柔道整復(fù)師法に基づく指定登録機(jī)関及び指定試験機(jī)関に関する省令 平成二年厚生省令第二十二號(hào) 柔道整復(fù)師法に基づく指定登録機(jī)関及び指定試験機(jī)関に関する省令 柔道整復(fù)師法(昭和四十五年法律第十九號(hào))の規(guī)定に基づき、柔道整復(fù)師法に基づく指定登録機(jī)関及び指定試験機(jī)関に関する省令を次のように定める,。 第一章 指定登録機(jī)関 (指定の申請(qǐng)) 第一條 柔道整復(fù)師法(昭和四十五年法律第十九號(hào),。以下「法」という。)第八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名稱(chēng)及び主たる事務(wù)所の所在地 二 柔道整復(fù)師の登録の実施等に関する事務(wù)(以下「登録事務(wù)」という。)を行おうとする事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 三 登録事務(wù)を開(kāi)始しようとする年月日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添えなければならない,。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度末における貸借対照表及び財(cái)産目録 三 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū) 四 指定の申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書(shū)類(lèi) 五 役員の氏名及び略歴を記載した書(shū)類(lèi) 六 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書(shū)類(lèi) 七 登録事務(wù)の実施の方法に関する計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類(lèi) 八 法第八條の二第四項(xiàng)第四號(hào)イ及びロのいずれにも該當(dāng)しない旨の役員の申述書(shū) (指定登録機(jī)関の名稱(chēng)の変更等の屆出) 第二條 法第八條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定登録機(jī)関(以下「指定登録機(jī)関」という。)は,、その名稱(chēng)若しくは主たる事務(wù)所の所在地又は登録事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱(chēng)若しくは所在地を変更しようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定登録機(jī)関の名稱(chēng)若しくは主たる事務(wù)所の所在地又は登録事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱(chēng)若しくは所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 指定登録機(jī)関は,、登録事務(wù)を行う事務(wù)所を新設(shè)し,、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 新設(shè)し,、又は廃止しようとする事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 二 新設(shè)し、又は廃止しようとする事務(wù)所において登録事務(wù)を開(kāi)始し,、又は廃止しようとする年月日 三 新設(shè)又は廃止の理由 (役員の選任及び解任) 第三條 指定登録機(jī)関は,、法第八條の三第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 選任又は解任に係る役員の氏名 二 選任し,、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)(選任に係るものに限る。)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添えなければならない,。 一 選任に係る役員の略歴を記載した書(shū)類(lèi) 二 選任に係る役員の法第八條の二第四項(xiàng)第四號(hào)イ及びロのいずれにも該當(dāng)しない旨の申述書(shū) (事業(yè)計(jì)畫(huà)等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四條 指定登録機(jī)関は、法第八條の四第一項(xiàng)前段の認(rèn)可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請(qǐng)書(shū)に事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū)を添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定登録機(jī)関は,、法第八條の四第一項(xiàng)後段の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (登録事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第五條 指定登録機(jī)関は,、法第八條の五第一項(xiàng)前段の認(rèn)可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請(qǐng)書(shū)に登録事務(wù)の実施に関する規(guī)程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 指定登録機(jī)関は,、法第八條の五第一項(xiàng)後段の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (登録事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第六條 法第八條の五第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 登録事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 登録事務(wù)を行う場(chǎng)所に関する事項(xiàng) 三 登録事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 五 登録事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項(xiàng) 六 登録事務(wù)に関する帳簿及び書(shū)類(lèi)並びに柔道整復(fù)師名簿(以下「名簿」という,。)の管理に関する事項(xiàng) 七 その他登録事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (帳簿の記載事項(xiàng)等) 第七條 法第八條の八の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 各月における登録、名簿の訂正及び登録の消除の件數(shù) 二 各月における柔道整復(fù)師免許証明書(shū)(以下「免許証明書(shū)」という,。)の書(shū)換え交付及び再交付の件數(shù) 三 各月の末日において登録を受けている者の人數(shù) 2 指定登録機(jī)関は,、法第八條の八に規(guī)定する帳簿を、登録事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない,。 (登録狀況の報(bào)告) 第八條 指定登録機(jī)関は,、事業(yè)年度の各四半期の経過(guò)後遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該四半期における登録,、名簿の訂正及び登録の消除の件數(shù) 二 當(dāng)該四半期における免許証明書(shū)の書(shū)換え交付及び再交付の件數(shù) 三 當(dāng)該四半期の末日において登録を受けている者の人數(shù) (虛偽登録者等の報(bào)告) 第九條 指定登録機(jī)関は,、柔道整復(fù)師が虛偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは,、直ちに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該柔道整復(fù)師に係る名簿の登録事項(xiàng) 二 虛偽又は不正の事実 (試験に合格した者の氏名等の通知) 第十條 厚生労働大臣は,、指定登録機(jī)関に対し、柔道整復(fù)師國(guó)家試験(以下「試験」という,。)に合格した者の受験番號(hào),、氏名、生年月日,、住所,、試験に合格した年月及び合格証書(shū)の番號(hào)を記載した書(shū)類(lèi)を交付するものとする。 (試験無(wú)効等の処分の通知) 第十一條 厚生労働大臣は,、法第十三條の六第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により試験を無(wú)効としたときは,、次に掲げる事項(xiàng)を指定登録機(jī)関に通知するものとする。 一 処分を受けた者の氏名,、生年月日及び住所 二 処分の內(nèi)容及び処分を行った年月日 (免許の取消し等の処分の通知) 第十二條 厚生労働大臣は,、法第八條の規(guī)定により柔道整復(fù)師の免許を取り消し、期間を定めてその業(yè)務(wù)の停止を命じ,、又は再免許を與えたときは,、次に掲げる事項(xiàng)を指定登録機(jī)関に通知するものとする。 一 処分を受けた者の氏名,、生年月日及び住所 二 処分の內(nèi)容及び処分を行った年月日 (登録事務(wù)の休廃止の許可の申請(qǐng)) 第十三條 指定登録機(jī)関は,、法第八條の十二の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 休止し,、又は廃止しようとする登録事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場(chǎng)合にあっては,、その期間 四 休止又は廃止の理由 (登録事務(wù)の引継ぎ等) 第十四條 指定登録機(jī)関は,、法第八條の十二の許可を受けて登録事務(wù)の全部若しくは一部を廃止する場(chǎng)合,、法第八條の十三の規(guī)定により指定を取り消された場(chǎng)合又は法第八條の十七第二項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が登録事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うこととなった場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない,。 一 登録事務(wù)を厚生労働大臣に引き継ぐこと,。 二 登録事務(wù)に関する帳簿及び書(shū)類(lèi)並びに名簿を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他厚生労働大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 第二章 指定試験機(jī)関 (試験事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第十五條 法第十三條の七において準(zhǔn)用する法第八條の五第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)の実施の方法に関する事項(xiàng) 二 受験手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 三 法第十三條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する試験委員(以下「試験委員」という,。)の選任及び解任に関する事項(xiàng) 四 試験事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項(xiàng) 五 試験事務(wù)に関する帳簿及び書(shū)類(lèi)の管理に関する事項(xiàng) 六 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (試験委員の要件) 第十六條 法第十三條の四第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める要件は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であることとする。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))に基づく大學(xué)において醫(yī)學(xué)若しくは公衆(zhòng)衛(wèi)生に関する科目を擔(dān)當(dāng)する教授,、準(zhǔn)教授若しくは助教の職にあり,、又はあった者 二 法第十二條に規(guī)定する學(xué)校又は柔道整復(fù)師養(yǎng)成施設(shè)の専任教員 三 厚生労働大臣が前二號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び技能を有すると認(rèn)めた者 (試験委員の選任及び変更の屆出) 第十七條 法第十三條の四第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を提出することによって行わなければならない,。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し,、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由 (帳簿の記載事項(xiàng)等) 第十八條 法第十三條の七において準(zhǔn)用する法第八條の八の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 試験実施年月日 二 試験地 三 受験者の受験番號(hào),、氏名、生年月日,、住所,、試験科目ごとの成績(jī)及び合否の別並びに合格した者については合格証書(shū)の番號(hào) 2 法第十三條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関(以下「指定試験機(jī)関」という。)は,、法第十三條の七において準(zhǔn)用する法第八條の八に規(guī)定する帳簿を,、試験事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない。 (試験事務(wù)の実施結(jié)果の報(bào)告) 第十九條 指定試験機(jī)関は,、試験事務(wù)を?qū)g施したときは,、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 試験実施年月日 二 試験地 三 受験申込者數(shù) 四 受験者數(shù) 2 前項(xiàng)の報(bào)告書(shū)には,、受験者の受験番號(hào)、氏名,、生年月日,、住所、試験科目ごとの成績(jī)及び合否の別並びに合格した者については合格証書(shū)の番號(hào)を記載した受験者一覧表を添えなければならない,。 (受験停止の処分の報(bào)告) 第二十條 指定試験機(jī)関は,、法第十三條の六第一項(xiàng)の規(guī)定により受験を停止させたときは、遅滯なく,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 処分を受けた者の氏名,、生年月日及び住所 二 処分の內(nèi)容及び処分を行った年月日 三 不正の行為の內(nèi)容 (準(zhǔn)用) 第二十一條 第一條から第五條まで、第十一條,、第十三條及び第十四條の規(guī)定は,、指定試験機(jī)関について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定(第一條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第二條第一項(xiàng)各號(hào)列記以外の部分を除く,。)中「指定登録機(jī)関」とあるのは「指定試験機(jī)関」と、「登録事務(wù)」とあるのは「試験事務(wù)」と,、第一條第一項(xiàng)中「第八條の二第一項(xiàng)」とあるのは「第十三條の三第一項(xiàng)」と,、同項(xiàng)第二號(hào)中「柔道整復(fù)師の登録の実施等に関する事務(wù)(以下「登録事務(wù)」という。)」とあるのは「試験事務(wù)」と,、同條第二項(xiàng)第八號(hào)中「法第八條の二第四項(xiàng)第四號(hào)イ及びロ」とあるのは「法第十三條の七において準(zhǔn)用する法第八條の二第四項(xiàng)第四號(hào)イ及びロ」と,、第二條第一項(xiàng)各號(hào)列記以外の部分中「法第八條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定登録機(jī)関(以下「指定登録機(jī)関」という。)」とあるのは「指定試験機(jī)関」と,、「登録事務(wù)」とあるのは「試験事務(wù)」と,、第三條第一項(xiàng)中「法第八條の三第一項(xiàng)」とあるのは「法第十三條の七において準(zhǔn)用する法第八條の三第一項(xiàng)」と,、同條第二項(xiàng)第二號(hào)中「法第八條の二第四項(xiàng)第四號(hào)イ及びロ」とあるのは「法第十三條の七において準(zhǔn)用する法第八條の二第四項(xiàng)第四號(hào)イ及びロ」と,、第四條第一項(xiàng)中「法第八條の四第一項(xiàng)前段」とあるのは「法第十三條の七において準(zhǔn)用する法第八條の四第一項(xiàng)前段」と、同條第二項(xiàng)中「法第八條の四第一項(xiàng)後段」とあるのは「法第十三條の七において準(zhǔn)用する法第八條の四第一項(xiàng)後段」と,、第五條第一項(xiàng)中「法第八條の五第一項(xiàng)前段」とあるのは「法第十三條の七において準(zhǔn)用する法第八條の五第一項(xiàng)前段」と,、同條第二項(xiàng)中「法第八條の五第一項(xiàng)後段」とあるのは「法第十三條の七において準(zhǔn)用する法第八條の五第一項(xiàng)後段」と、第十一條中「法第十三條第一項(xiàng)」とあるのは「法第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)」と,、「無(wú)効としたときは」とあるのは「無(wú)効とし,、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは」と、第十三條中「法第八條の十二」とあるのは「法第十三條の七において準(zhǔn)用する法第八條の十二」と,、第十四條中「法第八條の十二」とあるのは「法第十三條の七において準(zhǔn)用する法第八條の十二」と,、「法第八條の十三」とあるのは「法第十三條の七において準(zhǔn)用する法第八條の十三」と、「法第八條の十七第二項(xiàng)」とあるのは「法第十三條の七において準(zhǔn)用する法第八條の十七第二項(xiàng)」と,、同條第二號(hào)中「書(shū)類(lèi)並びに名簿」とあるのは「書(shū)類(lèi)」と読み替えるものとする,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、平成二年四月一日から施行する,。 (指定登録機(jī)関に関する暫定措置) 2 柔道整復(fù)師法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十二號(hào),。以下「改正法」という。)附則第三條に規(guī)定する厚生大臣の告示する日までの間は,、第一章の規(guī)定は適用しない,。 (指定試験機(jī)関に関する暫定措置) 3 改正法附則第四條に規(guī)定する厚生大臣の告示する日までの間は、第二章の規(guī)定は適用しない,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷蘸裆鷦簝P省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第四三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する。 (助教授の在職に関する経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については,、この省令の施行前における助教授としての在職は,、準(zhǔn)教授としての在職とみなす。 一から十八まで 略 十九 柔道整復(fù)師法に基づく指定登録機(jī)関及び指定試験機(jī)関に関する省令第十六條第一號(hào) 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒昃旁乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一三九號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。