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根據(jù)“促進(jìn)食品循環(huán)資源再生利用的法律”,,關(guān)于進(jìn)行再生利用項(xiàng)目人員的注冊的省令

時(shí)間: 2018-06-15


食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律に基づく再生利用事業(yè)を行う者の登録に関する省令 平成十三年農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號(hào) 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律に基づく再生利用事業(yè)を行う者の登録に関する省令 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律(平成十二年法律第百十六號(hào))第十條第二項(xiàng)及び同項(xiàng)第六號(hào)並びに第三項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)(これらの規(guī)定を同法第十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第十三條,、第十四條第三項(xiàng)並びに第十七條の規(guī)定に基づき,、食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律に基づく再生利用事業(yè)を行う者の登録に関する省令を次のように定める,。 (申請書に添付すべき書類及び図面) 第一條 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第十一條第一項(xiàng)の登録の申請をしようとする者は,、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない,。 一 當(dāng)該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款,、登記事項(xiàng)証明書並びに直前三年の各事業(yè)年度における貸借対照表,、損益計(jì)算書並びに法人稅の納付すべき額及び納付済額を証する書類 二 當(dāng)該申請をしようとする者が個(gè)人である場合には、その住民票の寫し,、資産に関する調(diào)書並びに直前三年の所得稅の納付すべき額及び納付済額を証する書類 三 當(dāng)該申請をしようとする者の過去一年間における特定肥飼料等の製造量及び販売量,、當(dāng)該特定肥飼料等の製造を行った事業(yè)場の名稱及び所在地並びに販売先の氏名又は名稱,、住所及び連絡(luò)先を記載した書類 四 特定肥飼料等の製造の用に供する施設(shè)(以下「特定肥飼料等製造施設(shè)」という。)への食品循環(huán)資源の搬入に関する計(jì)畫書 五 受け入れる食品循環(huán)資源が一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號(hào),。以下「廃棄物処理法」という,。)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する一般廃棄物をいう。第三條第一項(xiàng)第三號(hào)において同じ,。)に該當(dāng)する場合には,、再生利用事業(yè)を行う者が廃棄物処理法第七條第六項(xiàng)の許可(當(dāng)該許可に係る廃棄物処理法第七條の二第一項(xiàng)の許可を受けなければならない場合にあっては、同項(xiàng)の許可)を受け,、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則(昭和四十六年厚生省令第三十五號(hào)。以下「廃棄物処理法施行規(guī)則」という,。)第二條の三第一號(hào)若しくは第二號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)して,、當(dāng)該食品循環(huán)資源の処分を行うことができる者であることを証する書類 六 受け入れる食品循環(huán)資源が産業(yè)廃棄物(廃棄物処理法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する産業(yè)廃棄物をいう。第三條第一項(xiàng)第四號(hào)において同じ,。)に該當(dāng)する場合には,、再生利用事業(yè)を行う者が廃棄物処理法第十四條第六項(xiàng)の許可(當(dāng)該許可に係る廃棄物処理法第十四條の二第一項(xiàng)の許可を受けなければならない場合にあっては、同項(xiàng)の許可)を受け,、又は廃棄物処理法施行規(guī)則第十條の三第二號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)して,、當(dāng)該食品循環(huán)資源の処分を行うことができる者であることを証する書類 七 特定肥飼料等の利用方法並びに価格及び需要の見込みを記載した書類 八 特定肥飼料等製造施設(shè)の構(gòu)造を明らかにする平面図、立面図,、斷面図,、構(gòu)造図、処理工程図及び設(shè)計(jì)計(jì)算書 九 特定肥飼料等製造施設(shè)の付近の見取図 十 特定肥飼料等製造施設(shè)を設(shè)置しようとする場合には,、工事の著工から當(dāng)該施設(shè)の使用開始に至る具體的な計(jì)畫書 十一 特定肥飼料等製造施設(shè)の維持管理に関する計(jì)畫書 十二 特定肥飼料等製造施設(shè)が廃棄物処理法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する一般廃棄物処理施設(shè)である場合には當(dāng)該特定肥飼料等製造施設(shè)について同項(xiàng)の許可(當(dāng)該許可に係る廃棄物処理法第九條第一項(xiàng)の許可を受けなければならない場合にあっては,、同項(xiàng)の許可)を、特定肥飼料等製造施設(shè)が廃棄物処理法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する産業(yè)廃棄物処理施設(shè)である場合には當(dāng)該特定肥飼料等製造施設(shè)について同項(xiàng)の許可(當(dāng)該許可に係る廃棄物処理法第十五條の二の六第一項(xiàng)の許可を受けなければならない場合にあっては,、同項(xiàng)の許可)を受けていることを証する書類 十三 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する普通肥料を生産する場合には同法第十條の登録証若しくは仮登録証の寫し又は同法第十六條の二第一項(xiàng)の屆出(當(dāng)該屆出に係る同條第三項(xiàng)の屆出をしなければならない場合にあっては,、同項(xiàng)の屆出を含む。)をしていることを証する書類,、當(dāng)該普通肥料を販売する場合には同法第二十三條第一項(xiàng)の屆出(當(dāng)該屆出に係る同條第二項(xiàng)の屆出をしなければならない場合にあっては,、同項(xiàng)の屆出を含む。)をしていることを証する書類 十四 使用の経験のない飼料を製造する場合にあっては,、動(dòng)物試験の成績を記載した書類 十五 特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結(jié)果を記載した書類 (申請書の記載事項(xiàng)) 第二條 法第十一條第二項(xiàng)第六號(hào)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 特定肥飼料等の種類及び名稱 二 特定肥飼料等の製造及び販売の開始年月日 三 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環(huán)資源及びそれ以外の原材料の種類 (登録の基準(zhǔn)) 第三條 法第十一條第三項(xiàng)第一號(hào)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 再生利用事業(yè)を行う者の特定肥飼料等の製造及び販売の実績からみて、當(dāng)該再生利用事業(yè)の実施に関し生活環(huán)境の保全上支障を及ぼすおそれがないと認(rèn)められること,。 二 受け入れる食品循環(huán)資源の大部分を特定肥飼料等製造施設(shè)に投入すること,。 三 受け入れる食品循環(huán)資源が一般廃棄物に該當(dāng)する場合には,、再生利用事業(yè)を行う者が廃棄物処理法第七條第六項(xiàng)の許可(當(dāng)該許可に係る廃棄物処理法第七條の二第一項(xiàng)の許可を受けなければならない場合にあっては、同項(xiàng)の許可)を受け,、又は廃棄物処理法施行規(guī)則第二條の三第一號(hào)若しくは第二號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)して,、當(dāng)該食品循環(huán)資源の処分を行うことができる者であること。 四 受け入れる食品循環(huán)資源が産業(yè)廃棄物に該當(dāng)する場合には,、再生利用事業(yè)を行う者が廃棄物処理法第十四條第六項(xiàng)の許可(當(dāng)該許可に係る廃棄物処理法第十四條の二第一項(xiàng)の許可を受けなければならない場合にあっては,、同項(xiàng)の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規(guī)則第十條の三第二號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)して,、當(dāng)該食品循環(huán)資源の処分を行うことができる者であること,。 五 再生利用事業(yè)により得られる特定肥飼料等の品質(zhì)、需要の見込み等に照らして,、當(dāng)該特定肥飼料等が利用されずに廃棄されるおそれが少ないと認(rèn)められること,。 六 受け入れる食品循環(huán)資源及び再生利用事業(yè)により得られる特定肥飼料等の性狀の分析及び管理を適切に行うこと。 七 特定肥飼料等製造施設(shè)については,、次によること,。 イ 運(yùn)転を安定的に行うことができ、かつ,、適正な維持管理を行うことができるものであること,。 ロ 特定肥飼料等製造施設(shè)が廃棄物処理法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する一般廃棄物処理施設(shè)である場合には當(dāng)該特定肥飼料等製造施設(shè)について同項(xiàng)の許可(當(dāng)該許可に係る廃棄物処理法第九條第一項(xiàng)の許可を受けなければならない場合にあっては、同項(xiàng)の許可)を,、特定肥飼料等製造施設(shè)が廃棄物処理法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する産業(yè)廃棄物処理施設(shè)である場合には當(dāng)該特定肥飼料等製造施設(shè)について同項(xiàng)の許可(當(dāng)該許可に係る廃棄物処理法第十五條の二の六第一項(xiàng)の許可を受けなければならない場合にあっては,、同項(xiàng)の許可)を受けていること。 八 肥料取締法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する普通肥料を生産する場合には同法第四條第一項(xiàng)の登録若しくは同法第五條の仮登録を受けていること又は同法第十六條の二第一項(xiàng)の屆出(當(dāng)該屆出に係る同條第三項(xiàng)の屆出をしなければならない場合にあっては,、同項(xiàng)の屆出を含む,。)をしていること、當(dāng)該普通肥料を販売する場合には同法第二十三條第一項(xiàng)の屆出(當(dāng)該屆出に係る同條第二項(xiàng)の屆出をしなければならない場合にあっては,、同項(xiàng)の屆出を含む,。)をしていること。 2 法第十一條第三項(xiàng)第二號(hào)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、特定肥飼料等製造施設(shè)の一日當(dāng)たりの食品循環(huán)資源の処理能力が五トン以上であることとする,。 (登録証明書の交付) 第四條 主務(wù)大臣は、法第十一條第一項(xiàng)の登録をしたとき,、又は法第十二條第一項(xiàng)の登録の更新をしたときは,、登録再生利用事業(yè)者に対し、次に掲げる事項(xiàng)を記載した登録証明書を交付するものとする,。 一 登録番號(hào)及び登録年月日 二 登録の有効期限 三 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 四 再生利用事業(yè)の內(nèi)容 五 再生利用事業(yè)を行う事業(yè)場の名稱及び所在地 (変更に係る屆出) 第五條 法第十一條第五項(xiàng)の変更に係る屆出をしようとする登録再生利用事業(yè)者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。この場合において,、當(dāng)該変更が第一條各號(hào)に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは,、當(dāng)該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。 一 登録番號(hào)及び登録年月日 二 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 三 変更の內(nèi)容 四 変更の年月日 五 変更の理由 2 前項(xiàng)の場合において,、當(dāng)該変更の內(nèi)容が前條第三號(hào)から第五號(hào)までのいずれかに該當(dāng)するときは、當(dāng)該登録再生利用事業(yè)者は,、その所持する登録証明書を返納しなければならない,。この場合において、主務(wù)大臣は,、新たな登録証明書を作成し,、當(dāng)該登録再生利用事業(yè)者に対し、交付するものとする,。 (廃止に係る屆出) 第六條 法第十一條第五項(xiàng)の廃止に係る屆出をしようとする登録再生利用事業(yè)者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を主務(wù)大臣に提出するとともに、その所持する登録証明書を返納しなければならない,。 一 登録番號(hào)及び登録年月日 二 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 廃止の年月日 四 廃止の理由 (登録の更新) 第七條 法第十二條第一項(xiàng)の登録の更新を受けようとする登録再生利用事業(yè)者は,、その者が現(xiàn)に受けている登録の有効期間の満了の日の二月前までに,、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する申請書に第一條各號(hào)に掲げる書類及び図面を添えて、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の登録の更新の申請があった場合において,、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は,、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,、なおその効力を有する。 3 前項(xiàng)の場合において,、登録の更新がされたときは,、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする,。 (標(biāo)識(shí)の様式) 第八條 法第十四條の主務(wù)省令で定める様式は,、別記様式のとおりとする。 (料金の公示方法) 第九條 法第十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による再生利用事業(yè)に係る料金の公示は,、法第十一條第一項(xiàng)の登録に係る再生利用事業(yè)を行う事業(yè)場ごとに,、公衆(zhòng)の見やすい場所に掲示することにより行わなければならない。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年一一月二八日農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は,、平成十五年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷辙r(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、不動(dòng)産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌灰辉氯柸辙r(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三號(hào))の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辙r(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴铝辙r(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第二號(hào)) この省令は、住民基本臺(tái)帳法の一部を改正する法律の一部及び出入國管理及び難民認(rèn)定法及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昶咴氯蝗辙r(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年九月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にされた食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律第十一條第一項(xiàng)の登録又は同法第十二條第一項(xiàng)の登録の更新の申請であって,、この省令の施行の際、登録又は登録の更新をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については,、なお従前の例による,。 別記様式 [別畫面で表示]