根據(jù)“確保癌癥動物用飼料安全性的法律”第十六條第二項的規(guī)定,關(guān)于決定授予地方環(huán)境事務(wù)所長的權(quán)限的省令
時間: 2018-06-15
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六條第二項の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する権限を定める省令 平成二十一年環(huán)境省令第五號 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六條第二項の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する権限を定める省令 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三號)第十六條第二項の規(guī)定に基づき、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六條第二項の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第十一條第一項及び第十二條第一項に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は、地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する。ただし、環(huán)境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。