地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第十五條第三項の規(guī)定により地方環(huán)境事務所長に委任する権限を定める省令 平成二十三年環(huán)境省令第二十四號 地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第十五條第三項の規(guī)定により地方環(huán)境事務所長に委任する権限を定める省令 地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號)第十五條第三項の規(guī)定に基づき,、地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第十五條第三項の規(guī)定により地方環(huán)境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。 地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(以下「法」という,。)に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限のうち,、次に掲げるものは,、地方環(huán)境事務所長に委任する。ただし,、環(huán)境大臣が自ら行うことを妨げない,。 一 法第四條第六項に規(guī)定する権限(同條第二項第三號に掲げる事項に係る行為が次に掲げる行為に該當する場合に限る。) イ 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號)第二條第二號に規(guī)定する國立公園(この號において「國立公園」という,。)の區(qū)域內(nèi)において行う行為であって,、同法第二十條第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規(guī)則(昭和三十二年厚生省令第四十一號)第二十條第六號イからチまでに掲げる行為 ロ 國立公園の區(qū)域內(nèi)において行う行為であって,、自然公園法第二十一條第三項の許可を要するもののうち,、自然公園法施行規(guī)則第二十條第七號イからヘまでに掲げる行為 ハ 國立公園の區(qū)域內(nèi)において行う行為であって、自然公園法第二十二條第三項の許可を要するもののうち,、自然公園法施行規(guī)則第二十條第八號イからハまでに掲げる行為 ニ 國立公園の區(qū)域內(nèi)において行う行為であって,、自然公園法第三十三條第一項の屆出を要する行為 ホ 法第四條第六項第二號から第四號までに掲げる行為 二 法第十二條第二項に規(guī)定する権限 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する,。