株式會(huì)社海外交通?都市開発事業(yè)支援機(jī)構(gòu)法施行規(guī)則 平成二十六年國土交通省令第六十四號(hào) 株式會(huì)社海外交通?都市開発事業(yè)支援機(jī)構(gòu)法施行規(guī)則 株式會(huì)社海外交通?都市開発事業(yè)支援機(jī)構(gòu)法(平成二十六年法律第二十四號(hào))第二條第一項(xiàng)第二號(hào)並びに第二項(xiàng)第一號(hào)イ及びロ並びに第二號(hào)、第十九條第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)並びに第二十條第二項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、株式會(huì)社海外交通?都市開発事業(yè)支援機(jī)構(gòu)法施行規(guī)則を次のように制定する,。 (交通事業(yè)に係る交通に関する施設(shè)) 第一條 株式會(huì)社海外交通?都市開発事業(yè)支援機(jī)構(gòu)法(以下「法」という。)第二條第一項(xiàng)第二號(hào)の國土交通省令で定める交通に関する施設(shè)は,、次に掲げるものとする,。 一 鉄道施設(shè) 二 道路 三 駐車場 四 自動(dòng)車ターミナル 五 港灣 六 水域において使用される浮き構(gòu)造物(交通の用に供するものに限る。) 七 空港 八 車両,、船舶又は航空機(jī)を整備するための施設(shè) 九 倉庫(物資の流通に係るものに限る,。) (都市開発事業(yè)に係る公共の用に供する施設(shè)) 第二條 法第二條第二項(xiàng)第一號(hào)イの國土交通省令で定める公共の用に供する施設(shè)は、次に掲げるものとする,。 一 道路 二 公園,、緑地及び広場 三 下水道 四 河川 五 運(yùn)河 六 水路 七 防水、防砂又は防潮の施設(shè) 八 港灣における水域施設(shè),、外郭施設(shè)及び係留施設(shè) (都市開発事業(yè)が行われる?yún)^(qū)域の面積の規(guī)模) 第三條 法第二條第二項(xiàng)第一號(hào)ロの國土交通省令で定める規(guī)模は,、おおむね五千平方メートルとする。 (都市開発事業(yè)に係る都市機(jī)能の増進(jìn)に資する施設(shè)) 第四條 法第二條第二項(xiàng)第二號(hào)の國土交通省令で定める施設(shè)は,、次に掲げるものとする,。 一 公園 二 下水道 (議事録) 第五條 法第十九條第八項(xiàng)の規(guī)定による議事録の作成については、この條の定めるところによる,。 2 議事録は,、書面又は電磁的記録(法第十九條第九項(xiàng)に規(guī)定する電磁的記録をいう。以下同じ,。)をもって作成しなければならない,。 3 議事録は、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とするものでなければならない,。 一 海外交通?都市開発事業(yè)委員會(huì)(以下この項(xiàng)において「委員會(huì)」という,。)が開催された日時(shí)及び場所(當(dāng)該場所に存しない委員又は監(jiān)査役が委員會(huì)に出席をした場合における當(dāng)該出席の方法を含む。) 二 委員會(huì)の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 決議を要する事項(xiàng)について特別の利害関係を有する委員があるときは,、當(dāng)該委員の氏名 四 法第十九條第六項(xiàng)の規(guī)定により委員會(huì)において述べられた意見があるときは,、その意見の內(nèi)容の概要 (署名又は記名押印に代わる措置) 第六條 法第十九條第九項(xiàng)の國土交通省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律(平成十二年法律第百二號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する電子署名をいう,。)とする,。 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を表示する方法) 第七條 法第二十條第二項(xiàng)第二號(hào)の國土交通省令で定める方法は、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする,。 (書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例) 第八條 法第十九條第八項(xiàng)の議事録が書面をもって作成されているときは,、株式會(huì)社海外交通?都市開発事業(yè)支援機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)は,、その書面に記載されている事項(xiàng)をスキャナ(これに準(zhǔn)ずる畫像読取裝置を含む,。)により読み取ってできた電磁的記録を、機(jī)構(gòu)の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルにより備え置くことができる,。 2 機(jī)構(gòu)は、前項(xiàng)の規(guī)定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示したものを,、機(jī)構(gòu)の本店において閲覧又は謄寫に供することができる,。 (身分を示す証明書) 第九條 法第三十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員の攜帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成二十六年七月十七日)から施行する。 (法の施行の狀況等の検討) 第二條 國土交通大臣は,、法附則第四條の規(guī)定による検討を行うときは,、法第三十七條の規(guī)定を踏まえ、別に定めるところにより,、法の施行の狀況並びに機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)を継続させる必要性,、組織の在り方その他その組織及び業(yè)務(wù)の全般について併せて検討を行い、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 別記様式(第9條関係) [別畫面で表示]