遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二條の規(guī)定による立入検査等及び報告に関する省令 平成十六年農(nóng)林水産省令第十號 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二條の規(guī)定による立入検査等及び報告に関する省令 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七號)第三十二條第三項及び第四項の規(guī)定に基づき、並びに同法を実施するため,、遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二條の規(guī)定による立入検査等及び報告に関する省令を次のように定める,。 (立入検査等を行わせる職員の條件) 第一條 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十二條第三項に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣が発する命令で定める條件は、次の各號のいずれかに該當する者であることとする。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(短期大學を除く。),、舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學又は舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく専門學校において醫(yī)學、歯學,、薬學,、農(nóng)學、獣醫(yī)學,、畜産學,、水産學、化學,、農(nóng)蕓化學,、応用化學若しくは生物學の課程又はこれらに相當する課程を修めて卒業(yè)した後、一年以上,、次のイからニまでに掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれイからニまでに規(guī)定する業(yè)務に従事した経験を有する者 イ 獨立行政法人農(nóng)林水産消費安全技術センターの職員 農(nóng)林物資の検査の業(yè)務又は肥料、農(nóng)薬,、飼料及び飼料添加物若しくは土壌改良資材の検査の業(yè)務その他これらに類する業(yè)務 ロ 國立研究開発法人農(nóng)業(yè)?食品産業(yè)技術総合研究機構の職員 農(nóng)作物(飼料作物を除く,。)の種苗の検査の業(yè)務その他これに類する業(yè)務 ハ 獨立行政法人家畜改良センターの職員 家畜の改良及び増殖の業(yè)務又は飼料作物の種苗の検査の業(yè)務その他これらに類する業(yè)務 ニ 國立研究開発法人水産研究?教育機構の職員 水産に関する試験及び研究,、調査、分析並びに鑑定の業(yè)務その他これに類する業(yè)務 二 學校教育法に基づく短期大學又は高等専門學校において農(nóng)學,、化學,、工業(yè)化學若しくは生物學の課程又はこれらに相當する課程を修めて卒業(yè)した後、三年以上,、前號イからニまでに掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれイからニまでに規(guī)定する業(yè)務に従事した経験を有する者 三 前二號に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 (報告) 第二條 法第三十二條第四項の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣への報告は、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない,。 一 法第三十二條第一項の規(guī)定による立入り、質問,、検査又は収去(以下「立入検査等」という,。)の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱,、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 立入検査等を行った年月日 三 立入検査等を行った場所 四 立入検査等に係る遺伝子組換え生物等の種類 五 立入検査等の結果 六 その他參考となるべき事項 (身分を示す証明書の様式) 第三條 法第三十二條第一項の規(guī)定による立入検査等をする職員の攜帯する法第三十二條第五項において準用する法第三十一條第二項の身分を示す証明書は,、別記様式によるものとする。 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成十六年二月十九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第三一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二條の規(guī)定による立入検査等及び報告に関する省令別記様式による職員の身分を示す証明書は,、この省令による改正後の遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二條の規(guī)定による立入検査等及び報告に関する省令別記様式による職員の身分を示す証明書とみなす,。 附 則 (平成一九年三月三〇日農(nóng)林水産省令第三〇號) この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月二七日農(nóng)林水産省令第一八號) この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三〇日農(nóng)林水産省令第二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 別記様式(第3條関係) [別畫面で表示]