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柔道治療師學校訓練設(shè)施指定規(guī)則

時間: 2018-06-15


柔道整復師學校養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則 昭和四十七年文部省?厚生省令第二號 柔道整復師學校養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則 柔道整復師法施行令(昭和四十五年政令第二百十七號)第七條第四號及び第九條の規(guī)定に基づき、柔道整復師學校養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則を次のように定める。 (この省令の趣旨) 第一條 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九號。以下「法」という。)第十二條の規(guī)定に基づく學校又は柔道整復師養(yǎng)成施設(shè)(以下「養(yǎng)成施設(shè)」という。)の指定に関しては、柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二號。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 2 前項の學校とは、學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條に規(guī)定する學校及びこれに附設(shè)される同法第百二十四條に規(guī)定する専修學校又は同法第百三十四條第一項に規(guī)定する各種學校をいう。 (指定基準) 第二條 令第二條第一項の主務(wù)省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 學校教育法第九十條第一項の規(guī)定により大學に入學することができる者(法第十二條第一項に規(guī)定する文部科學大臣の指定を受けようとする學校が大學である場合において、當該大學が學校教育法第九十條第二項の規(guī)定により當該大學に入學させた者又は同法第一條に規(guī)定する學校以外の學校若しくは養(yǎng)成施設(shè)にあつては、法附則第十一項の規(guī)定により大學に入學することができる者とみなされる者を含む。)であることを入學又は入所の資格とするものであること。 二 修業(yè)年限は、三年以上であること。 三 教育の內(nèi)容は、別表第一に定めるもの以上であること。 四 學校又は養(yǎng)成施設(shè)の長は、専ら學校又は養(yǎng)成施設(shè)の管理の任に當たることができる者であり、かつ、柔道整復師の教育又は養(yǎng)成に適當であると認められる者であること。 五 別表第一教育內(nèi)容の欄に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當な數(shù)の教員を有すること。 六 教員は、別表第二の上欄に掲げる教育內(nèi)容について、それぞれ同表の下欄に掲げる者であること。 七 教員のうち六人(一學年に三十人を超える定員を有する學校又は養(yǎng)成施設(shè)にあつては、その超える數(shù)が三十人までを増すごとに一を加えた數(shù))以上は、別表第二専門基礎(chǔ)分野の項各號若しくは同表専門分野の項第二號に掲げる者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者である専任教員(以下「専任教員」という。)であること。ただし、専任教員の數(shù)は、當該學校又は養(yǎng)成施設(shè)が設(shè)置された年度にあつては四人(一學年に三十人を超える定員を有する學校又は養(yǎng)成施設(shè)にあつては、その超える數(shù)が三十人までを増すごとに一を加えた數(shù))、その翌年度にあつては五人(一學年に三十人を超える定員を有する學校又は養(yǎng)成施設(shè)にあつては、その超える數(shù)が三十人までを増すごとに一を加えた數(shù))とすることができる。 八 一學級の生徒の定員は三十人以下であること。 九 同時に授業(yè)を行う學級の數(shù)を下らない數(shù)の普通教室を有すること。 十 実習室を有すること。 十一 普通教室の面積は生徒一人につき一?六五平方メートル以上、実習室の面積は生徒一人につき二?一平方メートル以上であること。 十二 実習室は、ロツカールーム又は更衣室及び消毒設(shè)備を有すること。 十三 校舎の配置及び構(gòu)造は、第九號から前號までに定めるもののほか、教育上、保健衛(wèi)生上及び管理上適切なものであること。 十四 教育上必要な器械器具、模型、図書及びその他の備品を有すること。 十五 臨床実習を行うのに適當な施術(shù)所その他の施設(shè)を?qū)g習施設(shè)として利用し得ること及び當該実習について適當な実習指導者の指導が行われること。 十六 前號の実習施設(shè)として利用する施設(shè)は、実習用設(shè)備として必要なものを有するものであること。 十七 専任の事務(wù)職員を有すること。 十八 管理及び維持経営の方法が確実であること。 (指定に関する報告事項) 第二條の二 令第二條第二項の主務(wù)省令で定める事項は、次に掲げる事項(國の設(shè)置する養(yǎng)成施設(shè)にあつては、第一號に掲げる事項を除く。)とする。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 指定をした年月日及び設(shè)置年月日(設(shè)置されていない場合にあつては、設(shè)置予定年月日) 五 學則(修業(yè)年限及び生徒の定員に関する事項に限る。) 六 長の氏名 (指定の申請書に添える書類の記載事項) 第三條 令第三條の申請書(第三項において「申請書」という。)には、次に掲げる事項(地方公共団體(地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第六十八條第一項に規(guī)定する公立大學法人を含む。)の設(shè)置する學校又は養(yǎng)成施設(shè)にあつては、第十二號に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えなければならない。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 設(shè)置年月日 五 學則 六 長の氏名及び履歴 七 教員の氏名、履歴及び擔當科目並びに専任又は兼任の別 八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 九 教授用及び実習用の器械器具、模型、図書その他の備品の目録 十 実習施設(shè)の名稱、場所及び開設(shè)者の氏名(法人にあつては、名稱)並びに概要 十一 実習施設(shè)における最近一年間の柔道整復の施術(shù)を受けた者の延べ數(shù) 十二 収支予算及び向こう二年間の財政計畫 2 令第九條の規(guī)定により読み替えて適用する令第三條の書面(次項において「書面」という。)には、前項第二號から第十一號までに掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 3 申請書又は書面には、実習施設(shè)における実習を承諾する旨の當該実習施設(shè)の開設(shè)者の承諾書を添えなければならない。 (変更の承認又は屆出を要する事項) 第四條 令第四條第一項(令第九條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務(wù)省令で定める事項は、前條第一項第五號に掲げる事項(修業(yè)年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項に限る。)又は同項第八號に掲げる事項とする。 2 令第四條第二項の主務(wù)省令で定める事項は、前條第一項第一號から第三號までに掲げる事項、同項第五號に掲げる事項(修業(yè)年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項を除く。次項において同じ。)又は前條第一項第十號若しくは第十一號に掲げる事項(同號に掲げる事項については、同項第十號に掲げる事項の変更に伴い同項第十一號に掲げる事項を変更する場合に限る。以下この條及び次條第二號において同じ。)とする。 3 令第九條の規(guī)定により読み替えて適用する令第四條第二項の主務(wù)省令で定める事項は、前條第一項第二號若しくは第三號に掲げる事項、同項第五號に掲げる事項又は同項第十號若しくは第十一號に掲げる事項とする。 4 令第四條第二項の規(guī)定による屆出又は令第九條の規(guī)定より読み替えて適用する同項の規(guī)定による通知(前條第一項第十號又は第十一號に掲げる事項の変更に係るものに限る。)は、前條第三項に規(guī)定する承諾書を提出して行わなければならない。 (変更の承認又は屆出に関する報告) 第四條の二 令第四條第三項(令第九條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ當該各號に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。 一 変更の承認に係る事項(第三條第一項第八號に掲げる事項を除く。) 當該年の前年の四月一日から當該年の三月三十一日までの期間 二 変更の屆出又は通知に係る事項(第三條第一項第十號又は第十一號に掲げる事項を除く。) 當該年の前年の五月一日から當該年の四月三十日までの期間 (報告を要する事項) 第五條 令第五條第一項(令第九條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務(wù)省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 當該學年度の學年別生徒數(shù) 二 前學年度の卒業(yè)者數(shù) 三 前學年度における教育の実施狀況の概要 四 前學年度における経営の狀況及び収支決算 2 令第五條第二項(令第九條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務(wù)省令で定める事項は、前項第三號及び第四號に掲げる事項とする。 (指定の取消しに関する報告事項) 第五條の二 令第七條第二項の主務(wù)省令で定める事項は、次に掲げる事項(國の設(shè)置する養(yǎng)成施設(shè)にあつては、第一號に掲げる事項を除く。)とする。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 指定を取り消した年月日 五 指定を取り消した理由 (指定取消しの申請書等に添える書類の記載事項) 第六條 令第八條の申請書又は令第九條の規(guī)定により読み替えて適用する令第八條の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在學中の生徒があるときは、その措置 附 則 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この省令の施行前に柔道整復師養(yǎng)成施設(shè)に関してなされた変更の承認その他の行為は、それぞれ、この省令の相當規(guī)定によつてなされたものとみなす。 3 この省令の施行前に附則第六項の規(guī)定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師に係る學校養(yǎng)成施設(shè)認定規(guī)則(昭和二十六年文部省?厚生省令第二號)の規(guī)定により厚生大臣の指定した講習會又は教員講習會は、それぞれこの省令の相當規(guī)定により厚生労働大臣の指定した講習會又は教員講習會とみなす。 附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省?厚生省令第一號) この省令は、學校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九號)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。 附 則 (昭和五一年一月二八日文部省?厚生省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七號)第二條第一項に基づく認定(以下「認定」という。)を受けた學校若しくは養(yǎng)成施設(shè)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九號)第十二條に基づく指定(以下「指定」という。)を受けた學校若しくは柔道整復師養(yǎng)成施設(shè)において、昭和五十一年三月三十一日以後引き続きあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師又は柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修習中の者に係る授業(yè)科目の授業(yè)時間數(shù)は、この省令による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る學校養(yǎng)成施設(shè)認定規(guī)則(以下「認定規(guī)則」という。)別表第一及び別表第二並びに柔道整復師學校養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則(以下「指定規(guī)則」という。)別表第一及び別表第二にかかわらず、なお従前の例によることができる。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に認定を受けている學校若しくは養(yǎng)成施設(shè)又は指定を受けている學校若しくは、柔道整復師養(yǎng)成施設(shè)については、この省令による改正後の認定規(guī)則別表第四及び指定規(guī)則別表第四にかかわらず、昭和五十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和五三年八月一日文部省?厚生省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年九月二九日文部省?厚生省令第五號) (施行期日) 1 この省令は、平成二年四月一日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する指定施設(shè)については、平成五年三月三十一日までは、この省令による改正後の柔道整復師學校養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則(以下「新令」という。)第四條第七號の規(guī)定中「四人(當該學校又は養(yǎng)成施設(shè)が設(shè)置された年度にあつては二人、その翌年度にあつては三人)以上」とあるのを「三人以上」と読み替えて適用する。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に存する指定施設(shè)については、平成七年三月三十一日までは新令第四條第十一號の規(guī)定は適用しない。 4 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十二號)附則第六條の規(guī)定により、主務(wù)大臣の指定がなお効力を有することとされる指定施設(shè)については、新令第七條の規(guī)定は、同條中「第四條」とあるのを「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成元年政令第二百三十九號)第一條の規(guī)定による廃止前の柔道整復師法施行令(昭和四十五年政令第二百十七號)第七條」と読み替えて適用する。 附 則 (平成六年三月三〇日文部省?厚生省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年六月一日文部省?厚生省令第四號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學校又は養(yǎng)成施設(shè)及び柔道整復師學校養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則第二條の規(guī)定により主務(wù)大臣に対して行われている申請に係る學校又は養(yǎng)成施設(shè)における専任教員の數(shù)については、この省令による改正後の第四條第七號の規(guī)定にかかわらず、平成十六年五月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一二年三月二九日文部省?厚生省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日文部省?厚生省令第四號) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學校又は柔道整復師養(yǎng)成施設(shè)において柔道整復師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の內(nèi)容については、この省令による改正後の別表第一の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日文部省?厚生省令第五號) この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二七日文部科學省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年二月二二日文部科學省?厚生労働省令第一號) この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日文部科學省?厚生労働省令第四號) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日文部科學省?厚生労働省令第一號) この省令は、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日文部科學省?厚生労働省令第一號) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二五日文部科學省?厚生労働省令第二號) この省令は、學校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日文部科學省?厚生労働省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日文部科學省?厚生労働省令第二號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國に対して屆出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定により地方公共団體の相當の機関に対して屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成二九年三月三一日文部科學省?厚生労働省令第二號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九號)第十二條第一項の指定を受けている學校又は柔道整復師養(yǎng)成施設(shè)(次項において「改正前指定學校養(yǎng)成施設(shè)」という。)において柔道整復師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の內(nèi)容については、この省令による改正後の柔道整復師學校養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則(次項において「新規(guī)則」という。)別表第一の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 3 改正前指定學校養(yǎng)成施設(shè)における新規(guī)則第二條第七號に規(guī)定する専任教員の數(shù)については、同號の規(guī)定にかかわらず、平成三十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 別表第一(第二條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 備考 基礎(chǔ)分野 科學的思考の基盤 十四 人間と生活 専門基礎(chǔ)分野 人體の構(gòu)造と機能 十五 高齢者及び競技者の生理學的特徴?変化を含む。 疾病と障害 十一 柔道整復術(shù)の適応 二 保健醫(yī)療福祉と柔道整復の理念 八 職業(yè)倫理を含む。 社會保障制度 一 専門分野 基礎(chǔ)柔道整復學 十 外傷保存療法の経過及び治癒の判定を含む。 臨床柔道整復學 十七 物理療法機器等の取扱い及び柔道整復術(shù)適応の臨床的判定(醫(yī)用畫像の理解を含む。)を含む。 柔道整復実技 十七 高齢者及び競技者の外傷予防技術(shù)並びに臨床実習前施術(shù)試験等を含む。 臨床実習 四 合計 九十九 備考 一 単位の計算方法は、大學設(shè)置基準(昭和三十一年文部省令第二十八號)第二十一條第二項の規(guī)定の例による。 二 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校、舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七號)第二條第一項の規(guī)定により認定されている學校(學校教育法に基づく大學及び高等専門學校を除く。以下この號において同じ。)若しくは養(yǎng)成施設(shè)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號)法第二十一條第二號若しくは第三號の規(guī)定により指定されている學校若しくは看護師養(yǎng)成所、歯科衛(wèi)生士法(昭和二十三年法律第二百四號)第十二條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている歯科衛(wèi)生士學校若しくは歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號)第二十條第一號の規(guī)定により指定されている學校若しくは診療放射線技師養(yǎng)成所、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號)第十五條第一號の規(guī)定により指定されている學校若しくは臨床検査技師養(yǎng)成所、理學療法士及び作業(yè)療法士法(昭和四十年法律第百三十七號)第十一條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學校若しくは理學療法士養(yǎng)成施設(shè)若しくは同法第十二條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學校若しくは作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(shè)、視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四號)第十四條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學校若しくは視能訓練士養(yǎng)成所、臨床工學技士法(昭和六十二年法律第六十號)第十四條第一號、第二號若しくは第三號の規(guī)定により指定されている學校若しくは臨床工學技士養(yǎng)成所、義肢裝具士法(昭和六十二年法律第六十一號)第十四條第一號、第二號若しくは第三號の規(guī)定により指定されている學校若しくは義肢裝具士養(yǎng)成所、救急救命士法(平成三年法律第三十六號)第三十四條第一號、第二號若しくは第四號の規(guī)定により指定されている學校若しくは救急救命士養(yǎng)成所若しくは言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二號)第三十三條第一號、第二號、第三號若しくは第五號の規(guī)定により指定されている學校若しくは言語聴覚士養(yǎng)成所において既に履修した科目については、免除することができる。 三 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習四単位以上及び臨床実習以外の教育內(nèi)容九十五単位(うち基礎(chǔ)分野十四単位以上、専門基礎(chǔ)分野三十七単位以上及び専門分野四十四単位以上)であるときは、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる。 別表第二(第二條関係) 基礎(chǔ)分野 教授するのに適當と認められる者 専門基礎(chǔ)分野 次の各號のいずれかに該當する者であつて教育內(nèi)容に関し相當の経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者 一 醫(yī)師 二 教育職員免許法施行規(guī)則(昭和二十九年文部省令第二十六號)第六十三條に規(guī)定する特別支援學校の理療の教科の普通免許狀を有する者 三 柔道整復師の免許を取得してから五年以上実務(wù)に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の指定した教員講習會を修了した者(柔道整復術(shù)の適応以外の教育內(nèi)容を教授する場合に限る。) 専門分野 次の各號のいずれかに該當する者であつて教育內(nèi)容に関し相當の経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者 一 醫(yī)師 二 柔道整復師の免許を取得してから五年以上実務(wù)に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の指定した教員講習會を修了した者