下請代金支払遅延等防止法第四條の二の規(guī)定による遅延利息の率を定める規(guī)則 昭和三十七年公正取引委員會規(guī)則第一號 下請代金支払遅延等防止法第四條の二の規(guī)定による遅延利息の率を定める規(guī)則 下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十號)第四條の二の規(guī)定に基づき,、この規(guī)則を定める。 下請代金支払遅延等防止法第四條の二の規(guī)定による下請代金の支払遅延に対する遅延利息の率は,、年十四?六パーセントとする,。 附 則 この規(guī)則は、昭和三十七年六月十四日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晡逶掳巳展∫瘑T會規(guī)則第一號) この規(guī)則は、公布の日から施行する,。