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根據(jù)《國家健康保險法》修訂部分的執(zhí)行情況, 《內(nèi)閣命令關(guān)于計算國家健康保險費用的規(guī)定》的制定和過渡性措施條例;

時間: 2018-06-15


國民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令の規(guī)定の整備及び経過措置に関する政令 抄 平成二十四年政令第百三十二號 國民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令の規(guī)定の整備及び経過措置に関する政令 抄 內(nèi)閣は,、國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)第七十條第一項並びに國民健康保険法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十八號)附則第三條第二項(同法附則第四條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第九條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令の一部改正) 第一條 略 (國民健康保険法の一部を改正する法律附則第三條第二項の規(guī)定により算定した同條第一項第一號に掲げる額) 第二條 國民健康保険法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という,。)附則第三條第二項(一部改正法附則第四條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する政令の定めるところにより算定した一部改正法附則第三條第一項第一號に掲げる額は,、國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令第二條第二項の規(guī)定により読み替えられた同條第一項第一號の規(guī)定の例により算定した額とする,。 (平成二十年四月改正前老健法の規(guī)定による実績醫(yī)療費拠出金を納付する市町村に関する経過措置) 第三條 納付市町村(実績醫(yī)療費拠出金(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號)附則第五條の規(guī)定により読み替えられた健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第三十八條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第七條の規(guī)定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十號。以下「平成二十年四月改正前老健法」という,。以下同じ,。)第五十四條第一項の実績醫(yī)療費拠出金をいう。以下同じ,。)を納付する市町村又は特別區(qū)をいう,。以下同じ。)について,、一部改正法附則第二條の規(guī)定を適用する場合においては,、同條中「及び病床転換支援金並びに同年度以後」とあるのは「、病床転換支援金及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第三十八條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第七條の規(guī)定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十號,。以下「平成二十年四月改正前老健法」という,。)の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金並びに同年度以後」と、「及び病床転換支援金並びに同年度以前」とあるのは「,、病床転換支援金及び平成二十年四月改正前老健法の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金並びに同年度以前」とする,。 第四條 平成二十四年度における一部改正法附則第三條第一項の規(guī)定により國が納付市町村に対して負(fù)擔(dān)する額は、同項の規(guī)定にかかわらず,、第一號に掲げる額の百分の三十二に相當(dāng)する額,、第二號に掲げる額及び第三號に掲げる額の合算額(平成二十二年度の基準(zhǔn)超過費用額(醫(yī)療保険制度の安定的運営を図るための國民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十五號)附則第四條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第一條の規(guī)定による改正前の國民健康保険法第七十條第三項に規(guī)定する基準(zhǔn)超過費用額をいう。以下同じ,。)がある場合には、當(dāng)該基準(zhǔn)超過費用額の百分の三十二に相當(dāng)する額を控除した額)とする,。 一 一部改正法附則第三條第一項第一號に掲げる額(同條第二項の規(guī)定の適用がある場合にあっては,、同項の規(guī)定を適用して算定した額) 二 一部改正法附則第三條第一項第二號に掲げる額から同項第三號に掲げる額を控除した額、同項第四號に掲げる額から同項第五號に掲げる額を控除した額,、同項第六號に掲げる額及び同項第七號に掲げる額の合算額から同項第八號に掲げる額を控除した額 三 平成二十二年度の実績醫(yī)療費拠出金の額とその額に係る調(diào)整金額(健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第五條の規(guī)定により読み替えられた健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年四月改正前老健法第五十四條第二項の規(guī)定の例により算定した額をいう,。以下同じ。)との合計額から當(dāng)該合計額に退職被保険者等所屬割合(國民健康保険法附則第七條第一項第二號に規(guī)定する退職被保険者等所屬割合をいう,。以下同じ,。)を乗じて得た額を控除した額の百分の三十四に相當(dāng)する額 2 平成二十四年度における納付市町村の存する都道府県の一部改正法附則第三條第三項の規(guī)定による都道府県調(diào)整交付金の総額については、同項の規(guī)定にかかわらず、第一號に掲げる額,、第二號に掲げる額及び第三號に掲げる額の合算額の見込額の総額から,、平成二十二年度の基準(zhǔn)超過費用額の百分の九に相當(dāng)する額の総額を控除した額とする。 一 一部改正法附則第三條第一項第一號に掲げる額(同條第二項の規(guī)定の適用がある場合にあっては,、同項の規(guī)定を適用して算定した額)の百分の九に相當(dāng)する額 二 一部改正法附則第三條第三項第二號に掲げる額から同項第三號に掲げる額を控除した額,、同項第四號に掲げる額から同項第五號に掲げる額を控除した額、同項第六號に掲げる額及び同項第七號に掲げる額の合算額から同項第八號に掲げる額を控除した額 三 平成二十二年度の実績醫(yī)療費拠出金の額とその額に係る調(diào)整金額との合計額から當(dāng)該合計額に退職被保険者等所屬割合を乗じて得た額を控除した額の百分の七に相當(dāng)する額 第五條 前條第一項の規(guī)定は,、平成二十五年度における國が納付市町村に対して負(fù)擔(dān)する額について準(zhǔn)用する,。この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と,、「合算額(平成二十二年度の基準(zhǔn)超過費用額(醫(yī)療保険制度の安定的運営を図るための國民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十五號)附則第四條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第一條の規(guī)定による改正前の國民健康保険法第七十條第三項に規(guī)定する基準(zhǔn)超過費用額をいう,。以下同じ。)がある場合には,、當(dāng)該基準(zhǔn)超過費用額の百分の三十二に相當(dāng)する額を控除した額)」とあるのは「合算額」と,、同項第一號中「附則第三條第一項第一號」とあるのは「附則第四條第一項において準(zhǔn)用する一部改正法附則第三條第一項第一號」と、「同條第二項」とあるのは「一部改正法附則第四條第二項において準(zhǔn)用する一部改正法附則第三條第二項」と,、同項第二號中「附則第三條第一項第二號」とあるのは「附則第四條第一項において準(zhǔn)用する一部改正法附則第三條第一項第二號」と,、同項第三號中「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。 2 前條第二項の規(guī)定は,、平成二十五年度における納付市町村の存する都道府県の都道府県調(diào)整交付金の総額について準(zhǔn)用する,。この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と,、「総額から,、平成二十二年度の基準(zhǔn)超過費用額の百分の九に相當(dāng)する額の総額を控除した額」とあるのは「総額」と、同項第一號中「附則第三條第一項第一號」とあるのは「附則第四條第一項において準(zhǔn)用する一部改正法附則第三條第一項第一號」と,、「同條第二項」とあるのは「一部改正法附則第四條第二項において準(zhǔn)用する一部改正法附則第三條第二項」と,、同項第二號中「附則第三條第三項第二號」とあるのは「附則第四條第三項において準(zhǔn)用する一部改正法附則第三條第三項第二號」と、同項第三號中「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする,。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 (國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 一部改正法附則第三條の規(guī)定により平成二十四年度において國が市町村又は特別區(qū)(納付市町村を除く,。以下この條及び次條において「市町村」という,。)に対して負(fù)擔(dān)する額は、各市町村につき,、平成二十四年度における第一號に掲げる額の百分の三十二に相當(dāng)する額及び第二號に掲げる額の合算額とする,。 一 第一條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令(以下この條において「新算定政令」という。)第二條第一項第一號に掲げる額 二 一部改正法附則第三條第一項第二號に掲げる額から同項第三號に掲げる額を控除した額,、同項第四號に掲げる額から同項第五號に掲げる額を控除した額,、同項第六號に掲げる額及び同項第七號に掲げる額の合算額から同項第八號に掲げる額を控除した額 2 一部改正法附則第三條の規(guī)定により平成二十四年度において國が納付市町村に対して負(fù)擔(dān)する額は,、各納付市町村につき、平成二十四年度における第一號に掲げる額の百分の三十二に相當(dāng)する額,、第二號に掲げる額及び第三號に掲げる額の合算額とする,。 一 新算定政令第二條第一項第一號に掲げる額 二 一部改正法附則第三條第一項第二號に掲げる額から同項第三號に掲げる額を控除した額、同項第四號に掲げる額から同項第五號に掲げる額を控除した額,、同項第六號に掲げる額及び同項第七號に掲げる額の合算額から同項第八號に掲げる額を控除した額 三 平成二十二年度の実績醫(yī)療費拠出金の額とその額に係る調(diào)整金額との合計額から當(dāng)該合計額に退職被保険者等所屬割合を乗じて得た額を控除した額の百分の三十四に相當(dāng)する額 第三條 前條第一項の規(guī)定は,、平成二十五年度において國が市町村に対して負(fù)擔(dān)する額について準(zhǔn)用する。この場合において,、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と,、同項第二號中「附則第三條第一項第二號」とあるのは「附則第四條第一項において準(zhǔn)用する一部改正法附則第三條第一項第二號」と読み替えるものとする。 2 前條第二項の規(guī)定は,、平成二十五年度において國が納付市町村に対して負(fù)擔(dān)する額について準(zhǔn)用する,。この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と,、同項第二號中「附則第三條第一項第二號」とあるのは「附則第四條第一項において準(zhǔn)用する一部改正法附則第三條第一項第二號」と,、同項第三號中「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。