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根據(jù)厚生勞動(dòng)省建立法第16條第8款的規(guī)定,衛(wèi)生,勞動(dòng)和福利部關(guān)于使用國(guó)家漢森病療養(yǎng)院的部長(zhǎng)條例

時(shí)間: 2018-06-15


厚生労働省設(shè)置法第十六條第八項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所の利用に関する省令 平成二十一年厚生労働省令第八十五號(hào) 厚生労働省設(shè)置法第十六條第八項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所の利用に関する省令 ハンセン病問(wèn)題の解決の促進(jìn)に関する法律(平成二十年法律第八十二號(hào))の施行に伴い、並びに厚生労働省設(shè)置法(平成十一年法律第九十七號(hào))第十六條第九項(xiàng)の規(guī)定に基づき、及び同項(xiàng)を?qū)g施するため、厚生労働省設(shè)置法第十六條第九項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所の利用に関する省令を次のように定める。 (指針) 第一條 國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所長(zhǎng)は、厚生労働省設(shè)置法(平成十一年法律第九十七號(hào))第十六條第八項(xiàng)の規(guī)定により、國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所の土地、建物、設(shè)備等(以下「土地等」という。)を地方公共団體又は地域住民等の利用に供するための指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。 2 指針においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 利用に供する國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等の用途 二 利用に供する國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等の範(fàn)囲 三 當(dāng)該國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を利用に供する期間の開始日及び終了日 四 當(dāng)該國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を利用しようとする地方公共団體又は地域住民等(以下「利用者」という。)の遵守すべき事項(xiàng) 五 前各號(hào)に掲げるもののほか、國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所長(zhǎng)が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 3 指針は、入所者(ハンセン病問(wèn)題の解決の促進(jìn)に関する法律第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する入所者のうち、國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所に入所している者をいう。以下同じ。)の生活環(huán)境が地域社會(huì)から孤立することのないようにする等入所者の良好な生活環(huán)境の確保を図るものであるとともに、入所者に対する醫(yī)療の提供に支障がないものであり、かつ、當(dāng)該國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所との調(diào)和を図るものでなければならない。 4 國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所長(zhǎng)は、指針を定めようとするときは、當(dāng)該國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所の入所者の意見(jiàn)を聴くものとする。 5 前項(xiàng)の規(guī)定は、指針の変更について準(zhǔn)用する。 (利用者の公募) 第二條 國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所長(zhǎng)は、指針を公表し、利用者を公募するものとする。 (利用) 第三條 利用者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣(國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所の物品を利用しようとする場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所長(zhǎng)。第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において同じ。)に提出しなければならない。 一 利用者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱、主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の氏名及び住所) 二 利用の計(jì)畫 三 利用しようとする國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等の範(fàn)囲 四 利用開始日及び終了日 2 前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書の厚生労働大臣への提出は、當(dāng)該國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所長(zhǎng)を経由して行うものとする。この場(chǎng)合において、當(dāng)該國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所長(zhǎng)は、當(dāng)該利用が指針に照らして適切であるかどうかについて検討し、意見(jiàn)を付して、厚生労働大臣に送付するものとする。 3 厚生労働大臣は、指針、國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所長(zhǎng)の意見(jiàn)その他の事情を考慮して、第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)を適當(dāng)と認(rèn)めるときは、國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を當(dāng)該申請(qǐng)に係る利用者の利用に供することができる。 4 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を利用に供するときは、當(dāng)該利用について、あらかじめ、當(dāng)該國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所の入所者の意見(jiàn)を聴くものとする。現(xiàn)に國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を利用している者に対し、當(dāng)該國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を利用に供さないこととするときも、同様とする。 5 前項(xiàng)の厚生労働大臣の事務(wù)は、厚生労働大臣が當(dāng)該利用に係る國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所長(zhǎng)に行わせるものとする。 6 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第四項(xiàng)前段及び第五項(xiàng)の規(guī)定は、現(xiàn)に國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を利用している者が第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更しようとする場(chǎng)合において準(zhǔn)用する。ただし、第四項(xiàng)前段の規(guī)定は、軽微な変更については準(zhǔn)用しない。 (勧告) 第四條 厚生労働大臣は、入所者の良好な生活環(huán)境を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、現(xiàn)に國(guó)立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を利用している者に対し、必要な勧告をすることができる。 附 則 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年五月二日厚生労働省令第五五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。