死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 平成二十五年法務(wù)省令第二十一號(hào) 死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十號(hào))第十四條,、第十五條及び第十七條の規(guī)定に基づき,、並びに死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六號(hào))及び同令を?qū)g施するため,、死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令を次のように定める,。 (令第十四條第一項(xiàng)第二號(hào)ロの法務(wù)省令で定める規(guī)定) 第一條 死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十號(hào),。以下「令」という,。)第十四條第一項(xiàng)第二號(hào)ロの法務(wù)省令で定める規(guī)定は、同條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定するみなし計(jì)算対象期間の各月について,、その當(dāng)時(shí)において施行されていた次に掲げる法律(これに基づき又はこれを?qū)g施するための命令を含む,。)の規(guī)定(これらの法令の改正の際の経過(guò)措置に係る規(guī)定を含む。)で併給の調(diào)整に関するもの(國(guó)民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào))第二十條を除く,。)とする,。 一 國(guó)民年金法 二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào)) (令第十四條第二項(xiàng)第四號(hào)の法務(wù)省令で定める年齢) 第二條 令第十四條第二項(xiàng)第四號(hào)の法務(wù)省令で定める年齢は、次の各號(hào)に掲げる給付の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める年齢とする,。 一 國(guó)民年金法による老齢基礎(chǔ)年金及び付加年金並びに同法附則第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢年金 六十五歳 二 國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào)。以下「昭和六十年法律第三十四號(hào)」という,。)第一條の規(guī)定による改正前の國(guó)民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く,。)及び通算老齢年金並びに同法附則第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢年金 六十五歳 三 厚生年金保険法による老齢厚生年金(次號(hào)に掲げるものを除く。) 六十五歳 四 厚生年金保険法附則第八條の規(guī)定による老齢厚生年金 六十歳(ただし,、同法附則第八條の二各項(xiàng)に規(guī)定する者に支給される老齢厚生年金については,、それぞれ同條各項(xiàng)の表の下欄に掲げる年齢) 五 昭和六十年法律第三十四號(hào)第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金 六十歳 (特別給付金の請(qǐng)求) 第三條 令第十五條の法務(wù)省令で定めるところによる請(qǐng)求は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を法務(wù)大臣に提出することによって行わなければならない,。 一 死刑再審無(wú)罪者(死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六號(hào),。以下「法」という。)第一條に規(guī)定する死刑再審無(wú)罪者をいう,。以下同じ,。)の氏名、生年月日及び住所 二 國(guó)民年金法第十四條に規(guī)定する基礎(chǔ)年金番號(hào)(以下「基礎(chǔ)年金番號(hào)」という,。) 三 次のイ及びロに掲げる者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ及びロに定める事項(xiàng) イ 払渡しを受ける機(jī)関に金融機(jī)関を希望する者(ロに掲げる者を除く。) 當(dāng)該金融機(jī)関の名稱及び預(yù)金口座の口座番號(hào) ロ 払渡しを受ける機(jī)関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào))第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行をいう,。以下同じ,。)の営業(yè)所又は郵便局(簡(jiǎn)易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號(hào))第二條に規(guī)定する郵便窓口業(yè)務(wù)を行う日本郵便株式會(huì)社の営業(yè)所であって郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)(銀行法(昭和五十六年法律第五十九號(hào))第二條第十四項(xiàng)に規(guī)定する銀行代理業(yè)をいう。)の業(yè)務(wù)を行うものをいう,。)を希望する者(預(yù)金口座への払込みを希望する者を除く,。) 當(dāng)該郵便貯金銀行の営業(yè)所又は郵便局の名稱及び所在地 四 無(wú)罪判決確定日(法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する無(wú)罪判決確定日をいう,。以下同じ。)前に令第十三條各號(hào)に掲げる給付の支給を受けたことの有無(wú),、その內(nèi)容及び當(dāng)該支給を受けていた期間 2 前項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 住民票の寫しその他前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)を証明することができる書類 二 前項(xiàng)第三號(hào)イに掲げる者にあっては,、預(yù)金口座の口座番號(hào)についての同號(hào)イに定める金融機(jī)関の証明書,、預(yù)金通帳の寫しその他の預(yù)金口座の口座番號(hào)を明らかにすることができる書類 三 無(wú)罪判決確定日前に令第十三條各號(hào)に掲げる給付の支給を受けていた場(chǎng)合には、その旨を明らかにすることができる書類 3 法務(wù)大臣は,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類のほか,、令第十五條に規(guī)定する死刑再審無(wú)罪者に対し、特別給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる,。 (未支給の特別給付金の請(qǐng)求) 第四條 令第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による未支給の特別給付金の支給の請(qǐng)求は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を法務(wù)大臣に提出することによって行わなければならない。 一 請(qǐng)求者の氏名及び住所並びに請(qǐng)求者と死刑再審無(wú)罪者との身分関係 二 死刑再審無(wú)罪者の氏名,、生年月日及び住所 三 死刑再審無(wú)罪者の基礎(chǔ)年金番號(hào) 四 死刑再審無(wú)罪者の死亡の年月日 五 請(qǐng)求者以外に令第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者があるときは,、その氏名、生年月日,、住所及びその者と死刑再審無(wú)罪者との身分関係 六 次のイ及びロに掲げる者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ及びロに定める事項(xiàng) イ 前條第一項(xiàng)第三號(hào)イに掲げる者 同號(hào)イに定める金融機(jī)関の名稱及び預(yù)金口座の口座番號(hào) ロ 前條第一項(xiàng)第三號(hào)ロに掲げる者 同號(hào)ロに定める郵便貯金銀行の営業(yè)所又は郵便局の名稱及び所在地 2 前項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 死刑再審無(wú)罪者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類 二 死刑再審無(wú)罪者の死亡の當(dāng)時(shí)における死刑再審無(wú)罪者及び請(qǐng)求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 三 死刑再審無(wú)罪者の死亡の當(dāng)時(shí),、死刑再審無(wú)罪者が請(qǐng)求者と生計(jì)を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 四 前項(xiàng)第六號(hào)イに掲げる者にあっては、預(yù)金口座の口座番號(hào)についての同號(hào)イに定める金融機(jī)関の証明書,、預(yù)金通帳の寫しその他の預(yù)金口座の口座番號(hào)を明らかにすることができる書類 3 法務(wù)大臣は,、前項(xiàng)に掲げる書類のほか、請(qǐng)求者に対し,、未支給の特別給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる,。 (請(qǐng)求書の記載事項(xiàng)) 第五條 第三條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出する請(qǐng)求書には、請(qǐng)求の年月日を記載し,、及び記名押印し,、又は自ら署名しなければならない。 (決定及び通知) 第六條 法務(wù)大臣は,、第三條第一項(xiàng)又は第四條第一項(xiàng)の請(qǐng)求があったときは,、特別給付金の支給の要否及び額を決定し、請(qǐng)求者に対して書面をもって,、これを通知しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により支給を行う旨を通知したときは、速やかに支給を行うものとする,。 (決定の取消し) 第七條 法務(wù)大臣は,、請(qǐng)求者が虛偽の請(qǐng)求その他不正な行為によって特別給付金の支給を受けた場(chǎng)合においては,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により支給を行う旨の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 2 法務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による取消しをしたときは,、當(dāng)該請(qǐng)求者に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、法の施行の日(平成二十五年九月二十四日)から施行する。 (経過(guò)措置) 2 法附則第二條の規(guī)定により法第二條及び第三條の規(guī)定を読み替えて適用する場(chǎng)合における第三條第一項(xiàng)第四號(hào)及び第二項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定の適用については,、同條第一項(xiàng)第四號(hào)中「無(wú)罪判決確定日(法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する無(wú)罪判決確定日をいう,。以下同じ。)」とあり,、及び同條第二項(xiàng)第三號(hào)中「無(wú)罪判決確定日」とあるのは、「法の施行の日」とする,。