農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十六條の二第二項の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する権限を定める省令 平成十七年環(huán)境省令第二十五號 農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十六條の二第二項の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する権限を定める省令 農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九號)第十六條の二第二項の規(guī)定に基づき,、農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十六條の二第二項の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する権限を定める省令を次のように定める,。 農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第十三條第一項及び第十四條第一項に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は、地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する,。ただし,、法第十三條第一項に規(guī)定する権限については,、環(huán)境大臣が自ら行うことを妨げない,。 附 則 この省令は、平成十七年十月一日から施行する,。