地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律第二十二條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく主務(wù)大臣の権限の委任に関する命令 平成二十年內(nèi)閣府?総務(wù)省?法務(wù)省?外務(wù)省?財(cái)務(wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第一號(hào) 地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律第二十二條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく主務(wù)大臣の権限の委任に関する命令 地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律(平成十年法律第百十七號(hào))第四十七條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき、地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律第二十條の四第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく主務(wù)大臣の権限の委任に関する命令を次のように定める,。 地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律第二十二條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく主務(wù)大臣の権限は,、次の表の上欄に掲げる主務(wù)大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。ただし,、主務(wù)大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 財(cái)務(wù)大臣の権限 都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市若しくは同法第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)の中核市(以下「指定都市等」という。)の區(qū)域を管轄する財(cái)務(wù)局長(當(dāng)該區(qū)域が福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合にあっては,、福岡財(cái)務(wù)支局長)又は國稅局長 厚生労働大臣の権限 都道府県又は指定都市等の區(qū)域を管轄する地方厚生局長(當(dāng)該區(qū)域が四國厚生支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合にあっては,、四國厚生支局長) 農(nóng)林水産大臣の権限 都道府県又は指定都市等の區(qū)域を管轄する地方農(nóng)政局長及び北海道農(nóng)政事務(wù)所長又は森林管理局長 経済産業(yè)大臣の権限 都道府県又は指定都市等の區(qū)域を管轄する経済産業(yè)局長 國土交通大臣の権限 都道府県又は指定都市等の區(qū)域を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運(yùn)輸局長(國土交通省設(shè)置法(平成十一年法律第百號(hào))第四條第一項(xiàng)第十五號(hào),、第十八號(hào)、第八十六號(hào),、第八十七號(hào),、第九十二號(hào)、第九十三號(hào)及び第百二十八號(hào)に掲げる事務(wù)並びに同項(xiàng)第八十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る同項(xiàng)第十九號(hào)及び第二十二號(hào)に掲げる事務(wù)に係る権限については,、運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む,。)又は地方航空局長 環(huán)境大臣の権限 都道府県又は指定都市等の區(qū)域を管轄する地方環(huán)境事務(wù)所長 防衛(wèi)大臣の権限 都道府県又は指定都市等の區(qū)域を管轄する地方防衛(wèi)局長 附 則 この命令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露呷諆?nèi)閣府?総務(wù)省?法務(wù)省?外務(wù)省?財(cái)務(wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第一號(hào)) (施行期日) 1 この命令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 地方自治法の一部を改正する法律附則第二條に規(guī)定する施行時(shí)特例市に対するこの省令による改正後の地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律第二十條の四第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく主務(wù)大臣の権限の委任に関する命令の適用については,、表財(cái)務(wù)大臣の権限の項(xiàng)中「若しくは同法」とあるのは「、同法」と,、「中核市」とあるのは「中核市若しくは地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號(hào))附則第二條に規(guī)定する施行時(shí)特例市」とする,。 附 則 (平成二八年四月一日內(nèi)閣府?総務(wù)省?法務(wù)省?外務(wù)省?財(cái)務(wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第三號(hào)) この命令は,、內(nèi)閣の重要政策に関する総合調(diào)整等に関する機(jī)能の強(qiáng)化のための國家行政組織法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二八年五月二七日內(nèi)閣府?総務(wù)省?法務(wù)省?外務(wù)省?財(cái)務(wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第五號(hào)) この命令は,、公布の日から施行する,。