農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律の規(guī)定に基づく申出の手続等に関する命令 平成二十一年內(nèi)閣府?農(nóng)林水産省令第八號 農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律の規(guī)定に基づく申出の手続等に関する命令 消費者庁及び消費者委員會設(shè)置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九號)の施行に伴い,、並びに農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五號)第二十一條の二第一項並びに農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一號)第十二條第三項,、第五項及び第八項の規(guī)定に基づき、農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の規(guī)定に基づく申出の手続等に関する命令を次のように定める,。 (消費者庁長官又は農(nóng)林水産大臣に対する申出の手続) 第一條 農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五號,。以下「法」という。)第二十一條の二第一項の規(guī)定による申出は,、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない,。 一 申出人の氏名又は名稱及び住所 二 申出に係る農(nóng)林物資の種類 三 申出の理由 四 申出に係る農(nóng)林物資の製造業(yè)者等(法第十四條第一項に規(guī)定する製造業(yè)者等をいう。次條において同じ,。)の氏名又は名稱及び住所 五 申出に係る農(nóng)林物資の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名稱 (都道府県知事又は指定都市の長のする指示の內(nèi)容等の報告) 第二條 農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一號,。以下「令」という。)第十二條第三項の規(guī)定による報告は,、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 指示をした製造業(yè)者等の氏名又は名稱及び住所 二 指示をした年月日 三 指示に係る農(nóng)林物資の種類 四 指示の內(nèi)容 五 その他參考となるべき事項 2 令第十二條第五項の規(guī)定による報告は,、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない,。 一 報告若しくは物件の提出を求め、又は立入検査若しくは質(zhì)問を行った製造業(yè)者等又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 二 報告若しくは物件の提出を求め,、又は立入検査若しくは質(zhì)問を行った年月日 三 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質(zhì)問に係る農(nóng)林物資の種類 四 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質(zhì)問の結(jié)果 五 その他參考となるべき事項 3 令第十二條第八項の規(guī)定による報告は,、遅滯なく、調(diào)査の方法及び結(jié)果を記載した書面並びに前條の規(guī)定による文書の副本一通を提出してしなければならない,。 附 則 この命令は,、消費者庁及び消費者委員會設(shè)置法(平成二十一年法律第四十八號)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露柸諆?nèi)閣府?農(nóng)林水産省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この命令は,、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆掳巳諆?nèi)閣府?農(nóng)林水産省令第三號) この命令は,、平成二十八年四月一日から施行する。