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柔道治療師法

時間: 2018-06-15


柔道整復師法 昭和四十五年法律第十九號 柔道整復師法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 免許(第三條―第九條) 第三章 試験(第十條―第十四條) 第四章 業(yè)務(wù)(第十五條―第十八條) 第五章 施術(shù)所(第十九條―第二十三條) 第六章 雑則(第二十四條―第二十五條の三) 第七章 罰則(第二十六條―第三十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業(yè)務(wù)が適正に運用されるように規(guī)律することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業(yè)とする者をいう。 2 この法律において「施術(shù)所」とは、柔道整復師が柔道整復の業(yè)務(wù)を行なう場所をいう。 第二章 免許 (免許) 第三條 柔道整復師の免許(以下「免許」という。)は、柔道整復師國家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が與える。 (欠格事由) 第四條 次の各號のいずれかに該當する者には、免許を與えないことがある。 一 心身の障害により柔道整復師の業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前號に該當する者を除くほか、柔道整復の業(yè)務(wù)に関し犯罪又は不正の行為があつた者 (柔道整復師名簿) 第五條 厚生労働省に柔道整復師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。 (登録及び免許証の交付) 第六條 免許は、試験に合格した者の申請により、柔道整復師名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を與えたときは、柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。 (意見の聴取) 第七條 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四條第一號に掲げる者に該當すると認め、同條の規(guī)定により免許を與えないこととするときは、あらかじめ、當該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 (免許の取消し等) 第八條 柔道整復師が、第四條各號のいずれかに該當するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業(yè)務(wù)の停止を命ずることができる。 2 前項の規(guī)定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該當しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を與えることが適當であると認められるに至つたときは、再免許を與えることができる。 (指定登録機関の指定等) 第八條の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、柔道整復師の登録の実施等に関する事務(wù)(以下「登録事務(wù)」という。)を行わせることができる。 2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務(wù)を行おうとする者の申請により行う。 3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各號に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。 一 職員、設(shè)備、登録事務(wù)の実施の方法その他の事項についての登録事務(wù)の実施に関する計畫が、登録事務(wù)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前號の登録事務(wù)の実施に関する計畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること。 4 厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各號のいずれかに該當するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。 一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 二 申請者が、その行う登録事務(wù)以外の業(yè)務(wù)により登録事務(wù)を公正に実施することができないおそれがあること。 三 申請者が、第八條の十三の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該當する者があること。 イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 ロ 次條第二項の規(guī)定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者 (指定登録機関の役員の選任及び解任) 第八條の三 指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第八條の五第一項に規(guī)定する登録事務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき、又は登録事務(wù)に関し著しく不適當な行為をしたときは、指定登録機関に対し、當該役員の解任を命ずることができる。 (事業(yè)計畫の認可等) 第八條の四 指定登録機関は、毎事業(yè)年度、事業(yè)計畫及び収支予算を作成し、當該事業(yè)年度の開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後遅滯なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定登録機関は、毎事業(yè)年度の経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (登録事務(wù)規(guī)程) 第八條の五 指定登録機関は、登録事務(wù)の開始前に、登録事務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下「登録事務(wù)規(guī)程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 登録事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。 3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした登録事務(wù)規(guī)程が登録事務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 (指定登録機関が登録事務(wù)を行う場合の規(guī)定の適用等) 第八條の六 指定登録機関が登録事務(wù)を行う場合における第五條及び第六條第二項の規(guī)定の適用については、第五條中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第六條第二項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、柔道整復師免許証明書」とする。 2 指定登録機関が登録事務(wù)を行う場合において、柔道整復師の登録又は免許証若しくは柔道整復師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を指定登録機関に納付しなければならない。 3 前項の規(guī)定により指定登録機関に納められた手數(shù)料は、指定登録機関の収入とする。 (秘密保持義務(wù)等) 第八條の七 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 登録事務(wù)に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (帳簿の備付け等) 第八條の八 指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務(wù)に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 (監(jiān)督命令) 第八條の九 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報告) 第八條の十 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。 (立入検査) 第八條の十一 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務(wù)所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項に規(guī)定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (登録事務(wù)の休廃止) 第八條の十二 指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 (指定の取消し等) 第八條の十三 厚生労働大臣は、指定登録機関が第八條の二第四項各號(第三號を除く。)のいずれかに該當するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各號のいずれかに該當するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第八條の二第三項各號に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき。 二 第八條の三第二項、第八條の五第三項又は第八條の九の規(guī)定による命令に違反したとき。 三 第八條の四又は前條の規(guī)定に違反したとき。 四 第八條の五第一項の認可を受けた登録事務(wù)規(guī)程によらないで登録事務(wù)を行つたとき。 五 次條第一項の條件に違反したとき。 (指定等の條件) 第八條の十四 第八條の二第一項、第八條の三第一項、第八條の四第一項、第八條の五第一項又は第八條の十二の規(guī)定による指定、認可又は許可には、條件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の條件は、當該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、當該指定、認可又は許可を受ける者に不當な義務(wù)を課することとなるものであつてはならない。 第八條の十五 削除 (指定登録機関がした処分等に係る審査請求) 第八條の十六 指定登録機関が行う登録事務(wù)に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項、第四十六條第一項及び第二項、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。 (厚生労働大臣による登録事務(wù)の実施等) 第八條の十七 厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務(wù)を行わないものとする。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関が第八條の十二の規(guī)定による許可を受けて登録事務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき、第八條の十三第二項の規(guī)定により指定登録機関に対し登録事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災(zāi)その他の事由により登録事務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする。 (公示) 第八條の十八 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第八條の二第一項の規(guī)定による指定をしたとき。 二 第八條の十二の規(guī)定による許可をしたとき。 三 第八條の十三の規(guī)定により指定を取り消し、又は登録事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 四 前條第二項の規(guī)定により登録事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務(wù)の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 (厚生労働省令への委任) 第九條 この章に規(guī)定するもののほか、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、柔道整復師名簿の登録、訂正及び消除並びに指定登録機関及びその行う登録事務(wù)並びに登録事務(wù)の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第三章 試験 (試験の実施) 第十條 試験は、柔道整復師として必要な知識及び技能について、厚生労働大臣が行う。 (柔道整復師試験委員) 第十一條 厚生労働大臣は、厚生労働省に置く柔道整復師試験委員(次項において「試験委員」という。)に試験の問題の作成及び採點を行わせる。 2 試験委員は、試験の問題の作成及び採點について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 (受験資格) 第十二條 試験は、學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第九十條第一項の規(guī)定により大學に入學することのできる者(この項の規(guī)定により文部科學大臣の指定した學校が大學である場合において、當該大學が同條第二項の規(guī)定により當該大學に入學させた者を含む。)で、三年以上、文部科學省令?厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科學大臣の指定した學校又は都道府県知事の指定した柔道整復師養(yǎng)成施設(shè)において解剖學、生理學、病理學、衛(wèi)生學その他柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ、受けることができない。 2 文部科學大臣又は厚生労働大臣は、前項に規(guī)定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、醫(yī)道審議會の意見を聴かなければならない。 (不正行為者の受験停止等) 第十三條 厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。 (受験手數(shù)料) 第十三條の二 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手數(shù)料を國に納付しなければならない。 2 前項の受験手數(shù)料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。 (指定試験機関の指定) 第十三條の三 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務(wù)を行おうとする者の申請により行う。 (指定試験機関の柔道整復師試験委員) 第十三條の四 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採點を柔道整復師試験委員(次項及び第三項、次條並びに第十三條の七において「試験委員」という。)に行わせなければならない。 2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁT囼Y委員に変更があつたときも、同様とする。 (不正行為の禁止) 第十三條の五 試験委員は、試験の問題の作成及び採點について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 (指定試験機関が試験事務(wù)を行う場合の受験の停止等) 第十三條の六 指定試験機関が試験事務(wù)を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。 2 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務(wù)を行う場合における第十三條及び第十三條の二第一項の規(guī)定の適用については、第十三條第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同條第二項中「前項」とあるのは「前項又は第十三條の六第一項」と、第十三條の二第一項中「國」とあるのは「指定試験機関」とする。 3 前項の規(guī)定により読み替えて適用する第十三條の二第一項の規(guī)定により指定試験機関に納められた受験手數(shù)料は、指定試験機関の収入とする。 (準用) 第十三條の七 第八條の二第三項及び第四項、第八條の三から第八條の五まで、第八條の七から第八條の十四まで並びに第八條の十六から第八條の十八までの規(guī)定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規(guī)定中「登録事務(wù)」とあるのは「試験事務(wù)」と、「登録事務(wù)規(guī)程」とあるのは「試験事務(wù)規(guī)程」と、第八條の二第三項中「前項」とあり、及び同條第四項各號列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第十三條の三第二項」と、第八條の三第二項中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第八條の七第一項中「職員」とあるのは「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」と、第八條の十三第二項第三號中「又は前條」とあるのは「、前條又は第十三條の四」と、第八條の十四第一項及び第八條の十八第一號中「第八條の二第一項」とあるのは「第十三條の三第一項」と読み替えるものとする。 (政令及び厚生労働省令への委任) 第十四條 この章に規(guī)定するもののほか、學校又は柔道整復師養(yǎng)成施設(shè)の指定及びその取消しに関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務(wù)並びに試験事務(wù)の引継ぎに関し必要な事項は厚生労働省令で定める。 第四章 業(yè)務(wù) (業(yè)務(wù)の禁止) 第十五條 醫(yī)師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業(yè)として柔道整復を行なつてはならない。 (外科手術(shù)、薬品投與等の禁止) 第十六條 柔道整復師は、外科手術(shù)を行ない、又は薬品を投與し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。 (施術(shù)の制限) 第十七條 柔道整復師は、醫(yī)師の同意を得た場合のほか、脫臼きゆう 又は骨折の患部に施術(shù)をしてはならない。ただし、応急手當をする場合は、この限りでない。 (秘密を守る義務(wù)) 第十七條の二 柔道整復師は、正當な理由がなく、その業(yè)務(wù)上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなつた後においても、同様とする。 (都道府県知事の指示) 第十八條 都道府県知事(保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあつては、市長又は區(qū)長。以下同じ。)は、衛(wèi)生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業(yè)務(wù)に関して必要な指示をすることができる。 2 醫(yī)師の団體は、前項の指示に関して、都道府県知事に意見を述べることができる。 第五章 施術(shù)所 (施術(shù)所の屆出) 第十九條 施術(shù)所を開設(shè)した者は、開設(shè)後十日以內(nèi)に、開設(shè)の場所、業(yè)務(wù)に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術(shù)所の所在地の都道府県知事に屆け出なければならない。その屆出事項に変更を生じたときも、同様とする。 2 施術(shù)所の開設(shè)者は、その施術(shù)所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以內(nèi)に、その旨を前項の都道府県知事に屆け出なければならない。休止した施術(shù)所を再開したときも、同様とする。 (施術(shù)所の構(gòu)造設(shè)備等) 第二十條 施術(shù)所の構(gòu)造設(shè)備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。 2 施術(shù)所の開設(shè)者は、當該施術(shù)所につき、厚生労働省令で定める衛(wèi)生上必要な措置を講じなければならない。 (報告及び検査) 第二十一條 都道府県知事は、必要があると認めるときは、施術(shù)所の開設(shè)者若しくは柔道整復師に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、施術(shù)所に立ち入り、その構(gòu)造設(shè)備若しくは前條第二項の規(guī)定による衛(wèi)生上の措置の実施狀況を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定によつて立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (使用制限等) 第二十二條 都道府県知事は、施術(shù)所の構(gòu)造設(shè)備が第二十條第一項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術(shù)所につき同條第二項の衛(wèi)生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設(shè)者に対し、期間を定めて、當該施術(shù)所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は當該構(gòu)造設(shè)備を改善し、若しくは當該衛(wèi)生上の措置を講ずべき旨を命ずることができる。 第二十三條 削除 第六章 雑則 (広告の制限) 第二十四條 柔道整復の業(yè)務(wù)又は施術(shù)所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。 一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所 二 施術(shù)所の名稱、電話番號及び所在の場所を表示する事項 三 施術(shù)日又は施術(shù)時間 四 その他厚生労働大臣が指定する事項 2 前項第一號及び第二號に掲げる事項について広告をする場合においても、その內(nèi)容は、柔道整復師の技能、施術(shù)方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。 (緊急時における厚生労働大臣の事務(wù)執(zhí)行) 第二十五條 第十八條第一項の規(guī)定により都道府県知事の権限に屬するものとされている事務(wù)は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規(guī)定中都道府県知事に関する規(guī)定(當該事務(wù)に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規(guī)定として厚生労働大臣に適用があるものとする。 2 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が當該事務(wù)を行うときは、相互に密接な連攜の下に行うものとする。 (権限の委任) 第二十五條の二 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 (経過措置) 第二十五條の三 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第七章 罰則 第二十六條 第八條の七第一項(第十三條の七において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第二十七條 第八條の十三第二項(第十三條の七において準用する場合を含む。)の規(guī)定による登録事務(wù)又は試験事務(wù)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第二十八條 第十一條第二項又は第十三條の五の規(guī)定に違反して、不正の採點をした者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第二十九條 次の各號のいずれかに該當する者は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第十五條の規(guī)定に違反した者 二 第十七條の二の規(guī)定に違反した者 三 虛偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者 2 前項第二號の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第三十條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第八條第一項の規(guī)定により業(yè)務(wù)の停止を命ぜられた者で、當該停止を命ぜられた期間中に、業(yè)務(wù)を行つたもの 二 第十七條の規(guī)定に違反した者 三 第十八條第一項の規(guī)定に基づく指示に違反した者 四 第二十二條の規(guī)定に基づく処分又は命令に違反した者 五 第二十四條の規(guī)定に違反した者 六 第十九條第一項又は第二項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 七 第二十一條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第三十一條 次の各號のいずれかに該當するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第八條の八(第十三條の七において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 二 第八條の十(第十三條の七において準用する場合を含む。)の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき。 三 第八條の十一第一項(第十三條の七において準用する場合を含む。)の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をしたとき。 四 第八條の十二(第十三條の七において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務(wù)又は試験事務(wù)の全部を廃止したとき。 第三十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、第三十條第四號から第七號までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この法律の施行前に附則第十二項の規(guī)定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七號。以下附則第四項から附則第七項まで、附則第九項、附則第十三項及び附則第十六項において「舊法」という。)の規(guī)定によりなされた柔道整復師の免許若しくは免許の取消し、柔道整復師の業(yè)務(wù)の停止、柔道整復師試験、柔道整復業(yè)に係る施術(shù)所についての使用の制限若しくは禁止若しくは修繕若しくは改造の命令又はその他の処分は、それぞれ、この法律の相當規(guī)定によりなされた免許、免許の取消し、柔道整復師の業(yè)務(wù)の停止命令、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十號)第七條の規(guī)定による改正前の第三條の柔道整復師試験、施術(shù)所についての使用の制限若しくは禁止若しくは改善命令又はその他の処分とみなす。 3 前項の場合において、この法律の相當規(guī)定により期間を定めなければならない処分であつて期間が定められていないものについては、この法律の施行後遅滯なく期間を定めなければならない。 4 舊法に基づき交付された柔道整復師免許証は、この法律の規(guī)定により交付された免許証とみなす。 5 舊法に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百八十七號。以下附則第十四項において「舊施行令」という。)第三條の規(guī)定により作成された柔道整復師名簿は、第六條の規(guī)定により作成された柔道整復師名簿とみなす。 6 舊法の規(guī)定により厚生大臣が認定した柔道整復師に係る養(yǎng)成施設(shè)は、この法律の規(guī)定により厚生大臣が指定した柔道整復師養(yǎng)成施設(shè)とみなす。 7 この法律の施行前に舊法に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第四十四號。以下附則第八項、附則第十三項及び附則第十五項において「舊施行規(guī)則」という。)第二十三條の規(guī)定によりなされた柔道整復師試験の受験の禁止は、第十三條後段の規(guī)定によりなされた受験の禁止とみなす。 8 この法律の施行前に舊施行規(guī)則第二十四條の規(guī)定によりした屆出は、第十九條の規(guī)定によりした屆出とみなす。 9 都道府県知事は、內(nèi)地(舊法附則第十八條に規(guī)定する內(nèi)地をいう。以下この項において同じ。)以外の地で、その地の法令によつて、柔道整復術(shù)の免許鑑札を得た者であつて、昭和二十年八月十五日以後に內(nèi)地に引き揚げたものに対しては、第三條の規(guī)定にかかわらず、昭和六十五年三月三十一日までは、その履歴を?qū)彇摔筏啤⒚庠Sを與えることができる。 10 舊國民學校令(昭和十六年勅令第百四十八號)による國民學校の高等科を修了した者、舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學校の二年の課程を修了した者又は厚生省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の學力があると認められる者は、第十二條の規(guī)定の適用については、學校教育法第四十七條に規(guī)定する者とみなす。 11 舊中等學校令による中等學校を卒業(yè)した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の學力があると認められる者は、第十二條第一項の規(guī)定の適用については、學校教育法第九十條第一項の規(guī)定により大學に入學することのできる者とみなす。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第十八條中あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二條第五項の改正規(guī)定及び第二十一條中柔道整復師法第十一條の改正規(guī)定 昭和五十八年四月一日 三及び四 略 五 第十八條の規(guī)定(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二條第五項の改正規(guī)定を除く。)、第二十條の規(guī)定及び第二十一條の規(guī)定(柔道整復師法第十一條の改正規(guī)定を除く。) 公布の日から起算して二月を経過した日 (経過措置) 4 附則第一項第五號に定める日前に次の各號に掲げる免許を取得した者の免許は、同日現(xiàn)在においてその者について、それぞれ當該各號に定める名簿を作成している都道府県知事が與えたものとみなす。 一から三まで 略 四 柔道整復師免許 柔道整復師名簿 9 この法律(附則第一項第四號及び第五號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一號の規(guī)定により従前の例によることとされる屆出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二號の規(guī)定により従前の例によることとされるトランプ類稅に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、附則第九項の改正規(guī)定及び次條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (実施のための準備) 第二條 この法律による改正後の柔道整復師法(以下「新法」という。)の円滑な実施を確保するため、文部大臣は新法第十二條に規(guī)定する學校、厚生大臣は新法第八條の二第一項に規(guī)定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)、新法第十二條に規(guī)定する柔道整復師養(yǎng)成施設(shè)及び新法第十三條の三に規(guī)定する指定試験機関に関し必要な準備を行うものとする。 (柔道整復師國家試験の受験資格の特例) 第六條 新法第十二條の規(guī)定にかかわらず、この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十二條の規(guī)定により文部大臣の指定した學校又は厚生大臣の指定した柔道整復師養(yǎng)成施設(shè)において同條に規(guī)定する知識及び技能の修得を終えている者並びにこの法律の施行の際現(xiàn)に當該學校又は柔道整復師養(yǎng)成施設(shè)において當該知識及び技能を修得中の者であつてこの法律の施行後にその修得を終えたものは、柔道整復師國家試験を受けることができる。この場合において、當該知識及び技能を修得中の者がその修得を終える日までの間は、當該學校又は柔道整復師養(yǎng)成施設(shè)に係る舊法第十二條の規(guī)定による文部大臣の指定又は厚生大臣の指定は、なおその効力を有する。 (舊法の規(guī)定により柔道整復師の免許を受けた者) 第七條 舊法の規(guī)定により柔道整復師の免許を受けた者は、新法の規(guī)定により柔道整復師の免許を受けた者とみなす。 (舊法の規(guī)定による柔道整復師免許証) 第八條 舊法第五條の規(guī)定により交付された柔道整復師免許証は、新法第六條第二項の規(guī)定により交付された柔道整復師免許証とみなす。 (舊法の規(guī)定による柔道整復師名簿) 第九條 舊法第六條の規(guī)定による柔道整復師名簿は、新法第五條の規(guī)定による柔道整復師名簿とみなし、舊法第六條の規(guī)定によりなされた柔道整復師名簿への登録は、新法第五條の規(guī)定によりなされた柔道整復師名簿への登録とみなす。 2 都道府県知事は、附則第三條に規(guī)定する厚生大臣の告示する日において、前項に規(guī)定する柔道整復師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。 3 指定登録機関が柔道整復師の登録の実施等に関する事務(wù)を行う場合における前項の規(guī)定の適用については、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機関に」とする。 (講習會) 第十條 この法律の施行の際現(xiàn)に柔道整復師である者及び附則第六條に規(guī)定する者で柔道整復師となつたものは、厚生労働大臣の指定する講習會を受けるように努めるものとする。 (舊法による処分及び手続) 第十一條 この附則に特別の規(guī)定があるものを除くほか、舊法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相當する規(guī)定があるときは、新法(第十二條を除く。)によつてしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 2 この法律の施行の日から附則第三條又は第四條に規(guī)定する厚生大臣の告示する日までの間にした行為であつてこれらの規(guī)定によりなお効力を有するものとされる舊法第二章又は第三章(第十二條を除く。)の規(guī)定に係るものに対する罰則の適用については、附則第三條又は第四條に規(guī)定する厚生大臣の告示する日後も、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成元年六月二八日法律第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成三年四月二日法律第二五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成三年七月一日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三條中母子保健法第十八條の改正規(guī)定(「又は保健所を設(shè)置する市」を「、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二條、第四條、第五條、第七條、第九條、第十一條、第十三條、第十五條、第十七條、第十八條及び第二十條の規(guī)定並びに附則第三條から第十一條まで、附則第二十三條から第三十七條まで及び附則第三十九條の規(guī)定は平成九年四月一日から施行する。 (柔道整復師法の一部改正に伴う経過措置) 第九條 第十七條の施行日前に発生した事項につき改正前の柔道整復師法第十九條の規(guī)定により屆け出なければならないこととされている事項の屆出については、なお従前の例による。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五條から第十條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四條 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九條から第百五十一條まで、第百五十七條、第百五十八條、第百六十五條、第百六十八條、第百七十條、第百七十二條、第百七十三條、第百七十五條、第百七十六條、第百八十三條、第百八十八條、第百九十五條、第二百一條、第二百八條、第二百十四條、第二百十九條から第二百二十一條まで、第二百二十九條又は第二百三十八條の規(guī)定による改正前の児童福祉法第五十九條の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二條の四、食品衛(wèi)生法第二十九條の四、旅館業(yè)法第九條の三、公衆(zhòng)浴場法第七條の三、醫(yī)療法第七十一條の三、身體障害者福祉法第四十三條の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一條の十二第二項、クリーニング業(yè)法第十四條の二第二項、狂犬病予防法第二十五條の二、社會福祉事業(yè)法第八十三條の二第二項、結(jié)核予防法第六十九條、と畜場法第二十條、歯科技工士法第二十七條の二、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律第二十條の八の二、知的障害者福祉法第三十條第二項、老人福祉法第三十四條第二項、母子保健法第二十六條第二項、柔道整復師法第二十三條、建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律第十四條第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四條、食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第四十一條第三項又は感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十五條の規(guī)定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団體の機関がした事業(yè)の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第七十五條 この法律による改正前の児童福祉法第四十六條第四項若しくは第五十九條第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八條第一項(同法第十二條の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛(wèi)生法第二十二條、醫(yī)療法第五條第二項若しくは第二十五條第一項、毒物及び劇物取締法第十七條第一項(同法第二十二條第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百條第一項、水道法第三十九條第一項、國民年金法第百六條第一項、薬事法第六十九條第一項若しくは第七十二條又は柔道整復師法第十八條第一項の規(guī)定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団體の機関がした事業(yè)の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六條第四項若しくは第五十九條第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八條第一項(同法第十二條の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛(wèi)生法第二十二條若しくは第二十三條、醫(yī)療法第五條第二項若しくは第二十五條第一項、毒物及び劇物取締法第十七條第一項若しくは第二項(同法第二十二條第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百條第一項、水道法第三十九條第一項若しくは第二項、國民年金法第百六條第一項、薬事法第六十九條第一項若しくは第二項若しくは第七十二條第二項又は柔道整復師法第十八條第一項の規(guī)定により厚生大臣又は地方公共団體がした事業(yè)の停止命令その他の処分とみなす。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項、第十四條第三項、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、當該欠格事由に関する規(guī)定の施行の狀況を勘案して検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る當該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を與えることができる取消事由(以下この條において「再免許が與えられる免許の取消事由」という。)に相當するものであるときは、その者を再免許が與えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規(guī)定を適用する。 (罰則に係る経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年七月一一日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第五十六條に一項を加える改正規(guī)定、第五十七條第三項の改正規(guī)定、第六十七條に一項を加える改正規(guī)定並びに第七十三條の三及び第八十二條の十の改正規(guī)定並びに次條及び附則第五條から第十六條までの規(guī)定 平成十四年四月一日 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二一年四月二二日法律第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十一年九月一日から施行する。 (柔道整復師法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 この法律の施行前に第七條の規(guī)定による改正前の柔道整復師法の規(guī)定によりなされた柔道整復師の免許又は柔道整復師試験は、それぞれ、同條の規(guī)定による改正後の同法の規(guī)定によりなされた柔道整復師の免許又は柔道整復師國家試験とみなす。 (処分、手続等に関する経過措置) 第七條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相當する規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。