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根據(jù)“國家環(huán)境商品采購促進法”第2條第2款規(guī)定公司的內閣命令等

時間: 2018-06-15


國等による環(huán)境物品等の調達の推進等に関する法律第二條第二項の法人を定める政令 平成十二年政令第五百五十六號 國等による環(huán)境物品等の調達の推進等に関する法律第二條第二項の法人を定める政令 內閣は,、國等による環(huán)境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百號)第二條第二項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 國等による環(huán)境物品等の調達の推進等に関する法律第二條第二項の政令で定める法人は,、次のとおりとする,。 一 國立研究開発法人醫(yī)薬基盤?健康?栄養(yǎng)研究所,、國立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、國立研究開発法人海上?港灣?航空技術研究所,、國立研究開発法人海洋研究開発機構,、國立研究開発法人科學技術振興機構、國立研究開発法人建築研究所,、國立研究開発法人國際農林水産業(yè)研究センター,、國立研究開発法人國立環(huán)境研究所、國立研究開発法人國立がん研究センター,、國立研究開発法人國立國際醫(yī)療研究センター,、國立研究開発法人國立循環(huán)器病研究センター、國立研究開発法人國立成育醫(yī)療研究センター,、國立研究開発法人國立精神?神経醫(yī)療研究センター,、國立研究開発法人國立長壽醫(yī)療研究センター、國立研究開発法人産業(yè)技術総合研究所,、國立研究開発法人情報通信研究機構,、國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術総合開発機構、國立研究開発法人森林研究?整備機構,、國立研究開発法人水産研究?教育機構,、國立研究開発法人土木研究所、國立研究開発法人日本醫(yī)療研究開発機構,、國立研究開発法人日本原子力研究開発機構,、國立研究開発法人農業(yè)?食品産業(yè)技術総合研究機構、國立研究開発法人物質?材料研究機構,、國立研究開発法人防災科學技術研究所,、國立研究開発法人理化學研究所、國立研究開発法人量子科學技術研究開発機構,、獨立行政法人奄美群島振興開発基金,、獨立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機器総合機構、獨立行政法人海技教育機構,、獨立行政法人家畜改良センター,、獨立行政法人環(huán)境再生保全機構,、獨立行政法人教職員支援機構、獨立行政法人勤労者退職金共済機構,、獨立行政法人空港周辺整備機構,、獨立行政法人経済産業(yè)研究所、獨立行政法人工業(yè)所有権情報?研修館,、獨立行政法人航空大學校,、獨立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機構、獨立行政法人國際観光振興機構,、獨立行政法人國際協(xié)力機構,、獨立行政法人國際交流基金、獨立行政法人國民生活センター,、獨立行政法人國立印刷局,、獨立行政法人國立科學博物館、獨立行政法人國立高等専門學校機構,、獨立行政法人國立公文書館、獨立行政法人國立重度知的障害者総合施設のぞみの園,、獨立行政法人國立女性教育會館,、獨立行政法人國立青少年教育振興機構、獨立行政法人國立特別支援教育総合研究所,、獨立行政法人國立美術館,、獨立行政法人國立病院機構、獨立行政法人國立文化財機構,、獨立行政法人自動車技術総合機構,、獨立行政法人自動車事故対策機構、獨立行政法人住宅金融支援機構,、獨立行政法人酒類総合研究所,、獨立行政法人情報処理推進機構、獨立行政法人製品評価技術基盤機構,、獨立行政法人石油天然ガス?金屬鉱物資源機構,、獨立行政法人造幣局、獨立行政法人大學改革支援?學位授與機構,、獨立行政法人大學入試センター,、獨立行政法人地域醫(yī)療機能推進機構、獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構,、獨立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構,、獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構、獨立行政法人統(tǒng)計センター、獨立行政法人都市再生機構,、獨立行政法人日本學術振興會,、獨立行政法人日本學生支援機構、獨立行政法人日本蕓術文化振興會,、獨立行政法人日本高速道路保有?債務返済機構,、獨立行政法人日本スポーツ振興センター、獨立行政法人日本貿易振興機構,、獨立行政法人農業(yè)者年金基金,、獨立行政法人農畜産業(yè)振興機構、獨立行政法人農林漁業(yè)信用基金,、獨立行政法人農林水産消費安全技術センター,、獨立行政法人福祉醫(yī)療機構、獨立行政法人北方領土問題対策協(xié)會,、獨立行政法人水資源機構、獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構,、獨立行政法人労働者健康安全機構,、獨立行政法人労働政策研究?研修機構及び年金積立金管理運用獨立行政法人 二 日本私立學校振興?共済事業(yè)団 三 沖縄振興開発金融公庫 四 株式會社國際協(xié)力銀行及び株式會社日本政策金融公庫 五 日本中央競馬會及び日本年金機構 附 則 この政令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌辉氯蝗照畹诙惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月一六日政令第五二號) この政令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴露照畹诙宥枺〕?この政令は,、平成十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁乱欢照畹诙牌咛枺〕?この政令は,、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昃旁滤娜照畹诙帕枺〕?この政令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八一號) 抄 この政令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱话巳照畹谌巳枺〕?この政令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱话巳照畹谌宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴氯柸照畹谌囊惶枺?この政令は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱哗柸照畹谒木湃枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年一月五日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢露迦照畹谖逦迦枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、法附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢露迦照畹谖逦逦逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第九條から第三十六條までの規(guī)定については、平成十六年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露照畹诎艘惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年四月九日政令第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年五月二六日政令第一八一號) 抄 この政令は,、機構の成立の時から施行する,。 附 則 (平成一六年六月二三日政令第二一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九四號) 抄 この政令は,、平成十六年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌灰辉乱黄呷照畹谌辶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第七條から第二十三條までの規(guī)定は、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌灰辉露迦照畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露娜照畹谄叨枺?この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露呷照畹谝痪农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第五條から第十三條までの規(guī)定は、平成十七年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅乱蝗照畹诙柸枺〕?この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一七年六月二四日政令第二二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第七條から第三十八條までの規(guī)定は,、平成十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣臧嗽乱晃迦照畹诙呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第五條から第十條までの規(guī)定は,、平成十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗照畹谝晃寰盘枺?この政令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗照畹谝涣惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六四號) 抄 この政令は,、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年二月二三日政令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月二二日政令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一〇號) 抄 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一一號) 抄 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年五月二一日政令第一八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年六月二七日政令第二一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年七月一六日政令第二二六號) 抄 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年七月二五日政令第二三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁乱痪湃照畹诙牌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蝗照畹谝灰灰惶枺〕?この政令は、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒昃旁乱灰蝗照畹诙末柼枺〕?この政令は、平成二十一年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳照畹谌哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露迦照畹谒囊惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱哗柸照畹谝涣枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐氯蝗照畹谌奶枺〕?この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露照畹谒亩枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆掳巳照畹谖逡惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年二月五日政令第二三號) 抄 この政令は,、廃止法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年二月一九日政令第三九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年三月三一日政令第一二一號) この政令は,、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年七月一六日政令第二六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし,、附則第六條から第十一條まで、第十三條及び第十五條の規(guī)定は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年二月四日政令第三五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四號) 抄 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年一月二二日政令第一一號) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。ただし、第十四條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二八年一月二二日政令第一三號) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。ただし、第十五條及び第十六條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置) 2 機構は、第十一條の規(guī)定による改正前の電波法施行令第十五條第三號に掲げる獨立行政法人が平成二十八年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り,、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第百四條第一項の政令で定める獨立行政法人とみなす,。 附 則 (平成二八年一月二六日政令第二一號) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。ただし、第二十五條及び次項の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (國有財産の無償使用の申請に関する経過措置) 2 自動車検査獨立行政法人の理事長は、この政令の施行の日前においても,、第二十一條第一項の國有財産の無償使用の申請を行うことができる,。この場合において、當該申請は,、この政令の施行の日において,、機構の理事長がした同條第二項の規(guī)定による申請とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥四耆戮湃照畹谖迤咛枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。ただし、第二十九條及び第三十條並びに次項及び附則第三項の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (研究所に係る國有財産の無償使用の申請に関する経過措置) 2 國立研究開発法人海上技術安全研究所の理事長は、この政令の施行の日前においても,、第三十一條第一項の國有財産の無償使用の申請を行うことができる,。この場合において、當該申請は,、この政令の施行の日において,、研究所の理事長がした同條第二項の規(guī)定による申請とみなす。 (機構に係る國有財産の無償使用の申請に関する経過措置) 3 機構の理事長は,、この政令の施行の日前においても,、第三十二條第一項の國有財産の無償使用の申請を行うことができる。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露迦照畹谄甙颂枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。ただし,、第二十五條及び附則第九條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (特定業(yè)種退職金共済契約の退職金に関する経過措置) 第二條 別表第五特定業(yè)種(第一條の規(guī)定による改正前の中小企業(yè)退職金共済法施行令(次條において「舊令」という,。)別表第五に係る中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號,。以下「中退法」という。)第二條第四項に規(guī)定する特定業(yè)種をいう,。次條において同じ,。)に係る中退法第二條第五項に規(guī)定する特定業(yè)種退職金共済契約の同條第七項に規(guī)定する被共済者(次條において「別表第五特定業(yè)種被共済者」という。)であった者であって,、この政令の施行の日(以下「施行日」という,。)前に支給事由が生じたものに係る退職金の額については、なお従前の例による,。 第三條 施行日前に別表第五特定業(yè)種被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における當該退職金の額の算定の基礎となった日を除く,。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は,、次の各號に掲げる別表第五特定業(yè)種に係る中退法第四十三條第一項に規(guī)定する特定業(yè)種掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額とする,。 一 二十三月以下 別表第五特定業(yè)種掛金月額區(qū)分(別表第五特定業(yè)種に係る第一條の規(guī)定による改正後の中小企業(yè)退職金共済法施行令(以下「新令」という,。)第十一條第一項第一號に規(guī)定する區(qū)分をいう。以下この條において同じ,。)ごとに,、別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)(別表第五特定業(yè)種に係る新令第十一條第一項第一號に規(guī)定する特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)をいう,。以下この條において同じ。)に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の百分の一の金額を合算して得た額(中退法第四十三條第一項第一號又は第二號イに該當するときは,、十円に別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)を乗じて得た額を合算して得た額) 二 二十四月以上四十二月以下 區(qū)分退職金額(別表第五特定業(yè)種掛金月額區(qū)分ごとに,、次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを一円に切り上げた額) イ 平成十年一月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)(平成十年一月一日前の日に係る別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)をいう,。以下この條において同じ。)が三十五月以下である場合 十円に別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)を乗じて得た額 ロ イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額 (1) 別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)(平成十五年十月一日前の日に係る別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)をいう,。以下この條において同じ,。)に対応する換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、當該算定した額) (2) 別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に対応する換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ舊令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは,、當該算定した額) 三 四十三月以上 區(qū)分退職金額(別表第五特定業(yè)種掛金月額區(qū)分ごとに,、次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを一円に切り上げた額) イ 平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十二月以下である場合(平成十年一月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上である場合を除く,。) 別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額 ロ イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額 (1) 別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に対応する換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、當該算定した額) (2) 別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に対応する換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ舊令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは,、當該算定した額) 2 前項第二號ロ(1)及び第三號ロ(1)の換算月數(shù)は,、別表第五特定業(yè)種掛金月額區(qū)分ごとに新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、平成十五年十月一日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして,、平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ,、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲內で當該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月數(shù)から、當該平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)を減じて得た月數(shù)とする,。 3 前項の規(guī)定は,、第一項第二號ロ(2)及び第三號ロ(2)の換算月數(shù)について準用する。この場合において,、前項中「新令別表第六」とあるのは,、「舊令別表第五」と読み替えるものとする。 4 第一項第二號ロ及び第三號ロの従前の算定方法により算定した額は,、次の各號に掲げる平成十年一月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額とする。 一 三十五月以下 別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ中小企業(yè)退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第三百四十號)による改正前の中小企業(yè)退職金共済法施行令(次號において「平成十二年令」という,。)別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額 二 三十六月以上 別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に中小企業(yè)退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百二十七號)附則第四條第二項に規(guī)定する換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ平成十二年令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が,、別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)について同條第四項において準用する同條第三項の規(guī)定により算定した額を超えるときは、當該算定した額) 5 前項の規(guī)定は,、第二項(第三項において準用する場合を含む,。)の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に」とあるのは,、「平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に」と読み替えるものとする,。 (被共済者が特定業(yè)種間を移動した場合における特定業(yè)種掛金納付月數(shù)への通算に係る金額等に関する経過措置) 第四條 新令第十二條の規(guī)定は、甲特定業(yè)種に係る特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業(yè)種に係る特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し,、甲特定業(yè)種に係る特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業(yè)種に係る特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者となった場合については,、なお従前の例による。 (特定業(yè)種に係る従前の積立事業(yè)についての納付金額等に関する経過措置) 第五條 新令第十三條の規(guī)定は,、中退法第五十三條の従業(yè)員が施行日以後に特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し,、當該従業(yè)員が施行日前に特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による,。 (退職金共済契約の被共済者が特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者となった場合における特定業(yè)種掛金納付月數(shù)への通算に係る金額等に関する経過措置) 第六條 新令第十四條の規(guī)定は,、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者となった場合については,、なお従前の例による,。 (特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合における掛金納付月數(shù)への通算に係る金額等に関する経過措置) 第七條 新令第十五條の規(guī)定は、特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し,、特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職金共済契約の被共済者となった場合については,、なお従前の例による。 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第八條 機構は,、第十六條の規(guī)定による改正前の電波法施行令第十五條第四號に掲げる獨立行政法人が施行日前に免許の申請をした無線局に限り,、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第百四條第一項の政令で定める獨立行政法人とみなす。 (國有財産の無償使用の申請に関する経過措置) 第九條 獨立行政法人労働者健康福祉機構の理事長は,、施行日前においても,、第二十七條第二項の國有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において,、當該申請は,、施行日において、機構の理事長がした同條第三項の規(guī)定による申請とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯柸照畹诎肆枺?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。ただし,、第二十五條及び第三十條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (獨立行政法人の組織,、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 整備法附則第六條第一項の規(guī)定により研究機構が同項に規(guī)定する特例業(yè)務を行う場合における第十五條の規(guī)定による改正後の共通事項政令第一條の規(guī)定の適用については、同條第二號中「業(yè)務(」とあるのは「業(yè)務及び獨立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十號)第一條の規(guī)定による改正前の國立研究開発法人農業(yè)?食品産業(yè)技術総合研究機構法第十四條第一項第六號に掲げる業(yè)務(當該業(yè)務に係る同項第九號に掲げる業(yè)務を含む,。)(いずれも」と,、「及びこれに」とあるのは「並びにこれらに」とする。 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 研究?教育機構は、第十七條の規(guī)定による改正前の電波法施行令第十五條第五號に掲げる獨立行政法人がこの政令の施行の日前に免許の申請をした無線局に限り,、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第百四條第一項の政令で定める獨立行政法人とみなす。 (水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律施行令の一部改正) 第四條 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百七十八號)の一部を次のように改正する,。 附則第五條のうち核原料物質,、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律施行令第五十四條の改正規(guī)定を次のように改める。 第五十四條中第十五號を第十六號とし,、第十四號を第十五號とし,、第十三號を第十四號とし、第十二號の次に次の一號を加える,。 十三 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二號) 附則第六條のうち放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第二十條の三の改正規(guī)定を次のように改める,。 第二十條の三中第十一號を第十二號とし、第十號を第十一號とし,、第九號を第十號とし,、第八號の次に次の一號を加える。 九 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二號) 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露照畹谌帕枺?この政令は,、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌辉露柸照畹谒奶枺?この政令は,、平成二十九年四月一日から施行する。ただし,、第二十三條及び第二十六條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍甓乱黄呷照畹诙枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十九年四月一日から施行する。ただし,、第三條中國家公務員退職手當法施行令第五條の二に一號を加える改正規(guī)定は,、平成三十年四月一日から施行する。 (國家公務員退職手當法施行令の一部改正に伴う経過措置) 2 この政令の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間における第三條の規(guī)定による改正後の國家公務員退職手當法施行令第九條の二第百八十五號の規(guī)定の適用については,、同號中「教育公務員特例法等の一部を改正する法律」とあるのは,、「教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七號)」とする。 (國家戦略特別區(qū)域法施行令の一部改正) 3 國家戦略特別區(qū)域法施行令(平成二十六年政令第九十九號)の一部を次のように改正する,。 第四條の見出し中「教育公務員特例法施行令等」を「學校教育法施行令等」に改め,、同條の表教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六號)の項を削る。