愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する権限を定める省令 平成二十一年環(huán)境省令第五號 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する権限を定める省令 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三號)第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する権限を定める省令を次のように定める,。 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という,。)第十一條第一項(xiàng)及び第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は、地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する,。ただし,、環(huán)境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する,。