根據(jù)《美容師法》對指定測試機構(gòu)和注冊組織的部長級條例
時間: 2018-06-15
美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 平成十年厚生省令第九號 美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三號)の規(guī)定に基づき、美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令を次のように定める。 目次 第一章 指定試験機関(第一條―第十二條) 第二章 指定登録機関(第十三條―第十九條) 附則 第一章 指定試験機関 (指定試験機関の指定の申請) 第一條 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三號。以下「法」という。)第四條の二第二項の規(guī)定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によって行わなければならない。 一 名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 二 美容師試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 試験事務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日を含む事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては、その設(shè)立時における財産目録) 三 申請の日を含む事業(yè)年度の事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概略を記載した書類 七 試験事務(wù)の実施に関する計畫を記載した書類 八 その他參考となる事項を記載した書類 (指定試験機関の名稱の変更等の屆出) 第二條 法第四條の二第一項に規(guī)定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、法第四條の四第二項の規(guī)定によりその名稱又は主たる事務(wù)所の所在地の変更の屆出をするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書によって行わなければならない。 一 変更後の指定試験機関の名稱又は主たる事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 指定試験機関は、試験事務(wù)を行う事務(wù)所を新設(shè)し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 新設(shè)し、又は廃止しようとする事務(wù)所の名稱及び所在地 二 新設(shè)し、又は廃止しようとする事務(wù)所において試験事務(wù)を開始し、又は廃止しようとする年月日 三 新設(shè)又は廃止の理由 (役員の選任又は解任の認可の申請) 第三條 指定試験機関は、法第四條の六第一項の規(guī)定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする役員の氏名 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由 (試験委員の要件) 第四條 法第四條の七第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者であることとする。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(xué)において法學(xué)、醫(yī)學(xué)、薬學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、経済學(xué)、経営學(xué)若しくは會計學(xué)に関する科目を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、又はあった者 二 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者であって、その後十年以上國、地方公共団體、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準(zhǔn)ずるものの研究機関において伝染病學(xué)(細菌學(xué)を含む。)、公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué)又は皮膚科學(xué)に関する研究の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 三 國又は地方公共団體の職員又は職員であった者で、衛(wèi)生法規(guī)、伝染病學(xué)(細菌學(xué)を含む。)、公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué)又は皮膚科學(xué)について専門的な知識を有するもの 四 法第四條第三項の規(guī)定により指定を受けた美容師養(yǎng)成施設(shè)において美容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則(平成十年厚生省令第八號)別表第一又は別表第一の二に掲げる必修課目を五年以上講義した経験を有する者 五 美容師の免許を受けた後、十五年以上実務(wù)に従事した経験を有する者 (試験委員の選任又は変更の屆出) 第五條 法第四條の七第三項の規(guī)定による試験委員の選任又は変更の屆出は、次に掲げる事項を記載した屆出書によって行わなければならない。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の認可の申請) 第六條 指定試験機関は、法第四條の九第一項前段の規(guī)定により試験事務(wù)規(guī)程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に當(dāng)該試験事務(wù)規(guī)程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第四條の九第一項後段の規(guī)定により試験事務(wù)規(guī)程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更の內(nèi)容 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の記載事項) 第七條 法第四條の九第二項の試験事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項 二 受験手數(shù)料の収納の方法に関する事項 三 試験事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項 (事業(yè)計畫及び収支予算の認可の申請) 第八條 指定試験機関は、法第四條の十第一項前段の規(guī)定により事業(yè)計畫及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業(yè)計畫書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第四條の十第一項後段の規(guī)定により事業(yè)計畫又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更の內(nèi)容 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (帳簿) 第九條 法第四條の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験を施行した日 二 試験地 三 受験者の受験番號、氏名、住所、生年月日及び合否の別 2 指定試験機関は、法第四條の十一に規(guī)定する帳簿を、試験事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない。 (試験結(jié)果の報告) 第十條 指定試験機関は、美容師試験を?qū)g施したときは、遅滯なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 試験を施行した日 二 試験地 三 受験申込者數(shù) 四 受験者數(shù) 五 合格者數(shù) 2 前項の報告書には、合格した者の受験番號、氏名、生年月日、住所及び合格証書の番號を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。 (試験事務(wù)の休止又は廃止の許可の申請) 第十一條 指定試験機関は、法第四條の十四第一項の規(guī)定により試験事務(wù)の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日 三 休止又は廃止の理由 (試験事務(wù)の引継ぎ等) 第十二條 指定試験機関は、法第四條の十四第一項の許可を受けて試験事務(wù)の全部若しくは一部を廃止する場合、法第四條の十五第一項の規(guī)定により指定を取り消された場合又は法第四條の十七第二項の規(guī)定により厚生労働大臣が試験事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うこととなった場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 試験事務(wù)を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項 第二章 指定登録機関 (登録事務(wù)規(guī)程の記載事項) 第十三條 法第五條の五において準(zhǔn)用する法第四條の九第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 美容師の登録の実施等に関する事務(wù)(以下「登録事務(wù)」という。)を行う時間及び休日に関する事項 二 登録事務(wù)を行う場所に関する事項 三 登録事務(wù)の実施の方法に関する事項 四 手數(shù)料の収納の方法に関する事項 五 登録事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項 六 登録事務(wù)に関する帳簿及び書類並びに美容師名簿の管理に関する事項 七 その他登録事務(wù)の実施に関し必要な事項 (帳簿) 第十四條 法第五條の五において準(zhǔn)用する法第四條の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 各月における登録、美容師名簿の訂正及び登録の消除の件數(shù) 二 各月における美容師免許証明書の書換え交付及び再交付の件數(shù) 三 各月の末日において登録を受けている者の人數(shù) 2 法第五條の三第一項に規(guī)定する指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)は、法第五條の五において準(zhǔn)用する法第四條の十一に規(guī)定する帳簿を、登録事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない。 (登録狀況の報告) 第十五條 指定登録機関は、毎事業(yè)年度の経過後遅滯なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 當(dāng)該事業(yè)年度における登録、美容師名簿の訂正及び登録の消除の件數(shù) 二 當(dāng)該事業(yè)年度における美容師免許証明書の書換え交付及び再交付の件數(shù) 三 當(dāng)該事業(yè)年度の末日において登録を受けている者の人數(shù) (虛偽登録者等の報告) 第十六條 指定登録機関は、美容師が虛偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 當(dāng)該美容師に係る名簿の登録事項 二 虛偽又は不正の事実 (試験に合格した者の氏名等の通知) 第十七條 厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、美容師試験に合格した者の受験番號、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番號を記載した書類を交付するものとする。 (免許の取消し等の処分の通知) 第十八條 厚生労働大臣は、法第十條の規(guī)定により美容師の免許を取り消し、又は再免許を與えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。 一 処分を受けた者の登録番號及び登録年月日 二 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 三 処分の內(nèi)容及び処分を行った年月日 2 厚生労働大臣は、美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七號)第五條の規(guī)定により都道府県知事、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長から通知を受けたときは、當(dāng)該通知を受けた事項を指定登録機関に通知するものとする。 (準(zhǔn)用) 第十九條 第一條から第三條まで、第六條、第八條、第十一條及び第十二條の規(guī)定は、指定登録機関について準(zhǔn)用する。この場合において、これらの規(guī)定(第一條第一項第二號及び第二條第一項各號列記以外の部分を除く。)中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務(wù)」とあるのは「登録事務(wù)」と、第一條第一項中「第四條の二第二項」とあるのは「第五條の三第二項」と、同項第二號中「美容師試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)」とあるのは「登録事務(wù)」と、第二條第一項各號列記以外の部分中「法第四條の二第一項に規(guī)定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)」とあるのは「指定登録機関」と、「法第四條の四第二項」とあるのは「法第五條の五において準(zhǔn)用する法第四條の四第二項」と、第三條中「法第四條の六第一項」とあるのは「法第五條の五において準(zhǔn)用する法第四條の六第一項」と、第六條第一項中「法第四條の九第一項前段」とあるのは「法第五條の五において準(zhǔn)用する法第四條の九第一項前段」と、同條第二項中「法第四條の九第一項後段」とあるのは「法第五條の五において準(zhǔn)用する法第四條の九第一項後段」と、第八條第一項中「法第四條の十第一項前段」とあるのは「法第五條の五において準(zhǔn)用する法第四條の十第一項前段」と、同條第二項中「法第四條の十第一項後段」とあるのは「法第五條の五において準(zhǔn)用する法第四條の十第一項後段」と、第十一條中「法第四條の十四第一項」とあるのは「法第五條の五において準(zhǔn)用する法第四條の十四第一項」と、第十二條中「法第四條の十四第一項」とあるのは「法第五條の五において準(zhǔn)用する法第四條の十四第一項」と、「法第四條の十五第一項」とあるのは「法第五條の五において準(zhǔn)用する法第四條の十五第一項」と、「法第四條の十七第二項」とあるのは「法第五條の五において準(zhǔn)用する法第四條の十七第二項」と、同條第二號中「書類」とあるのは「書類並びに美容師名簿」と読み替えるものとする。 (フレキシブルディスクによる手続) 第二十條 次の各號に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者、屆出者又は報告者の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに申請、屆出又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。 一 第一條第一項に規(guī)定する申請書 二 第二條第一項に規(guī)定する屆出書 三 第二條第二項に規(guī)定する屆出書 四 第三條に規(guī)定する申請書 五 第五條に規(guī)定する屆出書 六 第六條第一項に規(guī)定する申請書 七 第六條第二項に規(guī)定する申請書 八 第八條第一項に規(guī)定する申請書 九 第八條第二項に規(guī)定する申請書 十 第十條第一項に規(guī)定する報告書 十一 第十一條に規(guī)定する申請書 十二 第十五條に規(guī)定する報告書 十三 第十六條に規(guī)定する報告書 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第二十一條 前條のフレキシブルディスクは、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號)に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という。)X六二二三號に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 (フレキシブルディスクへの記録方式) 第二十二條 第二十條のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、日本工業(yè)規(guī)格X六二二四號又は日本工業(yè)規(guī)格X六二二五號に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五號に規(guī)定する方式 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第二十三條 第二十條のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三號に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。 一 申請者、屆出者又は報告者の名稱 二 申請年月日、屆出年月日又は報告年月日 附 則 1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 2 平成十二年三月三十一日までの間は、第一章の規(guī)定は適用しない。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (美容師法に基づく指定検査機関及び指定登録機関に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第八條 第十三條の規(guī)定による改正前の美容師法に基づく指定検査機関及び指定登録機関に関する省令第十八條第一項の規(guī)定により厚生大臣が通知をしなければならない事項(業(yè)務(wù)の停止に係るものに限る。)で、施行日前にその通知がなされていないものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第七五號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月三一日厚生労働省令第五六號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前の期間に係る理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第十五條又は美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第十五條の規(guī)定による報告書については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (助教授の在職に関する経過措置) 第二條 この省令による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、準(zhǔn)教授としての在職とみなす。 一から十一まで 略 十二 美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第四條第一號 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令の規(guī)定は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條の規(guī)定のうち理容師法施行規(guī)則様式第一から第四までの改正規(guī)定、第四條の規(guī)定、第五條のうち美容師法施行規(guī)則様式第一から第四までの改正規(guī)定及び第八條の規(guī)定並びに附則第四條、第五條、第十三條及び第十四條の規(guī)定 この省令の公布の日 二 第三條及び第七條の規(guī)定並びに附則第六條から第十條まで及び第十五條から第十九條までの規(guī)定 平成三十年四月一日 (美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令に係る経過措置) 第十九條 第二號施行日前に舊美容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則別表第一に掲げる必修課目を講義した経験を有する者の當(dāng)該経験及び附則第十六條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる教科課目のうち必修課目を講義した経験を有する者の當(dāng)該経験については、第八條の規(guī)定による改正後の美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第四條第四號に規(guī)定する講義の経験に含めて計算するものとする。