果樹農(nóng)業(yè)振興特別措置法施行規(guī)則 昭和六十年農(nóng)林水産省令第二十二號 果樹農(nóng)業(yè)振興特別措置法施行規(guī)則 果樹農(nóng)業(yè)振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五號)第四條の五第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため,、果樹農(nóng)業(yè)振興特別措置法施行規(guī)則(昭和三十六年農(nóng)林省令第二十八號)の全部を改正する省令を次のように定める,。 (指定法人の指定の申請) 第一條 果樹農(nóng)業(yè)振興特別措置法(以下「法」という,。)第四條の四の規(guī)定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務(wù)所の所在地 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款 二 登記事項(xiàng)証明書 三 役員の氏名,、住所及び略歴を記載した書面 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書面 五 法第四條の四各號に掲げる業(yè)務(wù)の実施に関する基本的な計(jì)畫 六 最近の事業(yè)年度における事業(yè)報(bào)告書、収支決算書及び財(cái)産目録その他の法第四條の四各號に掲げる業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施できることを証する書面 (変更の屆出) 第二條 法第四條の四の規(guī)定による指定を受けた法人は,、その名稱,、住所、代表者又は事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、あらかじめ,、その旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 (業(yè)務(wù)実施規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第三條 法第四條の五第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、法第四條の四第一號に掲げる業(yè)務(wù)に必要な経費(fèi)に関する事項(xiàng)とする,。 (権限の委任) 第四條 法第二條の三第六項(xiàng)(法第二條の四において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第八條の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限は,、地方農(nóng)政局長に委任する,。ただし、同條の規(guī)定による権限については,、農(nóng)林水産大臣が自ら行うことを妨げない,。 附 則 この省令は、果樹農(nóng)業(yè)振興特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱蝗辙r(nóng)林水産省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷辙r(nóng)林水産省令第一八號) この省令は,、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳辙r(nóng)林水産省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辙r(nóng)林水産省令第五一號) この省令は,、公布の日から施行する。