海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 平成四年政令第三百四十七號 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 內(nèi)閣は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第三十八號)附則第五條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (油濁防止緊急措置手引書に係る海洋汚染防止証書の有効期間に関する経過措置) 第一條 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第二條第二項の規(guī)定により海洋汚染防止証書に相當(dāng)する証書の交付を受ける場合において、當(dāng)該証書の交付を受ける船舶が現(xiàn)に有効な海洋汚染防止証書(改正法による改正前の海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號,。以下「舊法」という,。)第十七條の三第一項の海洋汚染防止証書をいう。)であって舊法第五條第一項から第三項までに規(guī)定する設(shè)備(タンカーにあっては,、その貨物艙そう を含む,。)に係るもの(以下「舊法による油の排出防止設(shè)備等に係る海洋汚染防止証書」という。)の交付を受けているときは,、改正法附則第二條第三項の規(guī)定により改正法による改正後の海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(以下「新法」という,。)第十七條の三第一項の海洋汚染防止証書とみなされる証書の有効期間は,、同條第二項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該船舶が交付を受けている舊法による油の排出防止設(shè)備等に係る海洋汚染防止証書の有効期間の満了する日までとする,。 2 改正法附則第三條第一項に規(guī)定する現(xiàn)存船が,、同項に規(guī)定する経過日までの間に油濁防止緊急措置手引書に係る新法第十七條の三第一項の海洋汚染防止証書の交付を受ける場合において、當(dāng)該証書の交付を受ける船舶が現(xiàn)に有効な舊法による油の排出防止設(shè)備等に係る海洋汚染防止証書又は新法第十七條の三第一項の海洋汚染防止証書であって新法第五條第一項から第三項までに規(guī)定する設(shè)備(タンカーにあっては,、その貨物艙を含む,。)に係るもの(以下「新法による油の排出防止設(shè)備等に係る海洋汚染防止証書」という。)の交付を受けているときは,、當(dāng)該油濁防止緊急措置手引書に係る海洋汚染防止証書の有効期間は,、新法第十七條の三第二項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該船舶が交付を受けている舊法による油の排出防止設(shè)備等に係る海洋汚染防止証書又は新法による油の排出防止設(shè)備等に係る海洋汚染防止証書の有効期間の満了する日までとする,。 (権限の委任) 第二條 改正法附則第二條第一項及び第二項の規(guī)定により運輸大臣の権限に屬する事項は,、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長(海運監(jiān)理部長を含む,。次項において同じ,。)に行わせることができる。 2 地方運輸局長は,、運輸省令で定めるところにより,、前項の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項を地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長に行わせることができる。 附 則 この政令は,、改正法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する,。ただし、第一條第二項の規(guī)定は,、改正法の施行の日(平成五年四月四日)から施行する,。