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根據(jù)“新型流感制定措施法”第64條的規(guī)定,,關(guān)于藥品轉(zhuǎn)讓特別規(guī)定程序的部長(zhǎng)條例

時(shí)間: 2018-06-15


新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四條の規(guī)定による醫(yī)薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令 平成二十五年厚生労働省令第六十號(hào) 新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四條の規(guī)定による醫(yī)薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一號(hào))第六十四條の規(guī)定に基づき,、新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四條の規(guī)定による醫(yī)薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令を次のように定める,。 (譲渡の申請(qǐng)) 第一條 厚生労働大臣は,、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一號(hào),。以下「法」という,。)第六十四條の規(guī)定により新型インフルエンザ等対策の実施に必要な醫(yī)薬品その他の物資(以下「醫(yī)薬品等」という,。)の譲渡を受けようとする者から,、あらかじめ,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を當(dāng)該醫(yī)薬品等を管理する物品管理官等(物品管理法(昭和三十一年法律第百十三號(hào))第八條第三項(xiàng)に規(guī)定する物品管理官又は同條第六項(xiàng)に規(guī)定する分任物品管理官をいう,。以下同じ。)を経由して提出させなければならない,。ただし,、緊急の必要があるときは、事後に申請(qǐng)書(shū)を提出することを條件として口頭による申請(qǐng)をさせることができる,。 一 申請(qǐng)者の氏名及び住所(法人にあっては,、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 譲渡を受けようとする醫(yī)薬品等の品名及び數(shù)量 三 譲渡を必要とする理由 四 その他必要となる事項(xiàng) (譲渡の承認(rèn)) 第二條 厚生労働大臣は,、前條の規(guī)定による譲渡の申請(qǐng)を承認(rèn)したときは、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した承認(rèn)書(shū)を申請(qǐng)者に送付するものとする,。 一 譲渡する醫(yī)薬品等の品名及び數(shù)量 二 譲渡目的 三 譲渡期日及び引渡場(chǎng)所 四 時(shí)価よりも低い対価で譲渡する場(chǎng)合には,、譲渡価額 五 譲渡に際して條件を付する必要があると認(rèn)めるときは、その條件 (貸付の申請(qǐng)) 第三條 厚生労働大臣は,、法第六十四條の規(guī)定により醫(yī)薬品等の貸付けを受けようとする者から,、あらかじめ、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を當(dāng)該醫(yī)薬品等を管理する物品管理官等を経由して提出させなければならない,。ただし,、緊急の必要があるときは、事後に申請(qǐng)書(shū)を提出することを條件として口頭による申請(qǐng)をさせることができる,。 一 申請(qǐng)者の氏名及び住所(法人にあっては,、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 借り受けようとする醫(yī)薬品等の品名及び數(shù)量 三 使用目的及び使用場(chǎng)所 四 借受けを必要とする理由 五 借受希望期間 六 その他必要となる事項(xiàng) (貸付期間) 第四條 醫(yī)薬品等の貸付期間は、厚生労働大臣が特に必要と認(rèn)める場(chǎng)合を除き,、二年を超えることができない,。 (貸付條件) 第五條 厚生労働大臣は、法第六十四條の規(guī)定により醫(yī)薬品等を貸し付ける場(chǎng)合には,、次の各號(hào)に掲げる條件を付さなければならない,。 一 貸付醫(yī)薬品等の引渡し、維持,、修理及び返納に要する費(fèi)用は,、厚生労働大臣が貸付けの性質(zhì)によりこれらの費(fèi)用を借受人に負(fù)擔(dān)させることが適當(dāng)でないと認(rèn)めた場(chǎng)合を除き、借受人において負(fù)擔(dān)すること,。 二 貸付醫(yī)薬品等は,、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること,。 三 貸付醫(yī)薬品等について修繕,、改造その他貸付醫(yī)薬品等の現(xiàn)狀を変更しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の承認(rèn)を受けること,。ただし,、軽微な修繕については、この限りではない,。 四 貸付醫(yī)薬品等に投じた改良費(fèi)等の有益費(fèi)は請(qǐng)求しないこと,。 五 貸付醫(yī)薬品等は、転貸し,、又は擔(dān)保に供しないこと,。 六 貸付醫(yī)薬品等は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと,。 七 貸付醫(yī)薬品等について使用場(chǎng)所が指定された場(chǎng)合には,、厚生労働大臣が特に承認(rèn)した場(chǎng)合を除き,、指定した場(chǎng)所以外の場(chǎng)所では使用しないこと。 八 貸付醫(yī)薬品等は,、貸付期間満了の日までに,、指定の場(chǎng)所において返納すること。 九 借受人が貸付條件に違反したときは,、厚生労働大臣の指示に従って貸付醫(yī)薬品等を返納すること,。 十 厚生労働大臣が、特に必要があると認(rèn)めて貸付期間満了前に返納を命じたときは,、その指示に従って貸付醫(yī)薬品等を返納すること,。 十一 貸付醫(yī)薬品等を亡失し、又は損傷したときは,、直ちに詳細(xì)な報(bào)告書(shū)を物品管理官等を経由して厚生労働大臣に提出し,、その指示に従うこと。この場(chǎng)合において,、その原因が天災(zāi),、火災(zāi)又は盜難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書(shū)を當(dāng)該報(bào)告書(shū)に添付すること,。 十二 厚生労働大臣が,、貸付醫(yī)薬品等について、必要に応じて実地調(diào)査を行い,、若しくは所要の報(bào)告を求め,、又は當(dāng)該醫(yī)薬品等の維持、管理及び返納に関して必要な指示をするときは,、これに応ずること,。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる條件のほか,、必要と認(rèn)める條件を付することができる,。 (貸付の承認(rèn)) 第六條 厚生労働大臣は、第三條の規(guī)定による貸付けの申請(qǐng)を承認(rèn)したときは,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した承認(rèn)書(shū)を申請(qǐng)者に送付するものとする,。 一 貸付醫(yī)薬品等の品名及び數(shù)量 二 貸付期間 三 貸付目的 四 貸付期日及び引渡場(chǎng)所 五 使用場(chǎng)所 六 返納期日及び返納場(chǎng)所 七 時(shí)価よりも低い対価で貸し付ける場(chǎng)合は、貸付料の額 八 貸付條件 (貸付醫(yī)薬品等の亡失又は損傷) 第七條 厚生労働大臣は,、借受人が貸付醫(yī)薬品等を亡失し,、又は損傷した場(chǎng)合において、その亡失又は損傷が借受人の責(zé)に帰すべき理由によるものであるときは,、借受人にその負(fù)擔(dān)において補(bǔ)てんさせ,、若しくは修理させ,、又はその損害を弁償させなければならない,。 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。