根據(jù)修訂《日本污水工程協(xié)會法》法案補充規(guī)定第2條第2款的規(guī)定確定貸款贖回期等的內(nèi)閣命令
時間: 2018-06-15
日本下水道事業(yè)団法の一部を改正する法律附則第二條第二項の規(guī)定による貸付金の償還期間等を定める政令 平成十五年政令第四百十四號 日本下水道事業(yè)団法の一部を改正する法律附則第二條第二項の規(guī)定による貸付金の償還期間等を定める政令 內(nèi)閣は、日本下水道事業(yè)団法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十六號)附則第二條第三項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (貸付金の償還期間及び償還方法) 第一條 日本下水道事業(yè)団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二條第二項の規(guī)定による貸付金(次條において「貸付金」という。)の償還期間は、十年とし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 (貸付金の償還期限等) 第二條 貸付金は、改正法附則第二條第二項の規(guī)定により貸し付けられたものとされた日の屬する會計年度(國の會計年度をいう。以下同じ。)から、毎會計年度、三月三十一日までに償還するものとする。 2 災害その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であるため、國土交通大臣がやむを得ないものと認めるときは、政府は、當該貸付金の全部又は一部について、擔保の提供をさせず、かつ、利息を付さないで償還期限を延長することができる。 3 政府は、日本下水道事業(yè)団が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日數(shù)に応じ、當該償還すべき金額につき年十?七五パーセントの割合を乗じて計算した延滯金を徴収することができる。 4 政府は、日本下水道事業(yè)団が貸付金の償還を怠ったときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。 附 則 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。