精神保健福祉士法に基づく指定試験機(jī)関及び指定登録機(jī)関に関する省令 平成十年厚生省令第十三號(hào) 精神保健福祉士法に基づく指定試験機(jī)関及び指定登録機(jī)関に関する省令 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一號(hào))第十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第十三條第二項(xiàng),、第十四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十七條、第十九條,、第二十七條,、第三十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第三十八條の規(guī)定に基づき、精神保健福祉士法に基づく指定試験機(jī)関及び指定登録機(jī)関に関する省令を次のように定める,。 (指定の申請(qǐng)) 第一條 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一號(hào),。以下「法」という。)第十條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所 二 精神保健福祉士試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 試験事務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の貸借対照表及び當(dāng)該事業(yè)年度末の財(cái)産目録 三 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 四 指定の申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 七 試験事務(wù)の実施の方法に関する計(jì)畫を記載した書類 (指定試験機(jī)関の名稱の変更等の屆出) 第二條 法第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関(以下「指定試験機(jī)関」という。)は,、その名稱若しくは住所又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱若しくは所在地を変更しようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機(jī)関の名稱若しくは住所又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱若しくは所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 指定試験機(jī)関は,、試験事務(wù)を行う事務(wù)所を新設(shè)し,、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 新設(shè)し,、又は廃止しようとする事務(wù)所の名稱及び所在地 二 新設(shè)し、又は廃止しようとする事務(wù)所において試験事務(wù)を開始し,、又は廃止しようとする年月日 三 新設(shè)又は廃止の理由 (役員の選任及び解任) 第三條 指定試験機(jī)関は、法第十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名 二 選任又は解任の理由 (事業(yè)計(jì)畫等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四條 指定試験機(jī)関は、法第十二條第一項(xiàng)前段の認(rèn)可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請(qǐng)書に事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を添えて,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機(jī)関は,、法第十二條第一項(xiàng)後段の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第五條 指定試験機(jī)関は,、法第十三條第一項(xiàng)前段の認(rèn)可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請(qǐng)書に試験事務(wù)の実施に関する規(guī)程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 指定試験機(jī)関は,、法第十三條第一項(xiàng)後段の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第六條 法第十三條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 二 受験手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 三 試験事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項(xiàng) 四 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類の保存に関する事項(xiàng) 五 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (精神保健福祉士試験委員の要件) 第七條 法第十四條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める要件は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であることとする,。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))に基づく大學(xué)において精神障害者の保健及び福祉に関する科目を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり,、又はあった者 二 厚生労働大臣が前號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有すると認(rèn)めた者 (精神保健福祉士試験委員の選任等の屆出) 第八條 法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による精神保健福祉士試験委員(以下この條において「試験委員」という。)の選任又は変更の屆出は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書によって行わなければならない,。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由 (試験事務(wù)に関する帳簿の備付け等) 第九條 指定試験機(jī)関は,、試験事務(wù)を?qū)g施したときは,、受験者の氏名、生年月日,、住所,、試験科目ごとの成績(jī)及び合格した者については合格証書の番號(hào)を記載した帳簿を作成し、試験事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない,。 (試験結(jié)果の報(bào)告) 第十條 指定試験機(jī)関は,、試験事務(wù)を?qū)g施したときは、遅滯なく,、受験申込者數(shù)及び受験者數(shù)を記載した試験結(jié)果報(bào)告書並びに合格者の氏名,、生年月日、住所及び合格証書の番號(hào)を記載した合格者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (受験停止の処分等の報(bào)告) 第十一條 指定試験機(jī)関は,、法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により、精神保健福祉士試験に関する不正行為に関係のある者に対して,、その受験を停止させ,、又はその試験を無(wú)効としたときは、遅滯なく,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の內(nèi)容及び処分を行った年月日 三 不正の行為の內(nèi)容 (受験禁止の処分の通知) 第十二條 厚生労働大臣は,、法第八條第二項(xiàng)の処分を行ったときは,、次に掲げる事項(xiàng)を指定試験機(jī)関に通知するものとする。 一 処分を行った者の氏名,、生年月日及び住所 二 処分の內(nèi)容及び処分を行った年月日 (立入検査を行う職員の証明書) 第十三條 法第二十條第二項(xiàng)の職員の身分を示す証明書は,、別記様式によるものとする。 (試験事務(wù)の休廃止の許可の申請(qǐng)) 第十四條 指定試験機(jī)関は,、法第二十一條の許可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場(chǎng)合にあっては,、その期間 四 休止又は廃止の理由 (試験事務(wù)の引継ぎ等) 第十五條 指定試験機(jī)関は、法第二十一條の規(guī)定による許可を受けて試験事務(wù)の全部若しくは一部を廃止する場(chǎng)合,、法第二十二條の規(guī)定により指定を取り消された場(chǎng)合又は法第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が試験事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行う場(chǎng)合には,、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない。 一 試験事務(wù)を厚生労働大臣に引き継ぐこと,。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと,。 三 その他厚生労働大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (精神保健福祉士試験に合格した者の氏名の通知等) 第十六條 厚生労働大臣は、指定登録機(jī)関に対し,、精神保健福祉士試験に合格した者の氏名,、生年月日、住所,、精神保健福祉士試験に合格した年月及び合格証書の番號(hào)を記載した書類を交付するものとする,。 (登録事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第十七條 法第三十七條において準(zhǔn)用する法第十三條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるとおりとする,。 一 登録事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 登録事務(wù)を行う場(chǎng)所に関する事項(xiàng) 三 登録事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 五 登録事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項(xiàng) 六 登録事務(wù)に関する帳簿及び書類並びに精神保健福祉士登録簿の保存に関する事項(xiàng) 七 その他登録事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (登録事務(wù)に関する帳簿の備付け等) 第十八條 指定登録機(jī)関は,、各月における登録の件數(shù)、登録事項(xiàng)の変更の屆出の件數(shù),、登録の消除の件數(shù),、登録証の訂正及び再交付の件數(shù)並びに各月の末日において登録を受けている者の人數(shù)を記載した帳簿を作成し、登録事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない,。 (登録狀況の報(bào)告) 第十九條 指定登録機(jī)関は,、事業(yè)年度の各四半期の経過(guò)後遅滯なく、當(dāng)該四半期における登録の件數(shù),、登録事項(xiàng)の変更の屆出の件數(shù),、登録の消除の件數(shù)、登録証の訂正及び再交付の件數(shù)並びに當(dāng)該四半期の末日において登録を受けている者の人數(shù)を記載した登録狀況報(bào)告書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (虛偽登録者等の報(bào)告) 第二十條 指定登録機(jī)関は、精神保健福祉士が虛偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは,、直ちに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 當(dāng)該精神保健福祉士に係る登録事項(xiàng) 二 虛偽又は不正の事実 (指定登録機(jī)関への通知) 第二十一條 厚生労働大臣は,、法第三十二條の規(guī)定により精神保健福祉士の登録を取り消し,、又は期間を定めて精神保健福祉士の名稱の使用の停止を命じたときは、その旨を指定登録機(jī)関に通知しなければならない,。 (準(zhǔn)用) 第二十二條 第一條から第五條まで及び第十三條から第十五條までの規(guī)定は,、法第三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定登録機(jī)関について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定中「試験事務(wù)」とあるのは「登録事務(wù)」と,、「指定試験機(jī)関」とあるのは「指定登録事務(wù)」と,、第一條第一項(xiàng)中「法第十條第二項(xiàng)」とあるのは「法第三十五條第二項(xiàng)」と、「精神保健福祉士試験」とあるのは「精神保健福祉士の登録」と,、第二條第一項(xiàng)中「法第十條第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十五條第一項(xiàng)」と,、第三條中「法第十一條第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十七條において準(zhǔn)用する法第十一條第一項(xiàng)」と、第四條第一項(xiàng)中「法第十二條第一項(xiàng)前段」とあるのは「法第三十七條において準(zhǔn)用する法第十二條第一項(xiàng)前段」と,、同條第二項(xiàng)中「法第十二條第一項(xiàng)後段」とあるのは「法第三十七條において準(zhǔn)用する法第十二條第一項(xiàng)後段」と,、第五條第一項(xiàng)中「法第十三條第一項(xiàng)前段」とあるのは「法第三十七條において準(zhǔn)用する法第十三條第一項(xiàng)前段」と、同條第二項(xiàng)中「法第十三條第一項(xiàng)後段」とあるのは「法第三十七條において準(zhǔn)用する法第十三條第一項(xiàng)後段」と,、第十三條中「法第二十條第二項(xiàng)」とあるのは「法第三十七條において準(zhǔn)用する法第二十條第二項(xiàng)」と,、第十四條中「法第二十一條」とあるのは「法第三十七條において準(zhǔn)用する法第二十一條」と、第十五條中「法第二十一條」とあるのは「法第三十七條において準(zhǔn)用する法第二十一條」と,、「法第二十二條」とあるのは「法第三十七條において準(zhǔn)用する法第二十二條」と,、「法第二十五條第二項(xiàng)」とあるのは「法第三十七條において準(zhǔn)用する法第二十五條第二項(xiàng)」と、「及び書類」とあるのは「,、書類及び精神保健福祉士登録簿」と読み替えるものとする,。 附 則 この省令は、平成十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過(guò)措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷蘸裆鷦簝P省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第四三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。 (助教授の在職に関する経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については,、この省令の施行前における助教授としての在職は、準(zhǔn)教授としての在職とみなす,。 一から十二まで 略 十三 精神保健福祉士法に基づく指定試験機(jī)関及び指定登録機(jī)関に関する省令第七條第一號(hào) 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣臧嗽氯蝗蘸裆鷦簝P省令第一三三號(hào)) この省令は,、國(guó)家戦略特別區(qū)域法及び構(gòu)造改革特別區(qū)域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。 別記様式(第13條,、第22條関係) [別畫面で表示]