根據(jù)《為國家養(yǎng)老金支付國家養(yǎng)恤金保險費特別規(guī)定法》向無辜者提供特別津貼的部長條例
時間: 2018-06-15
死刑再審無罪者に対し國民年金の給付等を行うための國民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 平成二十五年法務省令第二十一號 死刑再審無罪者に対し國民年金の給付等を行うための國民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 死刑再審無罪者に対し國民年金の給付等を行うための國民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十號)第十四條、第十五條及び第十七條の規(guī)定に基づき、並びに死刑再審無罪者に対し國民年金の給付等を行うための國民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六號)及び同令を?qū)g施するため、死刑再審無罪者に対し國民年金の給付等を行うための國民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令を次のように定める。 (令第十四條第一項第二號ロの法務省令で定める規(guī)定) 第一條 死刑再審無罪者に対し國民年金の給付等を行うための國民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十號。以下「令」という。)第十四條第一項第二號ロの法務省令で定める規(guī)定は、同條第二項第一號に規(guī)定するみなし計算対象期間の各月について、その當時において施行されていた次に掲げる法律(これに基づき又はこれを?qū)g施するための命令を含む。)の規(guī)定(これらの法令の改正の際の経過措置に係る規(guī)定を含む。)で併給の調(diào)整に関するもの(國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第二十條を除く。)とする。 一 國民年金法 二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號) (令第十四條第二項第四號の法務省令で定める年齢) 第二條 令第十四條第二項第四號の法務省令で定める年齢は、次の各號に掲げる給付の區(qū)分に応じ、當該各號に定める年齢とする。 一 國民年金法による老齢基礎年金及び付加年金並びに同法附則第九條の三第一項の規(guī)定による老齢年金 六十五歳 二 國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號。以下「昭和六十年法律第三十四號」という。)第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに同法附則第九條の三第一項の規(guī)定による老齢年金 六十五歳 三 厚生年金保険法による老齢厚生年金(次號に掲げるものを除く。) 六十五歳 四 厚生年金保険法附則第八條の規(guī)定による老齢厚生年金 六十歳(ただし、同法附則第八條の二各項に規(guī)定する者に支給される老齢厚生年金については、それぞれ同條各項の表の下欄に掲げる年齢) 五 昭和六十年法律第三十四號第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金 六十歳 (特別給付金の請求) 第三條 令第十五條の法務省令で定めるところによる請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を法務大臣に提出することによって行わなければならない。 一 死刑再審無罪者(死刑再審無罪者に対し國民年金の給付等を行うための保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六號。以下「法」という。)第一條に規(guī)定する死刑再審無罪者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び住所 二 國民年金法第十四條に規(guī)定する基礎年金番號(以下「基礎年金番號」という。) 三 次のイ及びロに掲げる者の區(qū)分に応じ、當該イ及びロに定める事項 イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに掲げる者を除く。) 當該金融機関の名稱及び預金口座の口座番號 ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業(yè)所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號)第二條に規(guī)定する郵便窓口業(yè)務を行う日本郵便株式會社の営業(yè)所であって郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)(銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第二條第十四項に規(guī)定する銀行代理業(yè)をいう。)の業(yè)務を行うものをいう。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 當該郵便貯金銀行の営業(yè)所又は郵便局の名稱及び所在地 四 無罪判決確定日(法第二條第一項に規(guī)定する無罪判決確定日をいう。以下同じ。)前に令第十三條各號に掲げる給付の支給を受けたことの有無、その內(nèi)容及び當該支給を受けていた期間 2 前項に規(guī)定する請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 住民票の寫しその他前項第一號に掲げる事項を証明することができる書類 二 前項第三號イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番號についての同號イに定める金融機関の証明書、預金通帳の寫しその他の預金口座の口座番號を明らかにすることができる書類 三 無罪判決確定日前に令第十三條各號に掲げる給付の支給を受けていた場合には、その旨を明らかにすることができる書類 3 法務大臣は、前項各號に掲げる書類のほか、令第十五條に規(guī)定する死刑再審無罪者に対し、特別給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。 (未支給の特別給付金の請求) 第四條 令第十六條第一項の規(guī)定による未支給の特別給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を法務大臣に提出することによって行わなければならない。 一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と死刑再審無罪者との身分関係 二 死刑再審無罪者の氏名、生年月日及び住所 三 死刑再審無罪者の基礎年金番號 四 死刑再審無罪者の死亡の年月日 五 請求者以外に令第十六條第一項の規(guī)定に該當する者があるときは、その氏名、生年月日、住所及びその者と死刑再審無罪者との身分関係 六 次のイ及びロに掲げる者の區(qū)分に応じ、當該イ及びロに定める事項 イ 前條第一項第三號イに掲げる者 同號イに定める金融機関の名稱及び預金口座の口座番號 ロ 前條第一項第三號ロに掲げる者 同號ロに定める郵便貯金銀行の営業(yè)所又は郵便局の名稱及び所在地 2 前項に規(guī)定する請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 死刑再審無罪者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類 二 死刑再審無罪者の死亡の當時における死刑再審無罪者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 三 死刑再審無罪者の死亡の當時、死刑再審無罪者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 四 前項第六號イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番號についての同號イに定める金融機関の証明書、預金通帳の寫しその他の預金口座の口座番號を明らかにすることができる書類 3 法務大臣は、前項に掲げる書類のほか、請求者に対し、未支給の特別給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。 (請求書の記載事項) 第五條 第三條第一項又は前條第一項の規(guī)定により提出する請求書には、請求の年月日を記載し、及び記名押印し、又は自ら署名しなければならない。 (決定及び通知) 第六條 法務大臣は、第三條第一項又は第四條第一項の請求があったときは、特別給付金の支給の要否及び額を決定し、請求者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。 2 前項の規(guī)定により支給を行う旨を通知したときは、速やかに支給を行うものとする。 (決定の取消し) 第七條 法務大臣は、請求者が虛偽の請求その他不正な行為によって特別給付金の支給を受けた場合においては、前條第一項の規(guī)定により支給を行う旨の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 2 法務大臣は、前項の規(guī)定による取消しをしたときは、當該請求者に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(平成二十五年九月二十四日)から施行する。 (経過措置) 2 法附則第二條の規(guī)定により法第二條及び第三條の規(guī)定を読み替えて適用する場合における第三條第一項第四號及び第二項第三號の規(guī)定の適用については、同條第一項第四號中「無罪判決確定日(法第二條第一項に規(guī)定する無罪判決確定日をいう。以下同じ。)」とあり、及び同條第二項第三號中「無罪判決確定日」とあるのは、「法の施行の日」とする。