農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)に関する法律に基づく設(shè)備整備計(jì)畫の認(rèn)定等に関する省令 平成二十六年農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第一號(hào) 農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)に関する法律に基づく設(shè)備整備計(jì)畫の認(rèn)定等に関する省令 農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)に関する法律(平成二十五年法律第八十一號(hào))第七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)第五號(hào)並びに第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)に関する法律に基づく設(shè)備整備計(jì)畫の認(rèn)定等に関する省令を次のように定める,。 (設(shè)備整備計(jì)畫の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第一條 農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)備整備計(jì)畫の認(rèn)定を申請(qǐng)しようとする者は,、別記様式第一號(hào)による申請(qǐng)書を計(jì)畫作成市町村に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合にあっては、その定款又はこれに代わる書面(申請(qǐng)者が法人でない団體である場(chǎng)合にあっては,、規(guī)約その他當(dāng)該団體の組織及び運(yùn)営に関する定めを記載した書類) 二 申請(qǐng)者の最近二期間の事業(yè)報(bào)告書,、貸借対照表及び損益計(jì)算書(これらの書類がない場(chǎng)合にあっては、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書類) 三 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設(shè)備等の位置を明らかにした図面 四 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設(shè)備等の規(guī)模及び構(gòu)造を明らかにした図面 五 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)に係る設(shè)備整備計(jì)畫(以下この條及び次條において単に「設(shè)備整備計(jì)畫」という,。)に法第七條第四項(xiàng)第一號(hào)に掲げる行為を記載する場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる書類 イ 次に掲げる者が法人である場(chǎng)合にあっては、その登記事項(xiàng)証明書及び定款又はこれに代わる書面(その者が申請(qǐng)者である場(chǎng)合にあっては,、定款又はこれに代わる書面を除く,。) (1) 當(dāng)該行為に係る農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする者 (2) 當(dāng)該行為に係る農(nóng)用地を農(nóng)用地以外のものにするため當(dāng)該農(nóng)用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者並びにその者のためにこれらの権利を設(shè)定し、又は移転しようとする者 ロ 當(dāng)該行為に係る土地の位置を示す地図及び當(dāng)該土地の登記事項(xiàng)証明書(全部事項(xiàng)証明書に限る,。) ハ 當(dāng)該行為に係る土地に設(shè)置しようとする建物その他の施設(shè)及びこれらの施設(shè)を利用するために必要な道路,、用排水施設(shè)その他の施設(shè)の位置を明らかにした図面 ニ 當(dāng)該行為に係る再生可能エネルギー発電設(shè)備等の整備をするために必要な資力及び信用があることを証する書面 ホ 當(dāng)該行為の妨げとなる権利を有する者がある場(chǎng)合にあっては、その同意があったことを証する書面 ヘ 當(dāng)該行為に係る農(nóng)用地が土地改良區(qū)の地區(qū)內(nèi)にある場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該土地改良區(qū)の意見書(意見を求めた日から三十日を経過(guò)してもなおその意見を得られない場(chǎng)合にあっては,、その事由を記載した書面) ト その他參考となるべき書類 六 設(shè)備整備計(jì)畫に法第七條第四項(xiàng)第三號(hào)に掲げる行為を記載する場(chǎng)合にあっては、次に掲げる書類 イ 當(dāng)該行為に係る森林の位置図及び區(qū)域図 ロ 當(dāng)該行為に関する計(jì)畫書 ハ 當(dāng)該行為に係る森林について當(dāng)該行為の妨げとなる権利を有する者の相當(dāng)數(shù)の同意を得ていることを証する書類 ニ 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合にあっては,、その登記事項(xiàng)証明書 七 設(shè)備整備計(jì)畫に法第七條第四項(xiàng)第四號(hào)に掲げる行為を記載する場(chǎng)合にあっては,、保安林の境界線及び當(dāng)該行為に係る?yún)^(qū)域を明示した図面 八 設(shè)備整備計(jì)畫に法第七條第四項(xiàng)第七號(hào)又は八號(hào)に掲げる行為(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號(hào))第二十條第三項(xiàng)の許可に係るものに限る。)を記載する場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる図面 イ 當(dāng)該行為の場(chǎng)所を明らかにした縮尺二萬(wàn)五千分の一以上の地形図 ロ 當(dāng)該行為地及びその付近の狀況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色寫真 ハ 當(dāng)該行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図,、立面図、斷面図,、構(gòu)造図及び意匠配色図 ニ 當(dāng)該行為の終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺千分の一以上の図面 ホ 當(dāng)該行為(道路の新築及び農(nóng)林漁業(yè)のために反復(fù)継続して行われるものを除く,。)の場(chǎng)所の面積が一ヘクタール以上である場(chǎng)合、當(dāng)該行為がその延長(zhǎng)が二キロメートル以上若しくはその幅員が十メートル以上となる計(jì)畫になっている道路の新築(自然公園法の規(guī)定による許可を現(xiàn)に受け,、又は受けることが確実である行為が行われる場(chǎng)所に到達(dá)するためのものを除く,。)である場(chǎng)合又は當(dāng)該行為が當(dāng)該行為の場(chǎng)所若しくはその周辺の風(fēng)致若しくは景観に著しい影響を及ぼすおそれの有無(wú)を確認(rèn)する必要があると認(rèn)められる場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類 (1) 當(dāng)該行為の場(chǎng)所及びその周辺の植生、動(dòng)物相その他の風(fēng)致又は景観の狀況並びに特質(zhì) (2) 當(dāng)該行為により得られる自然的,、社會(huì)経済的な効用 (3) 當(dāng)該行為が風(fēng)致又は景観に及ぼす影響の予測(cè)及び當(dāng)該影響を軽減するための措置 (4) 當(dāng)該行為の施行方法に代替する施行方法により當(dāng)該行為の目的を達(dá)成し得る場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該行為の施行方法及び當(dāng)該方法に代替する施行方法を風(fēng)致又は景観の保護(hù)の観點(diǎn)から比較した結(jié)果 九 設(shè)備整備計(jì)畫に法第七條第四項(xiàng)第七號(hào)又は八號(hào)に掲げる行為(自然公園法第三十三條第一項(xiàng)の屆出に係るものに限る。)を記載する場(chǎng)合にあっては,、前號(hào)イからニまでに掲げる図面 十 設(shè)備整備計(jì)畫に法第七條第四項(xiàng)第九號(hào)に掲げる行為(溫泉法(昭和二十三年法律第百二十五號(hào))第三條第一項(xiàng)の許可に係るものに限る,。)を記載する場(chǎng)合にあっては、次に掲げる書類 イ 當(dāng)該行為に係る地點(diǎn)を明示した図面及びその付近の見取図 ロ 當(dāng)該行為に係る設(shè)備の配置図及び主要な設(shè)備の構(gòu)造図 ハ 當(dāng)該行為のための施設(shè)の位置,、構(gòu)造及び設(shè)備並びに當(dāng)該行為の方法が溫泉法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第三十五號(hào))第一條の二各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合することを証する書面 ニ 掘削時(shí)災(zāi)害防止規(guī)程(溫泉法施行規(guī)則第一條の二第十號(hào)に規(guī)定する掘削時(shí)災(zāi)害防止規(guī)程をいう,。次號(hào)ニにおいて同じ。) ホ イからニまでに掲げるもののほか,、當(dāng)該行為が溫泉法第四條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに該當(dāng)するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛吮匾趣胜霑?ヘ 申請(qǐng)者が溫泉法第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する権利を有することを証する書類 ト 申請(qǐng)者が溫泉法第四條第一項(xiàng)第四號(hào)から第六號(hào)までに該當(dāng)しない者であることを誓約する書面 十一 設(shè)備整備計(jì)畫に法第七條第四項(xiàng)第九號(hào)に掲げる行為(溫泉法第十一條第一項(xiàng)の許可に係るものに限る,。)を記載する場(chǎng)合にあっては、次に掲げる書類 イ 當(dāng)該行為に係る地點(diǎn)を明示した図面及びその付近の見取図 ロ 當(dāng)該行為が増掘である場(chǎng)合にあっては,、設(shè)備の配置図及び主要な設(shè)備の構(gòu)造図 ハ 當(dāng)該行為が増掘である場(chǎng)合にあっては,、増掘のための施設(shè)の位置、構(gòu)造及び設(shè)備並びに増掘の方法が溫泉法施行規(guī)則第一條の二各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合することを証する書面 ニ 當(dāng)該行為が増掘である場(chǎng)合にあっては,、増掘に係る掘削時(shí)災(zāi)害防止規(guī)程 ホ イからニまでに掲げるもののほか,、當(dāng)該行為が溫泉法第十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第四條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで又は同法第十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第四條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第三號(hào)に該當(dāng)するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛吮匾趣胜霑?ヘ 申請(qǐng)者が溫泉法第十一條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第四條第一項(xiàng)第四號(hào)から第六號(hào)までに該當(dāng)しない者であることを誓約する書面 (設(shè)備整備計(jì)畫の記載事項(xiàng)) 第二條 法第七條第二項(xiàng)第五號(hào)の農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする,。 一 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設(shè)備の使用期間 二 再生可能エネルギー発電設(shè)備の用に供する土地又は水域及びその周辺の地域における自然環(huán)境の保全その他の再生可能エネルギー発電設(shè)備の整備に際し配慮すべき事項(xiàng) 三 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設(shè)備の撤去及び原狀回復(fù)に関する事項(xiàng) 四 設(shè)備整備計(jì)畫に法第七條第四項(xiàng)第一號(hào)に掲げる行為(農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號(hào))第四條第一項(xiàng)の許可に係るものに限る,。)を記載する場(chǎng)合にあっては、次に掲げる事項(xiàng) イ 當(dāng)該行為に係る土地の利用狀況及び普通収穫高 ロ 転用の時(shí)期 ハ 転用することによって生ずる付近の農(nóng)地,、作物等の被害の防除施設(shè)の概要 ニ その他參考となるべき事項(xiàng) 五 設(shè)備整備計(jì)畫に法第七條第四項(xiàng)第一號(hào)に掲げる行為(農(nóng)地法第五條第一項(xiàng)の許可に係るものに限る,。)を記載する場(chǎng)合にあっては、次に掲げる事項(xiàng) イ 権利の設(shè)定又は移転の當(dāng)事者の氏名及び住所(法人にあっては,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の氏名) ロ 當(dāng)該行為に係る土地の所有者の氏名又は名稱 ハ 當(dāng)該行為に係る土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設(shè)定されている場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該権利の種類及び內(nèi)容並びにその設(shè)定を受けている者の氏名又は名稱 ニ 権利を設(shè)定し、又は移転しようとする契約の內(nèi)容 ホ 當(dāng)該行為に係る土地の利用狀況及び普通収穫高 ヘ 転用の時(shí)期 ト 転用することによって生ずる付近の農(nóng)用地,、作物等の被害の防除施設(shè)の概要 チ その他參考となるべき事項(xiàng) 六 設(shè)備整備計(jì)畫に法第七條第四項(xiàng)第三號(hào)に掲げる行為を記載する場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる事項(xiàng) イ 當(dāng)該行為に係る森林の所在及び當(dāng)該森林の土地の面積 ロ 當(dāng)該行為の著手及び完了の予定年月日 七 設(shè)備整備計(jì)畫に法第七條第四項(xiàng)第四號(hào)に掲げる行為(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號(hào))第三十四條第一項(xiàng)の許可に係るものに限る。)を記載する場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる事項(xiàng)(當(dāng)該行為が皆伐による立木の伐採(cǎi)に該當(dāng)する場(chǎng)合にあっては,、ハに掲げる事項(xiàng)を除く。) イ 伐採(cǎi)箇所の所在及び面積 ロ 伐採(cǎi)をしようとする立木の樹種及び年齢 ハ 伐採(cǎi)材積 ニ 伐採(cǎi)の方法 ホ 伐採(cǎi)の期間 ヘ 森林法第三十四條第十項(xiàng)ただし書に規(guī)定する森林に係る伐採(cǎi)にあっては,、その旨 八 設(shè)備整備計(jì)畫に法第七條第四項(xiàng)第四號(hào)に掲げる行為(森林法第三十四條第二項(xiàng)の許可に係るものに限る,。)を記載する場(chǎng)合にあっては、次に掲げる事項(xiàng) イ 當(dāng)該行為に係る森林の所在 ロ 當(dāng)該行為の方法 ハ 當(dāng)該行為の著手及び完了の予定年月日 九 設(shè)備整備計(jì)畫に法第七條第四項(xiàng)第五號(hào)に掲げる行為を記載する場(chǎng)合(設(shè)備整備計(jì)畫に同條第三項(xiàng)第二號(hào)の漁港漁場(chǎng)整備法(昭和二十五年法律第百三十七號(hào))第三十九條第一項(xiàng)の許可を受けなければならない行為を記載する場(chǎng)合を含む,。)にあっては,、當(dāng)該行為に係る漁港の名稱及び當(dāng)該行為の內(nèi)容 十 設(shè)備整備計(jì)畫に法第七條第四項(xiàng)第六號(hào)に掲げる行為(海岸法(昭和三十一年法律第百一號(hào))第七條第一項(xiàng)の許可に係るものに限る。)を記載する場(chǎng)合(設(shè)備整備計(jì)畫に法第七條第三項(xiàng)第三號(hào)の海岸法第七條第一項(xiàng)の許可を受けなければならない行為を記載する場(chǎng)合を含む,。)にあっては,、次に掲げる事項(xiàng) イ 海岸保全區(qū)域の占用の期間 ロ 海岸保全區(qū)域の占用の場(chǎng)所 ハ 工事実施の方法 ニ 工事実施の期間 十一 設(shè)備整備計(jì)畫に法第七條第四項(xiàng)第六號(hào)に掲げる行為(海岸法第八條第一項(xiàng)の許可に係るものに限る。)を記載する場(chǎng)合(設(shè)備整備計(jì)畫に法第七條第三項(xiàng)第三號(hào)の海岸法第八條第一項(xiàng)の許可を受けなければならない行為を記載する場(chǎng)合を含む,。)にあっては,、次に掲げる事項(xiàng) イ 當(dāng)該行為が海岸法第八條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる行為に該當(dāng)する場(chǎng)合にあっては、次に掲げる事項(xiàng) (1) 土石(砂を含む,。以下同じ,。)の採(cǎi)取の期間 (2) 土石の採(cǎi)取の場(chǎng)所 (3) 土石の採(cǎi)取の方法 (4) 土石の採(cǎi)取量 ロ 當(dāng)該行為が海岸法第八條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる行為に該當(dāng)する場(chǎng)合にあっては、次に掲げる事項(xiàng) (1) 施設(shè)又は工作物を新設(shè)又は改築する場(chǎng)所 (2) 工事実施の方法 (3) 工事実施の期間 ハ 當(dāng)該行為が海岸法第八條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる行為に該當(dāng)する場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる事項(xiàng) (1) 當(dāng)該行為の內(nèi)容 (2) 當(dāng)該行為の期間 (3) 當(dāng)該行為の場(chǎng)所 (4) 當(dāng)該行為の方法 十二 設(shè)備整備計(jì)畫に法第七條第四項(xiàng)第七號(hào)又は第八號(hào)に掲げる行為を記載する場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる事項(xiàng) イ 當(dāng)該行為の種類 ロ 當(dāng)該行為の場(chǎng)所 ハ 當(dāng)該行為に係る行為地及びその付近の狀況 ニ 當(dāng)該行為の施行方法 ホ 當(dāng)該行為の著手及び完了の予定日 十三 設(shè)備整備計(jì)畫に法第七條第四項(xiàng)第九號(hào)に掲げる行為(溫泉法第三條第一項(xiàng)の許可に係るものに限る。)を記載する場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる事項(xiàng) イ 當(dāng)該行為に係る土地の所在,、地番及び地目並びにその付近の狀況 ロ 湧出路の口徑、深さその他當(dāng)該行為に係る工事の施行方法 ハ 主要な設(shè)備の構(gòu)造及び能力 ニ 當(dāng)該行為に係る工事の著手及び完了の予定日 十四 設(shè)備整備計(jì)畫に法第七條第四項(xiàng)第九號(hào)に掲げる行為(溫泉法第十一條第一項(xiàng)の許可に係るものに限る,。)を記載する場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる事項(xiàng) イ 當(dāng)該行為に係る場(chǎng)所及びその付近の狀況 ロ 溫泉の湧出量、溫度及び成分並びに湧出路の口徑及び深さ ハ 當(dāng)該行為が増掘である場(chǎng)合にあっては,、増掘後の湧出路の口徑,、深さその他當(dāng)該行為に係る工事の施行方法 ニ 當(dāng)該行為が動(dòng)力の裝置である場(chǎng)合にあっては、動(dòng)力の裝置の種類,、出力その他動(dòng)力の裝置の詳細(xì) ホ 當(dāng)該行為が増掘である場(chǎng)合にあっては,、主要な設(shè)備の構(gòu)造及び能力 ヘ 當(dāng)該行為に係る工事の著手及び完了の予定日 (設(shè)備整備計(jì)畫の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第三條 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)備整備計(jì)畫の変更の認(rèn)定を受けようとする認(rèn)定設(shè)備整備者は、別記様式第二號(hào)による申請(qǐng)書を計(jì)畫作成市町村に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,、第二號(hào)に掲げる書類については,、既に計(jì)畫作成市町村に提出されている當(dāng)該書類の內(nèi)容に変更がないときは、申請(qǐng)書にその旨を記載して當(dāng)該書類の添付を省略することができる,。 一 當(dāng)該設(shè)備整備計(jì)畫に従って行われる法第七條第二項(xiàng)第一號(hào)の整備及び同項(xiàng)第二號(hào)の取組の実施狀況を記載した書類 二 第一條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 (設(shè)備整備計(jì)畫の軽微な変更) 第四條 法第八條第一項(xiàng)ただし書の農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める軽微な変更は,、次に掲げるものとする。 一 住所(法人又は法人でない団體にあっては,、事務(wù)所の所在地)の変更 二 法第七條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更であって,、同號(hào)の資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、設(shè)備整備計(jì)畫に記載されている內(nèi)容の実質(zhì)的な変更を伴わない変更 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十六年五月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗辙r(nóng)林水産省?環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 別記様式第1號(hào)(第7條関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號(hào)(第8條関係) [別畫面で表示]