看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn)に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令 平成四年厚生省?労働省令第六號(hào) 看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn)に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令 看護(hù)婦等の人材確保の促進(jìn)に関する法律(平成四年法律第八十六號(hào))第十七條(第二十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、看護(hù)婦等の人材確保の促進(jìn)に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令を次のように定める,。 (指定の申請(qǐng)) 第一條 看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn)に関する法律(平成四年法律第八十六號(hào),。以下「法」という,。)第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けようとする法人は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 名稱,、住所及び事務(wù)所の所在地 二 代表者の氏名 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項(xiàng)証明書 三 役員の氏名,、住所及び略歴を記載した書面 四 法第十五條に掲げる業(yè)務(wù)の実施に関する基本的な計(jì)畫 五 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類 (名稱等の変更の屆出) 第二條 法第十四條第四項(xiàng)の規(guī)定により屆出をしようとする都道府県ナースセンター(以下「都道府県センター」という,。)は、次の事項(xiàng)を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない,。 一 変更後の名稱,、住所又は事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (事業(yè)計(jì)畫書等の提出) 第三條 法第十七條第一項(xiàng)前段の事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書の提出は、毎事業(yè)年度開(kāi)始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては,、その指定を受けた後遅滯なく)行わなければならない,。 2 都道府県センターは、法第十七條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫書又は収支予算書を変更したときは,、遅滯なく,、変更した事項(xiàng)及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 3 法第十七條第二項(xiàng)の事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書の提出は,、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に行わなければならない,。 (準(zhǔn)用) 第四條 前三條の規(guī)定は,、中央ナースセンターについて準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と,、第一條第一項(xiàng)中「第十四條第一項(xiàng)」とあるのは「第二十條」と,、同條第二項(xiàng)中「法第十五條」とあるのは「法第二十一條」と、第二條中「法第十四條第四項(xiàng)」とあるのは「法第二十二條において準(zhǔn)用する法第十四條第四項(xiàng)」と,、第三條第一項(xiàng)中「第十七條第一項(xiàng)前段」とあるのは「法第二十二條において準(zhǔn)用する法第十七條第一項(xiàng)前段」と,、同條第二項(xiàng)中「法第十七條第一項(xiàng)後段」とあるのは「法第二十二條において準(zhǔn)用する法第十七條第一項(xiàng)後段」と、同條第三項(xiàng)中「法第十七條第二項(xiàng)」とあるのは「法第二十二條において準(zhǔn)用する法第十七條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二五日厚生省?労働省令第一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四號(hào)) 抄 1 この省令は,、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する,。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。