項において準用する場合を含む。)の放出量確認及び原動機取扱手引書の承認 原動機の出力(kW) 500未満 500以上 1,000未満 1,000以上 2,500未満 2,500以上 5,000未満 5,000以上 7,500未満 7,500以上 10,000未満 10,000以上 20,000未満 20,000以上 金額(円) 13,200 26,500 46,400 54,600 69,100 91,900 110,500 131,200 法第十九條の七第二項(第三項において準用する場合を含む。)の放出量確認に相當する確認及び原動機取扱手引書の承認 原動機の出力(kW) 500未満 500以上 1,000未満 1,000以上 2,500未満 2,500以上 5,000未満 5,000以上 7,500未満 7,500以上 10,000未満 10,000以上 20,000未満 20,000以上 金額(円) 12,100 24,200 44,100 52,400 66,900 89,700 108,300 129,000 法第十九條の十八の放出量確認に相當する確認及び原動機取扱手引書の承認 原動機の出力(kW) 500未満 500以上 1,000未満 1,000以上 2,500未満 2,500以上 5,000未満 5,000以上 7,500未満 7,500以上 10,000未満 10,000以上 20,000未満 20,000以上 金額(円) 13,200 26,500 46,400 54,600 69,100 91,900 110,500 131,200 別表第一の五(第四十五條関係) 手引書承認等(指標確認を受けなければならない場合に限る。) 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 83,500 102,400 手引書承認等(指標確認を受けなければならない場合を除く。) 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 9,200 15,500 相當手引書承認等(相當指標確認を受けなければならない場合に限る。) 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 83,500 102,400 相當手引書承認等(相當指標確認を受けなければならない場合を除く。) 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 9,200 15,500 別表第一の六(第四十五條関係) 手引書承認等(指標確認を受けなければならない場合に限る。) 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 83,400 102,200 手引書承認等(指標確認を受けなければならない場合を除く。) 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 9,000 15,300 相當手引書承認等(相當指標確認を受けなければならない場合に限る。) 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 83,400 102,200 相當手引書承認等(相當指標確認を受けなければならない場合を除く。) 総トン數(トン) 10,000未満 10,000以上 金額(円) 9,000 15,300 別表第二(第四十五條関係) 製造に係る予備検査 油水分離器 1個につき48,000円 標準排出連結具(ビルジ等排出防止設備のもの) 1個につき2,500円 標準排出連結具(ふん尿等排出防止設備のもの) 1個につき2,500円 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置 1個につき51,800円 油分濃度計 1個につき63,000円 バラスト用濃度監(jiān)視裝置の監(jiān)視記録裝置 1個につき49,800円 流量計 1個につき31,000円 船速計 1個につき31,000円 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の監(jiān)視記録裝置 1個につき55,500円 油水境界面検出器 1個につき31,000円 洗浄機 1個につき19,600円 通風機 1個につき8,300円 ふん尿等浄化裝置 1個につき56,700円 ふん尿等処理裝置 1個につき52,600円 液面計測裝置 1個につき4,850円 圧力計測裝置 1個につき9,700円 高位液面警報裝置 1個につき11,800円 通気裝置 1個につき3,900円 船舶発生油等焼卻設備 1個につき62,900円 改造、修理又は整備に係る予備検査 油水分離器 1個につき24,000円 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置 1個につき25,800円 油分濃度計 1個につき31,500円 バラスト用濃度監(jiān)視裝置の監(jiān)視記録裝置 1個につき24,800円 流量計 1個につき15,400円 船速計 1個につき15,400円 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の監(jiān)視記録裝置 1個につき27,700円 油水境界面検出器 1個につき15,400円 洗浄機 1個につき9,800円 ふん尿等浄化裝置 1個につき28,300円 ふん尿等処理裝置 1個につき26,300円 液面計測裝置 1個につき2,400円 圧力計測裝置 1個につき4,850円 高位液面警報裝置 1個につき5,900円 通気裝置 1個につき1,950円 船舶発生油等焼卻設備 1個につき31,900円 別表第二の二(第四十五條関係) 製造に係る予備検査 油水分離器 1個につき47,800円 標準排出連結具(ビルジ等排出防止設備のもの) 1個につき2,450円 標準排出連結具(ふん尿等排出防止設備のもの) 1個につき2,450円 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置 1個につき51,600円 油分濃度計 1個につき62,800円 バラスト用濃度監(jiān)視裝置の監(jiān)視記録裝置 1個につき49,600円 流量計 1個につき30,800円 船速計 1個につき30,800円 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の監(jiān)視記録裝置 1個につき55,300円 油水境界面検出器 1個につき30,800円 洗浄機 1個につき19,400円 通風機 1個につき8,200円 ふん尿等浄化裝置 1個につき56,500円 ふん尿等処理裝置 1個につき52,400円 液面計測裝置 1個につき4,800円 圧力計測裝置 1個につき9,600円 高位液面警報裝置 1個につき11,700円 通気裝置 1個につき3,850円 船舶発生油等焼卻設備 1個につき62,800円 改造、修理又は整備に係る予備検査 油水分離器 1個につき23,900円 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置 1個につき25,700円 油分濃度計 1個につき31,400円 バラスト用濃度監(jiān)視裝置の監(jiān)視記録裝置 1個につき24,800円 流量計 1個につき15,300円 船速計 1個につき15,300円 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の監(jiān)視記録裝置 1個につき27,600円 油水境界面検出器 1個につき15,300円 洗浄機 1個につき9,700円 ふん尿等浄化裝置 1個につき28,200円 ふん尿等処理裝置 1個につき26,200円 液面計測裝置 1個につき2,400円 圧力計測裝置 1個につき4,800円 高位液面警報裝置 1個につき5,800円 通気裝置 1個につき1,900円 船舶発生油等焼卻設備 1個につき31,700円 別表第三(第四十五條関係) 國際大気汚染防止原動機証書の再交付又は書換え 1通につき  4,350円 國際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付又は書換え 1通につき  4,200円 海洋汚染等防止証書の再交付又は書換え 1通につき  4,350円 國際海洋汚染等防止証書の交付、再交付又は書換え 1通につき 15,800円 臨時海洋汚染等防止証書の再交付 1通につき  2,800円 海洋汚染等防止検査手帳の再交付 1通につき 21,400円 予備検査合格証明書の交付 1通につき  1,550円 予備検査合格証明書の再交付 1通につき  3,100円 二酸化炭素放出抑制対象船級船に係る國際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付 1通につき  3,400円 検査対象船級船に係る海洋汚染等防止証書の交付 1通につき  3,750円 検査対象船級船に係る臨時海洋汚染等防止証書の交付 1通につき  2,800円 別表第三の二(第四十五條関係) 國際大気汚染防止原動機証書の再交付又は書換え 1通につき  4,150円 國際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付又は書換え 1通につき  4,050円 海洋汚染等防止証書の再交付又は書換え 1通につき  4,150円 國際海洋汚染等防止証書の交付、再交付又は書換え 1通につき 15,600円 臨時海洋汚染等防止証書の再交付 1通につき  2,650円 海洋汚染等防止検査手帳の再交付 1通につき 21,200円 予備検査合格証明書の交付 1通につき  1,350円 予備検査合格証明書の再交付 1通につき  2,850円 二酸化炭素放出抑制対象船級船に係る國際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付 1通につき  3,200円 検査対象船級船に係る海洋汚染等防止証書の交付 1通につき  3,600円 検査対象船級船に係る臨時海洋汚染等防止証書の交付 1通につき  2,650円 第一號様式(第一條の五関係) [別畫面で表示] 第一號の二様式(第一條の五の二関係) [別畫面で表示] 第一號の二の二様式(第一條の五の四関係) [別畫面で表示] 第一號の二の三様式(第一條の八関係) [別畫面で表示] 第一號の二の四様式(第一條の九関係) [別畫面で表示] 第一號の三様式 (地方運輸局長が交付するもの)(第一條の十二関係) [別畫面で表示] 第一號の三様式 (小型船舶検査機構が交付するもの)(第一條の十二関係) [別畫面で表示] 第一號の四様式(第一條の十三関係) [別畫面で表示] 第一號の五様式(第一條の十四関係) [別畫面で表示] 第一號の五の二様式(第一條の二十四関係) [別畫面で表示] 第一號の五の三様式(第一條の二十五関係) [別畫面で表示] 第一號の五の四様式(第一條の二十八関係) [別畫面で表示] 第一號の五の五様式(第一條の二十九関係) [別畫面で表示] 第一號の五の六様式(第一條の三十関係) [別畫面で表示] 第一號の五の七様式(第一條の三十一関係) [別畫面で表示] 第一號の六様式(第三條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第五條関係) [別畫面で表示] 第三號様式(第五條関係) [別畫面で表示] 第四號様式(第五條関係) [別畫面で表示] 第五號様式 削除 第六號様式(第十八條の二関係) [別畫面で表示] 第七號様式(第十九條関係) [別畫面で表示] 第八號様式(第二十一條、第二十八條関係) [別畫面で表示] 第九號様式(第二十三條関係) [別畫面で表示] 第十號様式(第二十四條関係) [別畫面で表示] 第十一號様式(第二十五條関係) [別畫面で表示] 第十二號様式(第二十六條関係) [別畫面で表示] 第十二號の二様式(第二十六條関係) [別畫面で表示] 第十二號の三様式(第二十六條関係) [別畫面で表示] 第十二號の四様式(第二十六條関係) [別畫面で表示] 第十三號様式(第二十七條関係) [別畫面で表示] 第十四號様式(第二十九條関係) [別畫面で表示] 第十五號様式(第三十條関係) [別畫面で表示] 第十六號様式(第三十三條関係) 第十七號様式(第三十三條関係) [別畫面で表示] 第十八號様式(第三十三條関係) [別畫面で表示] 第十九號様式(第三十三條関係) [別畫面で表示] 第二十號様式(第四十五條関係) [別畫面で表示]