厚生年金保険法施行令第三條の十六に規(guī)定する総括審議官等の範囲を定める省令 平成十三年厚生労働省令第七十三號 厚生年金保険法施行令第三條の十六に規(guī)定する総括審議官等の範囲を定める省令 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十號)第三條の十三の規(guī)定に基づき,、厚生年金保険法施行令第三條の十三に規(guī)定する運用職員の範囲を定める省令を次のように定める,。 (総括審議官) 第一條 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十號)第三條の十六第一號の厚生労働省令で定める総括審議官は,、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二號)第十八條第二項に規(guī)定する総括審議官のうち,、積立金(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第七十九條の二に規(guī)定する積立金をいう,。以下同じ,。)の運用に関する事務の企畫及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する者とする,。 (審議官) 第二條 厚生年金保険法施行令第三條の十六第一號の厚生労働省令で定める審議官は、厚生労働省組織令第十八條第七項に規(guī)定する審議官のうち,、積立金の運用に関する事務の企畫及び立案に參畫し,、関係事務を総括整理する者とする。 附 則 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年六月三〇日厚生労働省令第一〇七號) この省令は,、平成十七年七月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年六月二一日厚生労働省令第一一四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十八年六月二十一日から施行する,。 附 則 (平成二九年七月一一日第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五號)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する,。