国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


校準(zhǔn)測(cè)量?jī)x器等規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


測(cè)定器等の較こう正に関する規(guī)則 平成九年郵政省令第七十四號(hào) 測(cè)定器等の較こう 正に関する規(guī)則 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))第百二條の十八の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため測(cè)定器等の較こう 正に関する規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 較こう 正(第三條―第七條) 第三章 指定較正機(jī)関(第八條―第十七條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この規(guī)則は,、別に定めるものを除くほか、測(cè)定器等(法第百二條の十八第一項(xiàng)の測(cè)定器等をいう,。以下同じ。)の較正に関し,、法の委任に基づく事項(xiàng)及び法の規(guī)定を施行するために必要な事項(xiàng)を定めることを目的とする,。 (対象とする測(cè)定器等) 第二條 法第百二條の十八第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める測(cè)定器等は、次のとおりとする,。 一 周波數(shù)計(jì) 二 スペクトル分析器 三 電界強(qiáng)度測(cè)定器 四 高周波電力計(jì) 五 電圧電流計(jì) 六 標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)発生器 七 周波數(shù)標(biāo)準(zhǔn)器 第二章 較こう 正 (較こう 正の申請(qǐng)) 第三條  較こう 正を受けようとする者は,、同一の設(shè)計(jì)に係る測(cè)定器等ごとに、測(cè)定器等の操作及び保守の方法を記載した書面を添えて,、較正を受けようとする測(cè)定器等とともに,、國(guó)立研究開(kāi)発法人情報(bào)通信研究機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)が定める事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を機(jī)構(gòu)に,、又は法第百二條の十八第一項(xiàng)に規(guī)定する指定較正機(jī)関(以下「指定較正機(jī)関」という,。)が定める事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を當(dāng)該指定較正機(jī)関に提出しなければならない。 (較正の方法) 第四條 機(jī)構(gòu)又は指定較正機(jī)関は,、前條の申請(qǐng)書を受理したときは,、別表第一號(hào)に定めるところにより較正を行う。ただし,、同表に掲げる方法以外の方法によることが合理的である場(chǎng)合には、その方法によることができる,。 (較正の完了通知等) 第五條 機(jī)構(gòu)又は指定較正機(jī)関は,、前條の較正を行ったときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した較正完了通知書をもって申請(qǐng)者に通知する,。 一 較正を行った測(cè)定器等の種別 二 名稱又は型式 三 製造者名及び製造番號(hào) 四 較正の結(jié)果 五 較正完了年月日 六 その他必要な事項(xiàng) 2 機(jī)構(gòu)又は指定較正機(jī)関は,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る測(cè)定器等の有すべき確度が得られないと認(rèn)めたときは、その旨の理由を付した文書をもって申請(qǐng)者に通知する,。 (表示) 第六條 法第百二條の十八第三項(xiàng)の表示は,、別表第二號(hào)で定めるとおりとし、較正を行った測(cè)定器等の見(jiàn)やすい箇所に付する,。 (測(cè)定器等の引取り) 第七條 申請(qǐng)者は,、第五條の通知を受けたときは、速やかに當(dāng)該測(cè)定器等の操作及び保守の方法を記載した書面並びに測(cè)定器等を引き取らなければならない,。 第三章 指定較正機(jī)関 (指定の申請(qǐng)) 第八條 法第百二條の十八第二項(xiàng)の規(guī)定による指定(以下「指定」という,。)を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所 二 較正の業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 較正の業(yè)務(wù)を開(kāi)始しようとする日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款の謄本及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表,。ただし,、申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録とする,。 三 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 四 指定の申請(qǐng)に関する意志の決定を証する書類 五 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合は,、役員の氏名及び経歴並びに法人の種類に応じて次條に定める構(gòu)成員の氏名(構(gòu)成員が法人である場(chǎng)合は、その法人の名稱)及び構(gòu)成員の構(gòu)成割合を記載した書類 六 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を記載した書類 七 較正を行おうとする測(cè)定器等を記載した書類 八 較正の業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとに較正に用いる測(cè)定器その他の設(shè)備の概要及び整備計(jì)畫を記載した書類 九 一箇月間に較正を行うことができる測(cè)定器等ごとの數(shù)量を記載した書類 十 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 十一 較正の業(yè)務(wù)の実施の方法に関する計(jì)畫を記載した書類 十二 法第百二條の十八第九項(xiàng)の較正員(以下「較正員」という,。)の選任に関する事項(xiàng)を記載した書類 十三 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 (指定較正機(jī)関の構(gòu)成員) 第八條の二 法第百二條の十八第五項(xiàng)第三號(hào)の総務(wù)省令で定める構(gòu)成員は,、次の各號(hào)に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げるものとする,。 一 一般社団法人 社員 二 會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第五百七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する持分會(huì)社 社員 三 株式會(huì)社 株主 四 事業(yè)協(xié)同組合,、事業(yè)協(xié)同小組合、企業(yè)組合及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合 組合員 五 協(xié)同組合連合會(huì)及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì) 直接又は間接にこれらを構(gòu)成する者 六 その他の法人 當(dāng)該法人の種類に応じて前各號(hào)に掲げる者に準(zhǔn)ずる者 (指定較正機(jī)関の指定の基準(zhǔn)) 第八條の三 法第百二條の十八第五項(xiàng)第四號(hào)の総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、較正の業(yè)務(wù)の実施に係る組織,、較正の業(yè)務(wù)の実施の方法、手?jǐn)?shù)料の算定の方法その他の較正の業(yè)務(wù)を遂行するための體制が次のとおりであることとする,。 一 特定の者を不當(dāng)に差別的に取り扱うものでないこと,。 二 較正を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。 三 前各號(hào)に掲げるもののほか,、較正の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと,。 (指定較正機(jī)関の指定の更新) 第八條の四 第八條から前條までの規(guī)定は、法第百二條の十八第七項(xiàng)の規(guī)定による指定較正機(jī)関の指定の更新に準(zhǔn)用する,。 (指定較正機(jī)関の名稱等の変更の屆出) 第九條 指定較正機(jī)関は,、法第百二條の十八第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十九條の三第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 変更後の名稱又は住所若しくは所在地 二 変更しようとする年月日 (較正器) 第十條 法第百二條の十八第九項(xiàng)の総務(wù)省令で定める測(cè)定器その他の設(shè)備は,、別表第一號(hào)に定めるところにより較正に使用しなければならない測(cè)定器その他の設(shè)備(以下「較正器」という,。)であって、十分な精度を有し,、かつ,、國(guó)又は較正を業(yè)務(wù)とする獨(dú)立行政法人による較正を受けたものとする。 2 前項(xiàng)の較正器は,、毎年一回國(guó)又は較正を業(yè)務(wù)とする獨(dú)立行政法人による較正を受けなければならない,。 (較正員の要件) 第十一條 法第百二條の十八第九項(xiàng)の総務(wù)省令で定める要件は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であることとする,。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第一條による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において無(wú)線通信工學(xué)に関する科目を修めて卒業(yè)した者 二 第一級(jí)総合無(wú)線通信士,、第一級(jí)陸上無(wú)線技術(shù)士、第二級(jí)陸上無(wú)線技術(shù)士若しくは第一級(jí)海上無(wú)線通信士の資格を有する者 三 総務(wù)大臣が前二號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び技能を有すると認(rèn)める者 (役員等の選任及び解任の屆出) 第十二條 指定較正機(jī)関は,、法第百二條の十八第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十七條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 役員又は較正員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場(chǎng)合にあっては,、その者の経歴(較正員の場(chǎng)合はその者の経歴並びにその者が較正の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地) 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、選任の屆出をしようとするときは、同項(xiàng)の屆出書に,、當(dāng)該選任に係る者の就任承諾書(較正員の場(chǎng)合はその者が前條に規(guī)定する較正員の要件を備えることを証明する書類の寫し)を添えなければならない,。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第十三條 法第百二條の十八第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十九條の五第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める較正の業(yè)務(wù)の実施に関する事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 較正の業(yè)務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 較正の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所に関する事項(xiàng) 三 較正の業(yè)務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 手?jǐn)?shù)料の額及びその収納の方法に関する事項(xiàng) 五 較正員の選任及び解任並びにその配置に関する事項(xiàng) 六 較正の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類の管理に関する事項(xiàng) 七 その他較正の業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十四條 指定較正機(jī)関は,、法第百二條の十八第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十九條の五第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、申請(qǐng)書に,、當(dāng)該認(rèn)可に係る業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 指定較正機(jī)関は,、法第百二條の十八第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十九條の五第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (帳簿) 第十五條 法第百二條の十八第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十九條の七の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 申請(qǐng)者の氏名又は名稱 二 申請(qǐng)書の受理年月日 三 測(cè)定器等の名稱又は型式、製造者名及び製造番號(hào) 四 較正の內(nèi)容 五 較正完了年月日 六 較正員の氏名 七 較正完了通知書の発行番號(hào)及び発行年月日 2 法第百二條の十八第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十九條の七の帳簿は,、較正の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所ごとに作成して備え付け,、使用を終わった日から六年間保存しなければならない。 (較正の業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第十六條 指定較正機(jī)関は,、法第百二條の十八第十一項(xiàng)の規(guī)定により,、較正の業(yè)務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場(chǎng)合はその期間 二 休止又は廃止の理由 (公示) 第十七條 法第百二條の十八第十二項(xiàng)並びに法第百二條の十八第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十九條の三第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに法第三十九條の十一第三項(xiàng)の公示は、官報(bào)で告示することによって行う,。 附 則 この省令は,、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七號(hào))の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗锗]政省令第三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁露呷锗]政省令第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、使用することができる。この場(chǎng)合,、改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙を修補(bǔ)して,、使用することがある。 2 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳,、郵便貯金証書,、カード、払戻証書,、郵便貯金本人票,、郵便為替証書、払出書,、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡(jiǎn)易生命保険保険料領(lǐng)収帳は,、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす,。 附 則 (平成一三年三月三〇日総務(wù)省令第五〇號(hào)) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年七月二三日総務(wù)省令第一〇一號(hào)) この省令は,、電波法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十八號(hào))の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉露站t務(wù)省令第一〇號(hào)) この省令は,、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八號(hào))の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗站t務(wù)省令第七二號(hào)) この省令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年四月六日総務(wù)省令第七〇號(hào)) この省令は,、會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳站t務(wù)省令第一二六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱黄呷站t務(wù)省令第一四六號(hào)) この省令は,、平成二十一年二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗站t務(wù)省令第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という,。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 別表第一號(hào) 較正の方法(第四條、第十條関係) [別畫面で表示] 別表第二號(hào) 表示の様式(第6條関係) 注 1 大きさは,、直徑5ミリメートル以上であること,。 2 材料は、容易に損傷しないものであること,。 3 色彩は,、適宜とする,。ただし,、表示を容易に識(shí)別することができるものであること。