騒音規(guī)制法第二條第四項の自動車を定める省令 昭和四十六年運輸省令第三十七號 騒音規(guī)制法第二條第四項の自動車を定める省令 騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)第二條第四項の規(guī)定に基づき,、騒音規(guī)制法第二條第四項の自動車を定める省令を次のように定める。 騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)第二條第四項の環(huán)境省令で定める自動車は,、道路運送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十四號)第二條に規(guī)定する普通自動車,、小型自動車及び軽自動車とする。 附 則 この省令は,、騒音規(guī)制法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十五號)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する,。 附 則 (昭和四六年七月一日総理府令第四一號) この府令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜站t理府令第九四號) 抄 1 この府令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。