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根據(jù)執(zhí)行法律修訂《防止海洋污染和海洋災(zāi)害法》制定過(guò)渡性措施的內(nèi)閣命令

時(shí)間: 2018-06-15


海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置を定める政令 平成四年政令第三百四十七號(hào) 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置を定める政令 內(nèi)閣は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第三十八號(hào))附則第五條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (油濁防止緊急措置手引書(shū)に係る海洋汚染防止証書(shū)の有効期間に関する経過(guò)措置) 第一條 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により海洋汚染防止証書(shū)に相當(dāng)する証書(shū)の交付を受ける場(chǎng)合において、當(dāng)該証書(shū)の交付を受ける船舶が現(xiàn)に有効な海洋汚染防止証書(shū)(改正法による改正前の海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào),。以下「舊法」という,。)第十七條の三第一項(xiàng)の海洋汚染防止証書(shū)をいう,。)であって舊法第五條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに規(guī)定する設(shè)備(タンカーにあっては、その貨物艙そう を含む,。)に係るもの(以下「舊法による油の排出防止設(shè)備等に係る海洋汚染防止証書(shū)」という。)の交付を受けているときは,、改正法附則第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により改正法による改正後の海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(以下「新法」という,。)第十七條の三第一項(xiàng)の海洋汚染防止証書(shū)とみなされる証書(shū)の有効期間は、同條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該船舶が交付を受けている舊法による油の排出防止設(shè)備等に係る海洋汚染防止証書(shū)の有効期間の満了する日までとする,。 2 改正法附則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する現(xiàn)存船が、同項(xiàng)に規(guī)定する経過(guò)日までの間に油濁防止緊急措置手引書(shū)に係る新法第十七條の三第一項(xiàng)の海洋汚染防止証書(shū)の交付を受ける場(chǎng)合において,、當(dāng)該証書(shū)の交付を受ける船舶が現(xiàn)に有効な舊法による油の排出防止設(shè)備等に係る海洋汚染防止証書(shū)又は新法第十七條の三第一項(xiàng)の海洋汚染防止証書(shū)であって新法第五條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに規(guī)定する設(shè)備(タンカーにあっては,、その貨物艙を含む。)に係るもの(以下「新法による油の排出防止設(shè)備等に係る海洋汚染防止証書(shū)」という,。)の交付を受けているときは,、當(dāng)該油濁防止緊急措置手引書(shū)に係る海洋汚染防止証書(shū)の有効期間は、新法第十七條の三第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該船舶が交付を受けている舊法による油の排出防止設(shè)備等に係る海洋汚染防止証書(shū)又は新法による油の排出防止設(shè)備等に係る海洋汚染防止証書(shū)の有効期間の満了する日までとする,。 (権限の委任) 第二條 改正法附則第二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣の権限に屬する事項(xiàng)は、運(yùn)輸省令で定めるところにより,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。次項(xiàng)において同じ。)に行わせることができる,。 2 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、運(yùn)輸省令で定めるところにより、前項(xiàng)の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)に行わせることができる,。 附 則 この政令は,、改正法附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。ただし,、第一條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、改正法の施行の日(平成五年四月四日)から施行する。