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根據(jù)“瀕危野生動植物物種保護法”第52條的規(guī)定收取捐款等方法的部長條例

時間: 2018-06-15


絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二條の規(guī)定による負擔金の徴収方法等に関する省令 平成五年総理府?通商産業(yè)省令第一號 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二條の規(guī)定による負擔金の徴収方法等に関する省令 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號)第五十二條第一項から第三項までの規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二條の規(guī)定による負擔金の徴収方法等に関する命令を次のように定める。 第一條 環(huán)境大臣が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)第十一條第二項、第十四條第二項若しくは第四十條第三項の規(guī)定により、又は経済産業(yè)大臣等が法第十六條第三項の規(guī)定により費用を負擔させようとするときは、負擔させようとする者の意見を聴かなければならない。 第二條 法第五十二條第一項の規(guī)定により、環(huán)境大臣が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用の額とし、その納付期限は、次の各號に掲げる場合に応じ、當該各號に定める日とする。 一 法第十一條第二項の規(guī)定により費用を負擔させようとする場合 當該規(guī)定により環(huán)境大臣が國內(nèi)希少野生動植物種等の生きている個體の譲渡しその他の必要な措置をとった日から相當の期間経過した日 二 法第十四條第二項の規(guī)定により費用を負擔させようとする場合 當該規(guī)定により環(huán)境大臣が希少野生動植物種の個體等の譲渡しその他の必要な措置をとった日から相當の期間経過した日 三 法第四十條第三項の規(guī)定により費用を負擔させようとする場合 當該規(guī)定により環(huán)境大臣が原狀回復その他必要な措置をとった日から相當の期間経過した日 第三條 法第五十二條第一項の規(guī)定により、経済産業(yè)大臣等が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用の額とし、その納付期限は、法第十六條第三項の規(guī)定により経済産業(yè)大臣等が返送をした日から相當の期間経過した日とする。 第四條 法第五十二條第二項の規(guī)定により環(huán)境大臣又は経済産業(yè)大臣等が督促狀により指定する期限は、督促狀を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。 第五條 法第五十二條第三項の規(guī)定により環(huán)境大臣又は経済産業(yè)大臣等が徴収する延滯金の額は、負擔金の額に、年十?七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。 第六條 法第十九條第二項の証明書は、別記様式による。 附 則 この命令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成七年六月一四日総理府?通商産業(yè)省令第一號) この命令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第五十二號)の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。 附 則 (平成一二年二月八日総理府?通商産業(yè)省令第一號) この命令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府?通商産業(yè)省令第九號) この命令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一五年七月一七日経済産業(yè)省?環(huán)境省令第四號) (施行期日) 第一條 この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年七月二十日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている第一條の規(guī)定による改正前の特定國際種事業(yè)に係る屆出等に関する省令(以下「舊省令」という。)様式第一及び様式第四による身分証明書は、それぞれ同條の規(guī)定による改正後の特定國際種事業(yè)に係る屆出等に関する省令(以下「新省令」という。)の様式によるものとみなす。 第三條 舊省令様式第二による標章は、當分の間、新省令の様式によるものとみなす。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている第二條の規(guī)定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二條の規(guī)定による負擔金の徴収方法等に関する省令別記様式による身分証明書は、同條の規(guī)定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二條の規(guī)定による負擔金の徴収方法等に関する省令の様式によるものとみなす。 附 則 (平成一九年四月二〇日経済産業(yè)省?環(huán)境省令第七號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二條の規(guī)定による負擔金の徴収方法等に関する省令の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二條の規(guī)定による負擔金の徴収方法等に関する省令の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二六年五月三〇日経済産業(yè)省?環(huán)境省令第五號) この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十七號)の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。 附 則 (平成三〇年四月三日経済産業(yè)省?環(huán)境省令第三號) (施行期日) 1 この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の別記様式による証明書は、この省令による改正後の別記様式によるものとみなす。 別記様式(第6條関係) [別畫面で表示]