根據(jù)《促進全球變暖反措施法》22條第3段的規(guī)定, 授權(quán)主管部長下放權(quán)力的任務
時間: 2018-06-15
地球溫暖化対策の推進に関する法律第二十二條第三項の規(guī)定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令 平成二十年內(nèi)閣府?総務省?法務省?外務省?財務省?文部科學省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第一號 地球溫暖化対策の推進に関する法律第二十二條第三項の規(guī)定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令 地球溫暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七號)第四十七條第四項の規(guī)定に基づき、地球溫暖化対策の推進に関する法律第二十條の四第三項の規(guī)定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令を次のように定める。 地球溫暖化対策の推進に関する法律第二十二條第三項の規(guī)定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 財務大臣の権限 都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二條の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の區(qū)域を管轄する財務局長(當該區(qū)域が福岡財務支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は國稅局長 厚生労働大臣の権限 都道府県又は指定都市等の區(qū)域を管轄する地方厚生局長(當該區(qū)域が四國厚生支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては、四國厚生支局長) 農(nóng)林水産大臣の権限 都道府県又は指定都市等の區(qū)域を管轄する地方農(nóng)政局長及び北海道農(nóng)政事務所長又は森林管理局長 経済産業(yè)大臣の権限 都道府県又は指定都市等の區(qū)域を管轄する経済産業(yè)局長 國土交通大臣の権限 都道府県又は指定都市等の區(qū)域を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(國土交通省設置法(平成十一年法律第百號)第四條第一項第十五號、第十八號、第八十六號、第八十七號、第九十二號、第九十三號及び第百二十八號に掲げる事務並びに同項第八十六號に掲げる事務に係る同項第十九號及び第二十二號に掲げる事務に係る権限については、運輸監(jiān)理部長を含む。)又は地方航空局長 環(huán)境大臣の権限 都道府県又は指定都市等の區(qū)域を管轄する地方環(huán)境事務所長 防衛(wèi)大臣の権限 都道府県又は指定都市等の區(qū)域を管轄する地方防衛(wèi)局長 附 則 この命令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二七日內(nèi)閣府?総務省?法務省?外務省?財務省?文部科學省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第一號) (施行期日) 1 この命令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 地方自治法の一部を改正する法律附則第二條に規(guī)定する施行時特例市に対するこの省令による改正後の地球溫暖化対策の推進に関する法律第二十條の四第三項の規(guī)定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令の適用については、表財務大臣の権限の項中「若しくは同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市若しくは地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號)附則第二條に規(guī)定する施行時特例市」とする。 附 則 (平成二八年四月一日內(nèi)閣府?総務省?法務省?外務省?財務省?文部科學省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第三號) この命令は、內(nèi)閣の重要政策に関する総合調(diào)整等に関する機能の強化のための國家行政組織法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年五月二七日內(nèi)閣府?総務省?法務省?外務省?財務省?文部科學省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第五號) この命令は、公布の日から施行する。