地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動(dòng)の促進(jìn)等に関する法律第四條第二項(xiàng)第三號(hào)の特定非営利活動(dòng)法人に準(zhǔn)ずる者を定める省令 平成二十三年農(nóng)林水産省?國土交通省?環(huán)境省令第二號(hào) 地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動(dòng)の促進(jìn)等に関する法律第四條第二項(xiàng)第三號(hào)の特定非営利活動(dòng)法人に準(zhǔn)ずる者を定める省令 地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動(dòng)の促進(jìn)等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號(hào))第四條第二項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定に基づき、地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動(dòng)の促進(jìn)等に関する法律第四條第二項(xiàng)第三號(hào)の特定非営利活動(dòng)法人に準(zhǔn)ずる者を定める省令を次のように定める,。 地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動(dòng)の促進(jìn)等に関する法律(以下「法」という,。)第四條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する特定非営利活動(dòng)法人に準(zhǔn)ずる者として主務(wù)省令で定めるものは、次に掲げる者とする,。 一 法人(特定非営利活動(dòng)促進(jìn)法(平成十年法律第七號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定非営利活動(dòng)法人(次號(hào)において単に「特定非営利活動(dòng)法人」という,。)を除き、法人でない社団又は財(cái)団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む,。次號(hào)において同じ,。)であって、生物の多様性を保全するための活動(dòng)を行うことを目的とするもの 二 前號(hào)に掲げる者のほか,、生物の多様性を保全するための活動(dòng)又は當(dāng)該活動(dòng)の促進(jìn)に寄與する活動(dòng)を行う法人及び特定非営利活動(dòng)法人 三 生物の多様性を保全するための活動(dòng)又は當(dāng)該活動(dòng)の促進(jìn)に寄與する活動(dòng)を行う個(gè)人 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。