環(huán)境情報(bào)の提供の促進(jìn)等による特定事業(yè)者等の環(huán)境に配慮した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による環(huán)境報(bào)告書の作成及び公表の方法を定める命令 平成十七年內(nèi)閣府?総務(wù)省?財(cái)務(wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào) 環(huán)境情報(bào)の提供の促進(jìn)等による特定事業(yè)者等の環(huán)境に配慮した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による環(huán)境報(bào)告書の作成及び公表の方法を定める命令 環(huán)境情報(bào)の提供の促進(jìn)等による特定事業(yè)者等の環(huán)境に配慮した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律(平成十六年法律第七十七號(hào))第九條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、環(huán)境情報(bào)の提供の促進(jìn)等による特定事業(yè)者等の環(huán)境に配慮した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による環(huán)境報(bào)告書の作成及び公表の方法を定める命令を次のように定める。 環(huán)境情報(bào)の提供の促進(jìn)等による特定事業(yè)者等の環(huán)境に配慮した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による環(huán)境報(bào)告書の作成及び公表は,、當(dāng)該事業(yè)年度における當(dāng)該特定事業(yè)者の事業(yè)活動(dòng)に伴う環(huán)境への負(fù)荷の程度を示す數(shù)値を含む環(huán)境報(bào)告書を作成し,、これを當(dāng)該事業(yè)年度の終了後六月以內(nèi)に公表することにより行わなければならない。 附 則 この命令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年四月二七日內(nèi)閣府?総務(wù)省?財(cái)務(wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào)) この命令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。