厚生労働省設(shè)置法第十六條第八項の規(guī)定による國立ハンセン病療養(yǎng)所の利用に関する省令 平成二十一年厚生労働省令第八十五號 厚生労働省設(shè)置法第十六條第八項の規(guī)定による國立ハンセン病療養(yǎng)所の利用に関する省令 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二號)の施行に伴い,、並びに厚生労働省設(shè)置法(平成十一年法律第九十七號)第十六條第九項の規(guī)定に基づき、及び同項を?qū)g施するため,、厚生労働省設(shè)置法第十六條第九項の規(guī)定による國立ハンセン病療養(yǎng)所の利用に関する省令を次のように定める,。 (指針) 第一條 國立ハンセン病療養(yǎng)所長は、厚生労働省設(shè)置法(平成十一年法律第九十七號)第十六條第八項の規(guī)定により,、國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地,、建物、設(shè)備等(以下「土地等」という,。)を地方公共団體又は地域住民等の利用に供するための指針(以下「指針」という,。)を定めるものとする。 2 指針においては,、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 利用に供する國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等の用途 二 利用に供する國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等の範囲 三 當該國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を利用に供する期間の開始日及び終了日 四 當該國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を利用しようとする地方公共団體又は地域住民等(以下「利用者」という。)の遵守すべき事項 五 前各號に掲げるもののほか,、國立ハンセン病療養(yǎng)所長が必要と認める事項 3 指針は,、入所者(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二條第三項に規(guī)定する入所者のうち、國立ハンセン病療養(yǎng)所に入所している者をいう,。以下同じ,。)の生活環(huán)境が地域社會から孤立することのないようにする等入所者の良好な生活環(huán)境の確保を図るものであるとともに、入所者に対する醫(yī)療の提供に支障がないものであり,、かつ,、當該國立ハンセン病療養(yǎng)所との調(diào)和を図るものでなければならない。 4 國立ハンセン病療養(yǎng)所長は,、指針を定めようとするときは,、當該國立ハンセン病療養(yǎng)所の入所者の意見を聴くものとする。 5 前項の規(guī)定は,、指針の変更について準用する,。 (利用者の公募) 第二條 國立ハンセン病療養(yǎng)所長は、指針を公表し,、利用者を公募するものとする,。 (利用) 第三條 利用者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(國立ハンセン病療養(yǎng)所の物品を利用しようとする場合にあっては,、當該國立ハンセン病療養(yǎng)所長,。第三項及び第四項において同じ。)に提出しなければならない,。 一 利用者の氏名及び住所(法人にあっては,、その名稱、主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の氏名及び住所) 二 利用の計畫 三 利用しようとする國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等の範囲 四 利用開始日及び終了日 2 前項の規(guī)定による申請書の厚生労働大臣への提出は,、當該國立ハンセン病療養(yǎng)所長を経由して行うものとする,。この場合において、當該國立ハンセン病療養(yǎng)所長は,、當該利用が指針に照らして適切であるかどうかについて検討し,、意見を付して,、厚生労働大臣に送付するものとする。 3 厚生労働大臣は,、指針,、國立ハンセン病療養(yǎng)所長の意見その他の事情を考慮して、第一項の規(guī)定による申請を適當と認めるときは,、國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を當該申請に係る利用者の利用に供することができる,。 4 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定により國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を利用に供するときは,、當該利用について,、あらかじめ、當該國立ハンセン病療養(yǎng)所の入所者の意見を聴くものとする?,F(xiàn)に國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を利用している者に対し,、當該國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を利用に供さないこととするときも、同様とする,。 5 前項の厚生労働大臣の事務(wù)は,、厚生労働大臣が當該利用に係る國立ハンセン病療養(yǎng)所長に行わせるものとする。 6 第一項から第三項まで,、第四項前段及び第五項の規(guī)定は,、現(xiàn)に國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を利用している者が第一項各號に掲げる事項を変更しようとする場合において準用する。ただし,、第四項前段の規(guī)定は,、軽微な変更については準用しない,。 (勧告) 第四條 厚生労働大臣は,、入所者の良好な生活環(huán)境を確保するため必要があると認めるときは、現(xiàn)に國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地等を利用している者に対し,、必要な勧告をすることができる,。 附 則 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露蘸裆鷦簝P省令第五五號) この省令は、公布の日から施行する,。