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根據(jù)關(guān)于漁業(yè)經(jīng)營改善及重建整備的特別措施法第十三條第一項(xiàng),關(guān)于職業(yè)轉(zhuǎn)換補(bǔ)助金的支付標(biāo)準(zhǔn)的省令

時(shí)間: 2018-06-15


漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三條第一項(xiàng)の職業(yè)転換給付金の支給基準(zhǔn)に関する省令 昭和五十一年運(yùn)輸省令第二十五號(hào) 漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三條第一項(xiàng)の職業(yè)転換給付金の支給基準(zhǔn)に関する省令 漁業(yè)再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三號(hào))第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、漁業(yè)再建整備特別措置法第十三條第一項(xiàng)の職業(yè)転換給付金の支給基準(zhǔn)に関する省令を次のように定める。 (漁業(yè)離職者求職手帳の発給) 第一條 地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ。)は、漁業(yè)離職者(漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三號(hào)。以下「法」という。)第十二條に規(guī)定する者のうち、漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三條第一項(xiàng)の職業(yè)転換給付金に関する政令(昭和五十一年政令第百六十六號(hào)。以下「令」という。)第一條に規(guī)定する業(yè)種に係る漁業(yè)に従事していた者(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する船員となろうとする者に限る。)をいう。以下同じ。)であつて、次の各號(hào)に該當(dāng)するものに対して、漁業(yè)離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。 一 當(dāng)該漁業(yè)に使用される漁船の隻數(shù)の縮減(以下「減船」という。)に伴い離職した日(以下「離職日」という。)において四十歳以上であること。 二 離職日が、法第六條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)の日から當(dāng)該認(rèn)定に係る同項(xiàng)の整備計(jì)畫に従い実施される減船の日後一週間を経過する日までの間にあること。 三 離職日まで一年以上引き続き減船に係る漁業(yè)者の業(yè)務(wù)に従事していたこと、又は離職日前二年間に毎年六月以上減船に係る漁業(yè)に従事していたこと。 四 労働の意思及び能力を有すること。 五 離職日以後において安定した職業(yè)に就いたことがないこと。 六 前に手帳又は雇用対策法施行規(guī)則(昭和四十一年労働省令第二十三號(hào)。以下「規(guī)則」という。)附則第三條第一項(xiàng)の漁業(yè)離職者求職手帳(以下「求職手帳」という。)の発給を受けたことがないこと。 2 手帳の発給は、これを受けようとする漁業(yè)離職者の申請(qǐng)に基づいて行うものとする。 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)は、離職日の翌日から起算して三月以內(nèi)に行わなければならない。ただし、天災(zāi)その他申請(qǐng)をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 4 前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合における申請(qǐng)は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以內(nèi)に行わなければならない。 第二條 地方運(yùn)輸局長は、漁業(yè)離職者であつて、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものに対しても手帳を発給することができる。 一 前條第一項(xiàng)各號(hào)(第五號(hào)を除く。)に該當(dāng)する者であつて、離職日以後新たに安定した職業(yè)に就いた日の翌日から起算して一年以內(nèi)にその者の責(zé)に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して次條第一項(xiàng)に規(guī)定する期間を経過する日までの間にあるもの 二 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により手帳の発給を受け、又は規(guī)則附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により求職手帳の発給を受けた後において、新たに安定した職業(yè)に就いたことによりその手帳又は求職手帳が失効した者であつて、當(dāng)該職業(yè)に就いた日の翌日から起算して一年以內(nèi)にその者の責(zé)に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して次條第一項(xiàng)に規(guī)定する期間を経過する日までの間にあるもの 2 前條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による手帳の発給及びその申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第三項(xiàng)中「離職日」とあるのは、「次條第一項(xiàng)各號(hào)のその離職した日」と読み替えるものとする。 (手帳の失効) 第三條 手帳は、當(dāng)該手帳の発給を受けた者の離職日の翌日から起算して、二年にその者に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する所定給付日數(shù)(その者について同法第二十四條から第二十七條までの規(guī)定による所定給付日數(shù)を超える基本手當(dāng)の支給(以下この項(xiàng)において「延長給付」という。)が行われた場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該所定給付日數(shù)に當(dāng)該延長給付が行われた日數(shù)を加えた日數(shù))を加えた期間(その期間が三年を超えるときは、三年)を経過したときは、その効力を失う。 2 手帳は、前項(xiàng)に定めるときのほか、當(dāng)該手帳の発給を受けた者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)すると地方運(yùn)輸局長が認(rèn)めたときは、その効力を失う。 一 労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。 二 新たに安定した職業(yè)に就いたとき。 三 手帳を他人に譲渡し、又は貸與したとき。 四 正當(dāng)な理由がなく、次條第一項(xiàng)の就職指導(dǎo)若しくは規(guī)則附則第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の就職指導(dǎo)を再度受けず、地方運(yùn)輸局長若しくは公共職業(yè)安定所の紹介する職業(yè)に就くことを再度拒み、又は就職活動(dòng)に関する地方運(yùn)輸局長若しくは公共職業(yè)安定所長の指示に再度従わなかつたとき。 五 偽りその他不正の行為により、この省令の規(guī)定による職業(yè)転換給付金その他法令又は條例の規(guī)定によるこれに相當(dāng)する給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。 (就職指導(dǎo)) 第三條の二 地方運(yùn)輸局長は、手帳所持者(第一條第一項(xiàng)又は第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により手帳の発給を受けた者であつて、前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該手帳が効力を失つた者以外の者をいう。以下同じ。)に対し、その者の再就職を促進(jìn)するために必要な職業(yè)指導(dǎo)(以下「就職指導(dǎo)」という。)を行うものとする。 2 地方運(yùn)輸局長は、手帳所持者に対し、職業(yè)訓(xùn)練を受けることその他その者の再就職を促進(jìn)するために必要な事項(xiàng)を指示することができる。 3 手帳所持者は、四週間に一回、定期的に、地方運(yùn)輸局(運(yùn)輸監(jiān)理部並びに運(yùn)輸支局(地方運(yùn)輸局組織規(guī)則(平成十四年國土交通省令第七十三號(hào))別表第二第一號(hào)に掲げる運(yùn)輸支局(福岡運(yùn)輸支局を除く。)、茨城運(yùn)輸支局、千葉運(yùn)輸支局及び佐賀運(yùn)輸支局を除く。)、同令別表第五第四號(hào)に掲げる海事事務(wù)所及び內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運(yùn)輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號(hào))第二百十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭し、就職指導(dǎo)を受けなければならない。ただし、次の各號(hào)に掲げるいずれかの理由により地方運(yùn)輸局に出頭することができなかつたときは、この限りでない。 一 疾病又は負(fù)傷 二 地方運(yùn)輸局長の紹介による求人者との面接 三 前項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練の受講 四 同居の親族(屆出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負(fù)傷であつて當(dāng)該手帳所持者の看護(hù)を必要とするもの 五 同居の親族の婚姻又は死亡 六 選挙権その他公民としての権利の行使 七 天災(zāi)その他やむを得ない理由 八 前各號(hào)に掲げる理由に準(zhǔn)ずる理由であつて地方運(yùn)輸局長がやむを得ないと認(rèn)めるもの 4 前項(xiàng)のただし書の場(chǎng)合においては、手帳所持者は、當(dāng)該理由に該當(dāng)しなくなつた日の翌日から起算して一週間以內(nèi)に、地方運(yùn)輸局に出頭し、當(dāng)該理由を記載した文書を地方運(yùn)輸局長に提出したうえ、就職指導(dǎo)を受けなければならない。 (手帳の提出等) 第三條の三 手帳所持者は、就職指導(dǎo)を受けるときは、その都度、手帳及び次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない。 一 手帳所持者の氏名 二 就職指導(dǎo)を受けるため前回地方運(yùn)輸局に出頭した日(以下「前回の出頭日」という。)以後において就職又は就労したときは、當(dāng)該就職又は就労をした期間 三 前號(hào)の就職又は就労による?yún)毪ⅳ膜郡趣稀ⅳ饯纹陂g及びその金額 四 前回の出頭日以後における求職活動(dòng)の狀況 五 地方運(yùn)輸局長の紹介する職業(yè)に就く意思及び能力の有無並びにその職業(yè)に就くことができないときは、その理由 2 地方運(yùn)輸局長は、手帳所持者に対して就職指導(dǎo)を行つたときは、當(dāng)該就職指導(dǎo)に関する事項(xiàng)を手帳に記載するものとする。 (就職促進(jìn)手當(dāng)) 第四條 法第十三條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる給付金(以下「就職促進(jìn)手當(dāng)」という。)は、手帳所持者であつて地方運(yùn)輸局長の指示により就職指導(dǎo)を受けているものに対して支給するものとする。 2 就職促進(jìn)手當(dāng)は、離職日において四十歳未満である漁業(yè)離職者(離職日においてその者が四十歳以上であるものとみなした場(chǎng)合に第一條第一項(xiàng)各號(hào)又は第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する者であつて、離職日又は同號(hào)のその離職した日の翌日(以下この項(xiàng)において「起算日」という。)から起算して三月(天災(zāi)その他やむを得ない理由により起算日から三月以內(nèi)に求職の申込みをしなかつた場(chǎng)合にあつては、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月)以內(nèi)に地方運(yùn)輸局に出頭して求職の申込みをしたものに限る。)であつて、職業(yè)訓(xùn)練を受けることについて、地方運(yùn)輸局長の指示を受け、當(dāng)該職業(yè)訓(xùn)練に係る職業(yè)訓(xùn)練受講指示書(以下「指示書」という。)の発給を受けたもの(以下「指示書所持者」という。)についても支給するものとする。 3 手帳所持者又は指示書所持者(以下「手帳等所持者」という。)であつて、減船に係る漁業(yè)者に雇用されていたものに係る就職促進(jìn)手當(dāng)は、その者の離職日前の賃金日額(その算定については、雇用保険法第十七條の賃金日額の算定の例による。)を基礎(chǔ)として、國土交通大臣が定める算定方法により算定した金額を日額とし、手帳所持者にあつてはその者が就職指導(dǎo)を受ける期間の日數(shù)に応じて、指示書所持者にあつてはその者が地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受ける期間の日數(shù)に応じて、それぞれ支給する。 4 手帳等所持者であつて、前項(xiàng)に規(guī)定する者以外の者に係る就職促進(jìn)手當(dāng)は、基本手當(dāng)及び就職活動(dòng)手當(dāng)とする。この場(chǎng)合において、基本手當(dāng)は、手帳所持者にあつてはその者が地方運(yùn)輸局長の指示により就職指導(dǎo)を受ける期間の日數(shù)に応じて、指示書所持者にあつてはその者が地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受ける期間の日數(shù)に応じて、それぞれ支給し、就職活動(dòng)手當(dāng)は、それらの者が地方運(yùn)輸局長の指示により就職活動(dòng)を行つた日數(shù)に応じて支給する。 5 就職促進(jìn)手當(dāng)は、手帳等所持者が継続して十四日を超えて就職指導(dǎo)又は地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けることができない場(chǎng)合には、當(dāng)該十四日を超える日について支給しないことができる。 6 就職促進(jìn)手當(dāng)の支給を受けることができる者に次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する事実があつたときは、當(dāng)該事実があつた日から起算して一月間は、就職促進(jìn)手當(dāng)を支給しない。 一 地方運(yùn)輸局長の紹介する職業(yè)に就くことを拒んだとき。ただし、次のいずれかに該當(dāng)するときを除く。 イ 紹介された職業(yè)がその者の能力からみて不適當(dāng)であるとき。 ロ 就職するために現(xiàn)在の住所又は居所を変更することを要する場(chǎng)合において、その変更が困難であるとき。 ハ 就職先の賃金が同一地域において同一職種に従事する船員に通常支払われる賃金に比べて不當(dāng)に低いとき。 ニ その他正當(dāng)な理由があるとき。 二 正當(dāng)な理由がなく、就職活動(dòng)に関する地方運(yùn)輸局長の指示に従わなかつたとき。 (技能習(xí)得手當(dāng)) 第五條 法第十三條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる給付金(以下「技能習(xí)得手當(dāng)」という。)は、手帳等所持者であつて、地方運(yùn)輸局長の指示により職業(yè)訓(xùn)練を受けているものに対して、支給するものとする。 2 技能習(xí)得手當(dāng)は、受講手當(dāng)、通所手當(dāng)及び寄宿手當(dāng)とする。 3 受講手當(dāng)は手帳等所持者が職業(yè)訓(xùn)練を受けた日數(shù)に応じて、通所手當(dāng)はその者が職業(yè)訓(xùn)練を行う施設(shè)に通所する期間に応じて、寄宿手當(dāng)はその者が職業(yè)訓(xùn)練を受けるためにその者により生計(jì)を維持されている同居の親族(屆出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日數(shù)に応じて、それぞれ支給する。 (移転費(fèi)) 第六條 法第十三條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる給付金(以下「移転費(fèi)」という。)は、手帳所持者であつて、地方運(yùn)輸局長の紹介した職業(yè)(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると地方運(yùn)輸局長が認(rèn)める者に限る。)に対して、支給するものとする。 2 移転費(fèi)は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び著後手當(dāng)とする。 3 移転費(fèi)は、手帳所持者及びその者により生計(jì)を維持されている同居の親族が當(dāng)該手帳所持者の舊居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場(chǎng)合の路程等に応じて、支給する。 4 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、移転に要する費(fèi)用が就職先の事業(yè)主から手帳所持者に対して給與される場(chǎng)合において、當(dāng)該給與額が前項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定された支給額に満たないときは、その差額に相當(dāng)する額を支給し、當(dāng)該給與額が同項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定する移転費(fèi)の支給額以上であるときは、移転費(fèi)を支給しない。 (自営支度金) 第七條 令第二條第一號(hào)に掲げる給付金(以下「自営支度金」という。)は、手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して二年以內(nèi)に事業(yè)を開始したもの(當(dāng)該事業(yè)により自立することができると地方運(yùn)輸局長が認(rèn)める者に限るものとし、自営支度金若しくは次條第一項(xiàng)の再就職奨勵(lì)金又は規(guī)則附則第二條第一項(xiàng)第六號(hào)の就業(yè)支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して、支給するものとする。 2 自営支度金は、離職日の翌日から手帳所持者が當(dāng)該事業(yè)を開始した日までの期間を二年から差し引いた期間に応じて、支給する。 (再就職奨勵(lì)金) 第八條 令第二條第二號(hào)に掲げる給付金(以下「再就職奨勵(lì)金」という。)は、手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して二年以內(nèi)に、地方運(yùn)輸局長の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの(再就職奨勵(lì)金若しくは自営支度金又は規(guī)則附則第二條第一項(xiàng)第六號(hào)の就業(yè)支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して、支給するものとする。 2 再就職奨勵(lì)金は、離職日の翌日から手帳所持者が雇い入れられた日までの期間を二年から差し引いた期間に応じて、支給する。 (雇用奨勵(lì)金) 第九條 令第二條第三號(hào)に掲げる給付金(以下「雇用奨勵(lì)金」という。)は、手帳所持者を、地方運(yùn)輸局長の紹介により、継続して雇用する船員として雇い入れた事業(yè)主(雇用奨勵(lì)金の支給を受けなければ手帳所持者の雇入れが困難であると地方運(yùn)輸局長が認(rèn)める事業(yè)主に限る。)に対して、支給するものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、國、地方公共団體及び特別の法律によつて設(shè)立された法人(役員の任命が內(nèi)閣若しくは主務(wù)大臣により行われ、又は予算について國會(huì)の承認(rèn)若しくは主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならないものに限る。)に対しては、雇用奨勵(lì)金を支給しない。 (調(diào)整) 第十條 この省令の規(guī)定により職業(yè)転換給付金の支給を受けることができる者が、同一の事由により、雇用保険法の規(guī)定による基本手當(dāng)その他法令又は條例の規(guī)定による職業(yè)転換給付金に相當(dāng)する給付の支給を受けることができる場(chǎng)合には、當(dāng)該支給事由によつては、當(dāng)該職業(yè)転換給付金は支給しないものとする。 2 就職促進(jìn)手當(dāng)の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場(chǎng)合において、その収入の一日分に相當(dāng)する額から國土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される就職促進(jìn)手當(dāng)の日額との合計(jì)額が第四條第三項(xiàng)に規(guī)定する賃金日額の百分の八十に相當(dāng)する額(その者が同條第四項(xiàng)に規(guī)定する者であるときは、同項(xiàng)に規(guī)定する基本手當(dāng)の日額とする。以下同じ。)を超えないときは、就職促進(jìn)手當(dāng)の日額の全額を支給し、その合計(jì)額が當(dāng)該賃金日額の百分の八十に相當(dāng)する額を超えるときは、その超過額を就職促進(jìn)手當(dāng)の日額から控除した額を支給し、その超過額が就職促進(jìn)手當(dāng)の日額を超えるときは、就職促進(jìn)手當(dāng)は支給しない。 第十一條 規(guī)則附則第三條第一項(xiàng)又は第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により発給された求職手帳を所持する者(當(dāng)該求職手帳が規(guī)則附則第五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により効力を失つた者を除く。)が地方運(yùn)輸局に出頭して求職の申し込みをした場(chǎng)合において、その者が漁業(yè)離職者であると地方運(yùn)輸局長が認(rèn)めたときは、その者を手帳所持者とみなして、第三條の二から前條までの規(guī)定を適用する。ただし、規(guī)則附則第二條第五項(xiàng)の規(guī)定により規(guī)則附則第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の就職促進(jìn)手當(dāng)が支給されないこととされている者に係る第四條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、この限りでない。 (その他の支給基準(zhǔn)) 第十二條 前各條に定めるもののほか、就職促進(jìn)手當(dāng)、技能習(xí)得手當(dāng)、移転費(fèi)、自営支度金、再就職奨勵(lì)金及び雇用奨勵(lì)金の支給に関し必要な基準(zhǔn)は、國土交通大臣が別に定める。 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 漁業(yè)離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第一條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「離職日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。 附 則 (昭和五三年四月五日運(yùn)輸省令第一五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年八月一八日運(yùn)輸省令第二五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五六年六月五日運(yùn)輸省令第三二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。 (漁業(yè)再建整備特別措置法第十三條第一項(xiàng)の職業(yè)転換給付金の支給基準(zhǔn)に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正前の漁業(yè)再建整備特別措置法第十三條第一項(xiàng)の支給基準(zhǔn)に関する省令(以下この項(xiàng)において「舊省令」という。)第一條第一項(xiàng)第六號(hào)、第二條第一項(xiàng)第二號(hào)、第三條第二項(xiàng)第四號(hào)、第七條第一項(xiàng)、第八條第一項(xiàng)及び第十一條の規(guī)定は、施行日前に舊省令第一條第一項(xiàng)の規(guī)定による漁業(yè)離職者求職手帳の発給を受けた者及び施行日前に雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係労働省令の整備等に関する省令(昭和五十六年労働省令第二十二號(hào))第十一條の規(guī)定による廃止前の漁業(yè)離職者に係る職業(yè)転換給付金の臨時(shí)特例に関する省令第一條第一項(xiàng)又は第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による漁業(yè)離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長 新潟運(yùn)輸局長 関東海運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 東海海運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 近畿海運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 中國海運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 四國海運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 九州海運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 神戸海運(yùn)局長 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長 札幌陸運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 仙臺(tái)陸運(yùn)局長 東北運(yùn)輸局長 新潟陸運(yùn)局長 新潟運(yùn)輸局長 東京陸運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 名古屋陸運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 大阪陸運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 広島陸運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 高松陸運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 福岡陸運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 第三條 この省令の施行前に海運(yùn)局支局長が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運(yùn)局支局長に対してした申請(qǐng)等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則 (昭和五九年七月三〇日運(yùn)輸省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 漁業(yè)再建整備特別措置法第十三條第一項(xiàng)の職業(yè)転換給付金の支給基準(zhǔn)に関する省令第一條第一項(xiàng)第一號(hào)の離職日がこの省令の施行の日前の日である者に係る同項(xiàng)の漁業(yè)離職者求職手帳の効力については、この省令による改正後の漁業(yè)再建整備特別措置法第十三條第一項(xiàng)の職業(yè)転換給付金の支給基準(zhǔn)に関する省令第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この省令の施行の日前の日に係る訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額の算定については、この省令による改正後の漁業(yè)再建整備特別措置法第十三條第一項(xiàng)の職業(yè)転換給付金の支給基準(zhǔn)に関する省令第十條第二項(xiàng)、船員となろうとする者に関する國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則第十八條第二項(xiàng)、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法第三條第一項(xiàng)の就職促進(jìn)給付金の臨時(shí)特例に関する省令第十三條第三項(xiàng)及び船員となろうとする者に関する本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年三月三一日運(yùn)輸省令第一〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年一月一八日運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年六月二五日運(yùn)輸省令第二〇號(hào)) この省令は公布の日から施行する。 附 則 (平成七年七月二八日運(yùn)輸省令第四八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成七年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前の日に係る漁業(yè)再建整備特別措置法第十三條第一項(xiàng)の職業(yè)転換給付金の支給基準(zhǔn)に関する省令の就職促進(jìn)手當(dāng)の日額の算定については、この省令による改正後の漁業(yè)再建整備特別措置法第十三條第一項(xiàng)の職業(yè)転換給付金の支給基準(zhǔn)に関する省令第十條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成八年七月二四日運(yùn)輸省令第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成八年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前の日に係る漁業(yè)再建整備特別措置法第十三條第一項(xiàng)の職業(yè)転換給付金の支給基準(zhǔn)に関する省令の就職促進(jìn)手當(dāng)の日額の算定については、この省令による改正後の漁業(yè)再建整備特別措置法第十三條第一項(xiàng)の職業(yè)転換給付金の支給基準(zhǔn)に関する省令第十條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二九日國土交通省令第六二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三條第一項(xiàng)の職業(yè)転換給付金の支給基準(zhǔn)に関する省令(以下「支給基準(zhǔn)省令」という。)第一條第一項(xiàng)第一號(hào)の離職日がこの省令の施行日前であって、雇用保険等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた各延長給付の支給を受ける者に係る支給基準(zhǔn)省令第一條第一項(xiàng)の漁業(yè)離職者求職手帳の有効期間については、この省令による改正後の支給基準(zhǔn)省令第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請(qǐng)書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成二一年一二月二八日國土交通省令第七一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 (経過措置) 第三條 漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三條第一項(xiàng)の職業(yè)転換給付金の支給基準(zhǔn)に関する省令(以下「支給基準(zhǔn)省令」という。)第一條第一項(xiàng)第一號(hào)の離職日がこの省令の施行の日前である者に係る同項(xiàng)の漁業(yè)離職者求職手帳の有効期間は、この省令による改正後の支給基準(zhǔn)省令第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 第四條 支給基準(zhǔn)省令第一條第一項(xiàng)第一號(hào)の離職日がこの省令の施行の日前である者に係る漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三號(hào))第七條第一項(xiàng)の給付金の支給については、この省令による改正後の支給基準(zhǔn)省令第四條第三項(xiàng)及び第十條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。