根據(jù)內(nèi)閣法令補(bǔ)充條款第2條第3款和第4款的規(guī)定通知關(guān)于通知的通知部長(zhǎng)條例,該條例修訂了關(guān)于廢物處置和公共清潔法的執(zhí)行令的一部分
時(shí)間: 2018-06-15
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出に関する省令 平成九年厚生省令第六十八號(hào) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出に関する省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九號(hào))附則第二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出に関する省令を次のように定める。 第一條 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九號(hào)。以下「改正政令」という。)附則第二條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出(同條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定ごみ処理施設(shè)に係るものに限る。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第一號(hào)による屆出書を都道府県知事に提出して行うものとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 當(dāng)該施設(shè)において処理する一般廃棄物の種類 三 設(shè)置の場(chǎng)所 四 処理能力 五 処理方式、構(gòu)造及び設(shè)備の概要 六 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法 七 ばいじん及び焼卻灰の処分方法 2 前項(xiàng)の屆出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 當(dāng)該施設(shè)の構(gòu)造を明らかにする平面図、立面図、斷面図、構(gòu)造図及び設(shè)計(jì)計(jì)算書 二 當(dāng)該施設(shè)の維持管理に関する計(jì)畫書 三 処理工程図 四 當(dāng)該施設(shè)の付近の見取図 第二條 改正政令附則第二條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出(同條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定産業(yè)廃棄物焼卻施設(shè)に係るものに限る。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第二號(hào)による屆出書を都道府県知事に提出して行うものとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 當(dāng)該施設(shè)において処理する産業(yè)廃棄物の種類 三 設(shè)置の場(chǎng)所 四 処理能力 五 処理方式、構(gòu)造及び設(shè)備の概要 六 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法 七 焼卻灰等の処分方法 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の屆出書について準(zhǔn)用する。 第三條 改正政令附則第二條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第一號(hào)による屆出書を都道府県知事に提出して行うものとする。 一 名稱及び代表者の氏名 二 當(dāng)該施設(shè)において処理する一般廃棄物の種類 三 設(shè)置の場(chǎng)所 四 処理能力 五 処理方式、構(gòu)造及び設(shè)備の概要 六 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法 七 ばいじん及び焼卻灰の処分方法 2 第一條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の屆出書について準(zhǔn)用する。 附 則 この省令は、平成九年十二月一日から施行する。 様式第一號(hào)(第一條、第三條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(hào)(第二條関係) [別畫面で表示]