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根據(jù)厚生勞動省建立法第16條第8款的規(guī)定,,衛(wèi)生,勞動和福利部關(guān)于使用國家漢森病療養(yǎng)院的部長條例

時(shí)間: 2018-06-15


厚生労働省設(shè)置法第十六條第八項(xiàng)の規(guī)定による國立ハンセン病療養(yǎng)所の利用に関する省令 平成二十一年厚生労働省令第八十五號 厚生労働省設(shè)置法第十六條第八項(xiàng)の規(guī)定による國立ハンセン病療養(yǎng)所の利用に関する省令 ハンセン病問題の解決の促進(jìn)に関する法律(平成二十年法律第八十二號)の施行に伴い,、並びに厚生労働省設(shè)置法(平成十一年法律第九十七號)第十六條第九項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、及び同項(xiàng)を?qū)g施するため,、厚生労働省設(shè)置法第十六條第九項(xiàng)の規(guī)定による國立ハンセン病療養(yǎng)所の利用に関する省令を次のように定める,。 (指針) 第一條 國立ハンセン病療養(yǎng)所長は,、厚生労働省設(shè)置法(平成十一年法律第九十七號)第十六條第八項(xiàng)の規(guī)定により、國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地,、建物,、設(shè)備等(以下「土地等」という,。)を地方公共団體又は地域住民等の利用に供するための指針(以下「指針」という,。)を定めるものとする。 2 指針においては,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 利用に供する國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等の用途 二 利用に供する國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等の範(fàn)囲 三 當(dāng)該國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を利用に供する期間の開始日及び終了日 四 當(dāng)該國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を利用しようとする地方公共団體又は地域住民等(以下「利用者」という。)の遵守すべき事項(xiàng) 五 前各號に掲げるもののほか、國立ハンセン病療養(yǎng)所長が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 3 指針は,、入所者(ハンセン病問題の解決の促進(jìn)に関する法律第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する入所者のうち,、國立ハンセン病療養(yǎng)所に入所している者をいう。以下同じ,。)の生活環(huán)境が地域社會から孤立することのないようにする等入所者の良好な生活環(huán)境の確保を図るものであるとともに,、入所者に対する醫(yī)療の提供に支障がないものであり、かつ,、當(dāng)該國立ハンセン病療養(yǎng)所との調(diào)和を図るものでなければならない,。 4 國立ハンセン病療養(yǎng)所長は、指針を定めようとするときは,、當(dāng)該國立ハンセン病療養(yǎng)所の入所者の意見を聴くものとする,。 5 前項(xiàng)の規(guī)定は、指針の変更について準(zhǔn)用する,。 (利用者の公募) 第二條 國立ハンセン病療養(yǎng)所長は,、指針を公表し、利用者を公募するものとする,。 (利用) 第三條 利用者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣(國立ハンセン病療養(yǎng)所の物品を利用しようとする場合にあっては、當(dāng)該國立ハンセン病療養(yǎng)所長,。第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において同じ,。)に提出しなければならない。 一 利用者の氏名及び住所(法人にあっては,、その名稱,、主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の氏名及び住所) 二 利用の計(jì)畫 三 利用しようとする國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等の範(fàn)囲 四 利用開始日及び終了日 2 前項(xiàng)の規(guī)定による申請書の厚生労働大臣への提出は、當(dāng)該國立ハンセン病療養(yǎng)所長を経由して行うものとする,。この場合において,、當(dāng)該國立ハンセン病療養(yǎng)所長は、當(dāng)該利用が指針に照らして適切であるかどうかについて検討し,、意見を付して,、厚生労働大臣に送付するものとする。 3 厚生労働大臣は,、指針,、國立ハンセン病療養(yǎng)所長の意見その他の事情を考慮して、第一項(xiàng)の規(guī)定による申請を適當(dāng)と認(rèn)めるときは,、國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を當(dāng)該申請に係る利用者の利用に供することができる,。 4 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を利用に供するときは,、當(dāng)該利用について,、あらかじめ、當(dāng)該國立ハンセン病療養(yǎng)所の入所者の意見を聴くものとする。現(xiàn)に國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を利用している者に対し,、當(dāng)該國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を利用に供さないこととするときも,、同様とする。 5 前項(xiàng)の厚生労働大臣の事務(wù)は,、厚生労働大臣が當(dāng)該利用に係る國立ハンセン病療養(yǎng)所長に行わせるものとする,。 6 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第四項(xiàng)前段及び第五項(xiàng)の規(guī)定は,、現(xiàn)に國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を利用している者が第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を変更しようとする場合において準(zhǔn)用する,。ただし、第四項(xiàng)前段の規(guī)定は,、軽微な変更については準(zhǔn)用しない,。 (勧告) 第四條 厚生労働大臣は、入所者の良好な生活環(huán)境を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、現(xiàn)に國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を利用している者に対し,、必要な勧告をすることができる。 附 則 この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年五月二日厚生労働省令第五五號) この省令は,、公布の日から施行する,。