林業(yè)種苗法施行規(guī)則 昭和四十五年農(nóng)林省令第四十號 林業(yè)種苗法施行規(guī)則 林業(yè)種苗法(昭和四十五年法律第八十九號)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、林業(yè)種苗法施行規(guī)則を次のように定める。 (育種母樹、普通母樹等の指定基準(zhǔn)) 第一條 林業(yè)種苗法(以下「法」という。)第三條第一項の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は、別表のとおりとする。 (指定の公示等) 第二條 法第五條第一項の規(guī)定による公示は、次に掲げる事項につきするものとする。 一 指定番號及び指定年月日 二 指定採取源の種別 三 樹種 四 所在場所 五 本數(shù)及び樹木の集団を指定する場合にあつては面積 六 法第三條第三項の所有者等の氏名又は名稱及び住所 2 法第五條第一項の規(guī)定による公示は、農(nóng)林水産大臣がするものにあつては省令の公布と同一の方法により、都道府県知事がするものにあつては條例の公布と同一の方法によつてするものとする。 3 法第五條第一項の規(guī)定による通知は、第一項第一號から第五號までに掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。 第三條 削除 (伐採の許可の申請) 第四條 法第七條第一項の規(guī)定による許可を受けようとする者は、伐採をしようとする日の六十日前までに、別記様式第一號による伐採許可申請書に伐採しようとする樹木の位置を明示した図面を添えて、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 (特別母樹等の伐採の屆出) 第五條 法第七條第二項の規(guī)定による屆出は、伐採を開始する日の三十日前までに(同項第二號に掲げる場合に該當(dāng)して伐採した場合にあつては、伐採の終つた日から三十日以內(nèi)に)、別記様式第二號による伐採屆出書を農(nóng)林水産大臣に提出してしなければならない。 (特別母樹等の伐採の許可を要しない場合) 第六條 法第七條第二項第三號の農(nóng)林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 人の生命又は身體に対する危害を防止するための砂防法(明治三十年法律第二十九號)第一條の砂防工事、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)第四十一條の保安施設(shè)事業(yè)、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十號)による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事、河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第八條の河川工事又は急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七號)第二條第三項の急傾斜地崩壊防止工事を?qū)g施するため伐採する場合 二 法令又はこれに基づく処分により施設(shè)の保守の支障となる立木を伐採する場合であつて、當(dāng)該伐採を行なわなければ人の生命又は身體に対する危害を防止することができなくなるとき。 (育種母樹、普通母樹等の伐採の屆出) 第七條 法第七條第三項の規(guī)定による屆出は、伐採を開始する日前九十日から三十日までの間に(同條第二項第二號に掲げる場合に該當(dāng)して伐採した場合にあつては、伐採の終つた日から三十日以內(nèi)に)、別記様式第三號による伐採屆出書を提出してしなければならない。 (損失補償の請求) 第八條 法第八條第二項の規(guī)定による請求は、毎年十二月二十日までに、別記様式第四號による損失補償請求書(三通)を農(nóng)林水産大臣に提出してしなければならない。 (指定の解除の公示等) 第九條 第二條の規(guī)定は、法第九條第四項において準(zhǔn)用する法第五條第一項の規(guī)定による公示及び通知について準(zhǔn)用する。 (登録の申請) 第十條 法第十條第一項の登録を受けようとする者は、別記様式第五號による登録申請書(法人にあつては、別記様式第五號による登録申請書並びに定款並びに主たる事務(wù)所の所在地及び役員に関する登記事項証明書)を提出しなければならない。 2 法第十條第二項第七號の農(nóng)林水産省令で定める事項は、生産事業(yè)に係る苗畑面積とする。 (登録証の様式) 第十一條 法第十二條第一項の登録証の様式は、別記様式第六號による。 (生産事業(yè)者の屆出等) 第十二條 法第十三條第一項の規(guī)定による屆出及び書替交付の申請は、登録証の記載事項に変更を生じた日から三十日以內(nèi)に、別記様式第七號による書替交付申請書を提出してしなければならない。 2 法第十三條第二項の規(guī)定による屆出及び再交付の申請は、別記様式第八號による再交付申請書を提出してしなければならない。 3 法第十三條第三項の規(guī)定による屆出は、法第十條第二項第一號の代表者の氏名若しくは同項第六號に掲げる事項に変更を生じた場合又は生産事業(yè)を廃止した場合において、その変更を生じた日又は生産事業(yè)を廃止した日から三十日以內(nèi)に、別記様式第九號による屆出書を提出してしなければならない。 (公告の方法) 第十三條 法第十六條第一項及び第二項の規(guī)定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法によつてするものとする。 (配布事業(yè)者の屆出) 第十四條 法第十七條第一項の規(guī)定による屆出は、別記様式第十號による配布事業(yè)者屆出書を提出してしなければならない。 2 法第十七條第一項の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 配布事業(yè)の內(nèi)容 二 配布事業(yè)の開始年月日 第十五條 法第十七條第二項の規(guī)定による屆出は、屆出事項に変更を生じた日又は配布事業(yè)を廃止した日から三十日以內(nèi)に、別記様式第十一號による屆出書を提出してしなければならない。 2 法第十七條第二項の農(nóng)林水産省令で定める事項は、前條第二項第一號及び第三號に掲げる事項とする。 (生産事業(yè)者表示票の様式及び添附方法) 第十六條 法第十八條第一項の生産事業(yè)者表示票の様式は、別記様式第十二號による。 2 生産事業(yè)者表示票は、容器又は包裝を用いる場合にあつてはその外部の見やすい場所に、針金で結(jié)びつけ、その他容器又は包裝から容易に離れない方法で添附し、容器及び包裝を用いない場合にあつては各荷口又は各箇の見やすい場所に添附しなければならない。 (生産事業(yè)者が表示書を交付することができる場合) 第十七條 法第十八條第一項ただし書の農(nóng)林水産省令で定める場合は、生産事業(yè)者が種苗を造林の用に供する者にその採取又は育成の場所において同ただし書の書面を添えて種苗を直接配布する場合とする。 (生産事業(yè)者表示票の記載事項) 第十八條 法第十八條第一項第五號の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 種苗の數(shù)量 二 種穂にあつてはその採取の年月、苗木にあつてはその苗齢 三 指定採取源から採取された種穂又はこれから育成された苗木にあつては、指定採取源の指定番號 (配布事業(yè)者表示票の様式及び添附方法) 第十九條 法第十八條第二項の配布事業(yè)者表示票の様式は、別記様式第十三號による。 2 配布事業(yè)者表示票の添附については、第十六條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (配布事業(yè)者が表示書を交付することができる場合) 第二十條 法第十八條第二項ただし書の農(nóng)林水産省令で定める場合は、配布事業(yè)者が種苗を造林の用に供する者に容器若しくは包裝を開き若しくは変更し、又は容器に入れ若しくは包裝する場所において同ただし書の書面を添えて種苗を直接配布する場合とする。 (生産事業(yè)者表示票又は配布事業(yè)者表示票に記載することができる事項) 第二十一條 法第十八條第三項の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 種苗の銘柄 二 種子にあつては発芽率並びにその鑑定機(jī)関名及び鑑定年月日、苗木にあつては根元徑及び苗長についての規(guī)格並びにその検査機(jī)関名及び検査年月日 三 生産事業(yè)者の登録番號 四 生産事業(yè)者又は配布事業(yè)者が所屬する団體の名稱 五 都道府県知事が種苗につき特に定めている名稱、略號その他の表示事項 六 種苗の生産國名その他輸出又は輸入に際して通常附される表示事項 (是正命令をした場合の通知) 第二十一條の二 法第十九條第二項の規(guī)定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。 一 生産事業(yè)者又は配布事業(yè)者の別 二 生産事業(yè)者の場合にあつては、その登録番號及び登録年月日 三 生産事業(yè)者又は配布事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 四 是正命令の內(nèi)容 五 是正命令を行つた年月日 (証明の區(qū)分) 第二十二條 法第二十條第一項又は第二項の規(guī)定による証明は、その証明を受けようとする種苗の種類により、種子の証明、穂木の証明、幼苗の証明及び幼苗以外の苗木の証明とする。 (証明の申請) 第二十三條 法第二十條第一項又は第二項の証明を受けようとする者は、その種苗に係る指定採取源ごとに、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に掲げる行為に著手する日の三十日前までに、特別母樹又は特別母樹林に係る種穂又は苗木の証明にあつては農(nóng)林水産大臣に、育種母樹、育種母樹林、普通母樹又は普通母樹林に係る種穂の証明にあつてはその種穂を採取する指定採取源の所在場所を管轄する都道府県知事に、育種母樹、育種母樹林、普通母樹又は普通母樹林に係る苗木の証明にあつてはその苗木を育成する場所を管轄する都道府県知事に申請しなければならない。 一 種子の証明 指定採取源からのきゆう果の採取 二 穂木の証明 指定採取源からの穂木の採取 三 幼苗の証明 法第二十條第四項の証明書又は國若しくは都道府県が指定採取源から採取した旨の生産事業(yè)者表示票が添付されている種穂(次號及び第二十五條において「証明種穂」という。)のは種又はさし付け 四 幼苗以外の苗木の証明 証明種穂のは種若しくはさし付け又は法第二十條第四項の証明書若しくは國若しくは都道府県が指定採取源から種穂を採取し、これから育成した旨の生産事業(yè)者表示票が添付されている幼苗(第二十五條において「証明幼苗」という。)の床替え (農(nóng)林水産大臣がする証明の申請手?jǐn)?shù)料) 第二十四條 前條の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に申請する場合における証明申請手?jǐn)?shù)料は、証明申請一件につき四千円に次に掲げる額を合算した額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蛏暾垥摔悉膜萍{付するものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して申請をするときは、當(dāng)該申請により得られた納付情報により、現(xiàn)金をもって納付するものとする。 一 種穂については、種子にあつては一キログラムにつき八百円として、穂木にあつては一萬本につき七百円として計算した額 二 苗木については、幼苗にあつては一萬本につき六百円として、幼苗以外の苗木にあつては一萬本につき九百円に証明に係る事実の確認(rèn)の回數(shù)を乗じて得た額として計算した額 (証明に係る事実の確認(rèn)の方法) 第二十五條 法第二十條第三項の農(nóng)林水産省令で定める方法は、農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事が、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に掲げる事実につき、その職員に、立會して確認(rèn)させることとする。 一 種子の証明 指定採取源からのきゆう果の採取、その精選及び種子を容器に入れること。 二 穂木の証明 指定採取源からの穂木の採取及びその包裝 三 幼苗の証明 証明種穂のは種又はさし付け及び幼苗の包裝 四 幼苗以外の苗木の証明 証明種穂のは種若しくはさし付け又は証明幼苗の床替え、幼苗の床替え及び幼苗以外の苗木の包裝 (証明) 第二十六條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、その職員に、前條各號に掲げる事実のすべてを確認(rèn)させたときは、その種苗の容器又は包裝に封印を施させ、かつ、その容器又は包裝の外部に法第二十條第四項の証明書を添付させるものとする。 2 法第二十條第四項の農(nóng)林水産省令で定める証明書の様式は、別記様式第十四號とする。 (種子を採取すべき時期の指定) 第二十七條 法第二十三條の規(guī)定による種子を採取すべき時期の指定は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に掲げる期日以降の日を毎年の種子を採取すべき最初の日として定めてするものとする。 一 すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ及びりゆうきゆうまつ 九月二十日 二 からまつ及びとどまつ 九月一日 三 えぞまつ 九月十日 2 法第二十三條の規(guī)定による種子を採取すべき時期の指定は、條例の公布と同一の方法によつて公告してするものとする。 (種穂の採取の禁止) 第二十八條 法第二十三條の規(guī)定による種穂の採取の禁止は、同様の気候その他の自然條件の下で生育している樹木からみて、材積成長量がきわめて小さい樹木であつて、幹がわん曲していること、枝が太いことその他林業(yè)用の樹木としてのきわめて好ましくない特徴を備えているもの又はこれらの樹木がその五十パーセント以上を構(gòu)成している樹木の集団について、その所在場所を明らかにしてするものとする。 2 前條第二項の規(guī)定は、法第二十三條の規(guī)定による種穂の採取の禁止について準(zhǔn)用する。 (配布區(qū)域の指定方法) 第二十九條 法第二十四條第一項の規(guī)定による配布區(qū)域の指定は、種苗の樹種別に、一定の生産區(qū)域との対応を明らかにして、告示をもつてするものとする。 (帳簿の記載方法等) 第三十條 法第二十六條の帳簿には、暦年ごとに區(qū)分して同條の記載事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿の保存期間は、五年とする。 (帳簿の記載事項) 第三十一條 法第二十六條の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 種苗の種類 二 種苗の配布に係る相手方の氏名又は名稱及び住所 (立入検査職員の証明書) 第三十二條 法第二十八條第二項の証明書は、別記様式第十五號による。 (監(jiān)督処分をした場合の通知) 第三十三條 法第二十九條第二項の規(guī)定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。 一 生産事業(yè)者又は配布事業(yè)者の別 二 生産事業(yè)者の場合にあつては、その登録番號及び登録年月日 三 生産事業(yè)者又は配布事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 四 監(jiān)督処分の內(nèi)容 五 監(jiān)督処分を行つた年月日 2 前項の規(guī)定は、法第二十九條第三項において準(zhǔn)用する法第十九條第二項の規(guī)定による通知について準(zhǔn)用する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(昭和四十六年二月一日)から施行する。 (林業(yè)種苗法施行規(guī)則の廃止) 2 林業(yè)種苗法施行規(guī)則(昭和十五年農(nóng)林省令第二號)は、廃止する。 附 則 (昭和四七年五月一三日農(nóng)林省令第二九號) 抄 この省令は、沖縄の復(fù)帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則 (昭和四九年八月二二日農(nóng)林省令第三四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月二六日農(nóng)林水産省令第五四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年四月一四日農(nóng)林水産省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年四月一日農(nóng)林水産省令第一二號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の肥料取締法施行規(guī)則、植物防疫法施行規(guī)則、農(nóng)薬取締法施行規(guī)則、繭糸価格安定法施行規(guī)則、繭検定規(guī)則、農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法施行規(guī)則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規(guī)則、生糸検査規(guī)則、家畜改良増殖法施行規(guī)則、犬の輸出入検疫規(guī)則、家畜伝染病予防法施行規(guī)則、酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規(guī)則、家畜取引法施行規(guī)則、動物用醫(yī)薬品等取締規(guī)則、家畜商法施行規(guī)則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定稅率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律施行規(guī)則、卸売市場法施行規(guī)則、農(nóng)林水産省関係研究交流促進(jìn)法施行規(guī)則、食糧管理法施行規(guī)則、林業(yè)種苗法施行規(guī)則、漁船法施行規(guī)則、指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令、日本國と大韓民國との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第二條の共同規(guī)制水域等におけるさばつり漁業(yè)及び沿岸漁業(yè)等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業(yè)の取締りに関する省令、いかつり漁業(yè)の取締りに関する省令、ずわいがに漁業(yè)等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業(yè)の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業(yè)の取締りに関する省令、かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)の取締りに関する省令、いか流し網(wǎng)漁業(yè)の取締りに関する省令、黃海及び?xùn)|支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業(yè)の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業(yè)の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業(yè)の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規(guī)定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 3 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規(guī)定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規(guī)定する様式による書面とみなす。 附 則 (平成六年四月一三日農(nóng)林水産省令第二九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一一月一三日農(nóng)林水産省令第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日農(nóng)林水産省令第一號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の土地改良法施行規(guī)則、獣醫(yī)師法施行規(guī)則、家畜等の無償貸付及び譲與等に関する省令、肥料取締法施行規(guī)則、病菌害蟲防除用機(jī)具貸付規(guī)則、植物防疫法施行規(guī)則、家畜改良増殖法施行規(guī)則、犬の輸出入検疫規(guī)則、農(nóng)薬取締法施行規(guī)則、農(nóng)産物検査法施行規(guī)則、家畜伝染病予防法施行規(guī)則、専門技術(shù)員資格試験等に関する省令、農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法施行規(guī)則、養(yǎng)鶏振興法施行規(guī)則、日本國と大韓民國との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第二條の共同規(guī)制水域等におけるさばつり漁業(yè)及び沿岸漁業(yè)等の取締りに関する省令、林業(yè)種苗法施行規(guī)則、卸売市場法施行規(guī)則、漁業(yè)操業(yè)に関する日本國政府とソヴィエト社會主義共和國連邦政府との間の協(xié)定第一條1の日本國沿岸の地先沖合の公海水域における漁業(yè)の操業(yè)の調(diào)整に関する省令、分収林特別措置法施行規(guī)則、農(nóng)林水産省関係研究交流促進(jìn)法施行規(guī)則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無稅を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細(xì)菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規(guī)定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 4 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規(guī)定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規(guī)定する様式による書面とみなす。 附 則 (平成一二年一月三一日農(nóng)林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (林業(yè)種苗法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている林業(yè)種苗法(昭和四十五年法律第八十九號)第二十條第四項の証明書の様式については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年三月三〇日農(nóng)林水産省令第七二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二八日農(nóng)林水産省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一八日農(nóng)林水産省令第一八號) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日農(nóng)林水産省令第一八號) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一九年五月二二日農(nóng)林水産省令第五四號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の林業(yè)種苗法施行規(guī)則別記様式第十五號(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の林業(yè)種苗法施行規(guī)則別記様式第十五號によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二五年八月一日農(nóng)林水産省令第五六號) この省令は、公布の日から施行する。 別表 指定採取源の種別 基準(zhǔn) 一 育種母樹 全國的な水準(zhǔn)と比較して材積成長量及び形質(zhì)の特にすぐれた樹木(以下「優(yōu)良樹木」という。)のクローン(一本の樹木からさし木、つぎ木等無性繁殖の方法によつて繁殖した樹木の群をいう。以下同じ。)に屬する樹木であつて、優(yōu)良な穂木を採取するために育成したものであること。 二 育種母樹林 次に掲げる要件のいずれかを備えているものであること。 (一) 優(yōu)良樹木のクローンに屬する樹木であつて、優(yōu)良な穂木を採取するために育成したものの集団であること。 (二) 優(yōu)良樹木又は耐寒性、耐乾性、耐雪性等の特性を有する樹木のクローンに屬する樹木で、優(yōu)良な種子を採取するために育成されたものの集団であつて、次の要件を備えているものであること。 イ 附近の優(yōu)良樹木以外の樹木との交配が避けられるように隔離されていること。 ロ 均等に交配するように九クローン(交配により優(yōu)良樹木が生じることが明らかな場合にあつては、二クローン)以上の樹木が混植されていること。 三 普通母樹 (一) 穂木の採取の用に供するものにあつては、指定後十年間以上穂木の採取が可能な五年生以上の樹木であつて、同様の気候その他の自然條件の下で生育している樹木からみて、材積成長量が平均より大きく、かつ、幹の通直性、真円性、細(xì)枝性、自然落枝性その他林業(yè)用の樹木としての特性(以下「林業(yè)用樹木としての特性」という。)を數(shù)多く備えている系統(tǒng)に屬するものとしての特徴を受け継いでいると認(rèn)められるものであること。 (二) 種子の採取の用に供するものにあつては、森林法の規(guī)定による市町村森林整備計畫において定められている標(biāo)準(zhǔn)伐期齢(以下「標(biāo)準(zhǔn)伐期齢」という。)以上の樹木であつて、同様の気候その他の自然條件の下で生育している樹木からみて、材積成長量がきわめて大きいもの又は材積成長量が平均より大きく、かつ、林業(yè)用樹木としての特性が極めて優(yōu)れているものであること。 四 普通母樹林 (一) 穂木の採取の用に供するものにあつては、三の(一)の基準(zhǔn)をみたす樹木の集団であること。 (二) 種子の採取の用に供するものにあつては、標(biāo)準(zhǔn)伐期齢以上の樹木で、同様の気候その他の自然條件の下で生育している樹木からみて、材積成長量が平均より大きく、かつ、林業(yè)用樹木としての特性を數(shù)多く備えているものによりその七十五パーセント以上が構(gòu)成されている集団であつて、法第二十三條の規(guī)定により種穂の採取を禁止された樹木又はその集団から一キロメートル以上の距離をもつて隔離されているものであること。 別記様式第1號 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 別記様式第2號 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 別記様式第3號 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 別記様式第4號 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 別記様式第5號 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 別記様式第6號 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 別記様式第7號 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 別記様式第8號 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 別記様式第9號 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 別記様式第10號 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 別記様式第11號 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 別記様式第12號 [別畫面で表示] 別記様式第13號 [別畫面で表示] 別記様式第14號 [別畫面で表示] 別記様式第15號(第32條関係) [別畫面で表示]