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條例訂明根據(jù)《福利退休金保險法》第 (1) 款及出版方法, 報告書所述的事項

時間: 2018-06-15


厚生年金保険法第七十九條の九第一項の報告書に記載すべき事項及びその公表方法を定める省令 平成二十七年総務(wù)省?財務(wù)省?文部科學省?厚生労働省令第一號 厚生年金保険法第七十九條の九第一項の報告書に記載すべき事項及びその公表方法を定める省令 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第七十九條の九第一項の規(guī)定に基づき,、厚生年金保険法第七十九條の九第一項の報告書に記載すべき事項及びその公表方法を定める省令を次のように定める,。 1 厚生年金保険法(以下「法」という。)第七十九條の九第一項の報告書に記載すべき事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 當該年度における積立金(法第七十九條の二に規(guī)定する積立金をいう,。以下同じ。)の資産の額及びその構(gòu)成割合(管理運用主體(法第七十九條の四第二項第三號に規(guī)定する管理運用主體をいう,。以下同じ,。)の管理積立金(法第七十九條の六第一項に規(guī)定する管理積立金をいう。以下同じ,。)ごとの資産の額及びその構(gòu)成割合を含む,。) 二 當該年度における積立金の運用収入の額(管理運用主體の管理積立金ごとの運用収入の額を含む。) 三 積立金の管理及び運用の狀況に関する次に掲げる事項の評価(管理運用主體の管理積立金ごとの管理及び運用の狀況に関する次に掲げる事項の評価を含む,。) イ 當該運用の狀況が年金財政に與える影響 ロ 法第七十九條の三第三項ただし書の規(guī)定による運用の狀況 ハ 積立金基本指針(法第七十九條の四第一項に規(guī)定する積立金基本指針をいう,。)に定める事項の遵守の狀況(イ及びロに掲げる事項を除く。) 四 その他積立金の管理及び運用に関する重要事項 2 主務(wù)大臣は前項の報告書の作成後,、速やかに,、當該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 附 則 1 この省令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。 2 平成二十七年度に係る法第七十九條の九第一項の報告書に記載すべき事項のうち、第一項第二號に規(guī)定する積立金の運用収入の額に関し,、國家公務(wù)員共済組合連合會,、地方公務(wù)員共済組合連合會及び日本私立學校振興?共済事業(yè)団の管理積立金については、平成二十七年十月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における當該管理積立金の運用収入の額を記載するものとする,。