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根據(jù)“噪音管制法”第17條第1款確定指定區(qū)域內(nèi)汽車噪音限制的部長(zhǎng)條例

時(shí)間: 2018-06-15


騒音規(guī)制法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく指定地域內(nèi)における自動(dòng)車騒音の限度を定める省令 平成十二年総理府令第十五號(hào) 騒音規(guī)制法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく指定地域內(nèi)における自動(dòng)車騒音の限度を定める省令 騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號(hào))第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、騒音規(guī)制法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく指定地域內(nèi)における自動(dòng)車騒音の限度を定める命令(昭和四十六年総理府?厚生省令第三號(hào))の全部を次のように改正する。 (定義) 第一條 この省令において、次の各號(hào)に掲げる用語の意義は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 車線 一縦列の自動(dòng)車(二輪のものを除く。)が安全かつ円滑に走行するために必要な幅員を有する帯狀の車道の部分をいう。 二 幹線交通を擔(dān)う道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))第三條に規(guī)定する高速自動(dòng)車國道、一般國道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては四車線以上の車線を有する?yún)^(qū)間に限る。)並びに道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))第二條第八項(xiàng)に規(guī)定する一般自動(dòng)車道であって都市計(jì)畫法施行規(guī)則(昭和四十四年建設(shè)省令第四十九號(hào))第七條第一號(hào)に規(guī)定する自動(dòng)車専用道路をいう。 三 晝間 午前六時(shí)から午後十時(shí)までの間をいう。 四 夜間 午後十時(shí)から翌日の午前六時(shí)までの間をいう。 五 デシベル 計(jì)量法(平成四年法律第五十一號(hào))別表第二に定める音圧レベルの計(jì)量単位をいう。 (自動(dòng)車騒音の限度) 第二條 騒音規(guī)制法第十七條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める限度(以下「限度」という。)は、別表のとおりとする。 (幹線交通を擔(dān)う道路に近接する?yún)^(qū)域に係る限度の特例) 第三條 別表に掲げる?yún)^(qū)域のうち幹線交通を擔(dān)う道路に近接する?yún)^(qū)域(二車線以下の車線を有する道路の場(chǎng)合は道路の敷地の境界線から十五メートル、二車線を超える車線を有する道路の場(chǎng)合は道路の敷地の境界線から二十メートルまでの範(fàn)囲をいう。)に係る限度は、前條の規(guī)定にかかわらず、晝間においては七十五デシベル、夜間においては七十デシベルとする。 (都道府県知事及び都道府県公安委員會(huì)が協(xié)議して定める限度) 第四條 前二條の規(guī)定にかかわらず、別表に掲げる?yún)^(qū)域のうち學(xué)校、病院等特に靜穏を必要とする施設(shè)が集合して設(shè)置されている?yún)^(qū)域又は幹線交通を擔(dān)う道路の區(qū)間の全部又は一部に面する?yún)^(qū)域に係る限度は、都道府県知事(市の區(qū)域內(nèi)の區(qū)域に係る限度については、市長(zhǎng)。)及び都道府県公安委員會(huì)が協(xié)議して定める自動(dòng)車騒音の大きさとすることができる。 (自動(dòng)車騒音の測(cè)定方法等) 第五條 前三條に規(guī)定する限度は、次に掲げる方法により測(cè)定した場(chǎng)合における値によるものとする。 一 騒音の測(cè)定は、計(jì)量法第七十一條の條件に合格した騒音計(jì)を用いて行うものとする。 二 騒音の測(cè)定は、道路に接して住居、病院、學(xué)校等の用に供される建築物(以下「住居等」という。)が存している場(chǎng)合には道路の敷地の境界線において行い、道路に沿って住居等以外の用途の土地利用が行われているため道路から距離をおいて住居等が存している場(chǎng)合には住居等に到達(dá)する騒音の大きさを測(cè)定できる地點(diǎn)において行うものとする。これらの場(chǎng)合において、測(cè)定を行う高さは、當(dāng)該地點(diǎn)の鉛直方向において生活環(huán)境の保全上騒音が最も問題となる位置とする。 三 騒音の測(cè)定は、當(dāng)該道路のうち原則として交差點(diǎn)を除く部分に係る自動(dòng)車騒音を?qū)澫螭趣贰⑦B続する七日間のうち當(dāng)該自動(dòng)車騒音の狀況を代表すると認(rèn)められる三日間について行うものとする。 四 騒音の評(píng)価手法は、等価騒音レベルによるものとする。 五 騒音の測(cè)定方法は、原則として、日本工業(yè)規(guī)格Z八七三一に定める騒音レベルの測(cè)定方法によるものとし、建築物による無視できない反射の影響を避けうる位置で測(cè)定するものとする。ただし、建築物と道路との間(道路の敷地の境界線を含む。)の地點(diǎn)において測(cè)定を行い、當(dāng)該建築物による無視できない反射の影響を避けることができない場(chǎng)合において、當(dāng)該影響を勘案し実測(cè)値を補(bǔ)正するなど適切な措置を講ずるときは、この限りでない。 六 自動(dòng)車騒音以外の騒音又は當(dāng)該道路以外の道路に係る自動(dòng)車騒音による影響があると認(rèn)められる場(chǎng)合は、これらの影響を勘案し実測(cè)値を補(bǔ)正するものとする。 七 騒音の大きさは、測(cè)定した値を時(shí)間の區(qū)分ごとに三日間の原則として全時(shí)間を通じてエネルギー平均した値とする。 別表 區(qū)域の區(qū)分 時(shí)間の區(qū)分 晝間 夜間 一 a區(qū)域及びb區(qū)域のうち一車線を有する道路に面する?yún)^(qū)域 六十五デシベル 五十五デシベル 二 a區(qū)域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する?yún)^(qū)域 七十デシベル 六十五デシベル 三 b區(qū)域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する?yún)^(qū)域及びc區(qū)域のうち車線を有する道路に面する?yún)^(qū)域 七十五デシベル 七十デシベル 備考  a區(qū)域、b區(qū)域及びc區(qū)域とは、それぞれ次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域として都道府県知事(市の區(qū)域內(nèi)の區(qū)域については、市長(zhǎng)。)が定めた區(qū)域をいう。 一 a區(qū)域 専ら住居の用に供される?yún)^(qū)域 二 b區(qū)域 主として住居の用に供される?yún)^(qū)域 三 c區(qū)域 相當(dāng)數(shù)の住居と併せて商業(yè)、工業(yè)等の用に供される?yún)^(qū)域 附 則 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月一五日総理府令第一五〇號(hào)) この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成二三年一一月三〇日環(huán)境省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。