騒音規(guī)制法第二條第四項(xiàng)の自動(dòng)車を定める省令 昭和四十六年運(yùn)輸省令第三十七號 騒音規(guī)制法第二條第四項(xiàng)の自動(dòng)車を定める省令 騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)第二條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、騒音規(guī)制法第二條第四項(xiàng)の自動(dòng)車を定める省令を次のように定める,。 騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)第二條第四項(xiàng)の環(huán)境省令で定める自動(dòng)車は,、道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十四號)第二條に規(guī)定する普通自動(dòng)車,、小型自動(dòng)車及び軽自動(dòng)車とする,。 附 則 この省令は,、騒音規(guī)制法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十五號)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧昶咴乱蝗站t理府令第四一號) この府令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四號) 抄 1 この府令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。