青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環(huán)境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業(yè)務(wù)を行う者の登録等に関する省令 平成二十一年総務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環(huán)境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業(yè)務(wù)を行う者の登録等に関する省令 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環(huán)境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九號)第二十四條第二項及び第六項並びに第二十五條第一項の規(guī)定に基づき,、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環(huán)境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業(yè)務(wù)を行う者の登録等に関する省令を次のように定める,。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は,、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環(huán)境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九號。以下「法」という,。)において使用する用語の例による。 (登録の申請) 第二條 法第二十四條第二項の規(guī)定による登録の申請は,、次に掲げる事項を記載した申請書を総務(wù)大臣及び経済産業(yè)大臣に提出して行うものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人その他の団體にあっては、その代表者の氏名 二 フィルタリング推進業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所の所在地 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 申請者が法人その他の団體である場合においては、次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準(zhǔn)ずるもの ロ 登録の申請に関する意思の決定を証する書類 ハ 役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員,、取締役,、執(zhí)行役,、代表者、管理人又はこれらに準(zhǔn)ずる者をいう,。)の氏名及び略歴を記載した書類 二 申請者が個人である場合においては,、その住民票の寫し 三 申請者が法第二十四條第三項各號のいずれにも該當(dāng)しない者であることを誓約する書面 四 法第二十四條第四項第一號イ又はロに該當(dāng)する者であって、フィルタリング推進業(yè)務(wù)を行うものの氏名及び略歴を記載した書類 五 法第二十四條第四項第二號イに規(guī)定する管理者の氏名及び略歴を記載した書類 六 法第二十四條第四項第二號ロに規(guī)定する文書として,、次に掲げるもの イ フィルタリング推進業(yè)務(wù)の管理に関する方法を記載した文書 ロ フィルタリング推進業(yè)務(wù)の実施に関する計畫を記載した文書 ハ フィルタリング推進業(yè)務(wù)に関する教育訓(xùn)練について記載した文書 (変更の屆出) 第三條 法第二十四條第六項の規(guī)定による変更の屆出は,、當(dāng)該変更の內(nèi)容を記載した屆出書を総務(wù)大臣及び経済産業(yè)大臣に提出して行うものとする。 (フィルタリング推進業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第四條 法第二十五條第一項の規(guī)定によるフィルタリング推進業(yè)務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止の屆出は,、次に掲げる事項を記載した屆出書を総務(wù)大臣及び経済産業(yè)大臣に提出して行うものとする,。 一 休止し、又は廃止したフィルタリング推進業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し,、又は廃止した年月日及び休止した場合にあっては,、その期間 三 休止又は廃止の理由 (申請等の方法) 第五條 法の規(guī)定による総務(wù)大臣及び経済産業(yè)大臣に対する申請又は屆出は、総務(wù)大臣又は経済産業(yè)大臣のいずれかに,、正本及び副本各一通を提出することにより行うことができる,。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露迦站t務(wù)省?経済産業(yè)省令第三號) (施行期日) 1 この省令は、出入國管理及び難民認定法及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第二條第二項の規(guī)定の適用については,、外國人登録原票の寫しは、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は,、同項第二號に掲げる書類とみなす,。