私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九條から第十六條までの規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)、報(bào)告及び屆出等に関する規(guī)則 昭和二十八年公正取引委員會(huì)規(guī)則第一號(hào) 私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九條から第十六條までの規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng),、報(bào)告及び屆出等に関する規(guī)則 私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號(hào))第六條及び第十條から第十六條までの規(guī)定による屆出,、認(rèn)可申請(qǐng)及び報(bào)告に関する規(guī)則を次のように定める,。 (用語(yǔ)) 第一條 この規(guī)則において使用する用語(yǔ)であつて、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という,。)において使用する用語(yǔ)と同一のものは,、この規(guī)則に特段の定めがない限り、法において使用する用語(yǔ)と同一の意味において使用するものとする,。 (総資産の額) 第一條の二 法第九條第四項(xiàng)に規(guī)定する公正取引委員會(huì)規(guī)則で定める方法による資産の合計(jì)金額は,、會(huì)社の最終の貸借対照表(當(dāng)該會(huì)社がその設(shè)立後最初の事業(yè)年度を終了していない場(chǎng)合においては、當(dāng)該會(huì)社の成立時(shí)の貸借対照表)による資産の合計(jì)金額とし,、當(dāng)該貸借対照表に係る事業(yè)年度終了の日(當(dāng)該會(huì)社がその設(shè)立後最初の事業(yè)年度を終了していない場(chǎng)合においては,、當(dāng)該會(huì)社の成立時(shí))後において會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第百九十九條の規(guī)定による募集株式の発行等、同法第二條第一項(xiàng)第二十一號(hào)に規(guī)定する新株予約権の行使による株式の交付,、社債の発行,、株式交換,、合併,、分割、事業(yè)譲受,、事業(yè)譲渡その他當(dāng)該會(huì)社の資産に重要な変更があつた場(chǎng)合には,、これらによる総資産の額の変動(dòng)を加え又は除いた額とする。 (會(huì)社及びその子會(huì)社の総資産の額を合計(jì)する方法) 第一條の三 法第九條第四項(xiàng)に規(guī)定する公正取引委員會(huì)規(guī)則で定める方法により合計(jì)した額は,、會(huì)社及びその子會(huì)社(法第九條第五項(xiàng)に規(guī)定する子會(huì)社をいう,。以下この條及び次條第一項(xiàng)において同じ。)の総資産の額を合計(jì)した額とする,。この場(chǎng)合において,、これらの會(huì)社の間で投資勘定及び資本勘定並びに債権及び債務(wù)を相殺消去して合計(jì)することができるものとする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する相殺消去を行うにあたつては、事業(yè)年度の末日が親會(huì)社(子會(huì)社の総株主の議決権の過(guò)半數(shù)を有する會(huì)社をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)たる會(huì)社の事業(yè)年度の末日と異なる子會(huì)社が當(dāng)該親會(huì)社たる會(huì)社の事業(yè)年度の末日において、その総資産の額を算定するための決算を行うものとする,。ただし,、當(dāng)該子會(huì)社の事業(yè)年度の末日と當(dāng)該親會(huì)社たる會(huì)社の事業(yè)年度の末日との差異が三か月を超えない場(chǎng)合にあつては、この限りでない,。 (會(huì)社及びその子會(huì)社の事業(yè)に関する報(bào)告) 第一條の四 法第九條第四項(xiàng)の規(guī)定により,、會(huì)社及びその子會(huì)社の事業(yè)に関する報(bào)告をしようとする者は、國(guó)內(nèi)の會(huì)社にあつては様式第一號(hào)による報(bào)告書(shū),、外國(guó)會(huì)社にあつては様式第二號(hào)による報(bào)告書(shū)一通を公正取引委員會(huì)に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の報(bào)告書(shū)には、報(bào)告書(shū)を提出する會(huì)社の最近一事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告,、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)を添付しなければならない,。 (新たに設(shè)立された持株會(huì)社等に関する屆出) 第一條の五 法第九條第七項(xiàng)の規(guī)定により會(huì)社が新たに設(shè)立された旨の屆出をしようとする者は、様式第三號(hào)による屆出書(shū)一通を公正取引委員會(huì)に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には,、屆出書(shū)を提出する會(huì)社の登記事項(xiàng)証明書(shū)を添付しなければならない。 (國(guó)內(nèi)売上高) 第二條 法第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する公正取引委員會(huì)規(guī)則で定めるものは,、會(huì)社等の最終事業(yè)年度における売上高(銀行業(yè)及び保険業(yè)を営む會(huì)社等については経常収益,、第一種金融商品取引業(yè)を営む會(huì)社等については営業(yè)収益とする。以下この條,、第二條の三第一項(xiàng)及び第二條の五第一項(xiàng)において同じ,。)のうち次に掲げる額の合計(jì)額(売上値引、戻り高並びに商品に直接課される租稅の額に相當(dāng)する額及び役務(wù)の供給を受ける者に當(dāng)該役務(wù)に関して課される租稅の額に相當(dāng)する額を含まないものとする,。)とする,。 一 國(guó)內(nèi)の消費(fèi)者(個(gè)人(事業(yè)として又は事業(yè)のために契約の當(dāng)事者となる場(chǎng)合におけるものを除く。)をいう,。)が當(dāng)該會(huì)社等の供給する商品又は役務(wù)に係る取引の相手方である場(chǎng)合における當(dāng)該取引に係る売上高 二 法人その他の社団若しくは財(cái)団又は事業(yè)として若しくは事業(yè)のために契約の當(dāng)事者となる場(chǎng)合における個(gè)人(以下この項(xiàng)において「法人等」という,。)が當(dāng)該會(huì)社等の供給する商品又は役務(wù)に係る取引の相手方である場(chǎng)合において、當(dāng)該取引に係る商品又は役務(wù)が國(guó)內(nèi)において供給されるときにおける當(dāng)該取引に係る売上高(當(dāng)該會(huì)社等が,、當(dāng)該取引に係る契約の締結(jié)時(shí)において,、當(dāng)該法人等が當(dāng)該商品の性質(zhì)又は形狀を変更しないで外國(guó)を仕向地としてさらに當(dāng)該商品を取引すること又は當(dāng)該法人等の外國(guó)に所在する営業(yè)所、事務(wù)所その他これらに準(zhǔn)ずるもの(次號(hào)において「営業(yè)所等」という,。)に向けて當(dāng)該商品を送り出すことを把握しているときにおける當(dāng)該取引に係る売上高を除く,。) 三 法人等が當(dāng)該會(huì)社等の供給する商品又は役務(wù)に係る取引の相手方である場(chǎng)合において、當(dāng)該取引に係る商品が外國(guó)において供給され,、かつ,、當(dāng)該會(huì)社等が,、當(dāng)該取引に係る契約の締結(jié)時(shí)において、當(dāng)該法人等が當(dāng)該商品の性質(zhì)又は形狀を変更しないで本邦を仕向地としてさらに當(dāng)該商品を取引すること又は當(dāng)該法人等の本邦に所在する営業(yè)所等に向けて當(dāng)該商品を送り出すことを把握しているときにおける當(dāng)該取引に係る売上高 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、會(huì)社等が財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社(財(cái)務(wù)諸表等の用語(yǔ),、様式及び作成方法に関する規(guī)則(昭和三十八年大蔵省令第五十九號(hào)。以下この項(xiàng)において「財(cái)務(wù)諸表規(guī)則」という,。)第五條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社をいう,。以下この項(xiàng)において同じ。)又は外國(guó)の法令に基づく財(cái)務(wù)計(jì)算に関する書(shū)類(lèi)で財(cái)務(wù)諸表(財(cái)務(wù)諸表規(guī)則第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)務(wù)諸表をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)に相當(dāng)するものを作成する會(huì)社(以下この項(xiàng)において「外國(guó)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社」という。)である場(chǎng)合には,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める額をもつて國(guó)內(nèi)売上高とすることができる。ただし,、當(dāng)該各號(hào)に定める額が前項(xiàng)の規(guī)定に従い計(jì)算した國(guó)內(nèi)売上高と著しく異なることが明らかであると認(rèn)められるときは,、この限りでない。 一 會(huì)社等が財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社である場(chǎng)合 財(cái)務(wù)諸表規(guī)則第八條の二十九第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する地域ごとの情報(bào)のうち本邦に係る売上高 二 會(huì)社等が外國(guó)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社である場(chǎng)合 財(cái)務(wù)諸表に相當(dāng)するものに記載される売上高のうち國(guó)內(nèi)売上高に相當(dāng)するもの 3 會(huì)社等は,、第一項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による売上高を計(jì)算することができない場(chǎng)合においては,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、適正かつ合理的な範(fàn)囲內(nèi)において,、同項(xiàng)の規(guī)定の趣旨及び一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる會(huì)計(jì)処理の基準(zhǔn)に基づくものであつて,、同項(xiàng)の規(guī)定とは異なる計(jì)算方法により國(guó)內(nèi)売上高を計(jì)算することができる。 (企業(yè)結(jié)合集団の國(guó)內(nèi)売上高合計(jì)額) 第二條の二 法第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する公正取引委員會(huì)規(guī)則で定める會(huì)社の國(guó)內(nèi)売上高と當(dāng)該會(huì)社の屬する企業(yè)結(jié)合集団に屬する當(dāng)該會(huì)社以外の會(huì)社等の國(guó)內(nèi)売上高を合計(jì)する方法は,、當(dāng)該會(huì)社の屬する企業(yè)結(jié)合集団に屬する會(huì)社等のそれぞれの國(guó)內(nèi)売上高を合計(jì)する方法とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)內(nèi)売上高合計(jì)額を計(jì)算する場(chǎng)合においては、當(dāng)該企業(yè)結(jié)合集団に屬する會(huì)社等相互間の取引に係る國(guó)內(nèi)売上高について相殺消去をして合計(jì)することができる,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する相殺消去をするにあたつては,、事業(yè)年度の末日が會(huì)社の最終親會(huì)社(親會(huì)社(法第十條第七項(xiàng)に規(guī)定する親會(huì)社をいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)であつて他の會(huì)社の子會(huì)社(法第十條第六項(xiàng)に規(guī)定する子會(huì)社をいう,。以下この項(xiàng)、次條第一項(xiàng),、第二條の四第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第二條の五第一項(xiàng)、第二條の七第四號(hào)及び第五號(hào)並びに第二條の九第三項(xiàng)第一號(hào)において同じ,。)でないものをいい、當(dāng)該會(huì)社に親會(huì)社がない場(chǎng)合においては,、當(dāng)該會(huì)社をいう,。以下この項(xiàng),、第二條の六第二項(xiàng)第四號(hào)、第五條第三項(xiàng)第五號(hào),、第五條の二第四項(xiàng)第五號(hào),、第五條の三第三項(xiàng)第五號(hào)及び第六條第二項(xiàng)第五號(hào)において同じ。)の事業(yè)年度の末日と異なる子會(huì)社が當(dāng)該最終親會(huì)社の事業(yè)年度の末日において,、その國(guó)內(nèi)売上高の額を算定するための決算を行うものとする,。ただし、當(dāng)該子會(huì)社の事業(yè)年度の末日と當(dāng)該最終親會(huì)社の事業(yè)年度の末日との差異が三か月を超えない場(chǎng)合にあつては,、この限りでない,。 第二條の三 前條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該企業(yè)結(jié)合集団に屬する會(huì)社等のうちに連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社(連結(jié)財(cái)務(wù)諸表の用語(yǔ),、様式及び作成方法に関する規(guī)則(昭和五十一年大蔵省令第二十八號(hào),。以下この項(xiàng)において「連結(jié)財(cái)務(wù)諸表規(guī)則」という。)第二條第一號(hào)に規(guī)定する連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社をいう,。以下この項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二條の五第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)において同じ,。)又は外國(guó)の法令に基づく財(cái)務(wù)計(jì)算に関する書(shū)類(lèi)で連結(jié)財(cái)務(wù)諸表(連結(jié)財(cái)務(wù)諸表規(guī)則第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する連結(jié)財(cái)務(wù)諸表をいう。以下この項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二條の五第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)において同じ,。)に相當(dāng)するもの(以下この項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二條の五第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)において「外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表」という,。)を作成する會(huì)社(以下この項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二條の五第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)において「外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社」という。)がある場(chǎng)合には,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める額をもつて國(guó)內(nèi)売上高合計(jì)額とすることができる。ただし,、當(dāng)該各號(hào)に定める額が前條の規(guī)定に従い計(jì)算した國(guó)內(nèi)売上高合計(jì)額と著しく異なることが明らかであると認(rèn)められるときは,、この限りでない。 一 當(dāng)該企業(yè)結(jié)合集団に屬する會(huì)社等のうちに一又は二以上の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社であつて他の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社若しくは外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の子會(huì)社でないものがある場(chǎng)合(第三號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合を除く,。) イ及びロに掲げる額の合計(jì)額 イ 當(dāng)該一又は二以上の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の作成する連結(jié)財(cái)務(wù)諸表における連結(jié)本邦売上高(連結(jié)財(cái)務(wù)諸表規(guī)則第十五條の二第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する地域ごとの情報(bào)のうち本邦に係る売上高をいう,。以下この項(xiàng)及び第二條の五第一項(xiàng)において同じ。)をそれぞれ合計(jì)した額 ロ 當(dāng)該企業(yè)結(jié)合集団に屬する會(huì)社等であつて當(dāng)該一又は二以上の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の連結(jié)會(huì)社(連結(jié)財(cái)務(wù)諸表規(guī)則第二條第五號(hào)に規(guī)定する連結(jié)會(huì)社をいう,。以下この項(xiàng)及び第二條の五第一項(xiàng)において同じ,。)のいずれでもないもの(連結(jié)財(cái)務(wù)諸表規(guī)則第五條第一項(xiàng)ただし書(shū)各號(hào)及び第二項(xiàng)に該當(dāng)するものを除く。以下この項(xiàng)及び第二條の五第一項(xiàng)において同じ,。)の國(guó)內(nèi)売上高を合計(jì)した額 二 當(dāng)該企業(yè)結(jié)合集団に屬する會(huì)社等のうちに一又は二以上の外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社であつて他の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社若しくは外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の子會(huì)社でないものがある場(chǎng)合(次號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合を除く,。) イ及びロに掲げる額の合計(jì)額 イ 當(dāng)該一又は二以上の外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の作成する外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表に記載される當(dāng)該外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の外國(guó)における連結(jié)會(huì)社に相當(dāng)するもの(以下この項(xiàng)及び第二條の五第一項(xiàng)において「外國(guó)連結(jié)會(huì)社」という。)の売上高の合計(jì)額のうち國(guó)內(nèi)売上高を合計(jì)した額に相當(dāng)するものをそれぞれ合計(jì)した額 ロ 當(dāng)該企業(yè)結(jié)合集団に屬する會(huì)社等であつて當(dāng)該一又は二以上の外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の外國(guó)連結(jié)會(huì)社のいずれでもないもの(外國(guó)における連結(jié)財(cái)務(wù)諸表規(guī)則第五條第一項(xiàng)ただし書(shū)各號(hào)及び第二項(xiàng)に該當(dāng)するものに相當(dāng)するものを除く,。以下この項(xiàng)及び第二條の五第一項(xiàng)において同じ,。)の國(guó)內(nèi)売上高を合計(jì)した額 三 當(dāng)該企業(yè)結(jié)合集団に屬する會(huì)社等のうちに一又は二以上の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社であつて他の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社若しくは外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の子會(huì)社でないもの及び一又は二以上の外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社であつて他の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社若しくは外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の子會(huì)社でないものがある場(chǎng)合 次に掲げる額の合計(jì)額 イ 當(dāng)該一又は二以上の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の作成する連結(jié)財(cái)務(wù)諸表における連結(jié)本邦売上高をそれぞれ合計(jì)した額 ロ 當(dāng)該一又は二以上の外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の作成する外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表に記載される當(dāng)該外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の外國(guó)連結(jié)會(huì)社の売上高の合計(jì)額のうち國(guó)內(nèi)売上高を合計(jì)した額に相當(dāng)するものをそれぞれ合計(jì)した額 ハ 當(dāng)該企業(yè)結(jié)合集団に屬する會(huì)社等であつて當(dāng)該一又は二以上の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の連結(jié)會(huì)社のいずれでもないもの及び當(dāng)該一又は二以上の外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の外國(guó)連結(jié)會(huì)社のいずれでもないものの國(guó)內(nèi)売上高を合計(jì)した額 2 前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)內(nèi)売上高合計(jì)額を計(jì)算する場(chǎng)合には、當(dāng)該企業(yè)結(jié)合集団に屬する會(huì)社等相互間の取引に係る國(guó)內(nèi)売上高について相殺消去をして合計(jì)することができる,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する相殺消去をするにあたつては,、當(dāng)該企業(yè)結(jié)合集団に屬する會(huì)社等のうち,、事業(yè)年度の末日が連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社等(第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく國(guó)內(nèi)売上高合計(jì)額の計(jì)算に用いる連結(jié)財(cái)務(wù)諸表を作成した連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社又は外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表を作成した外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社をいい、同項(xiàng)の規(guī)定に基づく當(dāng)該企業(yè)結(jié)合集団の國(guó)內(nèi)売上高合計(jì)額の計(jì)算をするために二以上の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表又は外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表を用いようとする場(chǎng)合にあつては,、そのうちいずれか一の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表を作成した連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社又は外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表を作成した外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社をいう,。以下この項(xiàng)において同じ。)の事業(yè)年度の末日と異なるものが,、當(dāng)該連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社等の事業(yè)年度の末日において,、その國(guó)內(nèi)売上高の額を算定するための決算を行うものとする。ただし,、當(dāng)該連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社等の事業(yè)年度の末日と當(dāng)該企業(yè)結(jié)合集団に屬する會(huì)社等の事業(yè)年度の末日との差異が三か月を超えない場(chǎng)合にあつては,、この限りでない。 (他の會(huì)社の國(guó)內(nèi)売上高及び當(dāng)該他の會(huì)社の子會(huì)社の國(guó)內(nèi)売上高を合計(jì)した額) 第二條の四 法第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する公正取引委員會(huì)規(guī)則で定める他の會(huì)社の國(guó)內(nèi)売上高及び當(dāng)該他の會(huì)社の子會(huì)社の國(guó)內(nèi)売上高を合計(jì)する方法は,、他の會(huì)社及び當(dāng)該他の會(huì)社の子會(huì)社(次項(xiàng)及び次條において「他の會(huì)社等」という,。)のそれぞれの國(guó)內(nèi)売上高を合計(jì)する方法とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により他の會(huì)社等の國(guó)內(nèi)売上高を合計(jì)した額を計(jì)算する場(chǎng)合には,、當(dāng)該他の會(huì)社等相互間の取引に係る國(guó)內(nèi)売上高について相殺消去をして合計(jì)することができる,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する相殺消去をするにあたつては、事業(yè)年度の末日が他の會(huì)社の事業(yè)年度の末日と異なる當(dāng)該他の會(huì)社の子會(huì)社が當(dāng)該他の會(huì)社の事業(yè)年度の末日において,、その國(guó)內(nèi)売上高の額を算定するための決算を行うものとする,。ただし、當(dāng)該他の會(huì)社の子會(huì)社の事業(yè)年度の末日と當(dāng)該他の會(huì)社の事業(yè)年度の末日との差異が三か月を超えない場(chǎng)合にあつては,、この限りでない,。 第二條の五 前條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該他の會(huì)社等のうちに連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社又は外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社がある場(chǎng)合には,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める額をもつて當(dāng)該他の會(huì)社等の國(guó)內(nèi)売上高を合計(jì)した額とすることができる。ただし,、當(dāng)該各號(hào)に定める額が前條の規(guī)定に従い計(jì)算した當(dāng)該他の會(huì)社等の國(guó)內(nèi)売上高を合計(jì)した額と著しく異なることが明らかであると認(rèn)められるときは,、この限りでない。 一 當(dāng)該他の會(huì)社等のうちに一又は二以上の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社であつて他の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社若しくは外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の子會(huì)社でないものがある場(chǎng)合(第三號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合を除く,。) イ及びロに掲げる額の合計(jì)額 イ 當(dāng)該一又は二以上の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の作成する連結(jié)財(cái)務(wù)諸表における連結(jié)本邦売上高をそれぞれ合計(jì)した額 ロ 當(dāng)該他の會(huì)社等であつて當(dāng)該一又は二以上の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の連結(jié)會(huì)社のいずれでもないものの國(guó)內(nèi)売上高を合計(jì)した額 二 當(dāng)該他の會(huì)社等のうちに一又は二以上の外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社であつて他の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社若しくは外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の子會(huì)社でないものがある場(chǎng)合(次號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合を除く,。) イ及びロに掲げる額の合計(jì)額 イ 當(dāng)該一又は二以上の外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の作成する外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表に記載される當(dāng)該外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の外國(guó)連結(jié)會(huì)社の売上高の合計(jì)額のうち國(guó)內(nèi)売上高を合計(jì)した額に相當(dāng)するものをそれぞれ合計(jì)した額 ロ 當(dāng)該他の會(huì)社等であつて當(dāng)該一又は二以上の外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の外國(guó)連結(jié)會(huì)社のいずれでもないものの國(guó)內(nèi)売上高を合計(jì)した額 三 當(dāng)該他の會(huì)社等のうちに一又は二以上の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社であつて他の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社若しくは外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の子會(huì)社でないもの及び一又は二以上の外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社であつて他の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社若しくは外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の子會(huì)社でないものがある場(chǎng)合 次に掲げる額の合計(jì)額 イ 當(dāng)該一又は二以上の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の作成する連結(jié)財(cái)務(wù)諸表における連結(jié)本邦売上高をそれぞれ合計(jì)した額 ロ 當(dāng)該一又は二以上の外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の作成する外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表に記載される當(dāng)該外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の外國(guó)連結(jié)會(huì)社の売上高の合計(jì)額のうち國(guó)內(nèi)売上高を合計(jì)した額に相當(dāng)するものをそれぞれ合計(jì)した額 ハ 當(dāng)該他の會(huì)社等であつて當(dāng)該一又は二以上の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の連結(jié)會(huì)社のいずれでもないもの及び當(dāng)該一又は二以上の外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社の外國(guó)連結(jié)會(huì)社のいずれでもないものの國(guó)內(nèi)売上高を合計(jì)した額 2 前項(xiàng)の規(guī)定により他の會(huì)社等の國(guó)內(nèi)売上高を合計(jì)した額を計(jì)算する場(chǎng)合には、當(dāng)該他の會(huì)社等相互間の取引に係る國(guó)內(nèi)売上高について相殺消去をして合計(jì)することができる,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する相殺消去をするにあたつては,、當(dāng)該他の會(huì)社等のうち、事業(yè)年度の末日が連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社等(第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく當(dāng)該他の會(huì)社等の國(guó)內(nèi)売上高を合計(jì)した額の計(jì)算に用いる連結(jié)財(cái)務(wù)諸表を作成した連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社又は外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表を作成した外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社をいい,、同項(xiàng)の規(guī)定に基づく當(dāng)該他の會(huì)社等の國(guó)內(nèi)売上高を合計(jì)した額を計(jì)算するために二以上の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表又は外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表を用いようとする場(chǎng)合にあつては,、そのうちいずれか一の連結(jié)財(cái)務(wù)諸表を作成した連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社又は外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表を作成した外國(guó)連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社をいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)の事業(yè)年度の末日と異なるものが,、當(dāng)該連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社等の事業(yè)年度の末日において,、その國(guó)內(nèi)売上高の額を算定するための決算を行うものとする,。ただし,、當(dāng)該連結(jié)財(cái)務(wù)諸表提出會(huì)社等の事業(yè)年度の末日と當(dāng)該他の會(huì)社等の事業(yè)年度の末日との差異が三か月を超えない場(chǎng)合にあつては、この限りでない,。 (株式の取得に関する計(jì)畫(huà)の屆出) 第二條の六 法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により株式の取得に関する計(jì)畫(huà)を?qū)盲背訾瑜Δ趣工胝撙?、様式第四?hào)(同條第五項(xiàng)の規(guī)定により適用される同條第二項(xiàng)の規(guī)定により株式の取得に関する計(jì)畫(huà)を?qū)盲背訾瑜Δ趣工胝撙摔ⅳ膜皮蠘斒降谖逄?hào))による屆出書(shū)一通を公正取引委員會(huì)に提出しなければならない。ただし,、合併又は分割をすることにより,、株式取得會(huì)社が株式発行會(huì)社の株式の取得の後において所有することとなる當(dāng)該株式発行會(huì)社の株式に係る議決権の數(shù)と、當(dāng)該株式取得會(huì)社以外の會(huì)社等(法第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該株式取得會(huì)社以外の會(huì)社等をいう,。)が所有する當(dāng)該株式発行會(huì)社の株式に係る議決権の數(shù)とを合計(jì)した議決権の數(shù)の當(dāng)該株式発行會(huì)社の総株主の議決権の數(shù)に占める割合が法第十條第二項(xiàng)の政令で定める數(shù)値を超えることとなる場(chǎng)合において,、法第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により公正取引委員會(huì)に屆け出ることとされている合併に関する計(jì)畫(huà)又は法第十五條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により公正取引委員會(huì)に屆け出ることとされている共同新設(shè)分割に関する計(jì)畫(huà)若しくは法第十五條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により公正取引委員會(huì)に屆け出ることとされている吸収分割に関する計(jì)畫(huà)において當(dāng)該株式の取得に関する事項(xiàng)を記載したときは、その合併に関する計(jì)畫(huà)又は共同新設(shè)分割に関する計(jì)畫(huà)若しくは吸収分割に関する計(jì)畫(huà)を?qū)盲背訾毪长趣颏猡膜飘?dāng)該株式の取得に関する計(jì)畫(huà)の屆出書(shū)の提出に代えることができる,。 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 株式の取得に関する契約書(shū)の寫(xiě)又は意思決定を証するに足りる書(shū)類(lèi) 二 屆出會(huì)社の最近一事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告,、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū) 三 株式の取得に関し株主総會(huì)の決議又は総社員の同意があつたときには,、その決議又は同意の記録の寫(xiě) 四 屆出會(huì)社の屬する企業(yè)結(jié)合集団の最終親會(huì)社により作成された有価証券報(bào)告書(shū)(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號(hào))第二十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する有価証券報(bào)告書(shū)をいい、外國(guó)におけるこれに相當(dāng)するものを含む,。第五條第三項(xiàng)第五號(hào),、第五條の二第四項(xiàng)第五號(hào)、第五條の三第三項(xiàng)第五號(hào)及び第六條第二項(xiàng)第五號(hào)において同じ,。)その他當(dāng)該屆出會(huì)社が屬する企業(yè)結(jié)合集団の財(cái)産及び損益の狀況を示すために必要かつ適當(dāng)なもの (株式取得會(huì)社があらかじめ屆出を行うことが困難と認(rèn)められる場(chǎng)合) 第二條の七 法第十條第二項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する公正取引委員會(huì)規(guī)則で定める場(chǎng)合は,、次に掲げる場(chǎng)合とする。 一 株式の分割又は併合により発行される株式の取得をしようとする場(chǎng)合 二 會(huì)社法第百八十五條に規(guī)定する株式無(wú)償割當(dāng)てによる株式の取得をしようとする場(chǎng)合 三 會(huì)社法第二條第十九號(hào)に規(guī)定する取得條項(xiàng)付株式又は同法第二百七十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する取得條項(xiàng)付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として交付する株式の取得をしようとする場(chǎng)合 四 會(huì)社の子會(huì)社でない投資事業(yè)有限責(zé)任組合(外國(guó)の法令に基づいて設(shè)立された団體であつて投資事業(yè)有限責(zé)任組合に類(lèi)似するもの(以下この號(hào)において「投資事業(yè)有限責(zé)任組合類(lèi)似団體」という,。)を含む,。)の有限責(zé)任組合員(投資事業(yè)有限責(zé)任組合類(lèi)似団體の構(gòu)成員を含む。)となり,、組合財(cái)産(投資事業(yè)有限責(zé)任組合類(lèi)似団體の財(cái)産を含む,。)として株式の取得をしようとする場(chǎng)合(當(dāng)該有限責(zé)任組合員が、當(dāng)該投資事業(yè)有限責(zé)任組合の無(wú)限責(zé)任組合員が行う投資判斷を?qū)g質(zhì)的に決定していると認(rèn)められるときを除く,。) 五 會(huì)社の子會(huì)社でない民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第六百六十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する組合契約で會(huì)社に対する投資事業(yè)を営むことを約するものによつて成立する組合(外國(guó)の法令に基づいて設(shè)立された団體であつて當(dāng)該組合に類(lèi)似するもの(以下この號(hào)において「民法組合類(lèi)似団體」という,。)を含み、一人又は數(shù)人の組合員(民法組合類(lèi)似団體の構(gòu)成員を含む,。以下この號(hào)において同じ,。)にその業(yè)務(wù)の執(zhí)行を委任しているものに限る。)の組合員(業(yè)務(wù)の執(zhí)行を委任された者を除く,。)となり,、組合財(cái)産(民法組合類(lèi)似団體の財(cái)産を含む,。)として株式の取得をしようとする場(chǎng)合(當(dāng)該組合員が、當(dāng)該組合の業(yè)務(wù)の執(zhí)行を委任された者が行う投資判斷を?qū)g質(zhì)的に決定していると認(rèn)められるときを除く,。) 六 金銭又は有価証券の信託に係る株式について,、會(huì)社が、委託者又は受益者となり議決権を行使できる又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場(chǎng)合であつて,、金融商品取引業(yè)者等(金融商品取引法第三十四條に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者等をいう,。以下この號(hào)において同じ。)と投資一任契約(同法第二條第八項(xiàng)第十二號(hào)ロに規(guī)定する投資一任契約をいい,、同號(hào)ロに規(guī)定する投資判斷の全部を一任することを內(nèi)容とするものに限る,。)を締結(jié)し、受託者に他の會(huì)社の株式を取得させようとするとき(當(dāng)該會(huì)社が,、當(dāng)該投資一任契約の相手方である金融商品取引業(yè)者等が行う投資判斷を?qū)g質(zhì)的に決定していると認(rèn)められるときを除く,。) 七 金銭又は有価証券の信託に係る株式について、會(huì)社が,、委託者又は受益者となり議決権を行使できる又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場(chǎng)合であつて,、受託者と委託者又は受益者のために受託者が投資判斷を行うとともに、これに基づく投資を行うことを內(nèi)容とする信託契約(信託財(cái)産の運(yùn)用方法が特定されていないものに限る,。)を締結(jié)し,、受託者に他の會(huì)社の株式を取得させようとするとき(當(dāng)該會(huì)社が、當(dāng)該信託契約の相手方である受託者が行う投資判斷を?qū)g質(zhì)的に決定していると認(rèn)められるときを除く,。) (株式取得會(huì)社が委託者として行使できる金銭の信託に係る議決権等から除かれるもの) 第二條の八 法第十條第三項(xiàng)に規(guī)定する公正取引委員會(huì)規(guī)則で定める議決権は,、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號(hào))第十條の規(guī)定により、會(huì)社が投資信託委託會(huì)社(同法第二條第十一項(xiàng)に規(guī)定する投資信託委託會(huì)社をいう,。以下この條において同じ,。)としてその行使について指図を行う株式に係る議決権及び同法第十條の規(guī)定に相當(dāng)する外國(guó)の法令の規(guī)定により會(huì)社が投資信託委託會(huì)社に相當(dāng)するものとしてその行使について指図を行う株式に係る議決権とする。 (子會(huì)社及び親會(huì)社) 第二條の九 法第十條第六項(xiàng)に規(guī)定する公正取引委員會(huì)規(guī)則で定めるものは,、同項(xiàng)に規(guī)定する會(huì)社が他の會(huì)社等の財(cái)務(wù)及び事業(yè)の方針の決定を支配している場(chǎng)合における當(dāng)該他の會(huì)社等とする,。 2 法第十條第七項(xiàng)に規(guī)定する公正取引委員會(huì)規(guī)則で定めるものは、會(huì)社が同項(xiàng)に規(guī)定する會(huì)社等の財(cái)務(wù)及び事業(yè)の方針の決定を支配している場(chǎng)合における當(dāng)該會(huì)社とする,。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定する「財(cái)務(wù)及び事業(yè)の方針の決定を支配している場(chǎng)合」とは,、次に掲げる場(chǎng)合(財(cái)務(wù)上又は事業(yè)上の関係からみて他の會(huì)社等の財(cái)務(wù)又は事業(yè)の方針の決定を支配していないことが明らかであると認(rèn)められる場(chǎng)合を除く。)をいう,。この場(chǎng)合において,、他の會(huì)社等が民法第六百六十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する組合契約によつて成立する組合、投資事業(yè)有限責(zé)任組合,、有限責(zé)任事業(yè)組合及び特定組合類(lèi)似団體である場(chǎng)合におけるこの項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、「議決権の総數(shù)」とあるのは「業(yè)務(wù)執(zhí)行を決定する権限の全體」と、「所有している議決権」とあるのは「所有している業(yè)務(wù)執(zhí)行を決定する権限」と、「の數(shù)の割合が百分の五十を超えている場(chǎng)合」とあるのは「の割合が百分の五十を超えている場(chǎng)合」と,、「數(shù)の割合が百分の四十」とあるのは「割合が百分の四十」と,、「自己所有等議決権?cái)?shù)」とあるのは「自己所有等業(yè)務(wù)執(zhí)行決定権限」と、「議決権の數(shù)の合計(jì)數(shù)」とあるのは「業(yè)務(wù)執(zhí)行を決定する権限の合計(jì)」と,、「議決権を」とあるのは「業(yè)務(wù)執(zhí)行を決定する権限を」とする,。 一 他の會(huì)社等(次に掲げる會(huì)社等であつて有効な支配従屬関係が存在しないと認(rèn)められるものを除く。次號(hào)及び第三號(hào)において同じ,。)の議決権の総數(shù)に対する自己(その子會(huì)社を含む,。次號(hào)及び第三號(hào)において同じ,。)の計(jì)算において所有している議決権の數(shù)の割合が百分の五十を超えている場(chǎng)合 イ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號(hào))の規(guī)定による再生手続開(kāi)始の決定を受けた會(huì)社等 ロ 會(huì)社更生法(平成十四年法律第百五十四號(hào))の規(guī)定による更生手続開(kāi)始の決定を受けた株式會(huì)社 ハ 破産法(平成十六年法律第七十五號(hào))の規(guī)定による破産手続開(kāi)始の決定を受けた會(huì)社等 ニ その他イからハまでに掲げる會(huì)社等に準(zhǔn)ずる會(huì)社等 二 他の會(huì)社等の議決権の総數(shù)に対する自己の計(jì)算において所有している議決権の數(shù)の割合が百分の四十以上である場(chǎng)合(前號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く,。)であつて次に掲げるいずれかの要件に該當(dāng)する場(chǎng)合 イ 他の會(huì)社等の議決権の総數(shù)に対する自己所有等議決権?cái)?shù)(次に掲げる議決権の數(shù)の合計(jì)數(shù)をいう。次號(hào)において同じ,。)の割合が百分の五十を超えていること,。 (1) 自己の計(jì)算において所有している議決権 (2) 自己と出資、人事,、資金,、技術(shù)、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使すると認(rèn)められる者が所有している議決権 (3) 自己の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権 ロ 他の會(huì)社等の取締役會(huì)その他これに準(zhǔn)ずる機(jī)関の構(gòu)成員の総數(shù)に対する次に掲げる者(當(dāng)該他の會(huì)社等の財(cái)務(wù)及び事業(yè)の方針の決定に関して影響を與えることができるものに限る,。)の數(shù)の割合が百分の五十を超えていること,。 (1) 自己の役員 (2) 自己の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員 (3) 自己の使用人 (4) (1)から(3)までに掲げる者であつた者 ハ 自己が他の會(huì)社等の重要な財(cái)務(wù)及び事業(yè)の方針の決定を支配する契約等が存在すること,。 ニ 他の會(huì)社等の資金調(diào)達(dá)額(貸借対照表の負(fù)債の部に計(jì)上されているものに限る,。次號(hào)において同じ。)の総額に対する自己が行う融資(債務(wù)の保証及び擔(dān)保の提供を含む,。次號(hào)において同じ,。)の額(自己と出資、人事,、資金,、技術(shù)、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む,。次號(hào)において同じ,。)の割合が百分の五十を超えていること。 ホ その他自己が他の會(huì)社等の財(cái)務(wù)及び事業(yè)の方針の決定を支配していることが推測(cè)される事実が存在すること,。 三 他の會(huì)社等の議決権の総數(shù)に対する自己所有等議決権?cái)?shù)の割合が百分の五十を超えている場(chǎng)合(自己の計(jì)算において議決権を所有していない場(chǎng)合を含み,、前二號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く。)であつて前號(hào)ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該當(dāng)する場(chǎng)合,。この場(chǎng)合において,、他の會(huì)社等が民法第六百六十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する組合契約によつて成立する組合、投資事業(yè)有限責(zé)任組合、有限責(zé)任事業(yè)組合及び特定組合類(lèi)似団體であるときは,、資金調(diào)達(dá)額の総額に対する自己が行う融資の額の割合を考慮しないものとする,。 (法第十一條第一項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する公正取引委員會(huì)の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三條 法第十一條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により國(guó)內(nèi)の會(huì)社の議決権をその総株主の議決権の百分の五(保険業(yè)を営む會(huì)社にあつては、百分の十,。次條において同じ,。)を超えて有することとなる場(chǎng)合における議決権の取得又は保有についての認(rèn)可を受けようとする者は、様式第六號(hào)による申請(qǐng)書(shū)正副二通を公正取引委員會(huì)に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)には,、當(dāng)該議決権に係る株式を発行した會(huì)社の定款、最近一事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告,、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)を添付しなければならない,。 (法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する公正取引委員會(huì)の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四條 法第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により、國(guó)內(nèi)の會(huì)社の議決権をその総株主の議決権の百分の五を超えて有することとなつた日から一年を超えて當(dāng)該議決権を保有しようとする場(chǎng)合における議決権の保有についての認(rèn)可を受けようとする者は,、様式第七號(hào)による申請(qǐng)書(shū)正副二通を公正取引委員會(huì)に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)には、當(dāng)該議決権に係る株式を発行した會(huì)社の最近一事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告,、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)を添付しなければならない,。 (合併に関する計(jì)畫(huà)の屆出) 第五條 法第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により合併に関する計(jì)畫(huà)を?qū)盲背訾瑜Δ趣工胝撙稀斒降诎颂?hào)による屆出書(shū)一通を公正取引委員會(huì)に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)は,、當(dāng)事者の連名で提出しなければならない。 3 第一項(xiàng)の屆出書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 一 屆出會(huì)社(合併當(dāng)事會(huì)社のすべてをいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)の定款 二 合併契約書(shū)の寫(xiě) 三 屆出會(huì)社の最近一事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告,、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)並びに総株主の議決権の百分の一を超えて保有するものの名簿 四 合併に関し株主総會(huì)の決議又は総社員の同意があつたときは、その決議又は同意の記録の寫(xiě) 五 屆出會(huì)社の屬する企業(yè)結(jié)合集団の最終親會(huì)社により作成された有価証券報(bào)告書(shū)その他當(dāng)該屆出會(huì)社が屬する企業(yè)結(jié)合集団の財(cái)産及び損益の狀況を示すために必要かつ適當(dāng)なもの (分割に関する計(jì)畫(huà)の屆出) 第五條の二 法第十五條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により共同新設(shè)分割に関する計(jì)畫(huà)を?qū)盲背訾瑜Δ趣工胝撙?、様式第九?hào)による屆出書(shū)一通を公正取引委員會(huì)に提出しなければならない,。 2 法第十五條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により吸収分割に関する計(jì)畫(huà)を?qū)盲背訾瑜Δ趣工胝撙稀斒降谑?hào)による屆出書(shū)一通を公正取引委員會(huì)に提出しなければならない,。 3 前二項(xiàng)の屆出書(shū)は,、當(dāng)事者の連名で提出しなければならない。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の屆出書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 一 屆出會(huì)社(分割の當(dāng)事會(huì)社すべてをいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)の定款 二 分割計(jì)畫(huà)書(shū)又は分割契約書(shū)の寫(xiě) 三 屆出會(huì)社の最近一事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告,、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)並びに総株主の議決権の百分の一を超えて保有するものの名簿 四 分割に関し株主総會(huì)の決議又は総社員の同意があつたときには,、その決議又は同意の記録の寫(xiě) 五 屆出會(huì)社の屬する企業(yè)結(jié)合集団の最終親會(huì)社により作成された有価証券報(bào)告書(shū)その他當(dāng)該屆出會(huì)社が屬する企業(yè)結(jié)合集団の財(cái)産及び損益の狀況を示すために必要かつ適當(dāng)なもの (共同株式移転に関する計(jì)畫(huà)の屆出) 第五條の三 法第十五條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により共同株式移転に関する計(jì)畫(huà)を?qū)盲背訾瑜Δ趣工胝撙稀斒降谑惶?hào)による屆出書(shū)一通を公正取引委員會(huì)に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)は,、當(dāng)事者の連名で提出しなければならない。 3 第一項(xiàng)の屆出書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 一 屆出會(huì)社(共同株式移転當(dāng)事會(huì)社のすべてをいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)の定款 二 共同株式移転計(jì)畫(huà)書(shū)又は共同株式移転契約書(shū)の寫(xiě) 三 屆出會(huì)社の最近一事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告,、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)並びに総株主の議決権の百分の一を超えて保有するものの名簿 四 共同株式移転に関し株主総會(huì)の決議があつたときには、その決議の記録の寫(xiě) 五 屆出會(huì)社の屬する企業(yè)結(jié)合集団の最終親會(huì)社により作成された有価証券報(bào)告書(shū)その他當(dāng)該屆出會(huì)社が屬する企業(yè)結(jié)合集団の財(cái)産及び損益の狀況を示すために必要かつ適當(dāng)なもの (事業(yè)等の譲受けに関する計(jì)畫(huà)の屆出) 第六條 法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)又は事業(yè)上の固定資産の譲受け(以下「事業(yè)等の譲受け」という,。)に関する計(jì)畫(huà)を?qū)盲背訾瑜Δ趣工胝撙?、様式第十二?hào)による屆出書(shū)一通を公正取引委員會(huì)に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 一 屆出會(huì)社及び相手會(huì)社の定款 二 當(dāng)該行為に関する契約書(shū)の寫(xiě) 三 屆出會(huì)社及び相手會(huì)社の最近一事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)並びに総株主の議決権の百分の一を超えて保有するものの名簿 四 當(dāng)該行為に関し株主総會(huì)の決議又は総社員の同意があつたときは,、その決議又は同意の記録の寫(xiě) 五 屆出會(huì)社の屬する企業(yè)結(jié)合集団の最終親會(huì)社により作成された有価証券報(bào)告書(shū)その他當(dāng)該屆出會(huì)社が屬する企業(yè)結(jié)合集団の財(cái)産及び損益の狀況を示すために必要かつ適當(dāng)なもの (屆出受理書(shū)の交付等) 第七條 公正取引委員會(huì)は、第二條の六又は前四條の規(guī)定による屆出書(shū)(以下「企業(yè)結(jié)合屆出書(shū)」という,。)を受理したときは,、屆出會(huì)社に対し、様式第十三號(hào),、様式第十四號(hào),、様式第十五號(hào)、様式第十六號(hào),、様式第十七號(hào)又は様式第十八號(hào)による屆出受理書(shū)を交付するものとする,。 2 公正取引委員會(huì)は、第二條の六又は前四條の規(guī)定による屆出書(shū)類(lèi)の記載事項(xiàng)が欠けている場(chǎng)合は,、屆出會(huì)社に対し,、當(dāng)該屆出書(shū)類(lèi)の訂正を命じたうえ前項(xiàng)の屆出受理書(shū)を交付することができる。 3 屆出會(huì)社は,、屆出後株式の取得をした日又は合併,、分割、株式移転若しくは事業(yè)等の譲受けの効力が生ずる日までに屆出書(shū)類(lèi)の記載事項(xiàng)に変更があつた場(chǎng)合(次項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合を除く,。)は,、遅滯なく、様式第十九號(hào),、様式第二十號(hào),、様式第二十一號(hào)、様式第二十二號(hào)、様式第二十三號(hào)又は様式第二十四號(hào)による変更報(bào)告書(shū)一通を公正取引委員會(huì)に提出しなければならない,。 4 屆出會(huì)社は,、屆出後株式の取得をした日又は合併、分割,、株式移転若しくは事業(yè)等の譲受けの効力が生ずる日までに屆出書(shū)類(lèi)の記載事項(xiàng)に重要な変更があつた場(chǎng)合は,、改めて第二條の六、第五條,、第五條の二,、第五條の三及び第六條の規(guī)定による屆出書(shū)類(lèi)を公正取引委員會(huì)に提出しなければならない。 5 屆出會(huì)社は,、株式の取得をした日又は合併,、分割、株式移転若しくは事業(yè)等の譲受けの効力が生じたときは,、様式第二十五號(hào),、様式第二十六號(hào)、様式第二十七號(hào),、様式第二十八號(hào),、様式第二十九號(hào)又は様式第三十號(hào)による完了報(bào)告書(shū)一通を公正取引委員會(huì)に提出しなければならない。 (意見(jiàn)書(shū)及び資料の提出) 第七條の二 屆出會(huì)社は,、公正取引委員會(huì)が企業(yè)結(jié)合屆出書(shū)を受理した日から法第五十條第一項(xiàng)又は第九條の規(guī)定による通知を行う日までの間,、いつでも、公正取引委員會(huì)に対し,、意見(jiàn)書(shū)又は審査に必要と考える資料を提出することができる,。 (報(bào)告等要請(qǐng)書(shū)及び報(bào)告等受理書(shū)の交付) 第八條 公正取引委員會(huì)は、屆出會(huì)社に対し,、法第十條第九項(xiàng)(法第十五條第三項(xiàng),、法第十五條の二第四項(xiàng)、法第十五條の三第三項(xiàng)及び法第十六條第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。次項(xiàng)において同じ,。)に規(guī)定する必要な報(bào)告、情報(bào)又は資料の提出(以下「報(bào)告等」という,。)を求めるときは,、様式第三十一號(hào)、様式第三十二號(hào),、様式第三十三號(hào),、様式第三十四號(hào)、様式第三十五號(hào)又は様式第三十六號(hào)による報(bào)告等要請(qǐng)書(shū)を交付するものとする,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該報(bào)告等要請(qǐng)書(shū)には,、報(bào)告等を求める趣旨を記載するものとする。 2 公正取引委員會(huì)は,、屆出會(huì)社から法第十條第九項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)告等を受理したときは,、屆出會(huì)社に対し、様式第三十七號(hào),、様式第三十八號(hào),、様式第三十九號(hào)、様式第四十號(hào),、様式第四十一號(hào)又は様式第四十二號(hào)による報(bào)告等受理書(shū)を交付するものとする,。 (排除措置命令を行わない旨の通知) 第九條 公正取引委員會(huì)は、企業(yè)結(jié)合屆出書(shū)に係る株式の取得,、合併,、分割、株式移転又は事業(yè)等の譲受けについて法第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をしないこととしたときは,、屆出會(huì)社に対し,、様式第四十三號(hào)、様式第四十四號(hào),、様式第四十五號(hào),、様式第四十六號(hào)、様式第四十七號(hào)又は様式第四十八號(hào)による通知書(shū)を交付するものとする,。 附 則 1 この規(guī)則は,、公布の日から施行する。 2 昭和二十四年公正取引委員會(huì)規(guī)則第一號(hào)は,、廃止する。 附 則?。ㄕ押退末柲炅乱晃迦展∫瘑T會(huì)規(guī)則第二號(hào)) この規(guī)則は,、公布の日から施行し、事業(yè)年度終了の日又は役員の地位を兼ねることとなつた日が昭和四十年七月一日以後である場(chǎng)合における株式に関する報(bào)告書(shū)及び役員の地位を兼ねることとなつた旨の屆出書(shū)から適用する,。 附 則?。ㄕ押退末柲昃旁乱蝗展∫瘑T會(huì)規(guī)則第五號(hào)) この規(guī)則は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧晁脑乱欢展∫瘑T會(huì)規(guī)則第一號(hào)) 抄 1 この規(guī)則は、昭和四十六年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣昃旁戮湃展∫瘑T會(huì)規(guī)則第五號(hào)) この規(guī)則は、昭和四十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥暌欢露展∫瘑T會(huì)規(guī)則第五號(hào)) この規(guī)則は,、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十三號(hào))の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥昃旁乱涣展∫瘑T會(huì)規(guī)則第二號(hào)) この規(guī)則は,、昭和五十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶暌哗栐露柸展∫瘑T會(huì)規(guī)則第五號(hào)) この規(guī)則は,、昭和五十六年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑露呷展∫瘑T會(huì)規(guī)則第二號(hào)) この規(guī)則は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆露呷展∫瘑T會(huì)規(guī)則第一號(hào)) 1 この規(guī)則は,、平成二年四月一日から施行する。 2 改正前の様式は,、當(dāng)分の間,、改正後の様式に代えて使用することができる。 附 則?。ㄆ匠闪暌辉乱黄呷展∫瘑T會(huì)規(guī)則第一號(hào)) 1 この規(guī)則は,、平成六年二月一日から施行する。 2 改正前の様式は,、當(dāng)分の間,、改正後の様式に代えて使用することができる。 3 この規(guī)則の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成七年四月二六日公正取引委員會(huì)規(guī)則第二號(hào)) 1 この規(guī)則は,、公布の日から施行する,。 2 改正前の様式は、當(dāng)分の間,、改正後の様式に代えて使用することができる,。 3 この規(guī)則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱欢展∫瘑T會(huì)規(guī)則第四號(hào)) 抄 1 この規(guī)則は、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十七號(hào))の施行の日(平成九年十二月十七日)から施行する,。 3 改正前の様式第一號(hào)から様式第十六號(hào)については,、當(dāng)分の間、それぞれ改正後の様式第五號(hào)から第二十號(hào)に代えて使用することができる,。 4 この規(guī)則の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一〇年五月二九日公正取引委員會(huì)規(guī)則第二號(hào)) 1 この規(guī)則は,、公布の日から施行する,。 2 役員の兼任又は會(huì)社以外の者による株式所有であつてこの規(guī)則の施行前にしたものに係る屆出又は報(bào)告書(shū)の提出については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅露娜展∫瘑T會(huì)規(guī)則第三號(hào)) 1 この規(guī)則は、平成十一年一月一日から施行する,。 2 改正前の様式第四號(hào)から様式第六號(hào)については,、當(dāng)分の間、それぞれ改正後の様式第三號(hào)から様式第五號(hào)に代えて使用することができる,。 3 この規(guī)則の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢蝗甓乱涣展∫瘑T會(huì)規(guī)則第一號(hào)) この規(guī)則は,、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號(hào))の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁露展∫瘑T會(huì)規(guī)則第六號(hào)) 1 この規(guī)則は,、平成十三年十月一日から施行する。 2 改正前の様式は,、當(dāng)分の間,、改正後の様式に代えて使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露迦展∫瘑T會(huì)規(guī)則第一號(hào)) 1 この規(guī)則は,、平成十四年四月一日から施行する。 2 改正前の様式は,、當(dāng)分の間,、改正後の様式に代えて使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌灰辉乱蝗展∫瘑T會(huì)規(guī)則第六號(hào)) 1 この規(guī)則は、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十七號(hào))の施行の日(平成十四年十一月二十八日)から施行する,。 2 改正前の様式は,、當(dāng)分の間、改正後の様式に代えて使用することができる,。ただし,、改正前の様式第一號(hào)から様式第三號(hào)までについては、持株會(huì)社が使用する場(chǎng)合に限る,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱蝗展∫瘑T會(huì)規(guī)則第一號(hào)) この規(guī)則は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷展∫瘑T會(huì)規(guī)則第二號(hào)) この規(guī)則は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳展∫瘑T會(huì)規(guī)則第九號(hào)) 1 この規(guī)則は,、會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 2 改正前の様式は,、當(dāng)分の間,、改正後の様式に代えて使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露巳展∫瘑T會(huì)規(guī)則第三號(hào)) 1 この規(guī)則は,、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五號(hào))の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 2 改正前の様式は,、當(dāng)分の間,、改正後の様式に代えて使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌辉挛迦展∫瘑T會(huì)規(guī)則第一號(hào)) 1 この規(guī)則は,、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。 2 改正前の様式は,、當(dāng)分の間,、改正後の様式に代えて使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌哗栐氯柸展∫瘑T會(huì)規(guī)則第一三號(hào)) 1 この規(guī)則は,、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一號(hào))の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 2 改正前の様式第一號(hào)から様式第三號(hào)及び様式第六號(hào)については,、當(dāng)分の間,、改正後の様式に代えて使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露巳展∫瘑T會(huì)規(guī)則第二號(hào)) 1 この規(guī)則は,、公布の日から施行する。 2 私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十條第二項(xiàng)(同條第五項(xiàng)の規(guī)定によりみなして適用する場(chǎng)合を含む,。),、第十五條第二項(xiàng)、第十五條の二第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng),、第十五條の三第二項(xiàng)又は第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る最終事業(yè)年度が平成二十二年四月一日前に開(kāi)始したものについては,、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年六月二四日公正取引委員會(huì)規(guī)則第三號(hào)) この規(guī)則は,、平成二十三年七月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年一月二一日公正取引委員會(huì)規(guī)則第二號(hào)) この規(guī)則は,、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年三月三一日公正取引委員會(huì)規(guī)則第四號(hào)) 1 この規(guī)則は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 2 改正前の様式は、當(dāng)分の間,、改正後の様式に代えて使用することができる,。 様式第1號(hào) (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第2號(hào) (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第3號(hào) (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第4號(hào) (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第5號(hào) (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第6號(hào) (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第7號(hào) (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第8號(hào) (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第9號(hào) (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする。) [別畫(huà)面で表示] 様式第10號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹?、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第11號(hào) (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第12號(hào) (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第13號(hào) (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第14號(hào) (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第15號(hào) (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第16號(hào) (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第17號(hào) (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第18號(hào) (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第19號(hào) (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第20號(hào) (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第21號(hào) (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第22號(hào) (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第23號(hào) (用紙の大きさは、日本工業(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第24號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第25號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第26號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第27號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第28號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第29號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第30號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第31號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第32號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第33號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第34號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第35號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第36號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹?、日本工業(yè)規(guī)格A4とする。) [別畫(huà)面で表示] 様式第37號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹?、日本工業(yè)規(guī)格A4とする。) [別畫(huà)面で表示] 様式第38號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第39號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第40號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第41號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第42號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第43號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第44號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第45號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第46號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第47號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示] 様式第48號(hào)?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示]