根據(jù)“空氣污染控制法”第2條第14款確定汽車和機動自行車的部長條例
時間: 2018-06-15
大気汚染防止法第二條第十四項の自動車及び原動機付自転車を定める省令 昭和四十三年運輸省令第五十八號 大気汚染防止法第二條第十四項の自動車及び原動機付自転車を定める省令 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號)第二條第六項の規(guī)定に基づき、大気汚染防止法第二條第六項の自動車を定める省令を次のように定める。 第一條 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號。以下「法」という。)第二條第十四項の環(huán)境省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十四號)第二條に規(guī)定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車であつて、ガソリン、軽油又は液化石油ガス(プロパン?ガス又はブタン?ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とするものとする。 第二條 法第二條第十四項の環(huán)境省令で定める原動機付自転車は、ガソリンを燃料とする原動機付自転車とする。 附 則 この省令は、大気汚染防止法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。 附 則 (昭和四五年七月二三日運輸省令第六四號) この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年七月一日総理府令第四一號) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年三月二九日総理府令第七號) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年三月二七日総理府令第一一號) この府令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四號) 抄 1 この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 2 この府令の施行の日の前日において従前の環(huán)境庁の臨時水俁病認定審査會の委員である者の任期は、第一條の規(guī)定による廃止前の臨時水俁病認定審査會の組織等に関する総理府令第二條の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。 附 則 (平成一三年八月三日環(huán)境省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年五月二七日環(huán)境省令第一三號) この省令は、平成十七年六月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月三〇日環(huán)境省令第九號) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年六月二四日環(huán)境省令第二六號) この省令は、平成二十七年六月二十四日から施行する。