根據(jù)“為農(nóng)林漁業(yè)健全與和諧發(fā)展,促進(jìn)可再生能源發(fā)電的法律”第五條第三項(xiàng)的規(guī)定,關(guān)于主管省令決定事項(xiàng)的省令
時(shí)間: 2018-06-15
農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)に関する法律第五條第三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を定める省令 平成二十六年農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號(hào) 農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)に関する法律第五條第三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を定める省令 農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)に関する法律(平成二十五年法律第八十一號(hào))第五條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき、農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)に関する法律第五條第三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を定める省令を次のように定める。 農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第五條第三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)による農(nóng)山漁村の活性化に関する目標(biāo) 二 前號(hào)に掲げる目標(biāo)の達(dá)成狀況についての評(píng)価に関する事項(xiàng) 三 法第五條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域において整備する再生可能エネルギー発電設(shè)備の撤去及び原狀回復(fù)に関する事項(xiàng) 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十六年五月一日)から施行する。