水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の促進(jìn)に関する法律第十九條の規(guī)定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令 平成十二年建設(shè)省令第四十二號 水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の促進(jìn)に関する法律第十九條の規(guī)定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令 水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の促進(jìn)に関する法律(平成六年法律第八號)第十九條の規(guī)定に基づき、水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の促進(jìn)に関する法律第十九條の規(guī)定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令を次のように定める,。 1 水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の促進(jìn)に関する法律(次項(xiàng)において「法」という,。)に規(guī)定する河川管理者である國土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する,。 2 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち,、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する,。 一 法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により負(fù)擔(dān)させること,。 二 法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により督促し、並びに同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により徴収すること,。 附 則 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。