根據(jù)“確保癌癥動物用飼料的安全性的法律”第十三條的規(guī)定,關(guān)于現(xiàn)場檢查和報告的省令
時間: 2018-06-15
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三條の規(guī)定による立入検査等及び報告に関する省令 平成二十一年農(nóng)林水産省令第三十一號 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三條の規(guī)定による立入検査等及び報告に関する省令 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三號)第十三條第三項の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三條の規(guī)定による立入検査等及び報告に関する省令を次のように定める。 (獨立行政法人農(nóng)林水産消費安全技術(shù)センターの報告) 第一條 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第十三條第三項の規(guī)定による報告は、遅滯なく、同條第一項の規(guī)定による立入検査又は質(zhì)問をした場合にあっては第一號から第三號まで及び第七號に掲げる事項を、同項の規(guī)定による集取をした場合にあっては第一號、第二號及び第四號から第七號までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 立入検査、質(zhì)問又は集取をした製造業(yè)者、輸入業(yè)者若しくは販売業(yè)者又は愛がん動物用飼料の運送業(yè)者若しくは倉庫業(yè)者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 立入検査、質(zhì)問又は集取をした年月日 三 立入検査又は質(zhì)問の結(jié)果 四 集取をした愛がん動物用飼料又はその原材料(以下この條において「愛がん動物用飼料等」という。)を所有する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 五 集取をした愛がん動物用飼料等を製造した事業(yè)場の名稱及び所在地(當(dāng)該愛がん動物用飼料等が輸入されたものである場合には、當(dāng)該愛がん動物用飼料等を輸入した輸入業(yè)者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地))並びに當(dāng)該愛がん動物用飼料等の種類、名稱及び製造年月(當(dāng)該愛がん動物用飼料等が輸入されたものである場合には、當(dāng)該愛がん動物用飼料等の輸入年月) 六 集取をした愛がん動物用飼料等の試験の結(jié)果 七 その他參考となるべき事項 (身分を示す証明書の様式) 第二條 法第十三條第五項において準用する法第十二條第二項に規(guī)定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。 別記様式(第2條関係) [別畫面で表示]