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根據(jù)日本政府與蘇維埃社會(huì)主義共和國(guó)聯(lián)邦政府關(guān)于漁業(yè)作業(yè)的協(xié)定第1條,,關(guān)于協(xié)調(diào)日本海岸近海公海水域漁業(yè)運(yùn)作的省令

時(shí)間: 2018-06-15


漁業(yè)操業(yè)に関する日本國(guó)政府とソヴィエト社會(huì)主義共和國(guó)連邦政府との間の協(xié)定第一條1の日本國(guó)沿岸の地先沖合の公海水域における漁業(yè)の操業(yè)の調(diào)整に関する省令 昭和五十年農(nóng)林省令第四十八號(hào) 漁業(yè)操業(yè)に関する日本國(guó)政府とソヴィエト社會(huì)主義共和國(guó)連邦政府との間の協(xié)定第一條1の日本國(guó)沿岸の地先沖合の公海水域における漁業(yè)の操業(yè)の調(diào)整に関する省令 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號(hào))第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため,、漁業(yè)操業(yè)に関する日本國(guó)政府とソヴィエト社會(huì)主義共和國(guó)連邦政府との間の協(xié)定第一條1の日本國(guó)沿岸の地先沖合の公海水域における漁業(yè)の操業(yè)の調(diào)整に関する省令を次のように定める,。 (趣旨) 第一條 この省令は、漁業(yè)操業(yè)に関する日本國(guó)政府とソヴィエト社會(huì)主義共和國(guó)連邦政府との間の協(xié)定第一條1の日本國(guó)沿岸の地先沖合の公海水域における我が國(guó)の漁船又は漁具による操業(yè)のソヴィエト社會(huì)主義共和國(guó)連邦(以下「ソ連」という,。)の漁船又は漁具による操業(yè)との調(diào)整に関し必要な事項(xiàng)を定めるものとする,。 (定義) 第二條 この省令において「操業(yè)責(zé)任者」とは、漁船の船長(zhǎng)若しくは船長(zhǎng)の職務(wù)を行う者又は漁船若しくは漁具による操業(yè)を指揮する者をいう,。 2 この省令において「信號(hào)旗」とは、政府間海事協(xié)議機(jī)関が採(cǎi)択した國(guó)際信號(hào)書に定める國(guó)際信號(hào)旗をいう,。 (底びき網(wǎng)漁船の信號(hào)) 第三條 底びき網(wǎng)漁業(yè)に従事している漁船の操業(yè)責(zé)任者は,、ソ連の漁船と著しく近接して漁業(yè)の操業(yè)を行う場(chǎng)合において,、次の表の上欄に掲げる操業(yè)の狀態(tài)をソ連の漁船に表示するときは、晝間においては,、同表下欄に掲げる信號(hào)を行わなければならない,。 投網(wǎng)を行つている場(chǎng)合 信號(hào)旗Zを掲げる。 揚(yáng)網(wǎng)を行つている場(chǎng)合 信號(hào)旗Gを掲げる,。 網(wǎng)が障害物に絡(luò)みついている場(chǎng)合 信號(hào)旗Pを掲げる,。 2 かけまわし漁法による底びき網(wǎng)漁業(yè)に従事している漁船の操業(yè)責(zé)任者は、ソ連の漁船と著しく近接して漁業(yè)の操業(yè)を行う場(chǎng)合において,、かけまわし漁法を用いていることをソ連の漁船に表示するときは,、晝間においては赤色の吹流しを、夜間においては黃色の全周燈一個(gè)を掲げなければならない,。 3 二そうびきの底びき網(wǎng)漁業(yè)に従事している漁船の操業(yè)責(zé)任者は,、ソ連の漁船と著しく近接して漁業(yè)の操業(yè)を行う場(chǎng)合において、二そうびきであることをソ連の漁船に表示するときは,、晝間においては,、信號(hào)旗Tを掲げなければならない。 (燈火等の基準(zhǔn)) 第四條 前條第二項(xiàng)に規(guī)定する燈火は,、長(zhǎng)さ二十メートル以上の漁船にあつては海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二號(hào))第二十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する燈火より下方の,、長(zhǎng)さ二十メートル未満の漁船にあつては海上衝突予防法施行規(guī)則(昭和五十二年運(yùn)輸省令第十九號(hào))第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する燈火より下方の位置にあり、一秒ごとにせん光を発するものでなければならない,。 2 前條第二項(xiàng)に規(guī)定する赤色の吹流しは,、別記様式第一號(hào)に従つたものでなければならない。 (音響信號(hào)) 第五條 霧,、もや,、降雪又は視界が制限されているその他の狀態(tài)において、漁ろうに従事している漁船の操業(yè)責(zé)任者は,、ソ連の漁船と著しく近接して漁業(yè)の操業(yè)を行う場(chǎng)合には,、海上衝突予防法第三十五條第四項(xiàng)に規(guī)定する信號(hào)を行つた後四秒以上六秒以下の間隔をおいて次の表の上欄に掲げる操業(yè)の狀態(tài)に応じ、同表下欄に掲げる信號(hào)を行わなければならない,。 投網(wǎng)を行つている場(chǎng)合 長(zhǎng)音二回,、短音二回を発する。 揚(yáng)網(wǎng)を行つている場(chǎng)合 長(zhǎng)音二回,、短音一回を発する,。 網(wǎng)が障害物に絡(luò)みついている場(chǎng)合 短音一回、長(zhǎng)音二回,、短音一回を発する,。 2 前項(xiàng)において、「長(zhǎng)音」とは約三秒間継続する吹鳴をいい、「短音」とは約一秒間継続する吹鳴をいう,。 (漁具の標(biāo)識(shí)) 第六條 操業(yè)責(zé)任者は,、錨により網(wǎng)、はえなわその他の漁具を海中に固定して操業(yè)を行う場(chǎng)合は,、次により標(biāo)識(shí)を付けたブイを當(dāng)該漁具に設(shè)置するものとする,。 一 晝間においては、漁具の最西端(西とは,、南から西を経て北點(diǎn)までのコンパスの半円をいう,。次號(hào)において同じ。)のブイには上下に二枚の赤色の旗又は一枚の赤色の旗及びレーダー反射器を,、最東端(東とは,、北から東を経て南點(diǎn)までのコンパスの半円をいう。次號(hào)において同じ,。)のブイには一枚の白色の旗又はレーダー反射器を付けなければならない,。 二 夜間においては、最西端のブイには一個(gè)の紅燈を,、最東端のブイには一個(gè)の白燈を付けなければならない,。これらの燈火は、視界が良好な場(chǎng)合に少なくとも二海里離れた所から視認(rèn)されるものでなければならない,。 三 漁具の方向を示すため追加のブイを設(shè)置するときは,、両端のブイから七十メートル以上百メートル以下の距離の所に一個(gè)ずつ設(shè)置しなければならない。これらのブイには,、晝間においては一枚の旗又はレーダー反射器を付け,、夜間においては一個(gè)の白燈を付けなければならない。 四 長(zhǎng)さが一海里を超える漁具には,、一海里以上の長(zhǎng)さの無(wú)標(biāo)識(shí)の漁具の部分がないように,、一海里を超えない間隔で追加のブイを設(shè)置しなければならない。晝間においてはそれぞれのブイに一個(gè)の白色の旗又はレーダー反射器を,、夜間においてはできる限り多數(shù)のブイにそれぞれ一個(gè)の白燈を付けなければならない,。いかなる場(chǎng)合にも、同一の漁具に付けた燈火の間隔は,、二海里を超えてはならない,。 2 操業(yè)責(zé)任者は、網(wǎng)及びはえなわを海中に浮遊させて操業(yè)を行う場(chǎng)合は,、両端に,、及び二海里を超えない間隔で、晝間においては一枚の黃色の旗又はレーダー反射器を付けたブイを,、夜間においては視界が良好な場(chǎng)合に少なくとも二海里離れた所から視認(rèn)される一個(gè)の白燈を付けたブイを設(shè)置しなければならない,。 3 漁船に漁具をつないでいるときは,、漁船につないでいる端には、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、ブイを設(shè)置することを要しない,。 4 各ブイに付けた旗ざおは、ブイの表面から少なくとも二メートルの高さのものでなければならない,。 5 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)識(shí)旗は、別記様式第二號(hào)に従つたものでなければならない,。 (操業(yè)の調(diào)整) 第七條 操業(yè)責(zé)任者は,、ソ連の漁船が既に漁業(yè)の操業(yè)を行つている漁場(chǎng)又は漁業(yè)の操業(yè)のために漁具を設(shè)置してある漁場(chǎng)に到著したときは、海中に設(shè)置されている漁具の位置及び範(fàn)囲を確かめなければならない,。 2 操業(yè)責(zé)任者は,、前項(xiàng)に規(guī)定する漁場(chǎng)においては、既に行われているソ連の漁業(yè)の操業(yè)の妨害又は障害となるような形で自船を位置させ,、又は漁具を設(shè)置してはならない,。 (投錨又は停留の制限) 第八條 漁業(yè)の操業(yè)を行つていない操業(yè)責(zé)任者は、ソ連の漁船が既に漁業(yè)の操業(yè)を行つている漁場(chǎng)においては,、當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)の妨害となり得る場(chǎng)所に投錨し,、又は停留してはならない。ただし,、事故又はやむを得ない事由による場(chǎng)合は,、この限りでない。 (見張り) 第九條 操業(yè)責(zé)任者は,、漁業(yè)の操業(yè)中又は漁場(chǎng)における錨泊若しくは停留中は,、操舵場(chǎng)所に、周囲の狀況を常時(shí)かつ実効的に監(jiān)視し,、及びその時(shí)の狀況により必要とされる行動(dòng)をとり得る適當(dāng)な見張りを置かなければならない,。 (漁具の引つ掛けの防止) 第十條 底びき網(wǎng)漁業(yè)に従事している漁船及び移動(dòng)漁具を使用しているその他の漁船の操業(yè)責(zé)任者は、漁具の損傷を防止するため,、ソ連の漁船の漁具又はシーアンカーを引つ掛けないようにするためのすべての可能な措置をとらなければならない,。 (操業(yè)中の漁船間の距離等) 第十一條 底びき網(wǎng)漁業(yè)及びきんちやく網(wǎng)漁業(yè)に従事している漁船の操業(yè)責(zé)任者は、漁具の損傷を防止するため,、次の規(guī)定を遵守しなければならない,。 一 投網(wǎng)の場(chǎng)所と方向を選定するに當(dāng)たつては、漁具をえい行し,、又は投網(wǎng)若しくは揚(yáng)網(wǎng)を行つているソ連の漁船の漁業(yè)の操業(yè)を妨げてはならない,。 二 漁具をえい行するソ連の漁船の船首の直前において、底びき網(wǎng)を投網(wǎng)し若しくは揚(yáng)網(wǎng)し,、又はきんちやく網(wǎng)を投網(wǎng)してはならない,。 2 底びき網(wǎng)漁業(yè)に従事している漁船の操業(yè)責(zé)任者は、底びき網(wǎng)漁業(yè)に従事しているソ連の漁船と自船との間の距離を、次のとおり保たなければならない,。 一 真向かい又はほとんど真向かいに行き會(huì)う場(chǎng)合は,、すれ違いの時(shí)點(diǎn)で四百メートル以上(自船がかけまわし漁法による底びき網(wǎng)漁業(yè)に従事している場(chǎng)合には千百メートル以上) 二 互いに進(jìn)路を橫切る方向に進(jìn)行する場(chǎng)合において、自船が進(jìn)路を譲るときは,、ソ連の漁船の船尾の後方に千百メートル以上 三 同一方向に進(jìn)行する場(chǎng)合において,、ソ連の漁船を追い越すときは、追越しの時(shí)點(diǎn)で四百メートル以上(自船がかけまわし漁法による底びき網(wǎng)漁業(yè)に従事している場(chǎng)合には千百メートル以上) 3 底びき網(wǎng)漁業(yè)に従事している漁船の操業(yè)責(zé)任者は,、きんちやく網(wǎng)漁業(yè)に従事しているソ連の漁船と自船との間の距離を千二百メートル以上に保たなければならない,。 4 きんちやく網(wǎng)漁業(yè)に従事している漁船の操業(yè)責(zé)任者は、投網(wǎng)後において,、きんちやく網(wǎng)漁業(yè)又はデンマーク式網(wǎng)漁業(yè)に従事しているソ連の漁船との漁船相互間及び網(wǎng)相互間の距離を九百メートル以上に保たなければならない,。 第十二條 操業(yè)責(zé)任者は、錨による漁具の設(shè)置及び浮遊漁具の投入を行う場(chǎng)合は,、當(dāng)該漁具とソ連の漁船又はその漁具との間の距離を九百メートル以上に保たなければならない,。 第十三條 第十一條第二項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに前條に規(guī)定する場(chǎng)合を除くほか,、操業(yè)責(zé)任者は,、漁業(yè)の操業(yè)を行つているソ連の漁船又はその漁具で錨により海中に固定されたもの若しくは海中に浮遊するものと自船との間の距離を五百メートル以上に保たなければならない。 (漁具の絡(luò)み合いの処理) 第十四條 操業(yè)責(zé)任者は,、自船の漁具がソ連の漁船の漁具と絡(luò)み合つた場(chǎng)合は,、次の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合を除くほか、當(dāng)該ソ連の漁船の漁具を切斷し,、かぎで引つ掛け,、又は揚(yáng)げてはならない。 一 當(dāng)事者の同意があつたとき 二 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき 三 切斷以外の方法によつては解くことができないとき 2 前項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定により,、はえなわを切斷した時(shí)は,、操業(yè)責(zé)任者は、切斷したはえなわを,、できる限り速やかに,、かつ、できる限り原狀の通りにつなぎ合わせなければならない,。 第十五條 ソ連の漁船の漁具に絡(luò)み合いをもたらした漁具に係る操業(yè)責(zé)任者は,、ソ連の漁船の當(dāng)該漁具に生ずる損傷を最小にするために必要なすべての措置を講じなければならない。 2 操業(yè)責(zé)任者は,、ソ連の漁船の漁具により自船の漁具が絡(luò)まれた場(chǎng)合には,、雙方の漁船の漁具の損傷を大きくするような行動(dòng)をとつてはならない。 (停船等) 第十六條 操業(yè)責(zé)任者は,、ソ連の漁船又はその漁具に損傷を與えた場(chǎng)合には,、直ちに停船しなければならない,。 2 操業(yè)責(zé)任者が、ソ連の漁船による操業(yè)により漁船又は漁具に損傷を受けた場(chǎng)合において,、ソ連の漁船の操業(yè)責(zé)任者に対して停船を求めるときは,、政府間海事協(xié)議機(jī)関が採(cǎi)択した國(guó)際信號(hào)書に規(guī)定する次に掲げる信號(hào)を用いて行うものとする。 一 信號(hào)旗Lを掲げる,。 二 サイレン,、汽笛その他の音響信號(hào)器によりLの信號(hào)(短音一回、長(zhǎng)音一回,、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う,。 三 投光器によりLの信號(hào)(短光一回、長(zhǎng)光一回,、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。 3 前項(xiàng)において,、「長(zhǎng)音」又は「長(zhǎng)光」とは,、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは,、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう,。 (事故の確認(rèn)及び報(bào)告) 第十七條 操業(yè)責(zé)任者は、ソ連の漁船との間に事故が生じた場(chǎng)合にはソ連の當(dāng)該漁船の操業(yè)責(zé)任者と共同して事故の內(nèi)容を確認(rèn)するものとする,。 2 操業(yè)責(zé)任者は,、ソ連の漁船との間に事故が生じた場(chǎng)合には、できる限り速やかに,、別記様式第三號(hào)の事故報(bào)告書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥昶咴乱晃迦辙r(nóng)林省令第三五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r(nóng)林省令第四九號(hào)) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣暌哗栐氯柸辙r(nóng)林水産省令第五七號(hào)) この省令は、平成七年十一月四日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗辙r(nóng)林水産省令第一號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正前の土地改良法施行規(guī)則,、獣醫(yī)師法施行規(guī)則,、家畜等の無(wú)償貸付及び譲與等に関する省令、肥料取締法施行規(guī)則,、病菌害蟲防除用機(jī)具貸付規(guī)則,、植物防疫法施行規(guī)則、家畜改良?jí)堉撤ㄊ┬幸?guī)則,、犬の輸出入検疫規(guī)則,、農(nóng)薬取締法施行規(guī)則、農(nóng)産物検査法施行規(guī)則,、家畜伝染病予防法施行規(guī)則,、専門技術(shù)員資格試験等に関する省令、農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法施行規(guī)則,、養(yǎng)鶏振興法施行規(guī)則,、日本國(guó)と大韓民國(guó)との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第二條の共同規(guī)制水域等におけるさばつり漁業(yè)及び沿岸漁業(yè)等の取締りに関する省令、林業(yè)種苗法施行規(guī)則,、卸売市場(chǎng)法施行規(guī)則,、漁業(yè)操業(yè)に関する日本國(guó)政府とソヴィエト社會(huì)主義共和國(guó)連邦政府との間の協(xié)定第一條1の日本國(guó)沿岸の地先沖合の公海水域における漁業(yè)の操業(yè)の調(diào)整に関する省令、分収林特別措置法施行規(guī)則,、農(nóng)林水産省関係研究交流促進(jìn)法施行規(guī)則,、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無(wú)稅を適用する馬の証明書の発給に関する省令,、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令,、ナシ枝枯細(xì)菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規(guī)定する様式による書面は,、平成十一年三月三十一日までの間は,、これを使用することができる。 4 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規(guī)定する様式による書面は,、この省令による改正後の関係省令に規(guī)定する様式による書面とみなす,。 別記様式第一號(hào)(第四條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二號(hào)(第六條関係) [別畫面で表示] 別記様式第三號(hào)(第十七條関係) [別畫面で表示]