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根據(jù)“牙科衛(wèi)生師法”指定注冊機(jī)構(gòu)和指定審查機(jī)構(gòu)的部長條例

時(shí)間: 2018-06-15


歯科衛(wèi)生士法に基づく指定登録機(jī)関及び指定試験機(jī)関に関する省令 平成二年厚生省令第十八號 歯科衛(wèi)生士法に基づく指定登録機(jī)関及び指定試験機(jī)関に関する省令 歯科衛(wèi)生士法(昭和二十三年法律第二百四號)の規(guī)定に基づき、歯科衛(wèi)生士法に基づく指定登録機(jī)関及び指定試験機(jī)関に関する省令を次のように定める,。 第一章 指定登録機(jī)関 (指定の申請) 第一條 歯科衛(wèi)生士法(昭和二十三年法律第二百四號,。以下「法」という。)第八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 二 歯科衛(wèi)生士の登録の実施等に関する事務(wù)(以下「登録事務(wù)」という。)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録事務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度末における貸借対照表及び財(cái)産目録 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 七 登録事務(wù)の実施の方法に関する計(jì)畫を記載した書類 八 法第八條の二第四項(xiàng)第四號イ及びロのいずれにも該當(dāng)しない旨の役員の申述書 (指定登録機(jī)関の名稱の変更等の屆出) 第二條 法第八條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定登録機(jī)関(以下「指定登録機(jī)関」という。)は,、その名稱若しくは主たる事務(wù)所の所在地又は登録事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱若しくは所在地を変更しようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定登録機(jī)関の名稱若しくは主たる事務(wù)所の所在地又は登録事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱若しくは所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 指定登録機(jī)関は,、登録事務(wù)を行う事務(wù)所を新設(shè)し,、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 新設(shè)し,、又は廃止しようとする事務(wù)所の名稱及び所在地 二 新設(shè)し,、又は廃止しようとする事務(wù)所において登録事務(wù)を開始し、又は廃止しようとする年月日 三 新設(shè)又は廃止の理由 (役員の選任及び解任) 第三條 指定登録機(jī)関は,、法第八條の三第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る役員の氏名 二 選任し,、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由 2 前項(xiàng)の申請書(選任に係るものに限る,。)には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 選任に係る役員の略歴を記載した書類 二 選任に係る役員の法第八條の二第四項(xiàng)第四號イ及びロのいずれにも該當(dāng)しない旨の申述書 (事業(yè)計(jì)畫等の認(rèn)可の申請) 第四條 指定登録機(jī)関は,、法第八條の四第一項(xiàng)前段の認(rèn)可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 指定登録機(jī)関は、法第八條の四第一項(xiàng)後段の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (登録事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請) 第五條 指定登録機(jī)関は、法第八條の五第一項(xiàng)前段の認(rèn)可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請書に登録事務(wù)の実施に関する規(guī)程を添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定登録機(jī)関は,、法第八條の五第一項(xiàng)後段の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (登録事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第六條 法第八條の五第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 登録事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 登録事務(wù)を行う場所に関する事項(xiàng) 三 登録事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 五 登録事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項(xiàng) 六 登録事務(wù)に関する帳簿及び書類並びに歯科衛(wèi)生士名簿(以下「名簿」という。)の管理に関する事項(xiàng) 七 その他登録事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (帳簿の記載事項(xiàng)等) 第七條 法第八條の八の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 各月における登録、名簿の訂正及び登録の抹消の件數(shù) 二 各月における歯科衛(wèi)生士免許証明書(以下「免許証明書」という,。)の書換え交付及び再交付の件數(shù) 三 各月の末日において登録を受けている者の人數(shù) 2 指定登録機(jī)関は,、法第八條の八に規(guī)定する帳簿を、登録事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない,。 (登録狀況の報(bào)告) 第八條 指定登録機(jī)関は,、事業(yè)年度の各四半期の経過後遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該四半期における登録,、名簿の訂正及び登録の抹消の件數(shù) 二 當(dāng)該四半期における免許証明書の書換え交付及び再交付の件數(shù) 三 當(dāng)該四半期の末日において登録を受けている者の人數(shù) (虛偽登録者等の報(bào)告) 第九條 指定登録機(jī)関は、歯科衛(wèi)生士が虛偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該歯科衛(wèi)生士に係る名簿の登録事項(xiàng) 二 虛偽又は不正の事実 (試験に合格した者の氏名等の通知) 第十條 厚生労働大臣は、指定登録機(jī)関に対し,、歯科衛(wèi)生士國家試験(以下「試験」という,。)に合格した者の受験番號、氏名,、生年月日,、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番號を記載した書類を交付するものとする,。 (試験無効等の処分の通知) 第十一條 厚生労働大臣は、法第十二條の七第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により試験を無効としたときは,、次に掲げる事項(xiàng)を指定登録機(jī)関に通知するものとする,。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の內(nèi)容及び処分を行った年月日 (免許の取消し等の処分の通知) 第十二條 厚生労働大臣は,、法第八條の規(guī)定により歯科衛(wèi)生士の免許を取り消し,、期間を定めて業(yè)務(wù)の停止を命じ、又は再免許を與えたときは,、次に掲げる事項(xiàng)を指定登録機(jī)関に通知するものとする,。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の內(nèi)容及び処分を行った年月日 (登録事務(wù)の休廃止の許可の申請) 第十三條 指定登録機(jī)関は,、法第八條の十二の許可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 休止し,、又は廃止しようとする登録事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由 (登録事務(wù)の引継ぎ等) 第十四條 指定登録機(jī)関は,、法第八條の十二の許可を受けて登録事務(wù)の全部若しくは一部を廃止する場合,、法第八條の十三の規(guī)定により指定を取り消された場合又は法第八條の十七第二項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が登録事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うこととなった場合には、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない,。 一 登録事務(wù)を厚生労働大臣に引き継ぐこと,。 二 登録事務(wù)に関する帳簿及び書類並びに名簿を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他厚生労働大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 第二章 指定試験機(jī)関 (試験事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第十五條 法第十二條の八において準(zhǔn)用する法第八條の五第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)の実施の方法に関する事項(xiàng) 二 受験手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 三 法第十二條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する試験委員(以下「試験委員」という,。)の選任及び解任に関する事項(xiàng) 四 試験事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項(xiàng) 五 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類の管理に関する事項(xiàng) 六 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (試験委員の要件) 第十六條 法第十二條の五第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める要件は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者であることとする。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(xué)において歯科醫(yī)學(xué)若しくは口腔くう 衛(wèi)生に関する科目を擔(dān)當(dāng)する教授、準(zhǔn)教授若しくは助教の職にあり,、又はあった者 二 法第十二條第一號に規(guī)定する歯科衛(wèi)生士學(xué)校又は同條第二號に規(guī)定する歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所の専任教員 三 厚生労働大臣が前二號に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認(rèn)めた者 (帳簿の記載事項(xiàng)等) 第十七條 法第十二條の八において準(zhǔn)用する法第八條の八の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 試験実施年月日 二 試験地 三 受験者の受験番號,、氏名,、生年月日、住所,、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番號 2 法第十二條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関(以下「指定試験機(jī)関」という,。)は、法第十二條の八において準(zhǔn)用する法第八條の八に規(guī)定する帳簿を,、試験事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない,。 (試験事務(wù)の実施結(jié)果の報(bào)告) 第十八條 指定試験機(jī)関は、試験事務(wù)を?qū)g施したときは,、遅滯なく,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 試験実施年月日 二 試験地 三 受験申込者數(shù) 四 受験者數(shù) 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には,、受験者の受験番號,、氏名、生年月日,、住所,、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番號を記載した受験者一覧表を添えなければならない。 (受験停止の処分の報(bào)告) 第十九條 指定試験機(jī)関は,、法第十二條の七第一項(xiàng)の規(guī)定により受験を停止させたときは,、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 処分を受けた者の氏名,、生年月日及び住所 二 処分の內(nèi)容及び処分を行った年月日 三 不正の行為の內(nèi)容 (準(zhǔn)用) 第二十條 第一條から第五條まで、第十一條,、第十三條及び第十四條の規(guī)定は,、指定試験機(jī)関について準(zhǔn)用する。この場合において,、これらの規(guī)定(第一條第一項(xiàng)第二號及び第二條第一項(xiàng)各號列記以外の部分を除く,。)中「指定登録機(jī)関」とあるのは「指定試験機(jī)関」と、「登録事務(wù)」とあるのは「試験事務(wù)」と,、第一條第一項(xiàng)中「第八條の二第一項(xiàng)」とあるのは「第十二條の四第一項(xiàng)」と,、同項(xiàng)第二號中「歯科衛(wèi)生士の登録の実施等に関する事務(wù)(以下「登録事務(wù)」という。)」とあるのは「試験事務(wù)」と,、同條第二項(xiàng)第八號中「法第八條の二第四項(xiàng)第四號イ及びロ」とあるのは「法第十二條の八において準(zhǔn)用する法第八條の二第四項(xiàng)第四號イ及びロ」と,、第二條第一項(xiàng)各號列記以外の部分中「法第八條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定登録機(jī)関(以下「指定登録機(jī)関」という,。)」とあるのは「指定試験機(jī)関」と、「登録事務(wù)」とあるのは「試験事務(wù)」と,、第三條第一項(xiàng)中「法第八條の三第一項(xiàng)」とあるのは「法第十二條の八において準(zhǔn)用する法第八條の三第一項(xiàng)」と,、同項(xiàng)第一號中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。次項(xiàng)において同じ,。)」と,、同條第二項(xiàng)第二號中「法第八條の二第四項(xiàng)第四號イ及びロ」とあるのは「法第十二條の八において準(zhǔn)用する法第八條の二第四項(xiàng)第四號イ及びロ」と、第四條第一項(xiàng)中「法第八條の四第一項(xiàng)前段」とあるのは「法第十二條の八において準(zhǔn)用する法第八條の四第一項(xiàng)前段」と,、同條第二項(xiàng)中「法第八條の四第一項(xiàng)後段」とあるのは「法第十二條の八において準(zhǔn)用する法第八條の四第一項(xiàng)後段」と,、第五條第一項(xiàng)中「法第八條の五第一項(xiàng)前段」とあるのは「法第十二條の八において準(zhǔn)用する法第八條の五第一項(xiàng)前段」と、同條第二項(xiàng)中「法第八條の五第一項(xiàng)後段」とあるのは「法第十二條の八において準(zhǔn)用する法第八條の五第一項(xiàng)後段」と,、第十一條中「法第十二條の二第一項(xiàng)」とあるのは「法第十二條の二第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)」と,、「無効としたときは」とあるのは「無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは」と,、第十三條中「法第八條の十二」とあるのは「法第十二條の八において準(zhǔn)用する法第八條の十二」と,、第十四條中「法第八條の十二」とあるのは「法第十二條の八において準(zhǔn)用する法第八條の十二」と、「法第八條の十三」とあるのは「法第十二條の八において準(zhǔn)用する法第八條の十三」と,、「法第八條の十七第二項(xiàng)」とあるのは「法第十二條の八において準(zhǔn)用する法第八條の十七第二項(xiàng)」と、同條第二號中「書類並びに名簿」とあるのは「書類」と読み替えるものとする,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (指定登録機(jī)関に関する暫定措置) 2 歯科衛(wèi)生士法の一部を改正する法律(平成元年法律第三十一號,。以下「改正法」という,。)附則第二條に規(guī)定する厚生大臣の告示する日までの間は、第一章の規(guī)定は適用しない,。 (指定試験機(jī)関に関する暫定措置) 3 改正法附則第三條に規(guī)定する厚生大臣の告示する日までの間は,、第二章の規(guī)定は適用しない。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷蘸裆鷦簝P省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する。 (助教授の在職に関する経過措置) 第二條 この省令による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については,、この省令の施行前における助教授としての在職は,、準(zhǔn)教授としての在職とみなす,。 一から十六まで 略 十七 歯科衛(wèi)生士法に基づく指定登録機(jī)関及び指定試験機(jī)関に関する省令第十六條第一號 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二一年九月一日厚生労働省令第一三九號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。