日本國と大韓民國との間の両國に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の施行に伴う鉱山保安法に基づく省令の適用の特別措置等に関する省令 昭和五十三年通商産業(yè)省令第七十號 日本國と大韓民國との間の両國に隣接する大陸棚だな の南部の共同開発に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の施行に伴う鉱山保安法に基づく省令の適用の特別措置等に関する省令 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號)及び日本國と大韓民國との間の両國に隣接する大陸棚だな の南部の共同開発に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一號)の規(guī)定に基づき、並びにこれらの法律を?qū)g施するため,、日本國と大韓民國との間の両國に隣接する大陸棚だな の南部の共同開発に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の施行に伴う鉱山保安法に基づく省令の適用の特別措置等に関する省令を次のように制定する,。 (鉱山統(tǒng)括事務(wù)所) 第一條 日本國と大韓民國との間の両國に隣接する大陸棚だな の南部の共同開発に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第四十八條の規(guī)定により読み替えて適用する鉱山保安法第四十二條に規(guī)定する省令で定める場所は、鉱山統(tǒng)括事務(wù)所(鉱山において鉱業(yè)の実施を統(tǒng)括管理するために陸上に設(shè)置された事務(wù)所をいう,。以下同じ,。)とする。 2 日本國と大韓民國との間の両國に隣接する大陸棚だな の南部の共同開発に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する操業(yè)管理者たる特定鉱業(yè)権者(以下「操業(yè)管理者たる特定鉱業(yè)権者」という,。)は,、鉱山統(tǒng)括事務(wù)所の設(shè)置後、遅滯なく,、様式第一號により,、その所在地を産業(yè)保安監(jiān)督部長に屆け出なければならない,。 (鉱山保安代理人) 第二條 操業(yè)管理者たる特定鉱業(yè)権者は,、鉱山保安法及びこれに基づく省令の規(guī)定により操業(yè)管理者たる特定鉱業(yè)権者が行うべき手続その他の行為を委任するため、委任の範(fàn)囲を明らかにして鉱山保安代理人を選任することができる,。 2 操業(yè)管理者たる特定鉱業(yè)権者は,、鉱山保安代理人を選任し、若しくはその委任の範(fàn)囲を変更し、又は鉱山保安代理人の代理権が消滅したときは,、様式第二號若しくは第三號又は第四號により,、産業(yè)保安監(jiān)督部長にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(鉱山保安法施行規(guī)則の適用) 第三條 操業(yè)管理者たる特定鉱業(yè)権者に関する鉱山保安法施行規(guī)則(平成十六年経済産業(yè)省令第九十六號)の規(guī)定の適用については、同令の規(guī)定(第四十八條の規(guī)定を除く,。)中「鉱業(yè)権者」とあるのは「日本國と大韓民國との間の両國に隣接する大陸棚だな の南部の共同開発に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する操業(yè)管理者たる特定鉱業(yè)権者」と,、同令第三十六條第一號中「鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號)第六十二條第三項(xiàng)の」とあるのは「日本國と大韓民國との間の両國に隣接する大陸棚だな の南部の共同開発に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十三條第三項(xiàng)ただし書の規(guī)定による」と、同條第二號中「鉱業(yè)法第六十二條第三項(xiàng)の」とあるのは「日本國と大韓民國との間の両國に隣接する大陸棚だな の南部の共同開発に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十三條第三項(xiàng)ただし書の規(guī)定による」と,、同條第三號中「鉱業(yè)法第六十三條第一項(xiàng)後段若しくは第二項(xiàng)後段又は同法第六十三條の二第一項(xiàng)後段若しくは第二項(xiàng)後段」とあるのは「日本國と大韓民國との間の両國に隣接する大陸棚だな の南部の共同開発に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五條第一項(xiàng)」と,、同條第四號中「鉱業(yè)権を」とあるのは「特定鉱業(yè)権を」と、同令様式第一から様式第十二まで中「鉱業(yè)権者」とあるのは「特定鉱業(yè)権者」とする,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆露娜胀ㄉ坍b業(yè)省令第一三號) 抄 1 この省令は,、平成七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱话巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第六六號) この省令は,、平成十年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉露湃战U済産業(yè)省令第一三號) この省令は,、平成十四年一月三十一日から施行する。ただし,、第六條の次に一條を加える改正規(guī)定(第七條第四項(xiàng)第二號に係る部分に限る,。)は、平成十四年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗战U済産業(yè)省令第四三號) 抄 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆乱灰蝗战U済産業(yè)省令第二一號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌辉乱欢战U済産業(yè)省令第二號) この省令は、鉱業(yè)法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する,。 様式第1號(第1條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第4號(第2條関係) [別畫面で表示]