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根據(jù)日本政府與蘇維埃社會主義共和國聯(lián)邦政府關(guān)于漁業(yè)作業(yè)的協(xié)定第1條,,關(guān)于協(xié)調(diào)日本海岸近海公海水域漁業(yè)運作的省令

時間: 2018-06-15


漁業(yè)操業(yè)に関する日本國政府とソヴィエト社會主義共和國連邦政府との間の協(xié)定第一條1の日本國沿岸の地先沖合の公海水域における漁業(yè)の操業(yè)の調(diào)整に関する省令 昭和五十年農(nóng)林省令第四十八號 漁業(yè)操業(yè)に関する日本國政府とソヴィエト社會主義共和國連邦政府との間の協(xié)定第一條1の日本國沿岸の地先沖合の公海水域における漁業(yè)の操業(yè)の調(diào)整に関する省令 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第六十五條第一項の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため、漁業(yè)操業(yè)に関する日本國政府とソヴィエト社會主義共和國連邦政府との間の協(xié)定第一條1の日本國沿岸の地先沖合の公海水域における漁業(yè)の操業(yè)の調(diào)整に関する省令を次のように定める,。 (趣旨) 第一條 この省令は,、漁業(yè)操業(yè)に関する日本國政府とソヴィエト社會主義共和國連邦政府との間の協(xié)定第一條1の日本國沿岸の地先沖合の公海水域における我が國の漁船又は漁具による操業(yè)のソヴィエト社會主義共和國連邦(以下「ソ連」という。)の漁船又は漁具による操業(yè)との調(diào)整に関し必要な事項を定めるものとする,。 (定義) 第二條 この省令において「操業(yè)責任者」とは,、漁船の船長若しくは船長の職務(wù)を行う者又は漁船若しくは漁具による操業(yè)を指揮する者をいう。 2 この省令において「信號旗」とは,、政府間海事協(xié)議機関が採択した國際信號書に定める國際信號旗をいう,。 (底びき網(wǎng)漁船の信號) 第三條 底びき網(wǎng)漁業(yè)に従事している漁船の操業(yè)責任者は、ソ連の漁船と著しく近接して漁業(yè)の操業(yè)を行う場合において,、次の表の上欄に掲げる操業(yè)の狀態(tài)をソ連の漁船に表示するときは,、晝間においては、同表下欄に掲げる信號を行わなければならない,。 投網(wǎng)を行つている場合 信號旗Zを掲げる,。 揚網(wǎng)を行つている場合 信號旗Gを掲げる。 網(wǎng)が障害物に絡(luò)みついている場合 信號旗Pを掲げる,。 2 かけまわし漁法による底びき網(wǎng)漁業(yè)に従事している漁船の操業(yè)責任者は,、ソ連の漁船と著しく近接して漁業(yè)の操業(yè)を行う場合において、かけまわし漁法を用いていることをソ連の漁船に表示するときは,、晝間においては赤色の吹流しを,、夜間においては黃色の全周燈一個を掲げなければならない。 3 二そうびきの底びき網(wǎng)漁業(yè)に従事している漁船の操業(yè)責任者は,、ソ連の漁船と著しく近接して漁業(yè)の操業(yè)を行う場合において,、二そうびきであることをソ連の漁船に表示するときは、晝間においては,、信號旗Tを掲げなければならない,。 (燈火等の基準) 第四條 前條第二項に規(guī)定する燈火は、長さ二十メートル以上の漁船にあつては海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二號)第二十六條第三項に規(guī)定する燈火より下方の,、長さ二十メートル未満の漁船にあつては海上衝突予防法施行規(guī)則(昭和五十二年運輸省令第十九號)第十六條第一項に規(guī)定する燈火より下方の位置にあり,、一秒ごとにせん光を発するものでなければならない。 2 前條第二項に規(guī)定する赤色の吹流しは,、別記様式第一號に従つたものでなければならない,。 (音響信號) 第五條 霧、もや,、降雪又は視界が制限されているその他の狀態(tài)において,、漁ろうに従事している漁船の操業(yè)責任者は、ソ連の漁船と著しく近接して漁業(yè)の操業(yè)を行う場合には,、海上衝突予防法第三十五條第四項に規(guī)定する信號を行つた後四秒以上六秒以下の間隔をおいて次の表の上欄に掲げる操業(yè)の狀態(tài)に応じ,、同表下欄に掲げる信號を行わなければならない,。 投網(wǎng)を行つている場合 長音二回、短音二回を発する,。 揚網(wǎng)を行つている場合 長音二回,、短音一回を発する。 網(wǎng)が障害物に絡(luò)みついている場合 短音一回,、長音二回,、短音一回を発する。 2 前項において,、「長音」とは約三秒間継続する吹鳴をいい、「短音」とは約一秒間継続する吹鳴をいう,。 (漁具の標識) 第六條 操業(yè)責任者は,、錨により網(wǎng)、はえなわその他の漁具を海中に固定して操業(yè)を行う場合は,、次により標識を付けたブイを當該漁具に設(shè)置するものとする,。 一 晝間においては、漁具の最西端(西とは,、南から西を経て北點までのコンパスの半円をいう,。次號において同じ。)のブイには上下に二枚の赤色の旗又は一枚の赤色の旗及びレーダー反射器を,、最東端(東とは,、北から東を経て南點までのコンパスの半円をいう。次號において同じ,。)のブイには一枚の白色の旗又はレーダー反射器を付けなければならない,。 二 夜間においては、最西端のブイには一個の紅燈を,、最東端のブイには一個の白燈を付けなければならない,。これらの燈火は、視界が良好な場合に少なくとも二海里離れた所から視認されるものでなければならない,。 三 漁具の方向を示すため追加のブイを設(shè)置するときは,、両端のブイから七十メートル以上百メートル以下の距離の所に一個ずつ設(shè)置しなければならない。これらのブイには,、晝間においては一枚の旗又はレーダー反射器を付け,、夜間においては一個の白燈を付けなければならない。 四 長さが一海里を超える漁具には,、一海里以上の長さの無標識の漁具の部分がないように,、一海里を超えない間隔で追加のブイを設(shè)置しなければならない。晝間においてはそれぞれのブイに一個の白色の旗又はレーダー反射器を,、夜間においてはできる限り多數(shù)のブイにそれぞれ一個の白燈を付けなければならない,。いかなる場合にも,、同一の漁具に付けた燈火の間隔は、二海里を超えてはならない,。 2 操業(yè)責任者は,、網(wǎng)及びはえなわを海中に浮遊させて操業(yè)を行う場合は、両端に,、及び二海里を超えない間隔で,、晝間においては一枚の黃色の旗又はレーダー反射器を付けたブイを、夜間においては視界が良好な場合に少なくとも二海里離れた所から視認される一個の白燈を付けたブイを設(shè)置しなければならない,。 3 漁船に漁具をつないでいるときは,、漁船につないでいる端には、前二項の規(guī)定にかかわらず,、ブイを設(shè)置することを要しない,。 4 各ブイに付けた旗ざおは、ブイの表面から少なくとも二メートルの高さのものでなければならない,。 5 第一項及び第二項に規(guī)定する標識旗は,、別記様式第二號に従つたものでなければならない。 (操業(yè)の調(diào)整) 第七條 操業(yè)責任者は,、ソ連の漁船が既に漁業(yè)の操業(yè)を行つている漁場又は漁業(yè)の操業(yè)のために漁具を設(shè)置してある漁場に到著したときは,、海中に設(shè)置されている漁具の位置及び範囲を確かめなければならない。 2 操業(yè)責任者は,、前項に規(guī)定する漁場においては,、既に行われているソ連の漁業(yè)の操業(yè)の妨害又は障害となるような形で自船を位置させ、又は漁具を設(shè)置してはならない,。 (投錨又は停留の制限) 第八條 漁業(yè)の操業(yè)を行つていない操業(yè)責任者は,、ソ連の漁船が既に漁業(yè)の操業(yè)を行つている漁場においては、當該漁業(yè)の操業(yè)の妨害となり得る場所に投錨し,、又は停留してはならない,。ただし、事故又はやむを得ない事由による場合は,、この限りでない,。 (見張り) 第九條 操業(yè)責任者は、漁業(yè)の操業(yè)中又は漁場における錨泊若しくは停留中は,、操舵場所に,、周囲の狀況を常時かつ実効的に監(jiān)視し、及びその時の狀況により必要とされる行動をとり得る適當な見張りを置かなければならない,。 (漁具の引つ掛けの防止) 第十條 底びき網(wǎng)漁業(yè)に従事している漁船及び移動漁具を使用しているその他の漁船の操業(yè)責任者は,、漁具の損傷を防止するため、ソ連の漁船の漁具又はシーアンカーを引つ掛けないようにするためのすべての可能な措置をとらなければならない,。 (操業(yè)中の漁船間の距離等) 第十一條 底びき網(wǎng)漁業(yè)及びきんちやく網(wǎng)漁業(yè)に従事している漁船の操業(yè)責任者は,、漁具の損傷を防止するため,、次の規(guī)定を遵守しなければならない。 一 投網(wǎng)の場所と方向を選定するに當たつては,、漁具をえい行し,、又は投網(wǎng)若しくは揚網(wǎng)を行つているソ連の漁船の漁業(yè)の操業(yè)を妨げてはならない。 二 漁具をえい行するソ連の漁船の船首の直前において,、底びき網(wǎng)を投網(wǎng)し若しくは揚網(wǎng)し,、又はきんちやく網(wǎng)を投網(wǎng)してはならない。 2 底びき網(wǎng)漁業(yè)に従事している漁船の操業(yè)責任者は,、底びき網(wǎng)漁業(yè)に従事しているソ連の漁船と自船との間の距離を,、次のとおり保たなければならない。 一 真向かい又はほとんど真向かいに行き會う場合は,、すれ違いの時點で四百メートル以上(自船がかけまわし漁法による底びき網(wǎng)漁業(yè)に従事している場合には千百メートル以上) 二 互いに進路を橫切る方向に進行する場合において,、自船が進路を譲るときは、ソ連の漁船の船尾の後方に千百メートル以上 三 同一方向に進行する場合において,、ソ連の漁船を追い越すときは、追越しの時點で四百メートル以上(自船がかけまわし漁法による底びき網(wǎng)漁業(yè)に従事している場合には千百メートル以上) 3 底びき網(wǎng)漁業(yè)に従事している漁船の操業(yè)責任者は,、きんちやく網(wǎng)漁業(yè)に従事しているソ連の漁船と自船との間の距離を千二百メートル以上に保たなければならない,。 4 きんちやく網(wǎng)漁業(yè)に従事している漁船の操業(yè)責任者は、投網(wǎng)後において,、きんちやく網(wǎng)漁業(yè)又はデンマーク式網(wǎng)漁業(yè)に従事しているソ連の漁船との漁船相互間及び網(wǎng)相互間の距離を九百メートル以上に保たなければならない,。 第十二條 操業(yè)責任者は、錨による漁具の設(shè)置及び浮遊漁具の投入を行う場合は,、當該漁具とソ連の漁船又はその漁具との間の距離を九百メートル以上に保たなければならない,。 第十三條 第十一條第二項、第三項及び第四項並びに前條に規(guī)定する場合を除くほか,、操業(yè)責任者は,、漁業(yè)の操業(yè)を行つているソ連の漁船又はその漁具で錨により海中に固定されたもの若しくは海中に浮遊するものと自船との間の距離を五百メートル以上に保たなければならない。 (漁具の絡(luò)み合いの処理) 第十四條 操業(yè)責任者は,、自船の漁具がソ連の漁船の漁具と絡(luò)み合つた場合は,、次の各號の一に該當する場合を除くほか、當該ソ連の漁船の漁具を切斷し,、かぎで引つ掛け,、又は揚げてはならない。 一 當事者の同意があつたとき 二 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき 三 切斷以外の方法によつては解くことができないとき 2 前項第三號の規(guī)定により,、はえなわを切斷した時は,、操業(yè)責任者は、切斷したはえなわを,、できる限り速やかに,、かつ,、できる限り原狀の通りにつなぎ合わせなければならない。 第十五條 ソ連の漁船の漁具に絡(luò)み合いをもたらした漁具に係る操業(yè)責任者は,、ソ連の漁船の當該漁具に生ずる損傷を最小にするために必要なすべての措置を講じなければならない,。 2 操業(yè)責任者は、ソ連の漁船の漁具により自船の漁具が絡(luò)まれた場合には,、雙方の漁船の漁具の損傷を大きくするような行動をとつてはならない,。 (停船等) 第十六條 操業(yè)責任者は、ソ連の漁船又はその漁具に損傷を與えた場合には,、直ちに停船しなければならない,。 2 操業(yè)責任者が、ソ連の漁船による操業(yè)により漁船又は漁具に損傷を受けた場合において,、ソ連の漁船の操業(yè)責任者に対して停船を求めるときは,、政府間海事協(xié)議機関が採択した國際信號書に規(guī)定する次に掲げる信號を用いて行うものとする。 一 信號旗Lを掲げる,。 二 サイレン,、汽笛その他の音響信號器によりLの信號(短音一回、長音一回,、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う,。 三 投光器によりLの信號(短光一回、長光一回,、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う,。 3 前項において、「長音」又は「長光」とは,、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい,、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう,。 (事故の確認及び報告) 第十七條 操業(yè)責任者は,、ソ連の漁船との間に事故が生じた場合にはソ連の當該漁船の操業(yè)責任者と共同して事故の內(nèi)容を確認するものとする。 2 操業(yè)責任者は,、ソ連の漁船との間に事故が生じた場合には,、できる限り速やかに、別記様式第三號の事故報告書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀宥昶咴乱晃迦辙r(nóng)林省令第三五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成七年一〇月三〇日農(nóng)林水産省令第五七號) この省令は,、平成七年十一月四日から施行する,。 附 則 (平成一一年一月一一日農(nóng)林水産省令第一號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正前の土地改良法施行規(guī)則、獣醫(yī)師法施行規(guī)則,、家畜等の無償貸付及び譲與等に関する省令,、肥料取締法施行規(guī)則、病菌害蟲防除用機具貸付規(guī)則,、植物防疫法施行規(guī)則,、家畜改良増殖法施行規(guī)則、犬の輸出入検疫規(guī)則,、農(nóng)薬取締法施行規(guī)則,、農(nóng)産物検査法施行規(guī)則、家畜伝染病予防法施行規(guī)則,、専門技術(shù)員資格試験等に関する省令,、農(nóng)業(yè)機械化促進法施行規(guī)則、養(yǎng)鶏振興法施行規(guī)則,、日本國と大韓民國との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第二條の共同規(guī)制水域等におけるさばつり漁業(yè)及び沿岸漁業(yè)等の取締りに関する省令,、林業(yè)種苗法施行規(guī)則,、卸売市場法施行規(guī)則,、漁業(yè)操業(yè)に関する日本國政府とソヴィエト社會主義共和國連邦政府との間の協(xié)定第一條1の日本國沿岸の地先沖合の公海水域における漁業(yè)の操業(yè)の調(diào)整に関する省令、分収林特別措置法施行規(guī)則,、農(nóng)林水産省関係研究交流促進法施行規(guī)則,、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無稅を適用する馬の証明書の発給に関する省令,、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令,、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規(guī)定する様式による書面は,、平成十一年三月三十一日までの間は,、これを使用することができる。 4 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規(guī)定する様式による書面は,、この省令による改正後の関係省令に規(guī)定する様式による書面とみなす,。 別記様式第一號(第四條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二號(第六條関係) [別畫面で表示] 別記様式第三號(第十七條関係) [別畫面で表示]