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根據(jù)海員法第1條第2款第3號(hào)確定漁船范圍的政令

時(shí)間: 2018-06-15


船員法第一條第二項(xiàng)第三號(hào)の漁船の範(fàn)囲を定める政令 昭和三十八年政令第五十四號(hào) 船員法第一條第二項(xiàng)第三號(hào)の漁船の範(fàn)囲を定める政令 內(nèi)閣は、船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第一條第二項(xiàng)第三號(hào)及び第百十九條の二の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 船員法第一條第二項(xiàng)第三號(hào)の政令の定める総トン數(shù)三十トン未満の漁船は、次の漁船とする。 一 推進(jìn)機(jī)関を備える総トン數(shù)三十トン未満の漁船であつて、専ら次に掲げる漁業(yè)に従事するもの イ 漁具を定置して営む漁業(yè) ロ 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號(hào))第六條第四項(xiàng)の區(qū)畫(huà)漁業(yè)又は同條第五項(xiàng)の共同漁業(yè) 二 前號(hào)に掲げる漁船のほか、次に掲げる推進(jìn)機(jī)関を備える漁船 イ 総トン數(shù)十トン以上二十トン未満の漁船であつて、専ら次に掲げる漁業(yè)以外の漁業(yè)に従事するもののうち、専ら別表の海面において営む漁業(yè)に従事するもの及び海岸から五海里以遠(yuǎn)の海面(別表の海面を除く。)において営む漁業(yè)に従事する期間が年間三十日未満であると地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。以下同じ。)が認(rèn)定したもの (1) 漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)の指定漁業(yè) (2) 漁業(yè)法第六十六條第二項(xiàng)の小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè) (3) 漁業(yè)法第六十六條第二項(xiàng)の中型まき網(wǎng)漁業(yè)又は小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)であつて、別表の海面以外の海面において営むもの ロ 総トン數(shù)十トン未満の漁船であつて、専ら次に掲げる漁業(yè)以外の漁業(yè)に従事するもの並びに次に掲げる漁業(yè)に従事するもの(専ら漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)の指定漁業(yè)を定める政令(昭和三十八年政令第六號(hào))第一項(xiàng)第四號(hào)の大中型まき網(wǎng)漁業(yè)に従事する漁船の附屬漁船及び総トン數(shù)十トン以上の漁船であつて専ら漁業(yè)法第六十六條第二項(xiàng)の中型まき網(wǎng)漁業(yè)(総トン數(shù)二十トン未満の漁船にあつては、別表の海面以外の海面において営むものに限る。)に従事するものの附屬漁船を除く。)のうち、専ら別表の海面において営む漁業(yè)に従事するもの及び海岸から五海里以遠(yuǎn)の海面(別表の海面を除く。)において営む漁業(yè)に従事する期間が年間三十日未満であると地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)定したもの (1) 漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)の指定漁業(yè) (2) 漁業(yè)法第六十六條第二項(xiàng)の小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)、中型まき網(wǎng)漁業(yè)又は小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè) 三 推進(jìn)機(jī)関を備えない総トン數(shù)三十トン未満の漁船であつて、次に掲げる漁船の附屬漁船以外のもの イ 専ら漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)の指定漁業(yè)を定める政令第一項(xiàng)第四號(hào)の大中型まき網(wǎng)漁業(yè)に従事する漁船 ロ 専ら漁業(yè)法第六十六條第二項(xiàng)の中型まき網(wǎng)漁業(yè)に従事する漁船(総トン數(shù)二十トン未満の漁船であつて専ら別表の海面において営む漁業(yè)に従事するもの及び前號(hào)ロの規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)定した漁船を除く。) 別表 名稱 區(qū)域 陸奧灣 青森県焼山埼から同県高野埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 富山灣 富山県生地鼻から石川県大泊鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 若狹灣 福井県越前岬から同県特牛埼まで引いた線、同地點(diǎn)から同県鋸埼まで引いた線、同地點(diǎn)から京都府毛島北端まで引いた線、同地點(diǎn)から同府経ケ岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 東京灣 千葉県洲埼から神奈川県剣埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 伊勢(shì)灣 愛(ài)知県伊良湖岬から三重県大王埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 英虞灣等 三重県麥埼から同県九木埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 瀬戸內(nèi)海 和歌山県日ノ御埼から徳島県蒲生田岬まで引いた線、愛(ài)媛県佐田岬から大分県関埼まで引いた線、山口県舊火ノ山下船舶通航信號(hào)所跡から福岡県門(mén)司埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 宇和海及び宿毛灣 愛(ài)媛県佐田岬から高知県姫島西端まで引いた線、同地點(diǎn)から同県沖ノ島櫛ケ鼻まで引いた線、同島東端から同県オシメ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 唐津?yàn)?福岡県大門(mén)埼から佐賀県土器埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 伊萬(wàn)里灣 佐賀県大埼から長(zhǎng)崎県阿翁崎鼻まで引いた線、同地點(diǎn)から同県黒島本網(wǎng)代鼻まで引いた線、同島ネイネイ鼻から同県青島ゴンブリ鼻まで引いた線、同島丸島鼻から同県津埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 大村灣 長(zhǎng)崎県寄船埼から同県高後埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 有明海、橘灣及び八代海 長(zhǎng)崎県野母埼から同県樺島南端まで引いた線、同地點(diǎn)から熊本県天草下島四季咲岬まで引いた線、同島臺(tái)場(chǎng)ノ鼻から鹿児島県長(zhǎng)島大埼まで引いた線、同島神埼から同県鵜瀬鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 鹿児島灣 鹿児島県立目埼から同県開(kāi)聞岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。 (船員法及び労働基準(zhǔn)法の適用に関する経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行により新たに船員法第一條第一項(xiàng)の船舶に含まれることとなる漁船(以下「新適用船」という。)については、同法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、この政令の施行後一月を経過(guò)する日(この政令の施行の際現(xiàn)に航海中である新適用船にあつては、當(dāng)該航海の終了後一月を経過(guò)する日)までは、同項(xiàng)の書(shū)類を備え置かなくてもよい。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により新船員(この政令の施行の際現(xiàn)に新適用船に乗り組む船長(zhǎng)及び海員並びに新適用船に乗り組むため雇用されている予備船員をいう。以下同じ。)の委託を受けてその貯蓄金を管理している船舶所有者がこの政令の施行後においても引き続き新船員の委託を受けてその貯蓄金を管理しようとする場(chǎng)合においては、同項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした協(xié)定(労働基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百八十七號(hào))附則第二項(xiàng)の規(guī)定により屆出があつたものとみなされるものを含む。)は、船員法第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした協(xié)定とみなす。 3 この政令の施行前に生じた新船員に対する賃金の支払の債務(wù)については、この政令の施行後においても、なお?jiǎng)簝P基準(zhǔn)法第十七條の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合においては、船員法第三十五條の規(guī)定は、適用しない。 4 船員法第三十六條及び第三十七條の規(guī)定の適用については、この政令の施行の際現(xiàn)に存する新船員の雇入契約は、この政令の施行の際成立したものとみなす。 5 この政令の施行前に新船員の労働契約について解除の意思表示がされた場(chǎng)合におけるこの政令の施行後の當(dāng)該労働契約の終了並びにこれに係る旅費(fèi)の負(fù)擔(dān)、使用証明書(shū)の交付及び金品の返還については、この政令の施行後においても、なお?jiǎng)簝P基準(zhǔn)法第十五條第三項(xiàng)、第十九條から第二十三條まで及び第六十八條の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合においては、船員法第三十九條から第四十九條まで及び第五十四條の規(guī)定は、適用しない。 6 新船員は、船員法第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、この政令の施行後一月を経過(guò)する日(この政令の施行の際現(xiàn)に航海中である新適用船に乗り組んでいる新船員にあつては、當(dāng)該航海の終了後一月を経過(guò)する日)までは、船員手帳を受有しなくてもよい。 7 この政令の施行前に労働基準(zhǔn)法第三十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により新船員に対して付與すべきこととなつた有給休暇については、この政令の施行後においても、なお同條の規(guī)定を適用する。 8 この政令の施行の日の前日までに六月以上継続勤務(wù)した新船員が引き続きこの政令の施行後六月間において継続勤務(wù)した場(chǎng)合において、継続勤務(wù)した期間が一年以上となるときは、當(dāng)該一年以上の継続した勤務(wù)に関しては、この政令の施行後においても、なお?jiǎng)簝P基準(zhǔn)法第三十九條の規(guī)定を適用する。 9 この政令の施行の際現(xiàn)に航海中である新適用船で船員法第八十條第二項(xiàng)の命令の定めるものについては、當(dāng)該航海が終了するまでは、同項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 10 この政令の施行の際現(xiàn)に航海中である新適用船については、當(dāng)該航海が終了するまでは、船員法第八十一條第一項(xiàng)及び第百十三條の規(guī)定は、適用しない。 11 新適用船については、船員法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、この政令の施行後一月を経過(guò)する日(この政令の施行の際現(xiàn)に航海中である新適用船にあつては、當(dāng)該航海の終了後一月を経過(guò)する日)までは、健康証明書(shū)を持たない者を乗り組ませてもよい。 12 新船員のこの政令の施行前(船員法第一條第一項(xiàng)の船員であつた期間を除く。以下次項(xiàng)及び附則第四條において同じ。)に生じた業(yè)務(wù)上の負(fù)傷若しくは疾病又はこれらによる身體に存する障害若しくは死亡に係る災(zāi)害補(bǔ)償については、この政令の施行後においても、なお?jiǎng)簝P基準(zhǔn)法第八章の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合においては、船員法第十章(第八十九條第二項(xiàng)及び第九十二條の二を除く。)及び第百十五條(災(zāi)害補(bǔ)償に係る部分に限る。)の規(guī)定は、適用しない。 13 新船員のこの政令の施行前に生じた職務(wù)外の負(fù)傷若しくは疾病又は職務(wù)上の行方不明については、船員法第八十九條第二項(xiàng)及び第九十二條の二の規(guī)定は、適用しない。 14 この政令の施行により新たに船員法第九十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により就業(yè)規(guī)則を?qū)盲背訾毪伽长趣趣胜膜看八姓撙稀ⅳ长握瞍问┬嗅嵋辉陇蚪U過(guò)する日までに屆け出ればよい。 15 第三項(xiàng)、第五項(xiàng)、第七項(xiàng)、第八項(xiàng)又は第十二項(xiàng)の規(guī)定によりこの政令の施行後においてもなお適用することとされる労働基準(zhǔn)法の規(guī)定の施行については、この政令の施行後においても、なお同法第百一條、第百二條、第百四條及び第百五條の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合においては、船員法第百一條、第百六條から第百九條まで及び第百十二條の規(guī)定は、適用しない。 16 第五項(xiàng)、第七項(xiàng)又は第八項(xiàng)の規(guī)定によりこの政令の施行後においてもなお適用することとされる労働基準(zhǔn)法第二十條又は第三十九條第四項(xiàng)の規(guī)定に違反した使用者の附加金の支払については、この政令の施行後においても、なお同法第百十四條の規(guī)定を適用する。 17 第五項(xiàng)、第七項(xiàng)、第八項(xiàng)又は第十二項(xiàng)の規(guī)定によりこの政令の施行後においてもなお適用することとされる労働基準(zhǔn)法の規(guī)定による賃金、災(zāi)害補(bǔ)償その他の請(qǐng)求権の時(shí)効については、この政令の施行後においても、なお同法第百十五條の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合においては、船員法第百十七條の規(guī)定は、適用しない。 18 第三項(xiàng)、第五項(xiàng)、第七項(xiàng)、第八項(xiàng)、第十二項(xiàng)又は第十五項(xiàng)の規(guī)定によりこの政令の施行後においてもなお適用することとされる労働基準(zhǔn)法の規(guī)定に違反する行為については、この政令の施行後においても、なお同法第百十九條から第百二十一條までの規(guī)定を適用する。 (労働組合法及び労働関係調(diào)整法の適用に関する経過(guò)措置) 第三條 この政令の施行の際現(xiàn)に労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號(hào))第五條第一項(xiàng)、第十一條第一項(xiàng)、第二十五條第二項(xiàng)又は第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により中央労働委員會(huì)又は地方労働委員會(huì)に係屬中である新船員に係る事件の処理については、同法第十九條第二十二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、この政令の施行後においても、なお中央労働委員會(huì)又は地方労働委員會(huì)が同法の規(guī)定による権限を行なうものとする。 2 この政令の施行前に労働組合法第五條第一項(xiàng)又は第二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定により地方労働委員會(huì)がした処分で新船員に係るもの及び前項(xiàng)の規(guī)定により地方労働委員會(huì)がした処分については、同法第十九條第二十二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、この政令の施行後においても、なお中央労働委員會(huì)が同法第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による権限を行なうものとする。 3 この政令の施行の際現(xiàn)に労働組合法及び労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號(hào))の規(guī)定により中央労働委員會(huì)又は地方労働委員會(huì)に係屬中である新船員に係る労働爭(zhēng)議に関する事件のあつせん、調(diào)停及び仲裁については、労働組合法第十九條第二十二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、この政令の施行後においても、なお中央労働委員會(huì)又は地方労働委員會(huì)が同法第二十條の規(guī)定による権限を行なうものとする。 (労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法等の適用に関する経過(guò)措置) 第四條 新船員のこの政令の施行前に生じた業(yè)務(wù)上の負(fù)傷若しくは疾病又はこれらによる身體に存する障害若しくは死亡に係る災(zāi)害補(bǔ)償については、この政令の施行後においても、なお?jiǎng)簝P者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào))の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合においては、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))の規(guī)定は、適用しない。 (船員保険法等の適用に関する経過(guò)措置) 第五條 この政令の施行の日の前日に健康保険の被保険者であつた新船員がこの政令の施行後はじめて船員保険の被保険者の資格を喪失した場(chǎng)合において、この政令の施行の日の前日まで継続するその者の健康保険の被保険者であつた期間をその者の船員保険の被保険者であつた期間とみなしたならば船員保険法第二十八條第二項(xiàng)(同法第三十條第三項(xiàng)、第三十一條ノ二第七項(xiàng)及び第三十二條ノ四において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定に該當(dāng)することとなるときは、同法第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、その者は同項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する被保険者であつたものとみなす。 2 この政令の施行の日の前日に失業(yè)保険の被保険者であつた新船員がこの政令の施行後に船員として船舶所有者に使用されなくなつた場(chǎng)合において、その者の船員として船舶所有者に使用されなくなつた日以前一年間(船員として船舶所有者に使用されなくなつた日以前一年間のうちこの政令の施行前の期間において疾病又は負(fù)傷のため引き続き百八十日以上賃金の支払を受けることができなかつた者については、その期間において賃金の支払を受けることができなかつた日數(shù)を一年に加算した期間)における失業(yè)保険の被保険者期間をその者の船員として船舶所有者に使用されなくなつた日以前一年間における船員保険の被保険者であつた期間とみなしたならば船員保険法第三十三條ノ三第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)することとなるときは、同項(xiàng)の規(guī)定の適用については、その者は同項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する被保険者であつたものとみなす。 3 この政令の施行の日の前日に厚生年金保険若しくは國(guó)民年金の被保険者又は農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合の組合員であつた新船員がこの政令の施行後に障害の狀態(tài)となり、又は死亡した場(chǎng)合において、その者の厚生年金保険の被保険者期間(第四種被保険者であつた期間を除く。)、國(guó)民年金の被保険者期間(保険料納付済期間及び保険料免除期間に限る。)又は農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合の組合員であつた期間をその者の船員保険の被保険者であつた期間とみなしたならばその者の船員保険の被保険者であつた期間が六月以上となるときは、船員保険法第四十條第三項(xiàng)又は第五十條第四號(hào)若しくは第五號(hào)の規(guī)定の適用については、その者は六月以上被保険者であつたものとみなす。ただし、當(dāng)該障害又は死亡について、厚生年金保険、國(guó)民年金又は農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合から給付が行なわれるべき場(chǎng)合は、この限りでない。 4 前二項(xiàng)の規(guī)定により船員保険法の規(guī)定による保険給付が行なわれた場(chǎng)合においては、その給付に要する費(fèi)用は、船員保険特別會(huì)計(jì)と失業(yè)保険特別會(huì)計(jì)、厚生保険特別會(huì)計(jì)、國(guó)民年金特別會(huì)計(jì)又は農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合とが負(fù)擔(dān)する。ただし、當(dāng)該新船員を國(guó)民年金の被保険者とみなし、船員保険の被保険者であつた期間を國(guó)民年金の被保険者であつた期間とみなした場(chǎng)合において、國(guó)民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào))に照らし、當(dāng)該保険給付に相當(dāng)する給付を行なうことができないときは、國(guó)民年金特別會(huì)計(jì)は、負(fù)擔(dān)しない。 5 前項(xiàng)の規(guī)定による負(fù)擔(dān)の割合その他費(fèi)用の負(fù)擔(dān)に関し必要な事項(xiàng)は、大蔵省令?厚生省令?農(nóng)林水産省令?労働省令で定める。 6 第四項(xiàng)の規(guī)定により負(fù)擔(dān)すべき金額に係る失業(yè)保険特別會(huì)計(jì)又は國(guó)民年金特別會(huì)計(jì)國(guó)民年金勘定の船員保険特別會(huì)計(jì)への繰入金は、それぞれの特別會(huì)計(jì)の歳出とし、同項(xiàng)の規(guī)定により負(fù)擔(dān)すべき金額に係る船員保険特別會(huì)計(jì)の失業(yè)保険特別會(huì)計(jì)、國(guó)民年金特別會(huì)計(jì)國(guó)民年金勘定又は農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合からの受入金は、船員保険特別會(huì)計(jì)の歳入とする。 附 則 (昭和四五年一二月二五日政令第三四六號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、船員法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第五十八號(hào))中船員法第一條第二項(xiàng)第三號(hào)の改正規(guī)定の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この政令による改正前の船員法第一條第一項(xiàng)の船舶に含まれる総トン數(shù)三十トン未満の漁船の範(fàn)囲を定める政令(以下「令」という。)附則第二條(第九項(xiàng)を除く。)、第三條、第四條及び第五條(第二項(xiàng)を除く。)の規(guī)定は、この政令の施行により新たに船員法第一條第一項(xiàng)の船舶に含まれることとなる漁船(以下「新適用船」という。)及び新船員(この政令の施行の際現(xiàn)に新適用船に乗り組む船長(zhǎng)及び海員並びに新適用船に乗り組むため雇用されている予備船員をいう。以下同じ。)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、令附則第二條第十項(xiàng)中「第八十一條第一項(xiàng)」とあるのは「第八十一條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで」と、令附則第五條第三項(xiàng)中「被保険者期間(第四種被保険者であつた期間を除く。)」とあるのは「被保険者期間」と、「第四十條第三項(xiàng)」とあるのは「第四十條第四項(xiàng)」と、同條第四項(xiàng)中「前二項(xiàng)」とあるのは「附則第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する令附則第五條第三項(xiàng)及び附則第七項(xiàng)」と読み替えるものとする。 3 船員法第七十三條の規(guī)定に基づく命令の規(guī)定は、この政令の施行の際現(xiàn)に航海中である新適用船については、當(dāng)該航海が終了する日まで適用しない。 4 船員法第八十一條第一項(xiàng)の命令の定める事項(xiàng)のうち運(yùn)輸省令で定めるものに関する同項(xiàng)の規(guī)定は、新適用船についてはこの政令の施行の日(この政令の施行の際現(xiàn)に航海中である新適用船にあつては、當(dāng)該航海が終了する日)から起算して三月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において運(yùn)輸省令で定める日まで、その他の同項(xiàng)の命令の定める事項(xiàng)に関する同項(xiàng)の規(guī)定は、この政令の施行の際現(xiàn)に航海中である新適用船については當(dāng)該航海の終了する日まで適用しない。 5 この政令の施行の日の前日に労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào))第三十四條の十二第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けていた事業(yè)主及びその事業(yè)主が行なう事業(yè)に従事する者又は同法第三十四條の十三第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けていた団體の構(gòu)成員である同法第三十四條の十一第三號(hào)に掲げる者及びその者が行なう事業(yè)に従事する者は、この政令の施行により同條第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる者に該當(dāng)しなくなる場(chǎng)合においても、當(dāng)分の間、同法の規(guī)定の適用については、なお同條第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる者に該當(dāng)する者とみなす。 6 この政令の施行の日の前日に失業(yè)保険の被保険者であつた新船員についての失業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百四十六號(hào))の規(guī)定の適用については、同日に同法第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する離職があつたものとみなす。 7 この政令の施行の日の前日に失業(yè)保険の被保険者であつた新船員がこの政令の施行後にはじめて船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))第三十三條ノ二に規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合において、同法第三十三條ノ三第一項(xiàng)に規(guī)定する日を失業(yè)保険法第十五條第一項(xiàng)の離職の日とみなした場(chǎng)合における同項(xiàng)の算定対象期間のうちこの政令の施行前の期間における失業(yè)保険の被保険者期間(この政令の施行前に同項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)していた場(chǎng)合及びこの政令の施行後に同項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合(前項(xiàng)の規(guī)定により該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合を含む。)において失業(yè)保険金の支給の基礎(chǔ)となる被保険者期間を除く。)は、船員保険法第三十三條ノ三の規(guī)定の適用については、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する日以前一年間における船員保険の被保険者であつた期間とみなす。 附 則 (昭和四八年九月四日政令第二五三號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、昭和四十九年一月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 船員法第一條第二項(xiàng)第三號(hào)の漁船の範(fàn)囲を定める政令(以下「令」という。)附則第二條(第一項(xiàng)、第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)を除く。)、第三條、第四條及び第五條(第二項(xiàng)を除く。)並びに船員法第一條第一項(xiàng)の船舶に含まれる総トン數(shù)三十トン未満の漁船の範(fàn)囲を定める政令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第三百四十六號(hào)。以下「改正令」という。)附則第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定は、この政令の施行により新たに船員法第一條第一項(xiàng)の船舶に含まれることとなる漁船並びにこの政令の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該漁船に乗り組む船長(zhǎng)及び海員並びに當(dāng)該漁船に乗り組むために雇用されている予備船員について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、令附則第五條第三項(xiàng)中「被保険者期間(第四種被保険者であつた期間を除く。)」とあるのは「被保険者期間」と、「第四十條第三項(xiàng)」とあるのは「第四十條第四項(xiàng)」と、同條第四項(xiàng)中「前二項(xiàng)」とあるのは「附則第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する令附則第五條第三項(xiàng)及び改正令附則第七項(xiàng)」と、「失業(yè)保険特別會(huì)計(jì)」とあるのは「労働保険特別會(huì)計(jì)」と、同條第六項(xiàng)中「失業(yè)保険特別會(huì)計(jì)」とあるのは「労働保険特別會(huì)計(jì)失業(yè)勘定」と、改正令附則第五項(xiàng)中「第三十四條の十二第一項(xiàng)」とあるのは「第二十八條第一項(xiàng)」と、「第三十四條の十三第一項(xiàng)」とあるのは「第二十九條第一項(xiàng)」と、「第三十四條の十一第三號(hào)」とあるのは「第二十七條第三號(hào)」と読み替えるものとする。 附 則 (昭和五一年一月一七日政令第五號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、昭和五十一年三月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 船員法第一條第二項(xiàng)第三號(hào)の漁船の範(fàn)囲を定める政令(以下「令」という。)附則第二條(第一項(xiàng)、第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)を除く。)、第三條、第四條及び第五條(第二項(xiàng)を除く。)並びに船員法第一條第一項(xiàng)の船舶に含まれる総トン數(shù)三十トン未満の漁船の範(fàn)囲を定める政令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第三百四十六號(hào)。以下「改正令」という。)附則第四項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定は、この政令の施行により新たに船員法第一條第一項(xiàng)の船舶に含まれることとなる漁船並びにこの政令の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該漁船に乗り組む船長(zhǎng)及び海員並びに當(dāng)該漁船に乗り組むために雇用されている予備船員について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、令附則第四條中「業(yè)務(wù)上の」とあるのは「業(yè)務(wù)上の負(fù)傷若しくは疾病若しくは通勤による」と、令附則第五條第三項(xiàng)中「被保険者期間(第四種被保険者であつた期間を除く。)」とあるのは「被保険者期間」と、「第四十條第三項(xiàng)」とあるのは「第四十條第四項(xiàng)」と、同條第四項(xiàng)中「前二項(xiàng)」とあるのは「前項(xiàng)及び船員法第一條第二項(xiàng)第三號(hào)の漁船の範(fàn)囲を定める政令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第五號(hào))附則第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する船員法第一條第一項(xiàng)の船舶に含まれる総トン數(shù)三十トン未満の漁船の範(fàn)囲を定める政令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第三百四十六號(hào))附則第七項(xiàng)」と、「失業(yè)保険特別會(huì)計(jì)」とあるのは「労働保険特別會(huì)計(jì)」と、同條第六項(xiàng)中「失業(yè)保険特別會(huì)計(jì)」とあるのは「労働保険特別會(huì)計(jì)雇用勘定」と、改正令附則第四項(xiàng)中「(この政令の施行の際現(xiàn)に航海中である新適用船にあつては、當(dāng)該航海が終了する日)から起算して三月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において運(yùn)輸省令で定める日まで、その他の同項(xiàng)の命令の定める事項(xiàng)に関する同項(xiàng)の規(guī)定は、この政令の施行の際現(xiàn)に航海中である新適用船については當(dāng)該航海の終了する日」とあるのは「から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において運(yùn)輸省令で定める日」と、改正令附則第五項(xiàng)中「第三十四條の十二第一項(xiàng)」とあるのは「第二十八條第一項(xiàng)」と、「第三十四條の十三第一項(xiàng)」とあるのは「第二十九條第一項(xiàng)」と、「第三十四條の十一第三號(hào)」とあるのは「第二十七條第三號(hào)」と、改正令附則第六項(xiàng)中「失業(yè)保険の」とあるのは「雇用保険の」と、「失業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百四十六號(hào))」とあるのは「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))」と、「第三條第二項(xiàng)」とあるのは「第四條第二項(xiàng)」と、改正令附則第七項(xiàng)中「失業(yè)保険の被保険者で」とあるのは「雇用保険の被保険者で」と、「失業(yè)保険法第十五條第一項(xiàng)」とあるのは「雇用保険法第十三條」と、「同項(xiàng)の算定対象期間」とあるのは「同條の算定対象期間」と、「失業(yè)保険の被保険者期間」とあるのは「雇用保険の被保険者期間(同法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により被保険者期間とみなされる期間を含む。以下同じ。)」と、「施行前に同項(xiàng)」とあるのは「施行前に同法第十三條」と、「施行後に同項(xiàng)」とあるのは「施行後に同條」と、「失業(yè)保険金」とあるのは「基本手當(dāng)」と読み替えるものとする。 附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四二號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正法の施行前に新潟海運(yùn)局長(zhǎng)が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)がした処分等とみなす。 3 改正法の施行前に新潟海運(yùn)局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則 (昭和五七年八月三一日政令第二三六號(hào)) この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 附 則 (平成一四年一月一七日政令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。